地方公営企業法施行規則 第49条(キャッシュ・フロー計算書等の様式)
- 令第二十三条に規定するキャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式に準ずるものとする。
- 一キャッシュ・フロー計算書別記第十五号様式
- 二収益費用明細書別記第十六号様式
- 三固定資産明細書別記第十七号様式
- 四企業債明細書別記第十八号様式
この条文の基本情報
キャッシュ・フロー計算書等の様式とは何ですか?
定義キャッシュ・フロー計算書等の様式とは、地方公営企業法施行規則第49条に定められた規定で、「令第二十三条に規定するキャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式に準ずる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第49条(キャッシュ・フロー計算書等の様式)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第49条の条文原文は「令第二十三条に規定するキャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式に準ずる…」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第49条は第十章 予算等の様式に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第49条の前の条は地方公営企業法施行規則第48条です。
- 地方公営企業法施行規則第49条の次の条は地方公営企業法施行規則第50条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/49