航空法 第153条
- 機長が次の各号の一に該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第七十三条の二の規定に違反して、航空機を出発させたとき。
- 二第七十六条第一項から第三項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 三第七十七条の規定に違反して、航空機を出発させ、又は飛行計画を変更したとき。
- 四第八十四条第二項の規定に違反して、航空機を編隊で運航したとき。
- 五第九十八条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第153条は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第153条の条文原文は「機長が次の各号の一に該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 航空法第153条は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第153条の前の条は航空法第152条です。
- 航空法第153条の次の条は航空法第154条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第153条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第153条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/153