地方公営企業法施行規則 第22条(引当金)
将来の特定の費用又は損失(収益の控除を含む。)であつて、その発生が当該事業年度以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができると認められるものは、当該金額を引当金として予定貸借対照表等(令第十七条の二第一項第六号に掲げる予定貸借対照表及び法第三十条第九項に規定する貸借対照表をいう。以下同じ。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上しなければならない。
この条文の基本情報
引当金とは何ですか?
定義引当金とは、地方公営企業法施行規則第22条に定められた規定で、「将来の特定の費用又は損失(収益の控除を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第22条(引当金)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第22条の条文原文は「将来の特定の費用又は損失(収益の控除を含む。」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第22条は第七章 引当金に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第22条の前の条は地方公営企業法施行規則第21条の3です。
- 地方公営企業法施行規則第22条の次の条は地方公営企業法施行規則第23条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/22