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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

建築基準法 第75条の2(建築協定の認可等の公告のあつた日以後建築協定に加わる手続等)

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  1. 建築協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該建築協定の効力が及ばないものは、建築協定の認可等の公告のあつた日以後いつでも、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによつて、当該建築協定に加わることができる。
  2. 2.建築協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地の所有者等は、建築協定の認可等の公告のあつた日以後いつでも、当該土地に係る土地の所有者等の全員の合意により、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによつて、建築協定に加わることができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権の目的となつている土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意があれば足りる。
  3. 3.建築協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地の所有者等で前項の意思を表示したものに係る土地の区域は、その意思の表示があつた時以後、建築協定区域の一部となるものとする。
  4. 4.第七十三条第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による意思の表示があつた場合に準用する。
  5. 5.建築協定は、第一項又は第二項の規定により当該建築協定に加わつた者がその時において所有し、又は借地権を有していた当該建築協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)について、前項において準用する第七十三条第二項の規定による公告のあつた日以後において土地の所有者等となつた者(当該建築協定について第二項の規定による合意をしなかつた者の有する土地の所有権を承継した者及び前条の規定の適用がある者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。

この条文の基本情報

建築協定の認可等の公告のあつた日以後建築協定に加わる手続等とは何ですか?

定義建築協定の認可等の公告のあつた日以後建築協定に加わる手続等とは、建築基準法第75条の2に定められた規定で、「建築協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該建築協…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第75条の2(建築協定の認可等の公告のあつた日以後建築協定に加わる手続等)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第75条の2の条文原文は「建築協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該建築協…」で始まります。
  3. 建築基準法第75条の2は第四章 建築協定に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第75条の2の前の条は建築基準法第75条です。
  7. 建築基準法第75条の2の次の条は建築基準法第76条です。
  8. 建築基準法第75条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第75条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第75条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/75_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法75条の2は、公告後いつでも、協定の効力が及ばない区域内の土地所有者は単独で、隣接地の所有者等は全員の合意により、書面で建築協定に加入できると定める。

Q · 建築協定が成立した後から、うちの土地も協定に入ることはできますか?

できます。区域内なら単独、隣接地なら全員の合意が必要です。

建築基準法75条の2により、建築協定の認可等の公告のあった日以後いつでも加入できます。協定区域内の土地で協定の効力が及ばない所有者は、特定行政庁への書面一枚で単独加入できます(1項)。建築協定区域隣接地の区域内の土地は、当該土地に係る所有者等の全員の合意が必要です(2項。借地権が設定されている場合は底地所有者を除く全員で足ります)。加入した隣接地は協定区域の一部となり(3項)、公告後に所有者等となった者にも効力が及びます(5項)。

解説

建築協定という言葉を、住宅地のパンフレットの片隅で見た記憶があるかもしれない。外壁の色、塀の高さ、敷地の最低面積。住民同士の取り決めが特定行政庁(市町村長など、建築行政の権限を持つ役所の長)の認可を受けると、その後にその土地を買った人まで自動的に縛る。75条の2が定めるのは、その協定に後から入るための扉である。扉は二つ。自分の土地に借地権が設定されていて協定の効力が及んでいなかった地主が、書面一枚で単独で入る道(1項)。そして協定区域の隣にあると指定された土地の所有者等が、全員の合意で入る道(2項)。決定的なのは5項だ。あなたが書面を出した瞬間、その土地は協定区域の一部になり(3項)、将来あなたがそこを売っても、買った人が協定に縛られる。加入はあなた一代の約束ではなく、土地そのものに貼り付く。

法的な位置づけ

建築基準法75条の2は、建築協定への加入に関する規定であり、協定区域内で協定の効力が及ばない土地の所有者による単独加入(1項)と、建築協定区域隣接地の区域内の土地に係る所有者等による全員合意に基づく加入(2項)を認める。加入の意思表示があった隣接地は協定区域の一部となり(3項)、公告後の取得者にも効力が及ぶ(5項)。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分の土地の立場を確定する 市町村の建築行政担当課で協定書の写しと区域図を閲覧し(73条3項)、自分の土地が「協定区域内だが効力が及ばない土地」(1項)なのか「建築協定区域隣接地」(2項)なのかを確定する。有効期間と更新の見込みも同時に確認する
  2. 2.区域内なら書面一枚で単独加入する 1項に該当する場合は、特定行政庁に対して加入の意思を書面で表示するだけで加入できる。他の協定者の同意は不要で、拒まれることもない
  3. 3.隣接地なら当該土地に係る所有者等の全員合意を固める 2項に該当する場合は、共有者・借地権者を全員洗い出して合意書を先に固める。借地権の目的となっている土地があるときは、その底地所有者以外の全員の合意で足りる(2項ただし書)。共有者は合わせて一の所有者と数える(76条の2)
  4. 4.書面提出後、公告で効力を確定させる 特定行政庁への書面提出後、73条2項の公告により効力が確定する(4項準用)。隣接地の場合は意思表示の時から区域が協定区域の一部となり(3項)、以後その土地を取得した者にも効力が及ぶ(5項)

よくある質問 AI による整理

Q1建築協定とは何ですか?

一定区域の土地所有者等が建築物の敷地・構造・用途・意匠などの基準を自主的に取り決め、特定行政庁の認可を受ける制度です。認可後は区域内の土地に効力が及びます。

Q2建築協定に後から加入する方法は?

特定行政庁に対して書面で加入の意思を表示します。協定区域内で効力が及ばない土地なら単独で(75条の2第1項)、隣接地なら当該土地に係る所有者等の全員合意が必要です(同2項)。

Q3建築協定は登記簿に載りますか?

載りません。建築協定は登記事項ではなく、市町村が協定書の写しを備えて一般の縦覧に供しています(73条3項)。購入前は担当課で確認するのが確実です。

Q4建築協定区域隣接地とは?

協定区域外にあり、協定書の中で「将来加入できる区域」として定められた土地です(70条2項)。指定されているだけでは建築制限は一切受けません。

Q5借地に出している土地の地主も加入できますか?

できます。協定成立時に合意を求められず効力が及ばなかった底地所有者は、75条の2第1項により、公告日以後いつでも書面一枚で単独加入できます。

Q6建築協定への加入に期限はありますか?

加入の意思表示自体に期限はなく、認可等の公告のあった日以後いつでも可能です。ただし協定書に定める有効期間が満了すれば協定自体が失効します。

Q7建築協定の効力はいつから発生しますか?

加入の意思表示があった場合、73条2項の公告の日から効力が生じます(75条の2第4項の準用)。同日以後の取得者にも効力が及びます(同5項)。

Q8建築協定に違反したらどうなりますか?

本条は加入手続のみを定めます。違反への措置は各協定書の定め(運営委員会による是正請求など)によるため、加入前に協定書の違反条項を必ず確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの土地、いつの間にか建築協定の中に入ってたって言われたんですけど、そんなことあるんですか?

あります。隣接地に指定された土地の所有者等が全員の合意で加入の意思表示をすると、その時点でその区域は協定区域の一部になり(75条の2第2項、第3項)、その後に取得した人にも効力が及びます(同条5項)。実務のポイント:建築協定は登記されないので登記簿では分かりません。市町村の担当課が協定書の写しを備えて一般の縦覧に供しており(73条3項)、誰でも見られる。購入前の電話一本で設計の自由度が決まる。

Q2一度入ったら、自分の代でやめることはできますか?

本条に個別の脱退規定はありません。抜ける道は、区域内の土地所有者等の過半数の合意と特定行政庁の認可による廃止(76条)か、協定書に定められた有効期間の満了を待つことです。実務のポイント:協定書には有効期間と更新の取扱いが必ず書かれており、更新時に合意しないという選択が実質的な出口になる。加入する前に、まず有効期間の欄を読むこと。

間違えやすい点 AI による整理

  • 後から加入できることは知っていても、加入の効果が自分の代で終わらないことまでは意識されていない。5項は、加入者が将来その土地を売却しても買主に効力が及ぶと明記する。あなたが書面で同意したのは、自分の建て方だけではなく、次の所有者の建て方でもある。
  • 「隣接地なのだから、うちも自動的に協定の中では」という問いの立て方自体が出発点を誤っている。建築協定区域隣接地とは、協定の中で定められた「入る資格のある区域」にすぎず(70条2項)、そこにあるだけでは何の制限も受けない。縛りが始まるのは、あなたが自分の意思で書面を出した瞬間である(2項、3項)。
  • 借地に出している土地だから協定とは無関係、と考える地主は多い。実際は逆で、協定成立時に効力が及ばなかったのは、あなたの合意が不要とされたから(70条3項)にすぎない。制度上あなたは常に加入できる側に立っており、入るか入らないかの選択権を握り続けている。
比較の観点この条文ほかの条文
規律している場面75条の2:認可後に、後から協定へ加入する70条:協定を最初に締結し区域と隣接地を定める
76条:成立した協定を廃止する
必要な合意の数区域内は単独(1項)、隣接地は当該土地に係る所有者等の全員(2項)区域内の土地所有者等の全員の合意
区域内の土地所有者等の過半数の合意
特定行政庁の関与書面による意思表示+ 73条2項の公告(4項準用)認可申請と認可、公告・縦覧
廃止の認可と公告
承継人への効力加入者の土地について、公告後の取得者にも及ぶ(5項)認可の公告後に所有者等となった者に及ぶ(75条)
廃止の公告により以後の拘束が消滅する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公寓大廈管理條例第23条、民法第826条の1

台湾には区域単位の建築協定に正面から対応する制度はなく、集合住宅の規約と共有物の管理約定が機能的に近い。共有物の管理約定が承継人を拘束するには登記が要求される点で、公告と縦覧で対抗力を与える日本型とは技術が異なる

韓国
건축법 제77조의4 이하(건축협정)

韓国は2014年に建築協定制度を導入し、区域内の土地所有者等の合意と認可を前提とする点で日本と構造が近い。後発加入の扱いは条文構成が異なるため、個別条文の確認が必要

ドイツ
各州 Bauordnung の Baulast、BGB § 1018(Grunddienstbarkeit)

ドイツは住民の集団的協定ではなく、個々の土地に対する公法上の建築負担(Baulast)または私法上の地役権で建築制限を承継させる。Baulastenverzeichnis への登録が公示手段となり、日本の公告・縦覧に相当する

アメリカ
Real covenants / CC&Rs(Restatement (Third) of Property: Servitudes)

米国は分譲業者が設定する CC&Rs と HOA が実質的に同じ機能を果たす。土地とともに走る covenant として承継人を拘束し、通常は不動産記録に登録されるため、購入前の title search で発見できる点が日本より把握しやすい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 隣接地に指定されている区画を兄弟三人で相続したが、一人が協定加入に反対したらどうなる? 2項は当該土地に係る所有者等の全員の合意を要求しており、一人欠ければ加入できない。地区の総会での意思確認まであと二週間。説得の順番を間違えると、次の機会は協定の更新時、つまり数年先になる。
  • あなたは借地に出している底地の所有者で、協定が成立したとき合意を求められなかった側だ。1項により、特定行政庁への書面一枚でいつでも加入できる。借地人と同じルールの内側に立つかどうかの判断権は、今もあなたの手元にある。
  • 協定区域の隣の土地を買い、三階建てを計画していた。ところが前の所有者が2項で加入済みで、その区域は既に協定区域の一部になっていた(3項)。5項により、買主のあなたも高さや意匠の基準に縛られる。重要事項説明を読み飛ばした代償が、設計のやり直しと数か月の遅れになる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 市町村の建築行政担当課で協定書の写しと区域図を閲覧し、自分の土地が「区域内で効力が及ばない土地」(1項)か「建築協定区域隣接地」(2項)かを確定する2. 前者なら特定行政庁への書面一枚で単独加入できる3. 後者なら当該土地の共有者、借地権者を全員洗い出し、合意書を先に固める(借地がある場合は2項ただし書の読替えを確認) 4. 書面提出後、73条2項の公告で効力が確定する(4項準用)

訴えられた側:1. 取得した土地が加入により協定区域の一部になっていないか、公告の日と加入の経緯を担当課で確認する2. 加入の意思表示が2項の全員合意を欠いていれば、加入自体の効力を争う余地がある3. 効力が認められるなら、協定書の基準に適合する設計変更か、有効期間の満了または廃止(76条、区域内の土地所有者等の過半数の合意と認可)までの計画見直しを検討する4. 売主、仲介業者の説明不足の責任追及も並行して検討する

時効(請求できる期限):加入の意思表示そのものに期限はなく、建築協定の認可等の公告のあつた日以後いつでも行える(1項、2項)。効力が確定するのは73条2項の公告の日(4項準用)。一方、協定自体は協定書で定めた有効期間の満了で失効する。売主や仲介業者の説明義務違反を争う場合は、特定の時効はないが一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年)が適用される。

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 建築協定

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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