要点厚生年金保険法 100 条の 2 は、実施機関が資格・標準報酬・保険料や給付処分のために官公署・健康保険組合・銀行・事業主へ資料提供や報告を求められると定める。個人番号も対象となる。
Q · 年金機構は、会社が社会保険に入っているかどうかをどうやって知るんですか?
実施機関が官公署や銀行、会社に情報を求められる規定があります
厚生年金保険法 100 条の 2 が根拠です。5 項は、厚生労働大臣が第一号厚生年金被保険者の資格・標準報酬・保険料に関し必要と認めるとき、官公署や健康保険組合に資料提供を求め、銀行・信託会社・事業主その他の関係者に報告を求めることができると定めています。氏名・住所・個人番号・資格の取得喪失年月日・勤務や収入の状況が対象です。2 項では事業所の名称や所在地について官公署への資料請求ができ、未適用の疑いがある事業所の把握につながります。給付側では 3 項が他制度の管掌機関に配偶者の給付状況を照会でき、加給年金の支給停止判定に直結します。
給与明細に厚生年金保険料の欄がない。社長は「うちみたいな小さい会社は対象外だ」と言い続けている。その説明がいつまでも通用するわけではない仕組みが、この条文である。100条の2 は実施機関(厚生労働大臣、実務上は日本年金機構、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団)に、四方向の情報収集権限を与えている。実施機関どうしの相互提供(1項)、官公署への資料請求(2項・5項)、他制度の管掌機関への照会(3項)、そして銀行・信託会社・健康保険組合・事業主本人への報告要求(5項・6項)である。5項には個人番号(マイナンバー)まで名指しで書かれている。つまり、あなたの勤務先が税務署に提出した書類は、年金機構が「社会保険に入るべきなのに入っていない会社」を割り出す材料になりうる。逆にあなたが受給者なら、配偶者がどの年金をいくら受けているかは、あなたの給付額を左右する材料として常に照会できる状態に置かれている。
厚生年金保険法 100 条の 2 は、年金の実施機関による資料提供の求めおよび報告徴収の権限を定める規定である。実施機関相互の情報提供を義務づけたうえで、被保険者の資格・標準報酬・保険料に関しては官公署、健康保険組合、銀行・信託会社、事業主その他の関係者に対し、年金給付の処分に関しては他制度の管掌機関および衆議院議長・参議院議長・地方公共団体の議会の議長に対し、必要な資料の提供または報告を求めることを認めている。
AI 輔助整理,以條文原文為準
年金の実施機関が、資格・標準報酬・保険料や給付処分に必要な資料の提供や報告を、官公署・他制度・議会の議長・健康保険組合・銀行・事業主に求められると定めた規定です。
2 項と 5 項に基づき官公署に事業所の名称・所在地などの資料提供を求められます。健康保険組合、銀行・信託会社、事業主本人も情報源として条文に明記されています。
厚生労働大臣(実務は日本年金機構)、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合等、日本私立学校振興・共済事業団を指します。定義は厚生年金保険法 2 条の 5 にあります。
文書、電話、訪問と段階が上がり、100 条に基づく立入検査へ進みます。最終的に職権で適用され、遡って保険料を請求されうる流れです(徴収権の時効は 2 年)。
記録の訂正請求自体に期限はありません。給与から保険料が控除されていた事実が確認できれば、特例法により 2 年を超える期間の記録も回復されうるとされています。
5 項と 6 項が、厚生労働大臣は銀行・信託会社その他の機関に対し、収入の状況その他の事項につき報告を求めることができると明記しています。金融機関は制度上の情報源です。
4 項が、年金給付の処分に関し必要があるときは衆議院議長・参議院議長・地方公共団体の議会の議長に資料提供を求められると定めるためです。議員の在職や報酬の確認が想定されます。
被用者年金一元化後、1 項により実施機関は資格・標準報酬・給付の支給状況を相互に提供します。公務員期間と民間期間をまたぐ記録の名寄せがこの規定に支えられています。
そうとは限らない。5項は厚生労働大臣が官公署や健康保険組合、事業主その他の関係者に資料提供や報告を求められると定めており、未適用の疑いがある事業所は加入指導の対象になる。応じなければ 100条の立入検査へ進む。業界裏話ヒント:年金事務所は匿名の情報提供でも受け付ける。あなたが名乗り出なくても、勤務先の名称と所在地、従業員数、勤務実態を伝えるだけで調査の端緒になりうる
配偶者が厚生年金保険の被保険者期間 20 年以上の老齢厚生年金などを受けられる場合、加給年金額は支給停止となる(厚生年金保険法 44条、46条)。令和 4 年(2022 年)4 月からは、配偶者の年金が在職などで全額支給停止でも加給年金は止まる扱いになった(経過措置あり、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:3項により実施機関は配偶者の給付状況を照会できるため、届出を忘れても後から判明し、過払い分の一括返還を求められる。配偶者の請求前に年金事務所で試算しておく
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| 行政の手段 | 100 条の 2:資料の提供の求め・報告の求め(相手は官公署、他制度、議会の議長、健康保険組合、銀行、事業主) | — |
| 典型的な使われ方 | 未適用事業所の抽出、資格・標準報酬の確認、配偶者の給付状況の照会 | — |
| 本人から見た意味 | 自分が矢面に立たなくても行政が情報を集めうる | — |
| 給付への影響 | 3 項の照会で加給年金の支給停止が把握されうる(44 条・46 条) | — |
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