出入国管理及び難民認定法 第69条の2(権限の委任)
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- 出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に委任することができる。ただし、第二条の三第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第二条の四第一項、同条第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)並びに第七条の二第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限については、この限りでない。
- 2.出入国管理及び難民認定法に規定する出入国在留管理庁長官の権限(前項の規定により委任された権限を含む。)は、法務省令で定めるところにより、地方出入国在留管理局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、出入国管理及び難民認定法第69条の2に定められた規定で、「出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に委任することができる。ただし、第二条の三第三項から第五項まで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第69条の2(権限の委任)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第69条の2の条文原文は「出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に委任することができる。ただし、第二条の三第三項から第五項まで…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第69条の2は第八章 補則に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第69条の2の前の条は出入国管理及び難民認定法第69条です。
- 出入国管理及び難民認定法第69条の2の次の条は出入国管理及び難民認定法第69条の3です。
- 出入国管理及び難民認定法第69条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第69条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第69条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/69_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法69条の2は、法務大臣の権限を政令で出入国在留管理庁長官に、長官の権限を法務省令で地方出入国在留管理局長に委任できると定める規定。
Q · 入管法には「法務大臣は許可できる」とあるのに、なぜ通知書は地方の局長の名前なの?
69条の2で権限が地方局長まで委任されているから
出入国管理及び難民認定法第69条の2は、法務大臣の権限を政令で出入国在留管理庁長官に、長官の権限を法務省令で地方出入国在留管理局長に委任できると定めています。そのため在留資格の変更や在留期間の更新など多くの個別処分は、地方局長が自己の名で決裁します。委任を受けた局長の処分も有効な行政処分であり、「大臣の判断ではないから軽い」ということはありません。一方、1項ただし書に列挙された制度運用方針に関わる権限は委任できず、法務大臣に残ります。
解説
入管から届いた不許可通知の末尾を見てほしい。そこに印字されているのは「法務大臣」ではなく、たいてい「東京出入国在留管理局長」のような地方の長の名前である。入管法の条文はいたるところで「法務大臣は……許可することができる」と書く。ところが69条の2は、その権限を政令で出入国在留管理庁長官へ、さらに法務省令で地方出入国在留管理局長へと流し込む配線を用意している。在留特別許可も在留資格の変更も、実際の決裁は現場の局で完結する。ここを知らないと二つの誤りを犯す。条文の主語だけを見て「大臣が一件ずつ判断している」と思い込むこと、そして本省へ嘆願すれば流れが変わると期待することだ。ただし1項ただし書は、制度の骨格を決める一群の権限を大臣の手元に残した。降ろせる権限と降ろせない権限、その境界線がこの一条に引かれている。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第69条の2は、同法上の法務大臣の権限を政令の定めにより出入国在留管理庁長官に、同長官の権限(委任を受けた権限を含む)を法務省令の定めにより地方出入国在留管理局長に委任できるとする権限委任の根拠規定である。第2条の3、第2条の4および第7条の2の一部に定める権限は委任の対象から除かれる。
よくある質問 AI による整理
Q1在留特別許可 誰が決める?
条文上の主語は法務大臣ですが、入管法69条の2に基づく委任により、多くの案件は地方出入国在留管理局長が決裁します。処分通知の名義で確認できます。
Q2入管の不許可通知 名義が局長なのはなぜ?
入管法69条の2により、法務大臣の権限が長官を経て地方出入国在留管理局長へ委任されているためです。局長は委任された権限を自己の名で行使します。
Q3入管法69条の2とは?
法務大臣の権限を出入国在留管理庁長官へ、長官の権限を地方出入国在留管理局長へ委任できると定めた、入管行政の権限配分の根拠規定です。
Q4入管の処分 取消訴訟の被告は誰?
地方局長が処分をした場合でも、被告は国です(行政事件訴訟法11条1項)。訴状には処分をした行政庁として当該局長も記載する必要があります。
Q5地方入管局長の処分は大臣の処分より軽い?
軽くありません。委任を受けた局長が自己の名で行った処分も、完全に有効な行政処分です。名義が局長だから覆しやすい、ということはありません。
Q6入管の権限委任はどの法令で決まる?
長官への委任は政令、地方局長への委任は法務省令(入管法施行規則など)で具体的に定められます。権限ごとに委任先が異なるため、個別に確認が必要です。
Q7法務大臣に残っている入管の権限は?
69条の2第1項ただし書により、第2条の3、第2条の4、第7条の2の一部に定める権限は委任できず、大臣に留保されます。制度運用の方針に関わる部分です。
Q8入管 本省に上申書 効果ある?
本省への上申は法定の不服申立て手続ではなく、地方局長の処分を覆す法的効果はありません。取消訴訟か、資料を整えた再申請が現実的な手段です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1不許可の通知に理由がほとんど書いてないんですが、これって違法じゃないんですか?
外国人の出入国に関する処分は行政手続法の適用除外とされており(同法第3条第1項。号数と範囲は最新の条文をご確認ください)、理由を詳しく書く義務が及びません。だから一行で終わる通知が届きます。実務のポイント:理由が書かれていなくても、処分をした局へ行政機関情報公開法で決裁文書や審査記録の開示を求める道はある。再申請の前に何が刺さったのかを知っている人と、想像で書類を足す人とでは、二度目の結果が変わる
Q2入管の処分に不服があるとき、審査請求という手は使えますか?
外国人の出入国に関する処分は行政不服審査法でも適用除外とされる範囲が広く(同法第7条第1項。最新の条文をご確認ください)、実務上は取消訴訟か再申請が主戦場になります。難民の認定については入管法に独自の審査請求制度があります。実務のポイント:審査請求という上への道がふさがっている以上、委任構造の意味は「誰に不服を言うか」ではなく「どの局のどの階層を説得するか」に変わる。相手が現場であることを前提に資料を作るのが実務の基本線です
間違えやすい点 AI による整理
- 「法務大臣に直訴すれば覆るのではないか」という問いの立て方そのものが、委任構造を見落としている。委任された権限の行使は大臣自身の処分と同じ効力を持ち、本省へ上申書を送っても案件は結局同じ地方局へ戻る。問うべきは誰に頼むかではなく、どの資料が現場の決裁を動かすかである
- 条文に「法務大臣は」と書いてあれば大臣が判断すると読むのは自然な読み方だが、入管法は69条の2を経由しないと実際の決裁者が見えない構造になっている。条文の主語と現実の決裁者がずれている法律だと知っているかどうかで、判例の読み方も、交渉相手の見立ても変わる
- 委任されたのだから権限は大臣の手を完全に離れた、と読むのも誤り。1項ただし書に並ぶ条文(第2条の3、第2条の4、第7条の2の一部)の権限は委任の対象外で、制度運用の方針にかかわる部分は大臣の手元に残されている。個別処分は現場、制度設計は本省という二層構造である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 権限の主体 | 入管法69条の2:大臣→長官(政令)→地方局長(法務省令)へ委任可 | 入管法50条:在留特別許可(条文上の主語は法務大臣) 入管法2条の3・2条の4:委任対象外で大臣に留保 |
| 実際の決裁者 | 委任を定める規定そのもの(決裁者を決める配線図) | 委任により多くは地方出入国在留管理局長が決裁 法務大臣(制度運用の方針にかかわる権限) |
| 実務上の意味 | 処分庁の特定、訴状記載、交渉相手の見立ての前提 | 個別事案の資料が現場の決裁を左右する 個別処分ではなく制度設計の層 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は行政程序法が権限委任の一般規定を置き、入出国行政は内政部の下で移民署が執行する。日本のように入管法自体に委任の配線図を置く構造とは異なる
韓国も出入国管理法に権限委任条項を置き、法務部長官の権限を大統領令で出入国・外国人官署の長等に委任する構造で、日本と類似する
ドイツは連邦法が在留行政の管轄を定め、実際の在留許可は州の外国人官庁(Ausländerbehörde)が担う連邦制型の配分である
米国は国土安全保障長官に移民法の執行権限を集め、USCIS・CBP・ICE など下部機関への委任で運用する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 在留資格変更が不許可になり、通知書の名義は「東京出入国在留管理局長」。法務大臣の判断ではないのだから、軽い判断として覆しやすいのではないか? 答えは逆で、委任を受けて行われた処分は法務大臣自身がしたのと同じ効力を持つ。在留期限まであと3週間、再申請で押すか出国準備に切り替えるか、その二択を今週中に決めることになる
- 判決文に「法務大臣から権限の委任を受けた名古屋出入国在留管理局長」という長い肩書きが出てくる。誰を相手に争っているのか一瞬分からなくなる。処分をしたのはその局長であり、取消訴訟の被告は国である
学説
通説(権限の委任):権限の委任は法律の根拠を要し、委任により権限は受任者に移る。受任者は自己の名と責任で権限を行使するため、処分庁は受任者となり、名義を委任者のままとする専決・代決とは区別される。
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)改正、令和元年(2019年)4月1日施行 入国管理局を廃し出入国在留管理庁を発足させた組織改編に伴い、委任先の階層が法務大臣から出入国在留管理庁長官へ、さらに地方出入国在留管理局長へという二段構造に組み替えられた
改正の年表
- 1.平成30年(2018年) 改正:出入国在留管理庁の設置(令和元年(2019年)4月1日施行)に伴い、委任先が法務大臣から出入国在留管理庁長官へ、さらに地方出入国在留管理局長へという二段構造に組み替えられた。
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