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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第154条

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  1. 航空機乗組員が次の各号のいずれかに該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第七十九条の規定に違反して、航空機を離陸させ、又は着陸させたとき。
  3. 二第八十条、第八十一条、第八十二条第一項若しくは第二項、第八十二条の二又は第八十三条の規定に違反して、航空機を運航したとき。
  4. 三第八十四条第一項の規定に違反して、航空機を編隊で運航したとき。
  5. 四第八十五条の規定に違反して、航空機を操縦したとき。
  6. 五第九十一条第一項の規定に違反して、曲技飛行等を行つたとき。
  7. 2.5_2 第九十一条第二項(第九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、確認しなかつたとき。
  8. 3.5_3 第九十二条第一項の規定に違反して、航空機を運航したとき。
  9. 六第九十三条の規定に違反して、計器飛行又は計器航法による飛行を行つたとき。
  10. 4.6_2 第九十四条の規定に違反して、計器気象状態において航空機を運航したとき。
  11. 5.6_3 第九十四条の二第一項の規定に違反して、計器飛行方式によらないで航空機を運航したとき。
  12. 七第九十五条の規定に違反して、航空交通管制圏において航空機を運航したとき。
  13. 6.7_2 第九十五条の三又は第九十七条第一項の規定により承認を受けてしなければならない事項を承認を受けないでしたとき。
  14. 八第九十六条第一項の規定による指示に従わないで、航空機を運航したとき。
  15. 7.8_2 第九十六条第三項又は第九十六条の二第一項(第九十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による連絡をせず、又は虚偽の連絡をしたとき。
  16. 九第九十六条第四項又は第九十六条の二第二項(第九十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による聴取をしなかつたとき。
  17. 8.9_2 第九十七条第二項の規定に違反して、通報をしないで、航空機を運航したとき。
  18. 十第九十七条第三項の規定に違反して、飛行計画に従わないで、航空機を運航したとき。
  19. 十一第九十七条第四項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をしたとき。
  20. 十二第百二十六条第一項又は第二項の規定に違反して、許可を受けないで航空機を運航したとき。
  21. 十三第百二十六条第四項の規定による着陸の要求に従わなかつたとき。
  22. 十四第百二十六条第五項の規定に違反して、国土交通大臣の指定する空港等以外の空港等において、航空機を着陸させ、又は離陸させたとき。
  23. 9.機長以外の航空機乗組員が前項各号の一に該当するときは、行為者を罰する外、機長に対しても同項の刑に処する。但し、機長以外の航空機乗組員の当該違反行為を防止するため、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、機長についてはこの限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第154条は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第154条の条文原文は「航空機乗組員が次の各号のいずれかに該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 航空法第154条は第十三章に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第154条の前の条は航空法第153条です。
  7. 航空法第154条の次の条は航空法第154条の2です。
  8. 航空法第154条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第154条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第154条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/154

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法154条は、航空機乗組員が離着陸場所・最低安全高度・管制指示などの運航規制に違反した場合に五十万円以下の罰金を科す。機長以外の乗組員の違反でも機長が同じ刑に処される。

Q · パイロットが空のルールを破ると、どんな罰を受けるの?

五十万円以下の罰金。機長は部下の違反でも処罰対象

航空法154条1項により、航空機乗組員が空港等以外での離着陸(79条)、最低安全高度違反(81条)、粗暴な操縦(85条)、管制指示違反(96条)、飛行計画の未通報(97条)などをすると、五十万円以下の罰金に処されます。同条2項により、機長以外の乗組員が違反した場合は機長も同じ刑の対象となり、機長が相当の注意及び監督を尽くしたことを証明した場合に限り免責されます。

解説

罰金の上限は五十万円。数字だけ見れば交通違反の延長に見える。だが本条に並ぶ二十を超える号は、空の「道路交通法」全体を一本の刑事罰で束ねたものだ。空港等以外での離着陸(79条)、最低安全高度を割り込む飛行(81条)、粗暴な操縦(85条)、管制指示の無視(96条)、飛行計画の未通報(97条)。どれも「操縦席で一瞬判断したこと」が、そのまま前科のつく犯罪になる。さらに見落とされがちなのが第2項である。副操縦士など機長以外の乗組員が違反すれば、本人に加えて機長も同じ刑で罰せられる。逃れる道は一つ、「相当の注意及び監督を尽くした」ことを機長側が証明することだけだ。立証の重みが、検察ではなく機長の肩に載っている。コックピットで交わす確認の一言、ブリーフィングの記録が、そのまま刑事弁護の証拠になる。あなたが乗る側でも、飛ばす側でも、依頼する側でも、空の線は地上より細く、そして硬い

法的な位置づけ

航空法第154条は、航空機乗組員が同法第79条から第126条までの運航規制に違反した場合の刑事罰を定める罰則規定である。第1項は離着陸場所、最低安全高度、管制指示、飛行計画等に関する違反を列挙し五十万円以下の罰金を科す。第2項は機長以外の乗組員の違反につき機長も処罰するが、相当の注意及び監督を尽くした証明により機長は免責される。

よくある質問 AI による整理

Q1航空法154条とは?

航空機乗組員の運航規制違反に対する罰則規定です。離着陸場所、最低安全高度、管制指示、飛行計画などの違反に五十万円以下の罰金を科します。

Q2航空法違反の罰金はいくら?

本条の対象となる運航規制違反は五十万円以下の罰金です。複数の違反が併合罪となる場合、各罪の罰金の上限を合計した額以下で処断されます(刑法48条)。

Q3航空法の罰金刑でも前科になる?

なります。罰金刑も確定すれば有罪判決であり前科です。さらに技能証明の取消しや業務停止といった行政処分(航空法30条)が別途検討されることがあります。

Q4管制の指示に従わないと違法?

違法です。航空交通管制圏などで国土交通大臣の指示に従わずに運航すると、航空法96条1項違反として本条1項の罰金対象になります。

Q5飛行計画を出さずに飛ぶと罰則はある?

あります。航空法97条2項の通報をしないで運航した場合や、飛行計画に従わずに運航した場合(同条3項)は、本条1項により罰金の対象です。

Q6曲技飛行は自由にできる?

できません。曲技飛行等は航空法91条で行える空域や条件が制限されており、これに違反して行うと本条1項の罰金対象になります。

Q7編隊飛行にルールはある?

あります。編隊での運航には航空法84条1項の要件があり、これに違反して編隊で運航した場合は本条1項の罰金対象となります。

Q8航空法違反の時効は何年?

本条の罪は罰金刑のみのため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。違反行為が終わった時から起算します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの上をヘリがすごく低く飛んでて怖いんですけど、違法じゃないんですか?

最低安全高度を下回る飛行は航空法81条違反で、本条1項2号により機長は五十万円以下の罰金の対象になります。ただし離着陸中や国土交通大臣の許可を受けた飛行は例外です。実務のポイント:当局が違反を特定できるかは、機体記号が写った映像と正確な時刻があるかでほぼ決まる。「低かった」という感想だけの通報は、飛行記録と照合のしようがない

Q2副操縦士がミスしたのに、なんで機長まで罰金なんですか?

本条2項は、機長以外の乗組員が違反した場合、行為者に加えて機長も同じ刑で罰すると定めています。機長は運航全体の責任者だからです。免れるには、違反防止のため相当の注意と監督を尽くしたことを機長側が証明する必要があります。実務のポイント:免責の証明に使えるのは「普段ちゃんとしていた」という人柄ではなく、その便でのブリーフィングや相互確認の具体的な記録。日常の手順を記録に残す運用が、そのまま刑事弁護の備えになる

Q3超軽量動力機で、いつもの河川敷から飛ぶのに許可っているんですか?

空港等以外の場所での離着陸は、国土交通大臣の許可がなければ禁止されています(航空法79条)。許可なく離着陸すれば本条1項1号の罰金対象です。実務のポイント:許可は場所と期間を区切って出されるのが通常で、仲間が以前取った許可を使い回せるとは限らない。期限切れの許可で飛ぶのが、愛好家の間で最も起きやすい違反パターンである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰金だけなら大したことはない」と考えるのは、深刻度を半分しか見ていない。罰金刑も確定すれば前科であり、並行して国土交通大臣による技能証明の取消しや業務停止(航空法30条)が検討されうる。パイロットにとって致命傷になるのは五十万円ではなく、飛べなくなることだ
  • 「ドローンを規制なしの場所で飛ばしたら、この条文で罰金になるのか」という問いは前提がずれている。本条が対象とするのは「航空機乗組員」が乗る航空機であり、無人航空機(ドローン)の飛行規制違反は航空法の別の罰則規定で処理される。同じ航空法でも、罰則の入口が違う
  • 副操縦士から見れば「操縦していたのは自分、責任も自分だけ」だが、法律から見れば機長は乗組員全員の違反を防ぐ立場にある。しかも免責の証明責任は機長側にある。この落差が、黙って任せていた機長を刑事被告人の席に座らせる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質航空法154条:運航規制違反に対する刑事罰(罰金)航空法30条:技能証明の取消し・業務停止等の行政処分
航空法79条・81条:離着陸場所・最低安全高度の行為規範
誰が科すか裁判所(刑事手続)国土交通大臣
直接の制裁なし(本条を通じて罰則化)
パイロットへの影響五十万円以下の罰金、確定すれば前科飛べなくなる(技能証明の取消し・停止)
許可の有無・高度の遵守が違反成否の分かれ目

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
民用航空法

台湾では航空人員の飛航規則違反は主に行政罰(罰鍰)で処理される傾向があり、刑事罰中心の日本と制裁の性質が異なる

アメリカ
49 U.S.C. § 46301

米国では FAA による民事制裁金(civil penalty)と資格処分が中心で、運航規則違反を一律に刑事罰化する構造ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 結婚式の演出でヘリを手配し、会場の芝生に着陸させる計画を立てた。運航会社が空港等以外の場所への離着陸許可(79条ただし書)を取っていなければ、着陸の瞬間に機長は154条1項1号の罰金対象になる。主催者が「業者任せ」で確認しなかった一行が、当日の中止か違法運航かを分ける
  • 副操縦士が管制の高度指示を聞き違え、機長も気づかないまま指示外の高度で飛行を続けた。違反したのは副操縦士だが、第2項で機長も同じ罰金刑の対象になる。機長が助かるには、相互確認の手順を実際に回していたことを自分で証明しなければならない
  • 趣味の超軽量動力機で、許可の切れた河川敷から離陸したらどうなる? 仲間内では「昔からここで飛んでいる」が通用しても、法律上は79条違反の離陸そのものが罰金の対象だ
  • 低空で何度も旋回するヘリの撮影飛行に、住宅街の住民から苦情が殺到した。機体記号まで写った動画が地方航空局に届いている。最低安全高度(81条)を割り込んでいたかどうかは、飛行記録とその動画で決まる。公訴時効は3年、記録が消える前に会社が何を保全するかが勝負になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 低空飛行や危険な飛行を目撃したら、日時・場所・飛行方向を記録し、可能なら機体記号(JA で始まる登録記号)が写る動画を撮る2. 管轄の地方航空局や最寄りの空港事務所に通報し、必要に応じて警察にも届け出る3. 騒音や物損など実害があれば、民事の損害賠償(民法709条)は刑事とは別に検討する4. 飛行記録の照合は当局でしかできないため、通報は早いほど記録が残っている

訴えられた側:1. 飛行記録、飛行計画、管制交信の内容を自社で直ちに保全する2. 機長であれば、乗組員への指示・ブリーフィング・相互確認の実施記録を集め、第2項ただし書の「相当の注意及び監督」を立証する材料を揃える3. 刑事手続と並行して技能証明の取消し・停止(30条)の行政手続が動きうるため、両方に通じた弁護士に早期相談する4. 事情聴取での不用意な説明は避け、事実関係を整理してから応じる

時効(請求できる期限):罰金刑のみの罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)、違反行為の終了時から起算する。罰金額は五十万円以下(最新の改正状況をご確認ください)

学説

過失推定説(両罰規定の一般理論):他人の行為を理由とする監督者の処罰は、無過失責任ではなく監督上の過失を推定するものと解される。本条2項ただし書は、機長に監督を尽くした旨の反証を許すことで責任主義との調和を図っている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法(昭和27年法律第231号)の制定に伴い、航空機乗組員の運航規制違反に対する罰則として設けられた

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航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第十三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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