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海上運送法 第37条の3(日本船舶の譲渡等の届出)

  1. 認定事業者が、対外船舶運航事業又は対外船舶貸渡業の用に供する日本船舶について、譲渡、日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者(第四十二条及び第四十四条の二において「外国人等」という。)への貸渡し又はこれらに類する行為として国土交通省令で定めるものをしようとするときは、その日の二十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、貸渡しをしようとする場合においてその期間が国土交通省令で定める期間未満であるときは、この限りでない。
  2. 2.前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る日本船舶が第四十四条の二に規定する国際船舶であるときは、同条の規定による届出をすることを要しない。

この条文の基本情報

日本船舶の譲渡等の届出とは何ですか?

定義日本船舶の譲渡等の届出とは、海上運送法第37条の3に定められた規定で、「認定事業者が、対外船舶運航事業又は対外船舶貸渡業の用に供する日本船舶について、譲渡、日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第37条の3(日本船舶の譲渡等の届出)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第37条の3の条文原文は「認定事業者が、対外船舶運航事業又は対外船舶貸渡業の用に供する日本船舶について、譲渡、日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者(…」で始まります。
  3. 海上運送法第37条の3は第四章 日本船舶及び船員の確保に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第37条の3の前の条は海上運送法第37条の2です。
  7. 海上運送法第37条の3の次の条は海上運送法第37条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第37条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第37条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/37_3

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