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海上運送法 第37条の5(関係者の協力)

国土交通大臣、船舶運航事業者等及びその組織する団体並びに独立行政法人海技教育機構その他の船員教育機関は、日本船舶及び船員の確保に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。

この条文の基本情報

関係者の協力とは何ですか?

定義関係者の協力とは、海上運送法第37条の5に定められた規定で、「国土交通大臣、船舶運航事業者等及びその組織する団体並びに独立行政法人海技教育機構その他の船員教育機関は、日本船舶及び船員の確保に関し相互に連携を図りながら協力し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第37条の5(関係者の協力)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第37条の5の条文原文は「国土交通大臣、船舶運航事業者等及びその組織する団体並びに独立行政法人海技教育機構その他の船員教育機関は、日本船舶及び船員の確保に関し相互に連携を図りながら協力し…」で始まります。
  3. 海上運送法第37条の5は第四章 日本船舶及び船員の確保に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第37条の5の前の条は海上運送法第37条の4です。
  7. 海上運送法第37条の5の次の条は海上運送法第37条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第37条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第37条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/37_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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