地方公営企業法施行規則 第21条の3(運営権者更新投資)
- 第七条第四項第三号に規定する償却資産の取得又は改良に要した額のうち公共施設等運営権者が負担するものの額は、運営権者更新投資勘定に整理するものとする。
- 2.運営権者更新投資は、第九条又は第十三条の規定により公共施設等運営権者が公共施設等運営権実施契約に基づき取得し又は改良した償却資産の減価償却又は除却を行う場合において、当該償却資産の帳簿価額を減額した額に相当する額に減額する日の直前における当該償却資産の帳簿価額に対する同日の直前における当該償却資産に係る運営権者更新投資の額の割合を乗じて得た額を償却しなければならない。ただし、運営権設定期間の残存期間が当該償却資産の耐用年数より短い場合においては、当該残存期間にわたって第十四条及び第十五条に規定する当該償却資産の償却方法の例により償却するものとする。
- 3.運営権設定期間の終了の日の属する事業年度において帳簿価額が一円以上の運営権者更新投資については、当該事業年度に当該帳簿価額に相当する額を償却するものとする。
- 4.前二項の場合においては、償却した額に相当する額を当該事業年度の営業収益として整理するものとする。
この条文の基本情報
運営権者更新投資とは何ですか?
定義運営権者更新投資とは、地方公営企業法施行規則第21条の3に定められた規定で、「第七条第四項第三号に規定する償却資産の取得又は改良に要した額のうち公共施設等運営権者が負担するものの額は、運営権者更新投資勘定に整理するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第21条の3(運営権者更新投資)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第21条の3の条文原文は「第七条第四項第三号に規定する償却資産の取得又は改良に要した額のうち公共施設等運営権者が負担するものの額は、運営権者更新投資勘定に整理するものとする。」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第21条の3は第六章 繰延収益に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第21条の3の前の条は地方公営企業法施行規則第21条の2です。
- 地方公営企業法施行規則第21条の3の次の条は地方公営企業法施行規則第22条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第21条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第21条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/21_3