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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第681条(市町村法定外普通税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

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市町村法定外普通税の納税義務者は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該市町村法定外普通税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。

この条文の基本情報

市町村法定外普通税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務とは何ですか?

定義市町村法定外普通税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務とは、地方税法第681条に定められた規定で、「市町村法定外普通税の納税義務者は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該市町村法定外普通税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第681条(市町村法定外普通税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第681条の条文原文は「市町村法定外普通税の納税義務者は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該市町村法定外普通税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければな…」で始まります。
  3. 地方税法第681条は第九節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第681条の前の条は地方税法第680条です。
  7. 地方税法第681条の次の条は地方税法第682条です。
  8. 地方税法第681条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第681条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第681条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/681

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法681条は、市町村法定外普通税の納税義務者に、条例で定める事項の申告又は報告を義務付ける。具体的な申告事項や期限は各市町村の条例で決まる。

Q · 市の独自の税の申告書が届いたけど、何をどこまで書けばいいの?

申告義務はあり、中身と期限は市町村の条例で決まる

地方税法681条は、市町村法定外普通税の納税義務者に申告・報告の義務を課していますが、何を申告するか、いつまでに出すかは定めていません。それらはすべて当該市町村の税条例と施行規則に委ねられています。したがって、申告書に記載された根拠条例を例規集で確認し、課税要件・申告事項・期限を条文で特定することが出発点になります。正当な理由のない不申告には、条例で過料が定められている場合があります。

解説

地方税法を最初から読んでも、何を申告すればよいかは書いていない。681条が定めるのは「申告又は報告しなければならない」という義務の枠だけで、申告する内容、期限、書式はすべて市町村の条例に任されている。法定外普通税は、市町村が独自に作る税である(地方税法669条)。熱海市の別荘等所有税や豊島区の狭小住戸集合住宅税がその例だ。全国で同じルールが使われる住民税や固定資産税とは違い、税の仕組みも手続も自治体ごとに異なる。そのため、ネットにある一般的な税の解説を読んでも答えは出てこない。見るべきなのは、その市町村の例規集に載っている税条例と施行規則である。申告書が届いたら、まず根拠となる条例の条番号を確認する。何をいつまでに出す義務があり、何は義務ではないのか、その線引きは条例の文言で決まる。

法的な位置づけ

地方税法第681条は、市町村が独自に設ける法定外普通税について、納税義務者の申告・報告義務を定める規定である。義務の存在は法律で定め、申告すべき事項、期限及び方法は各市町村の条例に委ねる構造をとり、租税条例主義の下で課税自主権と手続の予測可能性を調整する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.根拠条例を特定する 届いた申告書や通知書に記載された税目名と根拠条例名を確認し、当該市町村の公式サイトにある例規集で税条例と施行規則を開く
  2. 2.課税要件と申告事項を照合する 条例の納税義務者・課税客体・非課税要件・申告事項の条文を一つずつ読み、自分が該当するか、何を申告すべきかを書き出す
  3. 3.期限を確認し、必要なら担当課に照会する 条例・施行規則で申告期限を確認する。不明点は税務担当課に電話または窓口で照会し、回答内容と日時を記録しておく
  4. 4.非該当事情を明記して申告する 居住用である、面積が基準未満であるなど課税要件に当たらない事情があれば、申告書や添付書類で具体的に記載し、根拠資料を添付して期限内に提出する
  5. 5.課税処分に不服があれば審査請求する 課税処分の内容に納得できない場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行う。条例自体の適法性に疑問があれば税理士・弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1法定外普通税とは何ですか?

地方税法に税目が列挙されていない、市町村が条例で独自に設ける税で、使い道を特定しないものです。新設には総務大臣との協議・同意が必要です(地方税法669条以下)。

Q2別荘等所有税の申告はいつまでですか?

申告期限は地方税法ではなく各市町村の条例で定められます。熱海市の別荘等所有税であれば、同市の税条例と施行規則で期限を確認する必要があります。

Q3法定外普通税の申告事項はどこで確認できますか?

当該市町村の例規集に掲載された税条例・施行規則で確認します。地方税法681条は申告義務の枠のみを定め、具体的な事項は条例に委ねています。

Q4相続した別荘にも市の独自税の申告義務がありますか?

条例が所有を課税要件としている場合、相続により所有者となった相続人が納税義務者となり、申告義務を負う可能性があります。条例の課税要件で確認します。

Q5法定外普通税の申告を忘れたらどうなりますか?

市町村は調査に基づき税額を決定できます。条例に不申告の過料規定があれば対象となりうるため、気付いた時点で担当課に連絡し申告するのが得策です。

Q6ワンルームマンション税は誰が申告しますか?

豊島区の狭小住戸集合住宅税は、一定規模の狭小住戸を含む集合住宅の建築主が納税義務者とされています。申告事項と時期は区の条例で確認します。

Q7法定外普通税の課税に不服がある場合は?

課税処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます(地方税法19条、行政不服審査法18条)。最新の改正状況もご確認ください。

Q8市町村は申告がなくても税額を決められますか?

決められます。市町村には調査・決定の権限があり、更正・決定は原則として法定納期限の翌日から5年以内に行えます(地方税法17条の5)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市から届いた申告書、無視したら本当にまずいんですか?

まずい。681条により、申告義務の中身は条例で決まる。申告がなくても市は調査して税額を決定でき、条例に過料の規定があれば、正当な理由のない不申告はその対象になりうる(地方税法682条、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:申告しなければ、税額は市の手元にある資料だけで決まる。自分に有利な事情を書く欄を使わずに捨ててしまうのが、最も損な選択である

Q2そもそも市が勝手に新しい税を作っていいんですか?

作ることはできる。ただし地方税法669条以下の手続で総務大臣と協議し、同意を得る必要がある。国の税と課税対象が重なる、住民の負担が著しく過重になるといった場合は、同意が得られない(同法671条)。実務のポイント:神奈川県の臨時特例企業税は、最判平成25年3月21日で地方税法の趣旨に反し無効とされた。条例による独自課税も、法律の枠を越えれば裁判で覆る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「地方税法に書いていないことは義務ではない」と考えがちだが、681条は申告の具体的な中身を条例に任せている。法律の本文が短いのは、義務が軽いからではない。義務の内容が条例の側に書かれているからだ。地方税法だけを読んで判断すると、義務を丸ごと見落とす
  • 申告書を出さなければ税金も決まらないだろう、という発想がそもそも前提を間違えている。申告がなくても、市町村は調査をして税額を決定できる。申告しないことで手に入るのは非課税ではない。自分の言い分を伝える最初の機会を失い、相手の資料だけで税額が決まることになる
  • 納税者から見れば「よく知らない小さな税」でも、法律上は総務大臣の同意を経て成立した正式な地方税である。宿泊税のように使い道が決まっている税は法定外目的税で、681条とは別の規定が適用される。普通税か目的税かを取り違えると、調べる条文の時点から間違えることになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容地方税法681条:法定外普通税の申告・報告義務地方税法669条:法定外普通税の新設・変更
地方税法682条:不申告に関する過料(現行効力を要確認)
名宛人納税義務者市町村(総務大臣との協議・同意)
正当な理由なく申告しなかった者
具体的内容の所在申告事項・期限は条例で定める税目・課税要件は条例で定める
過料の規定は条例で設ける
実務上の確認先税条例の申告条項税条例の課税要件条項・総務省の同意状況
税条例の罰則・過料条項

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
地方稅法通則

台湾も地方自治団体が自治条例により特別税課等を開徴でき、申告手続も各自治条例で定める点で日本の法定外税と構造が近い

ドイツ
Grundgesetz Art. 105 Abs. 2a / 各州 Kommunalabgabengesetz

ドイツの市町村は州法の授権に基づき Zweitwohnungsteuer(セカンドハウス税)などの地方消費・支出税を条例で定め、申告義務も条例で規律する。熱海市の別荘等所有税と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 亡くなった父から海辺の別荘を相続した。市役所から聞いたことのない税の申告書が届き、「ほとんど使っていないから関係ない」と思って引き出しにしまった。だが、使っているかどうかではなく所有していることに課税する設計の税もある。申告しない状態が続けば、市は手元の資料で税額を決め、条例に過料の規定があればその対象にもなりうる
  • あなたはデベロッパーの企画担当者で、都内の区で小さな住戸ばかりのワンルームマンションを計画している。区独自の法定外普通税が対象とするのは、まさに建築主であるあなたの会社だ。申告のタイミングが建築確認の手続と連動していることを見落とすと、事業収支の計算そのものが崩れる
  • 申告期限まで残り10日。地方税法を読み返しても、申告する項目がどこにも書かれていない。それなら申告しなくてよいのでは? 実際は逆で、681条が「条例の定めるところによつて」と書いているので、答えはすべて市の条例にある。今夜のうちに例規集を確認しなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書や申告書に書かれた根拠条例名を確認し、市町村の例規集で申告事項と期限の条文を読む2. 課税要件に当てはまらない事情があれば、申告書や添付書類で明確に主張する3. 申告後に課税処分が出て、その内容に納得できない場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行う(地方税法19条、行政不服審査法18条) 4. 条例そのものが地方税法に違反する疑いがあれば、税理士や弁護士に相談する

訴えられた側:1. 申告を怠っていたと気付いたら、市から指摘される前に担当課に連絡して申告する。自主的に申告したことは事情として考慮されやすい2. 正当な理由(通知が届かなかった、相続を知らなかったなど)があれば、その証拠を残しておく3. 過料や加算金の規定が条例にあるかを確認し、金額の根拠を書面で示すよう求める4. 税額の決定に誤りがあれば、審査請求で争う

時効(請求できる期限):申告期限は各市町村の条例で決まる。市町村が税額を更正・決定できる期間は原則として法定納期限の翌日から5年、偽りその他不正の行為があった場合は7年(地方税法17条の5)。徴収権の消滅時効は5年(同法18条)。課税処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:地方税の賦課徴収は条例に根拠を要する(租税条例主義)。681条は申告義務の存在を法律で確認しつつ、具体的な申告事項を条例に委任するもので、条例側に申告事項の明確な定めがなければ申告義務は具体化しないと解される

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)地方分権一括法 法定外普通税の新設が、自治大臣の許可制から総務大臣の同意を要する協議制に改められた。本条の文言が改正されたかどうかは要検証

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 改正:地方分権一括法により、法定外普通税の新設が許可制から総務大臣との協議・同意制へ移行。本条の文言自体の改正有無は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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