海上運送法 第37条(資金の確保等)
国は、認定事業者が第三十五条第三項の認定を受けた日本船舶・船員確保計画(以下「認定日本船舶・船員確保計画」という。)に従つて日本船舶及び船員の確保を行うために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
資金の確保等とは何ですか?
定義資金の確保等とは、海上運送法第37条に定められた規定で、「国は、認定事業者が第三十五条第三項の認定を受けた日本船舶・船員確保計画(以下「認定日本船舶・船員確保計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第37条(資金の確保等)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第37条の条文原文は「国は、認定事業者が第三十五条第三項の認定を受けた日本船舶・船員確保計画(以下「認定日本船舶・船員確保計画」という。」で始まります。
- 海上運送法第37条は第四章 日本船舶及び船員の確保に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第37条の前の条は海上運送法第36条です。
- 海上運送法第37条の次の条は海上運送法第37条の2です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/37