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資産再評価法 本文

  1. この法律は、公布の日から施行し、別に定める場合を除く外、昭和二十五年一月一日から適用する。
  2. 2.法人が基準日後この法律施行前に合併に因り消滅した場合において、合併法人が当該合併に因り取得した資産で基準日において被合併法人が有していたものは、当該合併法人が基準日において有していたものとみなして、この法律を適用する。この場合において、第十三条第一項本文中「基準日」とあるのは、「合併の日」と読み替えるものとする。
  3. 3.個人が基準日において有していた減価償却資産(基準日後当該個人がその事業の用に供したため減価償却資産に該当することとなつた資産を含む。)について基準日後昭和二十五年三月三十一日以前に贈与があつた場合においては、当該資産は、受贈者が基準日において有していたものとみなして、この法律を適用する。この場合において、第十三条第二項中「基準日」及び同条第三項中「当該資産をその事業の用に供した日」とあるのは、「贈与があつた日」と読み替えるものとする。
  4. 4.第八条第二項及び第九条第一項の規定は、基準日後昭和二十五年三月三十一日以前に贈与、相続又は遺贈があつた場合には適用しない。この場合において、受贈者、相続人又は受遺者が当該贈与、相続又は遺贈に因り取得した資産で基準日において贈与者、被相続人又は遺贈者が有していたものは、当該受贈者、相続人は受遺者が基準日において有していたものとみなして、この法律を適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産再評価法本文は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
  2. 資産再評価法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行し、別に定める場合を除く外、昭和二十五年一月一日から適用する。」で始まります。
  3. 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
  4. 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110
  • 本サイト収録資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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