受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

建築基準法 第83条(条例への委任)

クイックジャンプ

この章に規定するものを除くほか、建築審査会の組織、議事並びに委員の任期、報酬及び費用弁償その他建築審査会に関して必要な事項は、条例で定める。この場合において、委員の任期については、国土交通省令で定める基準を参酌するものとする。

この条文の基本情報

条例への委任とは何ですか?

定義条例への委任とは、建築基準法第83条に定められた規定で、「この章に規定するものを除くほか、建築審査会の組織、議事並びに委員の任期、報酬及び費用弁償その他建築審査会に関して必要な事項は、条例で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第83条(条例への委任)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第83条の条文原文は「この章に規定するものを除くほか、建築審査会の組織、議事並びに委員の任期、報酬及び費用弁償その他建築審査会に関して必要な事項は、条例で定める。」で始まります。
  3. 建築基準法第83条は第五章 建築審査会に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第83条の前の条は建築基準法第82条です。
  7. 建築基準法第83条の次の条は建築基準法第84条です。
  8. 建築基準法第83条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/83

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法83条は、建築審査会の組織・議事・委員の任期・報酬などを条例で定めると規定する。委員の任期は国土交通省令の基準を参酌すればよく、自治体ごとに異なりうる。

Q · 建築審査会の委員の人数や任期って、どこを見れば分かるんですか?

国の法律ではなく、地元自治体の条例に書かれています

建築基準法83条により、建築審査会の組織、議事、委員の任期、報酬及び費用弁償その他必要な事項は、特定行政庁を置く地方公共団体の条例で定められます。したがって委員の人数構成や任期、報酬額、会議の定足数は、自治体の例規集にある「建築審査会条例」を見る必要があります。委員の任期については国土交通省令の基準を参酌するものとされていますが、参酌は「参考にする」という意味にとどまるため、条例が異なる任期を定めても違法ではありません。

解説

建築確認が下りない、違反是正の命令が来た。そんなとき最後に立ちはだかるのは建築主事でも市長でもなく、建築審査会という合議体だ。ところがその審査会をどう組み立てるかは、建築基準法本体ではなくあなたの住む市町村・都道府県の条例が決めている。委員が何人か、任期が何年か、議事の定足数はいくつか、どの会議で誰の一票があなたの案件を左右するのか。すべて役所のサイトに公開されている条例に書いてある。しかも令和元年(2019年)の地方分権改正で、それまで国土交通省令が全国一律に縛っていた委員の任期は「参酌基準」に格下げされた。参酌とは、参考にはするが従わなくてよいという意味である。つまり隣の市と自分の市で、審査会の任期も報酬も構成も違いうる。あなたの審査請求を裁く合議体のルールブックは、東京の霞が関ではなく、あなたの足元の議会が書いている。

法的な位置づけ

建築基準法83条は、建築審査会に関する事項の条例委任を定める規定である。建築審査会の組織、議事、委員の任期、報酬及び費用弁償その他必要な事項のうち、同章に規定のないものは、特定行政庁を置く地方公共団体の条例により定められる。委員の任期に限り、国土交通省令で定める基準を参酌することが求められる。

よくある質問 AI による整理

Q1建築審査会とは何ですか?

特定行政庁に置かれる合議制の附属機関です。建築確認などの処分に対する審査請求を審理し、接道義務の例外許可などに同意を与えます(建築基準法78条、94条)。

Q2建築審査会の同意が必要になるのはどんなときですか?

代表例は建築基準法43条2項2号の許可です。道路に2メートル接していない敷地に建てる場合、特定行政庁が建築審査会の同意を得たうえで許可します。

Q3建築審査会の委員は何人いますか?

建築基準法79条により委員5人以上で組織されます。実際の人数や分野ごとの内訳は本条により条例で定められるため、自治体ごとに異なります。

Q4建築審査会はどのくらいの頻度で開かれますか?

法律に開催頻度の定めはなく、条例や運営要領で自治体ごとに決まります。月1回程度を基本とする自治体が多い一方、案件がなければ開催されないこともあります。

Q5建築確認が不許可になったらどうすればいいですか?

建築基準法94条により、建築審査会に審査請求ができます。期限は原則として処分を知った日の翌日から3か月です。先に条例と開催スケジュールを確認してください。

Q6建築審査会の委員報酬はいくらですか?

本条により報酬及び費用弁償は条例で定められます。日額制の自治体が多く、金額は財政規模によって差があります。正確な額は自治体の条例本文で確認できます。

Q7建築基準法83条の「条例」とは何の条例ですか?

特定行政庁を置く都道府県または市町村が制定する「建築審査会条例」です。自治体サイトの例規集で法令名検索すれば全文が読めます。

Q8建築審査会に意見を述べることはできますか?

審査請求人には口頭意見陳述の機会が制度上認められる場合があります。利害関係人の陳述や参考人招致の可否は条例・議事規定に書かれているため、事前確認が有効です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1建築審査会って、結局どこの誰が決めてるんですか?

設置するのは特定行政庁(都道府県または建築主事を置く市町村)で、委員は建築・都市計画・公衆衛生・行政・法律の各分野の学識経験者から任命されます(建築基準法78条、79条)。組織や任期の詳細は本条により条例に委ねられています。実務のポイント:委員名簿は多くの自治体でウェブ公開されています。地元の設計事務所や法律事務所の名前が並んでいることが多く、自分の代理人を選ぶとき委員と同一事務所を避けるという配慮が実務では働いている

Q2委員の任期って全国でバラバラなんですか?

令和元年(2019年)の地方分権改正以降、国土交通省令は「参酌すべき基準」を示すのみで、条例が異なる任期を定めることが許されています。実務上は2年としている自治体が多いものの、法的には統一されていません(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:任期の区切りは審査会の判断傾向が変わるタイミングでもある。改選直後と改選直前では会議の空気が違うという声は、実務家のあいだで共有されている

間違えやすい点 AI による整理

  • 建築審査会は国の機関だと思われがちだが、実際は特定行政庁(都道府県または建築主事を置く市町村)に設置される地方の機関である。委員を委嘱するのも、組織を決めるのも地元。国土交通省に苦情を言っても、審査会の運営には届かない
  • 「条例で定める」と書いてあるから条例を読めばすべて分かる、という理解は半分正しい。ただし本条が条例に委ねているのは「この章に規定するものを除くほか」の部分であり、審査会の設置義務そのもの、委員数の基本、同意権限などは建築基準法78条以下に法律のレベルで書かれている。条例だけ読んでも全体像は組み上がらない。法律と条例を重ねて読む必要がある
  • 委員の任期について国土交通省令が決めている、という認識は令和元年(2019年)以降は不正確である。省令は「参酌すべき基準」を示すにとどまり、条例が異なる任期を定めても違法ではない。地方分権一括法による従うべき基準から参酌基準への転換を知らないと、条例の内容を「省令違反だ」と誤って争うことになる(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規律のレベル83条:条例に委任(国は委員の任期の参酌基準のみ)78条:法律で審査会の設置と所掌事務を規定
79条:法律で委員数と任命資格を規定
定める内容組織・議事・委員の任期・報酬・費用弁償その他必要な事項特定行政庁への設置義務と同意権限の枠組み
委員5人以上、建築・都市計画・公衆衛生・行政・法律の学識経験者
自治体の裁量大きい(任期は参酌基準を外れても違法ではない)なし(法律の要件どおり)
限定的(人数の上乗せと人選は可能、資格枠は法定)
実務で読む文書自治体の例規集にある建築審査会条例建築基準法本体
建築基準法本体+自治体公開の委員名簿

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築法第101条

台湾も地方の建築管理規則への委任構造を持つが、中央(内政部)の核定を要する点で、日本の条例委任より国の統制が強い

韓国
건축법 제4조(건축위원회)

韓国は建築委員会の組織・運営を大統領令の基準に従って地方自治体の条例で定める。国の基準の拘束度が日本の参酌基準より高い

ドイツ
Landesbauordnungen(州建築法)

ドイツは建築法自体が州の立法権限であり、委任ではなく州法が直接規律する。異議申立手続は VwGO が全国共通で定める

アメリカ
Standard State Zoning Enabling Act § 7

米国は州の授権法に基づき地方の zoning ordinance が Board of Zoning Appeals の構成・任期・定足数を定める。委任構造は日本の本条に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 建築確認申請が不許可になり、審査請求を出すことにした。審査会が月に何回開かれるのか、委員は何人で構成されているのか。これを知らずに請求書だけ出すと、次の開催が三か月先で結論が出るまで工期が半年飛ぶ。条例と審査会の開催要領を先に読むかどうかで、事業計画の組み直し方が変わる
  • 接道義務を満たさない敷地に建てたい。建築基準法43条2項2号の許可には建築審査会の同意が要る。その同意を出す会議体の委員構成が、建築・都市計画・公衆衛生・行政・法律の各分野から選ばれていることを知れば、申請書のどこを厚く書くべきかが見える。法律委員が一人いる会議に、技術的説明だけを投げても届かない
  • もし、あなたが審査会の委員に委嘱されたら? 報酬も任期も、条例で決まっている。地元の一級建築士や弁護士が任命されるが、報酬は日当数千円から数万円という自治体が多い。名誉職に見えて、住民の財産権に直接触れる判断を下す席である
  • 違反建築として是正命令を受けた。命令に対する審査請求の審理には建築審査会が関与する。命令書を受け取ってから審査請求の期限は原則3か月。その間に条例を読み、審査会の開催サイクルを把握し、意見陳述の機会を求めるかどうかを決めなければならない

学説

通説:建築審査会は地方公共団体の附属機関として位置づけられ、執行機関である特定行政庁から一定の独立性をもって同意・裁決の判断を行う。本条の条例委任は、この附属機関の組織編成権を地方に留保する趣旨と理解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法制定に伴い建築審査会の章が設けられ、章に規定のない組織・議事・委員の処遇等を条例に委ねる枠組みが置かれた
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:地方分権改革により、委員の任期に関する国土交通省令の基準が「従うべき基準」から「参酌すべき基準」へ転換し、条例が異なる任期を定めることが許容された

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 建築審査会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›