地方公営企業法施行規則 第21条の2(繰延運営権対価)
- 第七条第四項第二号に規定する公共施設等運営権の設定の対価として収受するものの額は、繰延運営権対価勘定に整理するものとする。
- 2.繰延運営権対価は、収益の実現に応じて運営権設定期間にわたって償却しなければならない。この場合において、当該償却した額に相当する額は営業収益に整理するものとする。
この条文の基本情報
繰延運営権対価とは何ですか?
定義繰延運営権対価とは、地方公営企業法施行規則第21条の2に定められた規定で、「第七条第四項第二号に規定する公共施設等運営権の設定の対価として収受するものの額は、繰延運営権対価勘定に整理するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第21条の2(繰延運営権対価)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第21条の2の条文原文は「第七条第四項第二号に規定する公共施設等運営権の設定の対価として収受するものの額は、繰延運営権対価勘定に整理するものとする。」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第21条の2は第六章 繰延収益に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第21条の2の前の条は地方公営企業法施行規則第21条です。
- 地方公営企業法施行規則第21条の2の次の条は地方公営企業法施行規則第21条の3です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/21_2