厚生年金保険法 第40条の2(不正利得の徴収)
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偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、実施機関は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
この条文の基本情報
不正利得の徴収とは何ですか?
定義不正利得の徴収とは、厚生年金保険法第40条の2に定められた規定で、「偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、実施機関は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第40条の2(不正利得の徴収)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第40条の2の条文原文は「偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、実施機関は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。」で始まります。
- 厚生年金保険法第40条の2は第一節に置かれています。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法第40条の2の前の条は厚生年金保険法第40条です。
- 厚生年金保険法第40条の2の次の条は厚生年金保険法第41条です。
- 厚生年金保険法第40条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第40条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第40条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/40_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点厚生年金保険法40条の2は、偽りその他不正の手段で保険給付を受けた者から、実施機関が受給額に相当する金額の全部又は一部を徴収できると定める。返還しても詐欺罪の責任は消えない。
Q · 年金の不正受給分を返したら、それで話は終わるの?
返した後も詐欺罪の責任は残ります。別の手続です。
厚生年金保険法40条の2により、実施機関は不正の手段で受け取られた保険給付について、受給額に相当する金額の全部又は一部を徴収できます。これは原状回復であって制裁ではないため、返還を済ませても刑法246条の詐欺罪(10年以下の拘禁刑)の責任が自動的に消えるわけではなく、返還は情状として考慮されるにとどまります。他方で条文は「全部又は一部」と定めており、生活状況を疎明すれば徴収額そのものについて交渉する余地が残されています。
解説
一文しかない条文だが、これが動き出すとき、向き合う相手が年金事務所から警察に変わっていることがある。厚生年金保険法40条の2は、偽りその他不正の手段で年金を受け取った者から、実施機関(厚生労働大臣・日本年金機構・各共済組合)が受給額に相当する金額を徴収できると定める。注目すべきは「全部又は一部」という文言だ。全額を取り立てないという裁量が、条文そのものに埋め込まれている。もう一つ決定的なのは、この徴収が制裁ではなく原状回復にすぎないという点である。返したから終わり、ではない。刑法246条の詐欺罪は、この条文とはまったく別の線路を走っている。年金機構への返還が完了しても刑事責任は消えず、逆に刑事事件にならなくても徴収決定の通知は届く。二本の線路が同時に走っていることを知らないまま、片方だけを見て安心した人が、最も大きな代償を払う。
法的な位置づけ
厚生年金保険法40条の2は、不正利得の徴収を定める規定である。偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者に対し、実施機関(厚生労働大臣・日本年金機構・各共済組合等)が受給額に相当する金額の全部又は一部を徴収する権限を認める。徴収は公法上の不当利得の返還に相当する原状回復であり、刑事責任とは性質を異にする。
手順
- 1.通知書は金額欄より先に末尾の教示欄を読む 返還金納入告知書や徴収決定通知が届いたら、処分の名称・処分日・納付期限・末尾の不服申立て教示欄をこの順で確認する。処分があったことを知った日の翌日から3か月で審査請求の扉が閉まるため、日付の特定を最優先にする
- 2.争点を「故意の有無」と「算定期間」の二つに割る 第一に「偽りその他不正の手段」という故意の要件を満たすか(単純な届出失念であれば争う余地がある)、第二に徴収額の算定期間・対象月が正しいかを分けて検討する。二つを混ぜて主張すると、どちらも通らない
- 3.失念であったことの疎明資料を集める 入院記録、介護記録、施設入所証明、届出の郵便記録、現況届の控え、医師とのやり取りなど、要件喪失を認識していなかったことを示す客観資料を時系列で整理する。記憶ではなく書類だけが「知らなかった」を支える
- 4.決定確定前に減額・分納を交渉する 条文の「全部又は一部」を根拠に、収入・医療費・扶養家族の状況を疎明する資料を添えて年金事務所へ提出する。この二文字が交渉の根拠として効くのは決定が確定する前の短い期間だけであり、確定後は納付方法の相談に縮む
- 5.刑事に発展し得る事案は返還交渉より先に弁護士へ 金額が大きい、虚偽記載の物証がある、複数年にわたるといった事案では、返還交渉の過程で作成する説明書が刑事の証拠になり得る。書面を出す前に弁護士に相談し、争うなら厚生年金保険法90条に従い審査請求へ進む
よくある質問 AI による整理
Q1年金の不正受給の時効は何年ですか?
厚生年金保険法92条は徴収金の時効を原則2年としますが、不正受給分には民法704条の不当利得返還や国の債権としての時効が併用される場面があり実務上解釈が分かれます。詐欺罪の公訴時効は7年です。
Q2遺族厚生年金は事実婚でも失権しますか?
失権します。厚生年金保険法3条2項は事実上の婚姻関係も「婚姻」に含むため、婚姻届を出していなくても同法63条により受給権は消滅します。届出をせず受け取った分は40条の2の徴収対象です。
Q3年金の返還金は分割で払えますか?
条文が「全部又は一部」と定めているため、収入・医療費・扶養家族の状況を疎明して分納や調整を相談する余地があります。ただし納入告知書を放置すると滞納処分に進むため、期限前の連絡が前提です。
Q4返還金納入告知書を放置するとどうなりますか?
納付期限を過ぎると延滞金が加算され、最終的に国税徴収の例により財産の差押えなど滞納処分に進みます。同時に不服申立ての期限も進行するため、放置は争う手段と交渉余地の両方を失う選択です。
Q5雇用保険と年金で不正受給のペナルティは違いますか?
違います。雇用保険法10条の4は返還に加えて最大2倍の納付命令を課せる加重型ですが、厚生年金保険法40条の2は受給額相当額の徴収にとどまります。ただし年金側も刑法246条の詐欺罪は別途成立します。
Q6実施機関とは誰のことですか?
被用者年金一元化後の用語で、厚生労働大臣(日本年金機構が事務を実施)と、国家公務員共済組合連合会・地方公務員共済組合・日本私立学校振興共済事業団などを指します。加入区分により徴収主体が変わります。
Q7家族が勝手に受給していた場合、誰が返しますか?
40条の2は「保険給付を受けた者」から徴収する構造のため、現に受領した者が対象になります。名義人が受領していないことを通帳・施設入所記録などで疎明できれば、徴収の矛先が変わる余地があります。
Q8障害年金の現況届に事実と違う記載をしたらどうなりますか?
診断書は医師が書きますが、日常生活状況欄を記載するのは本人です。実態より重い記載は「偽りその他不正の手段」を裏づける物証となり、40条の2の徴収に加えて詐欺罪の検討対象になり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1全額返したら、詐欺罪にはならないですよね?
ならない、とは言えない。厚生年金保険法40条の2の徴収は民事的な原状回復であり、刑法246条の詐欺罪とは別の手続として動く。返還は情状として考慮されるが、成立した罪を消す効果はない。実務のポイント:立件の実質的な分岐点は「返したかどうか」ではなく「発覚前か後か」である。機構の照会文書が届く前に自ら申し出た事案は、そもそも告発まで行かないことが多い
Q2親の死亡を届けずに年金が入り続けていました。いくら返すことになりますか?
受給権は死亡により消滅するため、死亡日の翌月分以降に受け取った額が返還の対象になる(厚生年金保険法40条の2)。数年放置していれば数百万円規模になる。実務のポイント:金額より重要なのは、条文が「全部又は一部」と書いている点だ。一括納付が生活を破綻させることを疎明できれば、調整や分納の相談余地がある。納入告知書を放置するのが最悪の選択で、滞納処分に直結する
Q3うっかり届出を忘れただけでも「不正」扱いになるんですか?
「偽りその他不正の手段」は、要件を失ったと知りながら受け取り続けた場合を指す。純粋な失念は過誤払いの返還として処理される余地がある。ただし現況届や照会に虚偽の記載をした瞬間、性質は失念から不正へ移る。実務のポイント:この分かれ目を作るのは記憶ではなく書類である。現況届の控え、医師とのやり取り、届出の郵便記録を残している人だけが、後で「知らなかった」を主張できる
Q4徴収の決定にどうしても納得できません。どこに文句を言えばいいですか?
年金事務所の窓口で押し問答をしても処分は動かない。厚生年金保険法90条が不服申立ての道筋を定めており、保険給付に関する処分は社会保険審査官への審査請求を経て社会保険審査会へ、徴収金の賦課・徴収に関する処分は社会保険審査会に対して審査請求する仕組みになっている。実務のポイント:通知書末尾の教示欄に、争える相手と期限のすべてが書いてある。真っ先に読むべきはそこだ
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「届け出るのをうっかり忘れていた」。実施機関から見れば「受給要件を失ったことを知りながら受け取り続けた=偽りその他不正の手段」。この視角の落差が、単なる過誤払いの返還で済むか、詐欺罪の入口に立つかを分ける。忘れていたことを裏づける材料(入院記録、介護記録、通帳の使途)を持っている人だけが、この落差を埋められる
- 返せば終わりだという知識は、多くの人が持っている。だがその返還後も刑事の線路が生きていることまで知っている人は少ない。年金の不正受給は刑法246条の詐欺罪(10年以下の拘禁刑)で現に立件されており、返還の事実は情状として働くだけで、成立した罪そのものを消しはしない
- 「一括で払えないなら差し押さえられるしかない」という問いの立て方自体が誤っている。条文は「全部又は一部」と書いており、全額を徴収しない裁量が実施機関に明文で与えられている。交渉の出発点は支払い方法ではなく、徴収額そのものの妥当性である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 徴収の相手方 | 厚年法40条の2:不正の手段で給付を受けた本人 | 厚年法40条:損害賠償義務を負う第三者(加害者) 雇用保険法10条の4:不正受給者および連帯責任を負う事業主等 |
| 徴収できる額 | 受給額に相当する金額の全部又は一部(裁量あり) | 支給した給付の価額を限度に取得した賠償請求権の範囲 返還額に加えて最大2倍の納付命令(加重型) |
| 法的性質 | 原状回復(公法上の不当利得の返還に相当) | 求償(保険者による損害賠償請求権の代位取得) 原状回復+制裁的加算 |
| 刑事責任との関係 | 刑法246条の詐欺罪と別線で並行、返還は情状にとどまる | 第三者の刑事責任とは無関係に発動 詐欺罪と並行、加算分は行政上の措置 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は個別の年金法ではなく行政程序法127条の一般規定で授益処分の遡及失効に伴う返還を処理する。労働保険では労工保険条例24条が不実加入による給付の追還を定める
韓国も環収(環付)規定を置くが、偽りその他不正の方法による受給には利息を加算する構造が採られており、日本の元本のみの徴収より重い
ドイツは違法な授益的行政行為の職権取消(SGB X §45)と返還(§50)を組み合わせる二段構造。受給者の信頼保護が明文で衡量される点が日本の「全部又は一部」裁量と対応する
米国は過払金の回収を原則としつつ、受給者に過失がなく回収が公平に反する場合の waiver(免除)を明文で用意する。日本の「一部」裁量に相当する制度が手続として制度化されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 亡くなった夫の遺族厚生年金を受け取りながら、新しいパートナーとの同居を始めて三年。婚姻届を出していないから問題ないと考えていた。だが厚生年金保険法3条2項は事実上の婚姻関係も「婚姻」に含み、同法63条により受給権はその時点で消滅している。届出をしないまま受け取った三年分に、40条の2の徴収決定が飛んでくる
- もし、実家の母が半年前に亡くなっているのに年金の振込が止まっていないと気付いたら、どうなる? その時点で届け出て返せば単純な過誤払いの返還で終わる可能性が高いが、気付いた上で使い続ければ「偽りその他不正の手段」の領域に入っていく。分かれ目は法律論ではなく、あなたが今週動くかどうかだ
- 障害厚生年金の現況届に、実際より重い症状を書き込んだ。診断書は医師が書くが、日常生活状況の欄を埋めるのはあなた自身である。その一枚が、数年後に「偽りその他不正の手段」を裏づける物証になる
- 勤務先の社長から、在職老齢年金の支給停止を避けるために役員報酬の届出額を下げるよう指示された。経理担当のあなたが書類を作った瞬間、社長の受給は不正受給になり、あなたは作成者として名前を残す側に立つ。あなた自身は一円も受け取っていないのに、である
- 日本年金機構から「返還金納入告知書」が届いた。記載された金額は480万円、納付期限は約一か月後。払うか争うかを決める前に見るべきは金額欄ではなく、通知の末尾にある不服申立ての教示欄だ。処分があったことを知った日の翌日から3か月を過ぎれば、争う扉そのものが閉まる
取るべき行動
被害を受けた側:他人に名義を使われた、あるいは家族が本人に無断で受給していた場合、まず年金事務所で振込先口座と裁定の記録を取り寄せる。次に自分が受領していない事実を疎明する資料(通帳の入出金、施設入所記録、介護記録)を揃える。40条の2の徴収は現に受け取った者に向くため、受領者を特定できれば矛先は変わる。刑事告訴を検討するなら、資料を揃えてから警察に相談する順番を崩さない
訴えられた側:通知が届いたら、処分の名称、日付、末尾の教示欄をこの順で確認する。次に争点を二つに割る。第一に「偽りその他不正の手段」という故意の要件を満たすか(単なる届出失念であれば争う余地がある)、第二に徴収額の算定期間が正しいか。争うなら厚生年金保険法90条に従い審査請求へ、争わない場合でも「全部又は一部」を根拠に減額と分割納付を交渉する。刑事に発展しうる事案なら、返還交渉より先に弁護士に相談する
時効(請求できる期限):徴収権は厚生年金保険法92条により原則2年(保険料その他この法律の規定による徴収金)とされるが、不正受給分については民法上の不当利得返還請求(民法704条、悪意の受益者は利息を付す)や国の債権としての時効が併用される場面があり、実務上、解釈が分かれている。不服申立ては処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)。詐欺罪の公訴時効は7年(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説的理解:40条の2の徴収は公法上の不当利得の返還としての原状回復であり、制裁的性格を持たない。したがって刑法246条の詐欺罪による刑事責任と併存し、返還の完了は罪の成立を妨げず情状にとどまるとされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)被用者年金一元化法、平成27年(2015年)10月1日施行 被用者年金制度の一元化に伴い、徴収の主体が「実施機関」と表記される構造になり、共済組合等も徴収主体に含まれることとなった。新設か文言改正かを含め、制定・改正の経緯は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成24年(2012年)成立・平成27年(2015年)10月1日施行 改正:被用者年金制度一元化法により、徴収主体が「実施機関」と表記される構造となり、各共済組合等も徴収主体に含まれることとなった。新設か文言改正かを含め、制定・改正の詳細な経緯は人的検証を要する
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