建築基準法 第51条(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)
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都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。
この条文の基本情報
卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置とは何ですか?
定義卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置とは、建築基準法第51条に定められた規定で、「都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第51条(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第51条の条文原文は「都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決…」で始まります。
- 建築基準法第51条は第三節 建築物の用途に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第51条の前の条は建築基準法第50条です。
- 建築基準法第51条の次の条は建築基準法第52条です。
- 建築基準法第51条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/51
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法51条は、都市計画区域内でごみ焼却場や火葬場などの処理施設を新築・増築するには、都市計画で敷地の位置が決定していることを要求する。例外は審議会の議を経た許可と政令規模のみ。
Q · ごみ焼却場や火葬場は、土地さえ買えば建てられるんですか?
建てられません。都市計画で敷地の位置が決まっていることが先です。
建築基準法51条により、都市計画区域内で卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設を新築・増築するには、都市計画でその敷地の位置が決定していることが必要です。これは建築確認(同法6条)より一段手前の立地の関門で、確認申請の土俵では争えません。例外は二つだけで、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(一定の場合は市町村都市計画審議会)の議を経て都市計画上支障がないと認めて出すただし書許可か、政令で定める規模の範囲内に収まる場合です。前者は審議会の開催頻度から年単位を見込む必要があります。
解説
用地取得、設計、建築確認。この順番で動き出した瞬間に、ごみ焼却場も火葬場も卸売市場も止まる。建築基準法51条は、都市計画区域内でこれらの施設を建てるには「都市計画でその敷地の位置が決定している」ことを先に要求する。建築確認(建築主事や指定確認検査機関が出す、着工にあたっての適合確認)より一段手前で、そもそも建てられる場所が地図上に限定されているということだ。逃げ道は二つしかない。特定行政庁(建築行政を担う知事や市長)が都道府県都市計画審議会(条件を満たせば市町村都市計画審議会)の議を経て「都市計画上支障がない」と認めて出す51条ただし書許可か、政令で定める小規模の枠内に収まるか。前者は審議会に諮るため年単位、後者は処理能力の数字で機械的に切られる。土地を先に押さえた事業者が、二つの門のどちらも通れずに用地を塩漬けにする例は珍しくない。
法的な位置づけ
建築基準法51条は、都市計画区域内における特定の処理施設の立地を制限する規定である。卸売市場、火葬場、と畜場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物について、都市計画でその敷地の位置が決定していることを新築・増築の要件とし、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て行う許可、または政令で定める規模の範囲内の場合を例外とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.用地を押さえる前に都市計画区域と位置決定を確認 対象地が都市計画区域内かを都市計画図で確認し、処理施設として敷地の位置が都市計画決定されているかを市区町村の都市計画課で照会する。決定告示の番号と決定調書の写しまで取る
- 2.政令で定める規模の範囲内に収まるか数値で判定 施設種別ごとの処理能力の数値を設計条件と突き合わせ、建築基準法施行令130条の2の3の規模の範囲内かを検証する。棟を分けて規模を割る手法は敷地と施設の一体性で判断されるため実務では通りにくい
- 3.都市計画決定ルートかただし書許可ルートかを決める 位置が未決定で規模も超える場合、都市計画決定(変更)の手続か51条ただし書許可かを選ぶ。審議会の年間開催日程から逆算し、既存施設の稼働限界や契約決済日と工程を突き合わせる
- 4.売買契約に停止条件を入れる 手付を打つ前に「都市計画決定または建築基準法51条ただし書許可の取得を停止条件とする」の一文を売買契約に入れる。決済が近づいてからの申入れに売主が応じる余地は乏しい
- 5.ただし書許可の申請と審議会への諮問対応 特定行政庁に事前協議を行い、都市計画上支障がないとする根拠(周辺環境への影響、代替地検討、公害防止措置)を資料化して申請する。審議会の諮問資料は後に情報公開請求の対象になる前提で作成する
よくある質問 AI による整理
Q1建築基準法51条とは何ですか?
都市計画区域内で卸売市場・火葬場・と畜場・汚物処理場・ごみ焼却場などの処理施設を建てる場合、都市計画で敷地の位置が決定していることを要求する立地規制です。建築確認より前段の関門になります。
Q251条ただし書許可はどのくらい時間がかかりますか?
都道府県都市計画審議会(一定の場合は市町村都市計画審議会)の議を経る必要があり、審議会は年数回の開催が通例です。事前協議から処分までは年単位を見込むのが実務的です。
Q3敷地の位置が都市計画で決定済みか調べる方法は?
市区町村の都市計画課で都市計画図と都市施設の決定調書を確認します。多くの自治体は都市計画情報をウェブ地図で公開しており、決定告示の番号まで辿れます。
Q451条は増築にも適用されますか?
適用されます。条文が「新築し、又は増築してはならない」と明記しているため、既存施設に炉や棟を追加する計画も、位置の決定または許可が必要になります。
Q5用途変更だけでも51条はかかりますか?
かかります。建築基準法87条により用途変更に51条が準用されるため、既存倉庫を処理施設に転用する計画は、建物を一切いじらなくても同じ関門に立ちます。
Q6産業廃棄物処理施設は51条の対象ですか?
建築基準法施行令130条の2の2で指定された処理施設に該当すれば対象です。廃棄物処理法15条の設置許可とは別制度で、両方を通す必要があります。
Q7ペット火葬場に51条は適用されますか?
動物専用の火葬炉は墓地埋葬法上の火葬場(人の死体を火葬する施設)に当たらないとして対象外とする扱いが一般的ですが、実務上の解釈は分かれています。自治体への確認が必要です。
Q851条に違反したらどうなりますか?
違反建築物として建築基準法9条の是正命令(使用禁止・除却)の対象となり、検査済証も交付されません。時の経過によって適法化されることはありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1都市計画に位置が載ってさえいれば、住宅地でもごみ焼却場は建つんですか?
建ちません。51条が求めるのは位置の決定だけで、用途地域による用途制限(48条)は別に生きているからです。実務のポイント:48条ただし書許可は建築審査会の同意、51条ただし書許可は都市計画審議会の議と、通す会議体そのものが違う。片方の根回しだけ完璧にして、もう片方で止まる事業者が毎年出ます
Q2小さい焼却炉なら51条は関係ないと聞いたんですが、本当ですか?
本当です。政令で定める規模の範囲内なら位置決定も許可も不要です(法51条ただし書後段、建築基準法施行令130条の2の3。数値は施設種別ごとに異なるので最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:能力を少し上げる増築で一気に網にかかる。棟を分けて規模を割る手は、敷地と施設の一体性で判断されるため実務では通りにくい
Q3近所に火葬場の計画が出ました。住民側に打てる手はありますか?
まず都市計画決定ルートか51条ただし書許可ルートかを確認します。前者なら都市計画法16条・17条の説明会と縦覧・意見書、後者なら都市計画審議会の議が勝負所です。実務のポイント:審議会の議事録と諮問資料は情報公開請求で取れる。「支障がない」の根拠が薄いまま出た許可は、取消訴訟で崩せる余地があります
Q4建ててしまった後で51条違反が判明したら、どうなりますか?
違反建築物として9条の是正命令(使用禁止、除却)の対象になり、検査済証も出ません。実務のポイント:実害は行政処分より先に金融と出口で来る。検査済証のない建物は担保評価が落ち、売却時の重要事項説明で必ず露見して買い手が消えます
間違えやすい点 AI による整理
- 「建築確認さえ通ればいい」と考えて確認申請の準備から逆算する人が多いが、問いの立て方が誤っている。51条は確認の前に立つ立地の門であり、確認申請の土俵では争えない。申請図書をどれだけ精緻に作っても、位置決定も許可もなければ確認は下りない
- 51条の存在自体は業界の人間なら知っている。だが多くの人は、これが新築だけでなく増築にも効き、さらに87条を通じて用途変更にも準用されることの深刻さを見落としている。既存倉庫を処理施設に転用する計画は、建物を一切いじらなくても同じ壁に突き当たる
- 住民から見れば「行政が許可を出した以上もう止まらない」だが、法律から見れば51条ただし書許可は審議会の議を経た裁量処分であり、取消訴訟の対象になりうる。この落差を知らない住民は、処分が出た瞬間に諦める。知っている住民は、審議会の議事録と諮問資料を取りに動く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 51条:処理施設の敷地の位置そのもの | 48条:用途地域ごとに建てられる建築物の用途 6条:個別建築物の法令適合性(建築確認) |
| 通す会議体 | 都道府県都市計画審議会(一定の場合は市町村都市計画審議会)の議 | 建築審査会の同意(ただし書許可の場合) 会議体なし(建築主事・指定確認検査機関の審査) |
| 時間軸 | 都市計画決定は年単位、ただし書許可も審議会日程に拘束される | 建築審査会の開催サイクル(月単位が一般的) 確認申請は日〜週単位 |
| 突破できなかった場合 | 用地が建築不能のまま残り、投資が回収できない | 用途を変えるか立地を変えるかの選択 図書補正で是正可能な場合が多い |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は都市計画区域内に設置すべき公共施設用地として垃圾處理場・殯儀館・火葬場・屠宰場等を列挙し、計画上の用地指定を前提とする点で日本と発想が近い。加えて殯葬管理條例が火葬場の離隔距離を別途規律する二層構造をとる
韓国は廃棄物処理施設・火葬施設を都市計画施設と位置づけ、都市管理計画による決定を経なければ設置できないとする。計画決定を先行させる構造は日本の51条本文と同型
ドイツは地区詳細計画(Bebauungsplan)で供給・廃棄物処理施設の用地を指定する一方、施設自体の許可は連邦イミッシオン防止法の設置許可に一本化され、立地と施設許可の役割分担が日本より明確
米国は連邦最高裁がゾーニングの合憲性を認めて以降、立地規制は地方自治体の条例に委ねられる。処理施設は多くの場合 conditional use permit の対象となり、公聴会を経た個別許可で処理される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 産業廃棄物の中間処理施設を建てるつもりで工場跡地の売買契約を結び、手付を打った。決済まであと30日。廃棄物処理法15条の設置許可の事前相談は進めていたが、都市計画決定も51条ただし書許可も手つかず。この30日で審議会は回らない。停止条件を入れ忘れた契約書が、そのまま数億円の塩漬け用地に変わる
- 自宅の裏の空き地に火葬場の計画が出たと回覧板で知ったら、住民が最初に見るべきものは何か。設計図でも事業者名でもなく、その敷地の位置が都市計画で決定済みなのか、それとも51条ただし書許可で通そうとしているのかである。ルートが違えば、意見を出せる場も、動ける期限も全く別のものになる
- 既存のごみ焼却場に炉を一基足すだけの増築。新築ではないから位置の話は関係ない、と現場は考えた。51条は増築にも正面から効く
- 仲介業者として、更地を「廃棄物処理施設に最適」と紹介して売った。買主は建てられず、説明義務違反と契約不適合を同時に主張してくる。重要事項説明で51条の位置制限に触れたかどうかが、あなたが負う責任の重さを決める
- 市の清掃工場が老朽化し、建て替えが議会で決まった。だが現在地から数百メートル動かすだけでも都市計画変更の手続が要り、住民説明会から決定告示まで年単位。既存炉の稼働限界から逆算すると、今日動き出しても間に合うかどうかという線にいる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 計画を知ったら、都市計画決定ルートか51条ただし書許可ルートかを役所の都市計画課で確認する2. 決定ルートなら都市計画法16条・17条の説明会、縦覧、意見書の期間を押さえる3. 許可ルートなら審議会の開催日程を確認し、諮問資料と議事録を情報公開請求で取る4. 「都市計画上支障がない」とした根拠の薄さを具体的に指摘する意見書を、諮問前に出す。処分後では手段が取消訴訟だけになる
訴えられた側:1. 自分の施設が法51条本文の対象(施行令130条の2の2の処理施設)に本当に当たるかを条文で確認する2. 当たる場合、政令で定める規模の範囲内に収まらないかを処理能力の数値で検証する3. 収まらなければ、都市計画決定の変更か51条ただし書許可のどちらが現実的かを、審議会の開催頻度から逆算する4. 用地契約が未決済なら停止条件の追加交渉、決済済みなら是正命令(9条)が出る前に自主的に協議に入る
時効(請求できる期限):51条自体に時効はなく、違反建築物は完成後も9条の是正命令の対象で、時の経過で適法化されることはない。期限が走るのは処分の側で、ただし書許可や不許可を争うなら、処分を知った日の翌日から審査請求3か月(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は知った日から6か月かつ処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)。建てられない用地を売った売主を追及する契約不適合責任は、不適合を知った時から1年以内の通知が必要(民法566条)
学説
通説:51条ただし書許可は特定行政庁の裁量処分と解され、都市計画審議会の議を経る手続が裁量統制と適正手続の担保として位置づけられる。「都市計画上支障がない」の判断に考慮不尽や他事考慮があれば、処分の違法が問題となりうる
改正沿革 AI による整理
- 審議会の名称と主体に関する改正(改正年は要検証) 地方分権関連の法改正により、議を経るべき審議会が都道府県都市計画審議会と整理され、敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合は、そちらの議によることとされた。具体的な改正年次と条文の文言変遷は人的検証を要する
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法の制定に伴い、都市計画区域内における処理施設の敷地位置を都市計画で決定すべきものとする規定として51条が置かれた
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