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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

地方税法 第16条の5(担保の処分)

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  1. 徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予を受けた者がその猶予に係る地方団体の徴収金をその猶予の期限までに納付若しくは納入をせず、又は地方団体の長が第十五条の三第一項(第十五条の五の三第二項及び第十五条の六の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりその猶予を取り消したことによつて、その猶予に係る地方団体の徴収金を徴収する場合において、その地方団体の徴収金について徴した担保があるときは、地方団体の長は、滞納処分の例によりその担保財産を処分して、その徴収すべき地方団体の徴収金及び担保財産の処分費に充て、又は保証人にその地方団体の徴収金を納付し、若しくは納入させる。
  2. 2.前項の場合において、地方団体の長は、担保財産の処分の代金が同項の地方団体の徴収金及び担保財産の処分費に充ててなお不足があると認めるときは、滞納者の他の財産について滞納処分をし、また、保証人がその納付し、又は納入すべき金額を完納しないときは、まず滞納者に対して滞納処分をし、なお不足があるとき、又は不足があると認めるときは、保証人に対して滞納処分をする。
  3. 3.前二項の規定は、第十六条の三又は前条第三項若しくは第四項第一号(同条第十二項において準用する場合を含む。)の担保の提供があつた場合において、その担保に係る地方団体の徴収金を徴収するときについて準用する。この場合において、その担保が金銭であるときは、直ちにその地方団体の徴収金に充てる。
  4. 4.第十一条の規定は、第一項又は第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定により保証人から地方団体の徴収金を徴収する場合について準用する。

この条文の基本情報

担保の処分とは何ですか?

定義担保の処分とは、地方税法第16条の5に定められた規定で、「徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予を受けた者がその猶予に係る地方団体の徴収金をその猶予の期限までに納付若しくは納入をせず、又は地方団体の長…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第16条の5(担保の処分)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第16条の5の条文原文は「徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予を受けた者がその猶予に係る地方団体の徴収金をその猶予の期限までに納付若しくは納入をせず、又は地方団体の長…」で始まります。
  3. 地方税法第16条の5は第九節 納税の猶予に伴う担保等に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第16条の5の前の条は地方税法第16条の4です。
  7. 地方税法第16条の5の次の条は地方税法第17条です。
  8. 地方税法第16条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第16条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第16条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/16_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法16条の5は、猶予期限までに納付しない場合や猶予取消しの際、地方団体の長が滞納処分の例で担保財産を処分し、保証人に納付させることを定める。

Q · 地方税の猶予が取り消されたら、預けた担保や保証人はどうなるの?

担保は判決なしで公売され、保証人も納付を求められる

地方税法16条の5により、猶予の期限までに納付しなかった場合や猶予が取り消された場合、地方団体の長は裁判所を通さず滞納処分の例で担保財産を差し押さえ・公売し、徴収金と処分費に充てます。保証人には納付を求め、保証人が払わないときは、まず滞納者本人に滞納処分をし、なお不足があるか不足があると認めるときに保証人へ滞納処分を行います。担保が金銭の場合は直ちに徴収金に充当されます。

解説

猶予が下りた瞬間に安堵するのは早い。地方税の徴収猶予や換価の猶予は「払わなくていい期間」ではない。担保という質草を役所に預けて買った時間である。期限までに払えなかったとき、あるいは分割納付を飛ばして猶予を取り消されたとき(15条の3)、地方団体の長は裁判所を通さずに、滞納処分の例(役所が判決なしで自ら差押え・公売まで行う強制徴収の手続)でその担保を売却できる。担保が現金なら、その場で税金に充当されて終わりだ(3項)。見落とされがちなのが保証人の位置である。親族や取締役仲間が「形だけ」のつもりで保証人欄に署名していても、役所はその保証人に納付を求められる。保証人が払わなければ、まず滞納者本人に滞納処分をし、それでも足りないとき、または足りないと見込まれるときに、保証人の預金や給与へ手が伸びる。順番は法律で決まっている。その順番を知っている人だけが、どこで手を打てば被害を止められるかを判断できる。

法的な位置づけ

地方税法第16条の5は、猶予に伴って徴した担保の処分手続を定める規定である。猶予期限までの不納付または猶予取消しにより徴収する場合、地方団体の長は滞納処分の例により担保財産を換価して地方団体の徴収金と処分費に充て、保証人には納付させる。保証人への滞納処分は滞納者への滞納処分の後に行い、金銭担保は直ちに徴収金に充当される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.猶予の期限と担保の内容を確認する 猶予の許可通知書を取り出し、猶予期限、分割納付の各納期、提供した担保(不動産・金銭・保証人)を一覧にする。期限を一度でも越えそうなら次のステップへ進む
  2. 2.期限前に納税課へ相談する 期限までに全額を払えないと分かった時点で、地方団体の納税課に連絡し、猶予期間の延長や分割計画の見直しを相談する。取消し通知が出る前の相談が交渉の出発点になる
  3. 3.取消し通知後は処分の予定を確認する 猶予取消しの通知が届いたら、担保財産の差押え・公売の予定時期と、充当される金額の見込みを役所に確認する。公売前の一部納付や任意売却の可否もあわせて相談する
  4. 4.保証人は処分の順番と充当額を確認する 保証人として納付通知書を受け取ったら、担保の処分代金の充当額と滞納者本人への滞納処分の進み具合について説明を求め、16条の5第2項の順番に沿った処分かを確かめる
  5. 5.違法が疑われれば期限内に審査請求する 処分の順番や金額に誤りがあると考える場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求書を提出する。執行は原則止まらないため、並行して納付や交渉も進める

よくある質問 AI による整理

Q1地方税の担保の処分とは?

猶予を受けた地方税が期限までに払われない場合などに、役所が預かった担保財産を滞納処分の例で差し押さえ・公売し、税金に充てる手続です(地方税法16条の5)。

Q2換価の猶予 取り消されたらどうなる?

猶予に係る徴収金を徴収する段階に入り、担保があれば滞納処分の例で処分されます。担保が足りなければ滞納者の他の財産にも滞納処分が及びます。

Q3税金の保証人 差押え いつから?

保証人が納付しない場合、まず滞納者本人に滞納処分をし、なお不足があるか不足があると認められたときに保証人へ滞納処分が行われます(16条の5第2項)。

Q4固定資産税 猶予 期限 過ぎたら?

猶予期限までに納付しなければ、担保があれば役所は判決なしで担保財産を処分できます。期限前に納税課へ延長や分割見直しを相談するのが基本です。

Q5担保に入れた不動産 公売 止められる?

審査請求をしても執行は原則止まりません。公売前に納付を進めるか、役所の了解を得た任意売却を相談する余地があるかを早めに確認すべきです。

Q6税金の保証人 断れる?

保証人になるかどうかは任意で、署名前なら断れます。署名後は保証人として納付を求められる立場になるため、引き受ける前に猶予の期限と担保内容を確認すべきです。

Q7現金で担保を出したら返ってくる?

金銭担保の場合、担保に係る徴収金を徴収するときは直ちに地方団体の徴収金に充てられます(16条の5第3項)。返還交渉の余地はほとんどありません。

Q8担保の処分に不服がある場合は?

担保の処分や猶予の取消しという処分に対して、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討できます(行政不服審査法18条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親の税金の保証人になってるんですけど、親が払えなかったら、いきなり私の口座が差し押さえられるんですか?

いきなりではない。保証人から徴収するときは、11条の準用によって納付通知書で告知し、払われなければ納付催告書で督促してから滞納処分に進む。さらに16条の5第2項は、まず滞納者本人に滞納処分をするよう定めている。実務のポイント:条文は「不足があると認めるとき」にも保証人へ進めると書いている。親の財産が乏しいと役所が判断すれば、親の財産の公売完了を待たずに保証人へ向かうこともある。親の財産状況を先に把握しておくことが最大の防御になる

Q2担保に出した土地って、競売みたいに裁判所で売られるんですか?

裁判所の競売ではない。地方団体が滞納処分の例により自ら差押え、公売する(1項)。国税徴収法の公売手続の例によって売却され、代金は徴収金と処分費に充てられる。残余があれば滞納者に交付される(国税徴収法129条の例)。実務のポイント:公売の落札価格は市場価格より低くなりやすいと言われる。公売期日が決まる前に、役所の了解を得て自分で買い手を探す任意売却を相談できれば、手元に残る金額が大きく変わることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「猶予を取り消されたら裁判で争えばいい」という発想は、問いの立て方がずれている。滞納処分は判決を待たずに役所が自ら執行する仕組みである。争うなら、猶予の取消しや差押えという処分そのものに審査請求を立てることになる。しかも審査請求をしても、原則として執行は止まらない(行政不服審査法25条1項)
  • 保証人が責任を負うことは誰でも知っている。知られていないのは、その責任が発動する早さだ。2項は「不足があるとき」だけでなく「不足があると認めるとき」とも書いている。滞納者本人の財産をすべて売り尽くす前でも、足りないと見込まれた段階で保証人への滞納処分に進める。ここで「本人の財産を全部売ってからの話だ」と構えている保証人は、時間の見積もりを誤る
  • 「猶予を受けるには必ず担保が要る」と思い込み、申請を諦める人がいる。実際には、猶予金額が100万円以下の場合など、担保を不要とする場合が定められている(16条1項、最新の改正状況をご確認ください)。担保の処分を恐れる前に、そもそも担保が必要な案件かどうかを確認すべきである
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面地方税法16条の5:徴した担保を処分し、保証人に納付させる段階地方税法16条:猶予に伴って担保を徴する段階
地方税法11条:保証人から徴収する際の手続
発動のきっかけ猶予期限までの不納付、または15条の3による猶予の取消し徴収の猶予・換価の猶予の許可
保証人に納付させることとなったとき
納税者側への影響判決なしで担保財産が換価され、金銭担保は直ちに充当担保の提供が猶予の条件となる(不要な場合あり)
保証人は納付通知書・納付催告書を経て滞納処分の対象に

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第26條・第26條之1

台湾は延期・分期繳納を認め、分期を怠れば残額の一括納付を求める。担保の換価は行政執行法による強制執行で行われ、日本のような自力執行型とは手続の担い手が異なる

韓国
지방세징수법

韓国も地方税の徴収猶予に納税担保を求め、不納付時に担保を処分する仕組みを持つ。具体的な条番号は要検証

ドイツ
Abgabenordnung § 327

ドイツでは租税債務者が期限に納付しない場合、提供された担保を行政強制執行の規定により換価できる

アメリカ
Internal Revenue Code § 6159

米国の分割納付合意は不履行時に終了・変更され得る。担保処分というより合意終了後の通常の徴収手続に移行する点で構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 売上急減で法人事業税の換価の猶予を受け、社長の自宅に抵当権を設定して担保に入れた。分割の二回目が資金繰りで遅れ、県から猶予取消しの通知が届く。そこから先に判決は要らない。担保の土地は県が自ら差し押さえ、公売にかけられる
  • 義理の兄の固定資産税の徴収猶予で保証人を頼まれ、軽い気持ちで判を押したら、どうなる? 兄が期限までに払わなければ、市から保証人であるあなたに納付通知書が届く。兄の財産では足りないと市が判断した時点で、あなたの給与口座も差押えの対象に入る
  • 個人事業主のあなたは、猶予の期限が来週金曜に迫っている。全額は無理だが半分なら用意できる。黙って期限を越えるのと、期限前に納税課へ出向いて期間延長を相談するのとでは、担保処分が動き出すかどうかが変わりうる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 担保として差し出したのが現金だった。猶予が取り消されたその日に、現金はそのまま税金に充当された。返してほしいと交渉する余地は、ほぼない

取るべき行動

被害を受けた側:保証人として納付を求められた場合:1. 納付通知書の金額、納期限、根拠を確認する(11条の準用) 2. 担保の処分代金がいくら充当されたか、滞納者本人への滞納処分がどこまで進んでいるかの説明を役所に求める3. 処分の順番や金額に違法があると考えるなら、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討する4. 代わりに払った分を滞納者に求償できるかを、税理士や弁護士に確認する

訴えられた側:猶予を受けた本人の場合:1. 期限前に払えないと分かったら、猶予期間の延長や分割計画の見直しを納税課へ相談する2. 取消し通知が届いたら、担保処分と公売の予定時期を確認する3. 公売前に一部でも納付し、役所の了解を得た任意売却で市場価格に近い売却を図る余地を探る(実務上の運用による) 4. 取消し理由に誤りがあれば審査請求を立てる。ただし執行は原則止まらない

時効(請求できる期限):本条固有の時効はない。猶予の期限経過または猶予の取消しで担保処分が可能になる。処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。地方税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効消滅し(地方税法18条)、猶予期間中は時効が進行しないとされる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:保証人の納付責任は主たる納税者の納付義務を補充するものであり、本条2項はその補充性を滞納処分の順序として具体化したものと解されている。国税通則法52条と同旨の構造をもつ

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)改正(要検証) 申請による換価の猶予(15条の6)の創設に伴い、本条の対象に申請による換価の猶予が加えられたとみられる。改正年と文言の変更内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成27年(2015年) 改正:申請による換価の猶予(15条の6)の創設に伴い、本条の対象に申請による換価の猶予が加えられたとみられる。改正文言の詳細は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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