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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事調停法 第12条の6(記録の閲覧等)

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  1. 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、調停事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は調停事件に関する証明書の交付を請求することができる。
  2. 2.民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条第四項及び第五項の規定は、前項の記録について準用する。

この条文の基本情報

記録の閲覧等とは何ですか?

定義記録の閲覧等とは、民事調停法第12条の6に定められた規定で、「当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、調停事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は調停事件に関する証明書の交付を請…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事調停法第12条の6(記録の閲覧等)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
  2. 民事調停法第12条の6の条文原文は「当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、調停事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は調停事件に関する証明書の交付を請…」で始まります。
  3. 民事調停法第12条の6は第一節 通則に置かれています。
  4. 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事調停法第12条の6の前の条は民事調停法第12条の5です。
  7. 民事調停法第12条の6の次の条は民事調停法第12条の7です。
  8. 民事調停法第12条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第12条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222
  • 本サイト収録民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第12条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/12_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事調停法12条の6は、当事者と利害関係を疎明した第三者が、裁判所書記官に調停記録の閲覧・謄写や正本・証明書の交付を請求できると定める。裁判所の許可は不要。

Q · 調停で相手が出した資料や調停調書の正本は、どこでどうやって手に入れるの?

当事者なら書記官に請求でき、裁判所の許可は不要です

民事調停法12条の6により、調停の当事者と、利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対して調停記録の閲覧・謄写、調停調書の正本・謄本・抄本の交付、調停不成立証明書などの証明書の交付を請求できます。非訟事件手続法32条と違い、裁判所の許可は要件とされていません。ただし民事訴訟法91条5項の準用により、記録の保存や裁判所の執務に支障があるときは請求できません。

解説

調停は非公開だ。民事調停規則でも、調停の手続は公開しないとされている。だから多くの人は、調停室で話したことや提出した資料が外に出ることはないと思い込んでいる。実際には、調停の中身はすべて「調停事件の記録」として裁判所に保管される。民事調停法12条の6によれば、当事者だけでなく、利害関係を疎明した第三者(「自分にも関係がある」ことを、裁判所がもっともらしいと思える程度に資料で示した人)も、裁判所書記官に記録の閲覧や謄写(コピー)を請求できる。しかも民事訴訟法91条の訴訟記録と違い、誰でも見られるわけではない一方で、非訟事件手続法32条のように裁判所の許可を得る必要もない。窓口は書記官である。逆の面から見ると、あなたが調停に出した通帳のコピーや陳述書を、相手方は手元に持ち帰れる。そして、成立した調停の正本(強制執行の申立てに使える公式の写し)や、不成立になったことを示す証明書も、この条文に基づいて取り寄せる。調停が終わった後の次の手を打つための材料は、すべてこの書記官窓口にある。

法的な位置づけ

民事調停法12条の6は、民事調停事件の記録へのアクセスを定める規定である。当事者および利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、記録の閲覧・謄写、正本・謄本・抄本の交付、調停事件に関する証明書の交付を請求できる。録音テープ等の複製や執務支障時の制限については民事訴訟法91条4項・5項が準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.事件番号と取得目的を確定する 調停の呼出状や調書から事件番号(例:令和○年(ノ)第○号)を確認し、強制執行なら正本と送達証明、訴訟移行なら不成立証明書、相手の主張確認なら閲覧・謄写と、目的に応じて請求内容を決める
  2. 2.第三者は利害関係の疎明資料をそろえる 当事者でない場合は、相続関係を示す戸籍謄本や関連する契約書など、調停の結果が自分の権利に影響することを示す資料を準備する
  3. 3.書記官室で請求書面を提出する 調停をした裁判所の書記官室で、閲覧・謄写申請書または交付請求書に必要事項を記入し、本人確認書類とともに提出する。手数料は収入印紙で納める(最新の改正状況をご確認ください)
  4. 4.受け取った書類の表題を確認する 交付された書類が「正本」「謄本」「証明書」のどれかを表題で確認する。強制執行に使う場合は、執行文の付与と送達証明の取得まで済ませてから執行の申立てに進む
  5. 5.期限のある手続に直ちにつなげる 不成立の場合は通知を受けた日から2週間以内の訴え提起(民事調停法19条)、時効の完成猶予(調停終了から6か月、民法147条)を念頭に、取得した証明書を使って次の手続を進める

よくある質問 AI による整理

Q1調停記録の閲覧とは何ですか?

調停事件で作成・提出された書類を裁判所で見ることです。民事調停法12条の6に基づき、当事者と利害関係を疎明した第三者が書記官に請求できます。

Q2調停不成立証明書の取り方は?

調停をした裁判所の書記官に、事件番号を示して交付を請求します。民事調停法12条の6の「調停事件に関する証明書」にあたり、訴状への添付に使います。

Q3調停調書の正本はどこでもらえる?

調停が成立した裁判所の書記官に請求します。強制執行には執行文を付けた正本と送達証明が必要で、手元の謄本だけでは足りません。

Q4調停記録は第三者でも見られる?

利害関係を疎明すれば請求できます。相続人であることを示す戸籍類など、自分の権利に影響することを資料で示す必要があり、単なる近隣住民や好奇心では足りません。

Q5調停記録の謄写はできる?

できます。当事者は相手方が提出した資料も含めて謄写(コピー)を請求できます。録音媒体については民事訴訟法91条4項の準用により複製の扱いとなります。

Q6調停記録の閲覧に裁判所の許可は必要?

民事調停では不要で、請求先は裁判所書記官です。家事調停(家事事件手続法)や非訟事件手続法32条の許可制とは仕組みが異なります。

Q7調停記録はいつまで保存される?

保存期間は裁判所の内部規程で定められ、期間経過後は廃棄されることがあります。必要な記録は事件終了後なるべく早く請求するのが安全です。

Q8調停記録の閲覧を断られることはある?

あります。民事訴訟法91条5項の準用により、記録の保存や裁判所の執務に支障があるときは請求できません。第三者は疎明不足で認められないこともあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1調停で決まったのに相手が払わないんですけど、手元の調停調書で差押えってできますか?

調停調書は裁判上の和解と同一の効力を持ち(民事調停法16条)、債務名義になる。ただし強制執行には、執行文を付けた正本と送達証明が必要で、これらは本条に基づき書記官に請求する。実務のポイント:送られてきた書類が「謄本」なのか「正本」なのかを確認せずに執行の窓口へ行き、出直しになる人は珍しくない。書類の表題を一文字ずつ読むこと

Q2相手が調停に出した資料、こっちでコピーして裁判で使ってもいいんですか?

当事者は本条に基づいて記録を謄写できる。民事訴訟でそれを書証として出すことを一律に禁じた規定は、民事調停法にはない。実務のポイント:ただし、調停での譲歩案や和解の打診を「相手が非を認めた証拠」として出すと、裁判官の心証をかえって悪くする場合がある。証拠として使えるかどうかと、使うのが得策かどうかは別問題で、実務上の評価も分かれている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「調停は非公開なので、話した内容も出した資料も秘密が守られる」と考えがちだが、非公開とは傍聴人がいないという意味にすぎない。相手方当事者は記録を閲覧し、謄写できる。利害関係を疎明した第三者にも、閲覧への道が開かれている。出す資料は「相手に一部コピーを渡す」つもりで選ぶべきだ
  • 調停の記録には、調停室で話したことがすべて書き残されていると思われている。実際の期日調書は、出頭者や手続の経過を簡単に記載するのが通常で、発言は逐語では残らない。「調停であの人はこう認めた」と後で主張したくても、記録にはその一言がない場合が多い。認めた内容は、調停条項か書面に落とさない限り、記録上は存在しないに等しい
  • 「記録を見たいなら、裁判官の許可を取る必要がある」と身構える人がいる。そもそも問いの立て方がずれている。民事調停の記録は、家事調停(家事事件手続法では裁判所の許可が必要)とは仕組みが違い、請求の相手は裁判所書記官である。ただし、記録の保存や裁判所の執務に支障があるときは請求できない(本条2項で準用する民事訴訟法91条5項)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
民事訴訟法第242条

台湾では当事者が書記官に卷宗の閲覧・抄録・影本を請求でき、第三者は当事者の同意または利害関係の釈明と裁判長の許可を要する。日本の本条は第三者でも書記官が窓口となる点が異なる

ドイツ
ZPO § 299

ドイツでは当事者に記録閲覧権があり、第三者は法的利益の疎明と裁判所長の許可を要する。日本の本条は第三者についても許可制をとらない点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 調停で取り決めた月5万円の分割払いを、相手が三回目から止めた。強制執行をかけたいが、手元にある調停調書は申立人向けに送られてきた謄本だけだ。執行に使えるのは執行文を付けた正本なので、まず書記官に正本の交付を請求する。ここで手が止まる人が実に多い
  • 調停が不成立になり、「2週間以内に訴えを起こせば、調停を申し立てた日に訴えたことになる」と聞いた(民事調停法19条)。残りはあと9日。訴状に添付する調停不成立証明書を、今日のうちに書記官室で申請しないと間に合わない
  • 相手方として調停に呼ばれ、言い分を補うために会社の売上表を提出した。申立人がそれを謄写して、別の取引先とのトラブルにも流用し始めた。提出した瞬間に、その資料は相手の手に渡りうる記録になっていたのである
  • もし、亡くなった父が生前に知人と貸金の調停をしていたことを、相続人のあなたが後から知ったら? 相続人という立場を疎明すれば、記録を閲覧して、どんな約束で終わったのかを確かめられる可能性がある
  • マンションの騒音をめぐる隣室同士の調停。同じ階の住人であるあなたも、管理組合から事情を聞かれた。記録を見たいと思っても、「同じ建物に住んでいる」だけで利害関係の疎明が通るとは限らない。好奇心と法律上の利害は別物だ

取るべき行動

被害を受けた側:記録を手に入れたい側の打ち手は次のとおり。1. 事件番号を手元で確認する。請求書面に必須である。2. 目的を決める。強制執行なら調停調書の正本と送達証明、訴訟移行や時効対策なら不成立証明書、相手の主張の確認なら閲覧・謄写。3. 第三者として請求する場合は、相続関係書類や契約書など、利害関係を示す資料をそろえる。4. 閲覧手数料、謄写費用、正本の交付に必要な費用を確認する(最新の改正状況をご確認ください)。5. 拒否されたら、不服申立ての方法を書記官に確認し、必要なら弁護士または司法書士に相談する

訴えられた側:自分の記録を見られる側の打ち手は次のとおり。1. 提出する資料は、争点に必要な部分だけに絞る。口座番号や無関係な取引先の名前はマスキングを検討する。2. 第三者から閲覧請求が出たと知ったら、その人に利害関係の疎明があるのかを書記官に確認する。3. 営業秘密やプライバシーが深く関わる資料は、出す前に、口頭で説明するだけで足りないかを調停委員と相談する。4. 調停で認めた事実は条項に限定して書かせ、不要な自認を書面に残さない

時効(請求できる期限):閲覧等の請求そのものに特定の期限はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)の問題にもならない。ただし記録は保存期間が過ぎると廃棄されうる(保存期間は裁判所の内部規程による。最新の改正状況をご確認ください)。不成立後の訴え提起は、通知を受けた日から2週間以内(民事調停法19条)。時効の完成猶予は、調停が終了した時から6か月(民法147条1項3号)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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