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弁護士法 第64条の6(懲戒の処分の通知及び公告)

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  1. 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒するときは、対象弁護士等に懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。
  2. 2.弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒したときは、速やかに、弁護士会にあつては懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、日本弁護士連合会にあつては懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。
  3. 3.日本弁護士連合会は、弁護士会又は日本弁護士連合会が対象弁護士等を懲戒したときは、遅滞なく、懲戒の処分の内容を官報をもつて公告しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法64条の6は、懲戒した弁護士会又は日弁連が対象弁護士本人と懲戒請求者へ処分の内容と理由を書面で通知し、日弁連が処分の内容を官報で公告すべきことを定める。

Q · 弁護士を懲戒請求したら、結果はどう知らされるの?官報にも載る?

本人と請求者へ書面で通知され、処分は官報で公告されます

弁護士法64条の6により、弁護士会や日弁連が弁護士を懲戒すると、対象弁護士本人と懲戒請求者の双方へ、処分の内容と理由が書面で通知されます。さらに日弁連は処分の内容を官報で公告します。これは戒告など最も軽い処分でも同じです。書面通知が届いた日は、対象弁護士の審査請求(64条)や請求者の異議申出(64条の2)の起算点になるため、到達日を必ず記録してください。

解説

弁護士に泣かされた経験がある人なら、一度は「この弁護士を懲戒できないか」と考えたことがあるだろう。懲戒請求を出して数か月、弁護士会から一通の書面が届く。それが 64条の6 の保障する通知だ。本条は三つの場面を定める。第一に、懲戒された弁護士本人へ、処分の内容と理由が書面で通知される。第二に、懲戒を請求したあなたにも、結果と理由が書面で届く。第三に、日弁連は処分の内容を官報で公告する。この三段構えには、あなたが見落としがちな武器が二つ隠れている。理由が書面で示されるということは、その理由が薄ければ争えるということ。そして官報公告は、戒告ひとつでも永久に残る。弁護士を雇う前に相手の懲戒歴を調べたいなら、その入口はここにある。

法的な位置づけ

弁護士法64条の6は、弁護士に対する懲戒処分の通知および公告の手続を定める規定である。懲戒した弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士本人と懲戒請求者へ処分の内容及び理由を書面で通知し、日本弁護士連合会は処分の内容を官報により公告する義務を負う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士の懲戒処分の種類は?

戒告・業務停止・退会命令・除名の4種があり(弁護士法57条)、いずれも64条の6第3項により官報で公告されます。最も軽い戒告でも記録は残ります。

Q2弁護士の懲戒歴はどこで調べられる?

日弁連の懲戒処分検索システムで確認できます。64条の6第3項の官報公告が情報源で、契約前のデューデリジェンスにも使えます。

Q3懲戒請求の結果はいつ届く?

懲戒した場合は速やかに、請求者へ処分の内容と理由が書面で通知されます(64条の6第2項)。その到達日が異議申出の起算点になります。

Q4弁護士の審査請求はいつまでにできる?

処分の通知が到達した日から所定期間内に日弁連へ審査請求します(64条)。起算点は到達日なので、封筒や配達記録の保管が重要です。

Q5弁護士法64条の6とは何ですか?

懲戒処分の本人・請求者への書面通知と、日弁連による官報公告を義務づける規定です。書面通知は不服申立ての起算点になります。

Q6戒告を受けた弁護士に依頼しても大丈夫?

戒告は最も軽い処分ですが、過去歴は官報と日弁連の懲戒処分検索で確認できます。通知理由を読み、判断材料にすることができます。

Q7懲戒の理由は書面でもらえますか?

もらえます。64条の6第1項・2項は処分の内容だけでなく理由も書面で通知すると定めます。理由が抽象的なら争う手がかりになります。

Q8弁護士の懲戒と損害賠償は同じですか?

違います。懲戒は弁護士への制裁であり、被害の回復には別途、損害賠償請求(民法709条等)という別の手続が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1戒告って一番軽い処分ですよね? それでも官報に載るんですか?

載ります。弁護士法64条の6第3項により、日弁連は処分の種類を問わず官報で公告します。戒告は最も軽い処分(弁護士法57条)ですが、官報公告と日弁連の懲戒処分検索システムへの掲載は同じ扱いです。業界裏話ヒント:官報公告は消えず、ネット上の二次サイトにも転載されるため、一度載れば実務上ほぼ消せません。だからこそ弁護士にとっては、確定する前の段階での解決が死活的に重要になります。

Q2懲戒請求を出したのに「不処分」の通知が来ました。もう打つ手なしですか?

まだあります。不処分(懲戒しない決定)に不服があれば、日弁連への異議の申出、さらに綱紀審査会への綱紀審査の申出(弁護士法64条の3)という手続が用意されています。業界裏話ヒント:綱紀審査会は法律家以外の市民で構成され、弁護士会の身内判断を覆せる数少ない仕組みです。請求者がこの存在を知っているかどうかで、そこで諦めるか戦い続けるかが分かれます。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「懲戒されたら弁護士資格は剥奪される」と思われがちだが、懲戒には戒告、業務停止、退会命令、除名の四種があり(弁護士法57条)、最も軽い戒告では資格は失われない。ただし官報公告はどの処分でも等しく行われる。軽い処分でも記録は永久に残る
  • 懲戒請求者なら結果通知が来ること自体は知っていても、その通知が「異議の申出」の起算点だと知らない人が多い。通知を手にして結果に安心し、引き出しにしまった瞬間、不服を申し立てる窓口が時間切れで閉じていく。知っていることと、期限を握っていることは別物だ
  • 「弁護士を懲戒できれば、自分の損害も取り戻せる」と考える人がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。懲戒は弁護士への制裁であって、あなたへの賠償ではない。失った金銭を取り戻すには、別途、損害賠償請求(民法709条、415条)という別の戦場が要る
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規定の内容64条の6:懲戒の本人・請求者への書面通知と官報公告
誰のための手続か弁護士会・日弁連に課された通知・公告義務
64条の6との関係起算点となる書面通知そのものを定める

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 依頼した弁護士が着手金だけ取って動かない。懲戒請求を出して半年、ようやく「戒告」の通知書が届いた。だが理由を読むと納得いかない。あなたが不服を申し立てられる期間は、その通知が届いた日から動き出す。放置すれば異議の道は静かに閉じる
  • あなたが弁護士で、業務停止三か月の通知を受け取ったとする。残された時間は数か月。この期間内に日弁連へ審査請求しなければ処分は確定し、官報に名前が載る。通知書の「理由」欄こそ、反論を組み立てる設計図だ。今夜から読み込む
  • もし、これから高額な顧問契約を結ぶ弁護士に過去の懲戒歴があったとしたら? 官報公告と日弁連の懲戒処分検索で、契約前に確認できる。知らずに任せて同じ轍を踏むのは、あなた自身だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第64条の6(懲戒の処分の通知及び公告)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第64条の6の条文原文は「弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒するときは、対象弁護士等に懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。」で始まります。
  3. 弁護士法第64条の6は第二節に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第64条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。