海上運送法 第27条(損失の補償)
- 前条の規定による命令により損失を受けた者に対しては、その損失を補償する。
- 2.前項の規定による補償の額は、当該船舶運航事業者がその航海を行つたことにより通常生ずべき損失及びその命令を受けなかつたならば通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失の額とする。
- 3.前項の補償の額の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。
- 4.前項の訴えにおいては、国を被告とする。
- 5.前各項に定めるもののほか、損失の補償に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
損失の補償とは何ですか?
定義損失の補償とは、海上運送法第27条に定められた規定で、「前条の規定による命令により損失を受けた者に対しては、その損失を補償する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第27条(損失の補償)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第27条の条文原文は「前条の規定による命令により損失を受けた者に対しては、その損失を補償する。」で始まります。
- 海上運送法第27条は第四節 雑則に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第27条の前の条は海上運送法第26条です。
- 海上運送法第27条の次の条は海上運送法第28条です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/27