要点弁護士法64条の6は、懲戒した弁護士会又は日弁連が対象弁護士本人と懲戒請求者へ処分の内容と理由を書面で通知し、日弁連が処分の内容を官報で公告すべきことを定める。
Q · 弁護士を懲戒請求したら、結果はどう知らされるの?官報にも載る?
本人と請求者へ書面で通知され、処分は官報で公告されます
弁護士法64条の6により、弁護士会や日弁連が弁護士を懲戒すると、対象弁護士本人と懲戒請求者の双方へ、処分の内容と理由が書面で通知されます。さらに日弁連は処分の内容を官報で公告します。これは戒告など最も軽い処分でも同じです。書面通知が届いた日は、対象弁護士の審査請求(64条)や請求者の異議申出(64条の2)の起算点になるため、到達日を必ず記録してください。
弁護士に泣かされた経験がある人なら、一度は「この弁護士を懲戒できないか」と考えたことがあるだろう。懲戒請求を出して数か月、弁護士会から一通の書面が届く。それが 64条の6 の保障する通知だ。本条は三つの場面を定める。第一に、懲戒された弁護士本人へ、処分の内容と理由が書面で通知される。第二に、懲戒を請求したあなたにも、結果と理由が書面で届く。第三に、日弁連は処分の内容を官報で公告する。この三段構えには、あなたが見落としがちな武器が二つ隠れている。理由が書面で示されるということは、その理由が薄ければ争えるということ。そして官報公告は、戒告ひとつでも永久に残る。弁護士を雇う前に相手の懲戒歴を調べたいなら、その入口はここにある。
弁護士法64条の6は、弁護士に対する懲戒処分の通知および公告の手続を定める規定である。懲戒した弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士本人と懲戒請求者へ処分の内容及び理由を書面で通知し、日本弁護士連合会は処分の内容を官報により公告する義務を負う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
戒告・業務停止・退会命令・除名の4種があり(弁護士法57条)、いずれも64条の6第3項により官報で公告されます。最も軽い戒告でも記録は残ります。
日弁連の懲戒処分検索システムで確認できます。64条の6第3項の官報公告が情報源で、契約前のデューデリジェンスにも使えます。
懲戒した場合は速やかに、請求者へ処分の内容と理由が書面で通知されます(64条の6第2項)。その到達日が異議申出の起算点になります。
処分の通知が到達した日から所定期間内に日弁連へ審査請求します(64条)。起算点は到達日なので、封筒や配達記録の保管が重要です。
懲戒処分の本人・請求者への書面通知と、日弁連による官報公告を義務づける規定です。書面通知は不服申立ての起算点になります。
戒告は最も軽い処分ですが、過去歴は官報と日弁連の懲戒処分検索で確認できます。通知理由を読み、判断材料にすることができます。
もらえます。64条の6第1項・2項は処分の内容だけでなく理由も書面で通知すると定めます。理由が抽象的なら争う手がかりになります。
違います。懲戒は弁護士への制裁であり、被害の回復には別途、損害賠償請求(民法709条等)という別の手続が必要です。
載ります。弁護士法64条の6第3項により、日弁連は処分の種類を問わず官報で公告します。戒告は最も軽い処分(弁護士法57条)ですが、官報公告と日弁連の懲戒処分検索システムへの掲載は同じ扱いです。業界裏話ヒント:官報公告は消えず、ネット上の二次サイトにも転載されるため、一度載れば実務上ほぼ消せません。だからこそ弁護士にとっては、確定する前の段階での解決が死活的に重要になります。
まだあります。不処分(懲戒しない決定)に不服があれば、日弁連への異議の申出、さらに綱紀審査会への綱紀審査の申出(弁護士法64条の3)という手続が用意されています。業界裏話ヒント:綱紀審査会は法律家以外の市民で構成され、弁護士会の身内判断を覆せる数少ない仕組みです。請求者がこの存在を知っているかどうかで、そこで諦めるか戦い続けるかが分かれます。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 64条の6:懲戒の本人・請求者への書面通知と官報公告 | — |
| 誰のための手続か | 弁護士会・日弁連に課された通知・公告義務 | — |
| 64条の6との関係 | 起算点となる書面通知そのものを定める | — |
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