要点弁護士法64条の5は、原弁護士会が懲戒しないとした決定でも、日弁連の懲戒委員会が再審査し、決定を取り消して自ら懲戒できると定める規定。処分が軽すぎる場合や手続遅延も是正できる。
Q · 地元の弁護士会に懲戒請求を却下されたら、もう打つ手はないのですか?
いいえ、日弁連に異議を申し出れば再審査され、決定が覆ることがあります
弁護士法64条の5により、原弁護士会が「懲戒しない」とした決定でも、日本弁護士連合会の懲戒委員会が異議を再審査します。懲戒が相当と認められれば、日弁連は原弁護士会の決定を取り消し、自ら対象弁護士を懲戒します(2項)。処分が不当に軽い場合は処分を重く変更でき(4項)、手続が遅延している場合は速やかに進めるよう命じられます(3項)。地元会の判断は終点ではなく、上位の日弁連で覆る余地があります。
弁護士に依頼して裏切られた、相手方の弁護士に明らかな不正があった。怒って弁護士会に懲戒請求をしたのに、地元の弁護士会は「懲戒に該当しない」と一枚の通知で突き返す。多くの人はここで拳を下ろす。所詮は弁護士同士の馴れ合いだ、と。だが弁護士法 64条の5を知っている人は諦めない。地元弁護士会の決定は最終決定ではないからだ。あなたが日弁連に異議を申し出れば、日弁連の懲戒委員会がもう一度審査する。ここが肝心だが、その委員会が「やはり懲戒すべき」と判断すれば、地元弁護士会の不処分決定を取り消し、日弁連が自ら、その弁護士を懲戒する(2項)。処分が軽すぎる場合も同じく、取り消して処分を重く変更できる(4項)。地元で握りつぶされた、あるいは塩漬けにされた案件を、もう一段上で生き返らせる仕組みが、この条文だ。
弁護士法64条の5は、懲戒請求に対する原弁護士会の決定への異議について、日本弁護士連合会の懲戒委員会が再審査する手続を定める規定である。日弁連は、不処分の取消しと自らの懲戒、不当に軽い処分の変更、手続遅延の是正を行う権限を有し、弁護士自治の枠内で二段階審査を担保する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
弁護士に非行があるとき、所属弁護士会に懲戒を求められる制度です。弁護士法58条が根拠で、利害関係のない第三者も「何人も」請求できます。
できます。弁護士法58条1項は「何人も」懲戒を請求できると定め、直接の被害者でない第三者でも不正を理由に請求し、その却下に異議を出せます。
弁護士だけでなく、裁判官・検察官・学識経験者も委員に加わります。身内のみの判断ではなく、外部の目を入れた再審査が行われます。
日本弁護士連合会に対して申し出ます(弁護士法64条)。原弁護士会ではなく、上位の日弁連が異議を審査する仕組みです。
戒告・業務停止・退会命令・除名の4種類です(弁護士法57条)。戒告が最も軽く、除名が最も重い処分にあたります。
綱紀委員会が懲戒不相当とした事案を、市民委員が加わって再審査する機関です(弁護士法64条の3)。市民感覚を反映させる別ルートです。
相当の期間内に手続を終えないことへの異議を申し出ます(64条の5第3項)。日弁連が原弁護士会に速やかな手続続行を命じます。
官報および日本弁護士連合会の公告で公表されます。日弁連の懲戒処分検索でも過去の処分事例を確認できます。
それは誤解だ。弁護士法 64条の5は、地元弁護士会が「懲戒しない」とした決定でも、日弁連の懲戒委員会が再審査して取り消し、自ら懲戒できると定める(2項)。委員会には裁判官や検察官、学識経験者も加わり、身内だけの判断ではない。業界裏話ヒント:綱紀委員会の段階で却下された案件には、一般市民が委員に入る綱紀審査会への申出(64条の3)という別ルートもある。どの段階で却下されたかで使う条文が変わるので、通知書の文言を必ず確認する
請求者が異議を申し出ること自体に不利益はない。リスクを負うのは対象の弁護士の側で、不処分や軽い処分が取り消され、より重い処分に変わりうる(64条の5第2項・4項)。業界裏話ヒント:勝負を分けるのは理由書の中身だ。日弁連の委員会は地元の判断に縛られず独自に審査するので、地元段階で評価されなかった事実や証拠を、この異議審査でどれだけ厚く積み直せるかが効く
ありうる。下された懲戒が「不当に軽い」との異議に理由があると認められれば、日弁連の懲戒委員会が処分内容を明示して変更を相当とする議決をし、日弁連が元の処分を取り消して自ら懲戒し直す(64条の5第4項)。業界裏話ヒント:戒告は最も軽い懲戒だが、その上には業務停止、退会命令、除名がある(57条)。異議審査では意見書を出して主張を補強できるので、軽い処分が出たからと安心せず、決定が確定するまで対応を緩めない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 審査する主体 | 64条の5:日弁連の懲戒委員会(弁護士・裁判官・検察官・学識者) | — |
| 対象となる決定 | 懲戒委員会に付された事案の異議(不処分・処分が軽すぎ・手続遅延) | — |
| 認められたときの効果 | 原決定を取り消し日弁連が自ら懲戒/処分変更/手続続行を命令 | — |
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