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厚生年金保険法 第100条の2(資料の提供)

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  1. 実施機関は、相互に、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
  2. 2.実施機関は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署(実施機関を除く。)に対し、事業所の名称、所在地その他の事項につき、必要な資料の提供を求めることができる。
  3. 3.実施機関は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する国民年金法による年金たる給付又は受給権者の配偶者に対する第四十六条第六項に規定する政令で定める給付の支給状況につき、これらの給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
  4. 4.実施機関は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
  5. 5.厚生労働大臣は、第一号厚生年金被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、第一号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者(以下この項において「被保険者等」という。)又は健康保険若しくは国民健康保険の被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名及び住所、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)、資格の取得及び喪失の年月日、被保険者等の勤務又は収入の状況その他の事項につき、官公署、健康保険組合若しくは国民健康保険組合に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは事業主その他の関係者に報告を求めることができる。
  6. 6.厚生労働大臣は、第一号厚生年金被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、銀行、信託会社その他の機関に対し、第一号厚生年金被保険者又は第一号厚生年金被保険者であると認められる者の収入の状況その他の事項につき、報告を求めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 100 条の 2 は、実施機関が資格・標準報酬・保険料や給付処分のために官公署・健康保険組合・銀行・事業主へ資料提供や報告を求められると定める。個人番号も対象となる。

Q · 年金機構は、会社が社会保険に入っているかどうかをどうやって知るんですか?

実施機関が官公署や銀行、会社に情報を求められる規定があります

厚生年金保険法 100 条の 2 が根拠です。5 項は、厚生労働大臣が第一号厚生年金被保険者の資格・標準報酬・保険料に関し必要と認めるとき、官公署や健康保険組合に資料提供を求め、銀行・信託会社・事業主その他の関係者に報告を求めることができると定めています。氏名・住所・個人番号・資格の取得喪失年月日・勤務や収入の状況が対象です。2 項では事業所の名称や所在地について官公署への資料請求ができ、未適用の疑いがある事業所の把握につながります。給付側では 3 項が他制度の管掌機関に配偶者の給付状況を照会でき、加給年金の支給停止判定に直結します。

解説

給与明細に厚生年金保険料の欄がない。社長は「うちみたいな小さい会社は対象外だ」と言い続けている。その説明がいつまでも通用するわけではない仕組みが、この条文である。100条の2 は実施機関(厚生労働大臣、実務上は日本年金機構、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団)に、四方向の情報収集権限を与えている。実施機関どうしの相互提供(1項)、官公署への資料請求(2項・5項)、他制度の管掌機関への照会(3項)、そして銀行・信託会社・健康保険組合・事業主本人への報告要求(5項・6項)である。5項には個人番号(マイナンバー)まで名指しで書かれている。つまり、あなたの勤務先が税務署に提出した書類は、年金機構が「社会保険に入るべきなのに入っていない会社」を割り出す材料になりうる。逆にあなたが受給者なら、配偶者がどの年金をいくら受けているかは、あなたの給付額を左右する材料として常に照会できる状態に置かれている。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 100 条の 2 は、年金の実施機関による資料提供の求めおよび報告徴収の権限を定める規定である。実施機関相互の情報提供を義務づけたうえで、被保険者の資格・標準報酬・保険料に関しては官公署、健康保険組合、銀行・信託会社、事業主その他の関係者に対し、年金給付の処分に関しては他制度の管掌機関および衆議院議長・参議院議長・地方公共団体の議会の議長に対し、必要な資料の提供または報告を求めることを認めている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1厚生年金保険法 100 条の 2 とは?

年金の実施機関が、資格・標準報酬・保険料や給付処分に必要な資料の提供や報告を、官公署・他制度・議会の議長・健康保険組合・銀行・事業主に求められると定めた規定です。

Q2年金事務所の調査はどこから情報を得ているの?

2 項と 5 項に基づき官公署に事業所の名称・所在地などの資料提供を求められます。健康保険組合、銀行・信託会社、事業主本人も情報源として条文に明記されています。

Q3実施機関とは誰のことですか?

厚生労働大臣(実務は日本年金機構)、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合等、日本私立学校振興・共済事業団を指します。定義は厚生年金保険法 2 条の 5 にあります。

Q4加入指導を無視するとどうなる?

文書、電話、訪問と段階が上がり、100 条に基づく立入検査へ進みます。最終的に職権で適用され、遡って保険料を請求されうる流れです(徴収権の時効は 2 年)。

Q5年金の記録訂正に期限はある?

記録の訂正請求自体に期限はありません。給与から保険料が控除されていた事実が確認できれば、特例法により 2 年を超える期間の記録も回復されうるとされています。

Q6銀行に年金機構から照会が来ることはある?

5 項と 6 項が、厚生労働大臣は銀行・信託会社その他の機関に対し、収入の状況その他の事項につき報告を求めることができると明記しています。金融機関は制度上の情報源です。

Q7議会の議長に年金機構が照会するのはなぜ?

4 項が、年金給付の処分に関し必要があるときは衆議院議長・参議院議長・地方公共団体の議会の議長に資料提供を求められると定めるためです。議員の在職や報酬の確認が想定されます。

Q8共済組合の期間も厚生年金と合算されますか?

被用者年金一元化後、1 項により実施機関は資格・標準報酬・給付の支給状況を相互に提供します。公務員期間と民間期間をまたぐ記録の名寄せがこの規定に支えられています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの会社、社会保険に入ってくれないんですけど、放っておいたらバレないままですか?

そうとは限らない。5項は厚生労働大臣が官公署や健康保険組合、事業主その他の関係者に資料提供や報告を求められると定めており、未適用の疑いがある事業所は加入指導の対象になる。応じなければ 100条の立入検査へ進む。業界裏話ヒント:年金事務所は匿名の情報提供でも受け付ける。あなたが名乗り出なくても、勤務先の名称と所在地、従業員数、勤務実態を伝えるだけで調査の端緒になりうる

Q2妻が年金をもらい始めたら、私がもらっている加給年金って止まるんですか?

配偶者が厚生年金保険の被保険者期間 20 年以上の老齢厚生年金などを受けられる場合、加給年金額は支給停止となる(厚生年金保険法 44条、46条)。令和 4 年(2022 年)4 月からは、配偶者の年金が在職などで全額支給停止でも加給年金は止まる扱いになった(経過措置あり、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:3項により実施機関は配偶者の給付状況を照会できるため、届出を忘れても後から判明し、過払い分の一括返還を求められる。配偶者の請求前に年金事務所で試算しておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 会社が社会保険に入っていないのは違法だと知っている人は多い。だが甘いのは「どうせ発覚しない」という部分である。5項は官公署への資料提供の求めを正面から認めており、実務では源泉徴収義務者としての情報などから未適用の疑いがある事業所が抽出され、加入指導の対象になっている。違法性の知識ではなく、発覚経路の知識が行動を変える
  • 「保険料の時効は 2 年だから、それより前の未加入期間はもう取り返せない」という前提そのものが誤っている。給与から厚生年金保険料が実際に控除されていた事実が確認できれば、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律により、2 年を超える期間についても記録が回復されうる。しかも記録の訂正請求に期限はない。諦める順序を間違えている人が多い
  • あなたから見れば加給年金の停止は「ある日通知が来て初めて知る出来事」だが、実施機関から見れば 1項と 3項の照会で配偶者の受給状況は把握しうる情報である。この落差が痛いのは、判明した時点で過払い分の返還を一括で求められるからだ。知らなかった期間が長いほど、返す金額が積み上がる
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行政の手段100 条の 2:資料の提供の求め・報告の求め(相手は官公署、他制度、議会の議長、健康保険組合、銀行、事業主)
典型的な使われ方未適用事業所の抽出、資格・標準報酬の確認、配偶者の給付状況の照会
本人から見た意味自分が矢面に立たなくても行政が情報を集めうる
給付への影響3 項の照会で加給年金の支給停止が把握されうる(44 条・46 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、勤め先が 10 年間ずっと社会保険に加入しておらず、あなたが国民年金だけを払い続けていたとしたら、老後はどうなる? 本来の老齢厚生年金がまるごと消える。だが 100条の2 5項で年金機構は官公署(税務署を含む)に資料提供を求められ、100条では事業所への立入検査もできる。あなたが会社と一対一で戦う必要はない。行政を動かす端緒を作れるかどうかが分岐点になる
  • あなたが小規模法人の代表で、年金事務所から「厚生年金保険の加入について」という文書が届いた。回答期限まで残り 2 週間。放置すると電話勧奨、訪問、そして 100条に基づく立入検査へと段階が上がり、最終的には職権で適用され、遡って保険料を請求されうる(徴収権の時効は 2 年)。この段階で従業員数・労働時間・賃金台帳を自分で整理して先に出すか、調査で掘られるかで、その後の交渉余地がまるで違う
  • 65 歳から加給年金を受けていた。ある月、通知が届き支給停止になっていた。配偶者が老齢厚生年金を受け始めたことが、3項の照会で実施機関に把握されていた
  • 転職を繰り返してきたあなたが年金請求をしたら、公務員時代の期間が最初から合算されて計算されていた。2015 年 10 月の被用者年金一元化以降、1項が実施機関相互の情報提供を義務づけているためだ。かつては共済と厚年で別々に請求書を出す必要があった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第100条の2(資料の提供)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第100条の2の条文原文は「実施機関は、相互に、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施に関して必要な情報の提供を行う…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第100条の2は第七章に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第100条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。