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弁護士法 第64条の5(日本弁護士連合会の懲戒委員会による異議の審査等)

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  1. 日本弁護士連合会は、第六十四条第一項の規定による異議の申出があり、当該事案が原弁護士会の懲戒委員会の審査に付されたものであるときは、日本弁護士連合会の懲戒委員会に異議の審査を求めなければならない。
  2. 2.日本弁護士連合会の懲戒委員会は、原弁護士会が第五十八条第六項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたことについての異議の申出につき、前項の異議の審査により対象弁護士等を懲戒することを相当と認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会がした対象弁護士等を懲戒しない旨の決定を取り消し、自ら対象弁護士等を懲戒しなければならない。
  3. 3.日本弁護士連合会の懲戒委員会は、原弁護士会が相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについての異議の申出につき、第一項の異議の審査によりその異議の申出に理由があると認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じなければならない。
  4. 4.日本弁護士連合会の懲戒委員会は、原弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽いとする異議の申出につき、第一項の異議の審査によりその異議の申出に理由があると認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、懲戒の処分を変更することを相当とする旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会がした懲戒の処分を取り消し、自ら対象弁護士等を懲戒しなければならない。
  5. 5.日本弁護士連合会の懲戒委員会は、異議の申出を不適法として却下し、又は理由がないとして棄却することを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法64条の5は、原弁護士会が懲戒しないとした決定でも、日弁連の懲戒委員会が再審査し、決定を取り消して自ら懲戒できると定める規定。処分が軽すぎる場合や手続遅延も是正できる。

Q · 地元の弁護士会に懲戒請求を却下されたら、もう打つ手はないのですか?

いいえ、日弁連に異議を申し出れば再審査され、決定が覆ることがあります

弁護士法64条の5により、原弁護士会が「懲戒しない」とした決定でも、日本弁護士連合会の懲戒委員会が異議を再審査します。懲戒が相当と認められれば、日弁連は原弁護士会の決定を取り消し、自ら対象弁護士を懲戒します(2項)。処分が不当に軽い場合は処分を重く変更でき(4項)、手続が遅延している場合は速やかに進めるよう命じられます(3項)。地元会の判断は終点ではなく、上位の日弁連で覆る余地があります。

解説

弁護士に依頼して裏切られた、相手方の弁護士に明らかな不正があった。怒って弁護士会に懲戒請求をしたのに、地元の弁護士会は「懲戒に該当しない」と一枚の通知で突き返す。多くの人はここで拳を下ろす。所詮は弁護士同士の馴れ合いだ、と。だが弁護士法 64条の5を知っている人は諦めない。地元弁護士会の決定は最終決定ではないからだ。あなたが日弁連に異議を申し出れば、日弁連の懲戒委員会がもう一度審査する。ここが肝心だが、その委員会が「やはり懲戒すべき」と判断すれば、地元弁護士会の不処分決定を取り消し、日弁連が自ら、その弁護士を懲戒する(2項)。処分が軽すぎる場合も同じく、取り消して処分を重く変更できる(4項)。地元で握りつぶされた、あるいは塩漬けにされた案件を、もう一段上で生き返らせる仕組みが、この条文だ。

法的な位置づけ

弁護士法64条の5は、懲戒請求に対する原弁護士会の決定への異議について、日本弁護士連合会の懲戒委員会が再審査する手続を定める規定である。日弁連は、不処分の取消しと自らの懲戒、不当に軽い処分の変更、手続遅延の是正を行う権限を有し、弁護士自治の枠内で二段階審査を担保する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士の懲戒請求とは何ですか?

弁護士に非行があるとき、所属弁護士会に懲戒を求められる制度です。弁護士法58条が根拠で、利害関係のない第三者も「何人も」請求できます。

Q2懲戒請求は依頼者でなくてもできますか?

できます。弁護士法58条1項は「何人も」懲戒を請求できると定め、直接の被害者でない第三者でも不正を理由に請求し、その却下に異議を出せます。

Q3日弁連の懲戒委員会にはどんな人が入っていますか?

弁護士だけでなく、裁判官・検察官・学識経験者も委員に加わります。身内のみの判断ではなく、外部の目を入れた再審査が行われます。

Q4弁護士の懲戒異議はどこに申し出ますか?

日本弁護士連合会に対して申し出ます(弁護士法64条)。原弁護士会ではなく、上位の日弁連が異議を審査する仕組みです。

Q5弁護士の懲戒にはどんな種類がありますか?

戒告・業務停止・退会命令・除名の4種類です(弁護士法57条)。戒告が最も軽く、除名が最も重い処分にあたります。

Q6綱紀審査会とは何ですか?

綱紀委員会が懲戒不相当とした事案を、市民委員が加わって再審査する機関です(弁護士法64条の3)。市民感覚を反映させる別ルートです。

Q7弁護士会が懲戒手続を長引かせている場合はどうしますか?

相当の期間内に手続を終えないことへの異議を申し出ます(64条の5第3項)。日弁連が原弁護士会に速やかな手続続行を命じます。

Q8弁護士の懲戒処分はどこで確認できますか?

官報および日本弁護士連合会の公告で公表されます。日弁連の懲戒処分検索でも過去の処分事例を確認できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士会に苦情を言っても、どうせ弁護士同士でかばい合って終わりじゃないですか?

それは誤解だ。弁護士法 64条の5は、地元弁護士会が「懲戒しない」とした決定でも、日弁連の懲戒委員会が再審査して取り消し、自ら懲戒できると定める(2項)。委員会には裁判官や検察官、学識経験者も加わり、身内だけの判断ではない。業界裏話ヒント:綱紀委員会の段階で却下された案件には、一般市民が委員に入る綱紀審査会への申出(64条の3)という別ルートもある。どの段階で却下されたかで使う条文が変わるので、通知書の文言を必ず確認する

Q2異議を出したら、逆にこちらが何かペナルティを受けたりしませんか?

請求者が異議を申し出ること自体に不利益はない。リスクを負うのは対象の弁護士の側で、不処分や軽い処分が取り消され、より重い処分に変わりうる(64条の5第2項・4項)。業界裏話ヒント:勝負を分けるのは理由書の中身だ。日弁連の委員会は地元の判断に縛られず独自に審査するので、地元段階で評価されなかった事実や証拠を、この異議審査でどれだけ厚く積み直せるかが効く

Q3戒告で済んだのに、相手がまだ異議を出すと聞きました。もっと重くなることがあるんですか?

ありうる。下された懲戒が「不当に軽い」との異議に理由があると認められれば、日弁連の懲戒委員会が処分内容を明示して変更を相当とする議決をし、日弁連が元の処分を取り消して自ら懲戒し直す(64条の5第4項)。業界裏話ヒント:戒告は最も軽い懲戒だが、その上には業務停止、退会命令、除名がある(57条)。異議審査では意見書を出して主張を補強できるので、軽い処分が出たからと安心せず、決定が確定するまで対応を緩めない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「弁護士会に苦情を言っても、弁護士同士でかばい合って終わり」と思い込んでいる人が多い。だが法の構造から見れば、地元弁護士会の判断は終点ではない。日弁連の懲戒委員会が独立に再審査し、不処分を取り消して自ら懲戒できる(2項)。あなたから見れば「身内の馴れ合い」でも、制度上は上位審が控えている。この落差を知らないまま諦めるのが最大の損失だ
  • 異議が出せること自体は知っていても、その威力を見誤っている人が多い。日弁連は「もう一度やり直せ」と差し戻すだけでなく、地元会の決定を取り消して日弁連自身が直接懲戒する(2項・4項)。差戻しと、上位機関による自判では、結果の重みがまるで違う
  • 「処分が出た以上もう動かせない」と思われがちだが、逆方向の異議もある。下された懲戒が「不当に軽い」とき、請求者の側から処分の加重を求められる(4項)。戒告で幕引きのはずが、業務停止に跳ね上がることがある
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審査する主体64条の5:日弁連の懲戒委員会(弁護士・裁判官・検察官・学識者)
対象となる決定懲戒委員会に付された事案の異議(不処分・処分が軽すぎ・手続遅延)
認められたときの効果原決定を取り消し日弁連が自ら懲戒/処分変更/手続続行を命令

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 依頼した弁護士が預り金の精算をごまかした気がして懲戒請求したが、地元弁護士会は「懲戒に該当しない」と不処分。ここで諦めれば終わりだ。だが 64条の5の異議を出せば、日弁連の懲戒委員会が再審査し、不処分決定を取り消して自ら懲戒する道が開く。地元会が見落とした証拠を、この段階で厚く積み直せるかどうかが結論を分ける
  • もし、あなたの懲戒請求に対して地元弁護士会が半年も一年も結論を出さず塩漬けにしていたら、どうなる。それも異議の対象だ(3項)。日弁連から地元会へ「速やかに懲戒の手続を進めよ」と命令が下る。沈黙で時間切れを狙う戦術に、正面から対抗できる
  • あなたが弁護士で、戒告で済んだとする。それで安心はできない。相手方が「処分が不当に軽い」と異議を出せば(4項)、日弁連が戒告を取り消し、業務停止へ重く変更する可能性がある
  • 通知を手にしてから異議申出の期限まで、残された日数はわずか。理由書をまとめ、新証拠を添えて日弁連に出すまで、もう猶予はない。一日でも過ぎれば、地元の不処分決定がそのまま確定する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第64条の5(日本弁護士連合会の懲戒委員会による異議の審査等)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第64条の5の条文原文は「日本弁護士連合会は、第六十四条第一項の規定による異議の申出があり、当該事案が原弁護士会の懲戒委員会の審査に付されたものであるときは、日本弁護士連合会の懲戒委員会…」で始まります。
  3. 弁護士法第64条の5は第二節に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第64条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。