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厚生年金保険法 第40条の2(不正利得の徴収)

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偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、実施機関は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法40条の2は、偽りその他不正の手段で保険給付を受けた者から、実施機関が受給額に相当する金額の全部又は一部を徴収できると定める。返還しても詐欺罪の責任は消えない。

Q · 年金の不正受給分を返したら、それで話は終わるの?

返した後も詐欺罪の責任は残ります。別の手続です。

厚生年金保険法40条の2により、実施機関は不正の手段で受け取られた保険給付について、受給額に相当する金額の全部又は一部を徴収できます。これは原状回復であって制裁ではないため、返還を済ませても刑法246条の詐欺罪(10年以下の拘禁刑)の責任が自動的に消えるわけではなく、返還は情状として考慮されるにとどまります。他方で条文は「全部又は一部」と定めており、生活状況を疎明すれば徴収額そのものについて交渉する余地が残されています。

解説

一文しかない条文だが、これが動き出すとき、向き合う相手が年金事務所から警察に変わっていることがある。厚生年金保険法40条の2は、偽りその他不正の手段で年金を受け取った者から、実施機関(厚生労働大臣・日本年金機構・各共済組合)が受給額に相当する金額を徴収できると定める。注目すべきは「全部又は一部」という文言だ。全額を取り立てないという裁量が、条文そのものに埋め込まれている。もう一つ決定的なのは、この徴収が制裁ではなく原状回復にすぎないという点である。返したから終わり、ではない。刑法246条の詐欺罪は、この条文とはまったく別の線路を走っている。年金機構への返還が完了しても刑事責任は消えず、逆に刑事事件にならなくても徴収決定の通知は届く。二本の線路が同時に走っていることを知らないまま、片方だけを見て安心した人が、最も大きな代償を払う。

法的な位置づけ

厚生年金保険法40条の2は、不正利得の徴収を定める規定である。偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者に対し、実施機関(厚生労働大臣・日本年金機構・各共済組合等)が受給額に相当する金額の全部又は一部を徴収する権限を認める。徴収は公法上の不当利得の返還に相当する原状回復であり、刑事責任とは性質を異にする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年金の不正受給の時効は何年ですか?

厚生年金保険法92条は徴収金の時効を原則2年としますが、不正受給分には民法704条の不当利得返還や国の債権としての時効が併用される場面があり実務上解釈が分かれます。詐欺罪の公訴時効は7年です。

Q2遺族厚生年金は事実婚でも失権しますか?

失権します。厚生年金保険法3条2項は事実上の婚姻関係も「婚姻」に含むため、婚姻届を出していなくても同法63条により受給権は消滅します。届出をせず受け取った分は40条の2の徴収対象です。

Q3年金の返還金は分割で払えますか?

条文が「全部又は一部」と定めているため、収入・医療費・扶養家族の状況を疎明して分納や調整を相談する余地があります。ただし納入告知書を放置すると滞納処分に進むため、期限前の連絡が前提です。

Q4返還金納入告知書を放置するとどうなりますか?

納付期限を過ぎると延滞金が加算され、最終的に国税徴収の例により財産の差押えなど滞納処分に進みます。同時に不服申立ての期限も進行するため、放置は争う手段と交渉余地の両方を失う選択です。

Q5雇用保険と年金で不正受給のペナルティは違いますか?

違います。雇用保険法10条の4は返還に加えて最大2倍の納付命令を課せる加重型ですが、厚生年金保険法40条の2は受給額相当額の徴収にとどまります。ただし年金側も刑法246条の詐欺罪は別途成立します。

Q6実施機関とは誰のことですか?

被用者年金一元化後の用語で、厚生労働大臣(日本年金機構が事務を実施)と、国家公務員共済組合連合会・地方公務員共済組合・日本私立学校振興共済事業団などを指します。加入区分により徴収主体が変わります。

Q7家族が勝手に受給していた場合、誰が返しますか?

40条の2は「保険給付を受けた者」から徴収する構造のため、現に受領した者が対象になります。名義人が受領していないことを通帳・施設入所記録などで疎明できれば、徴収の矛先が変わる余地があります。

Q8障害年金の現況届に事実と違う記載をしたらどうなりますか?

診断書は医師が書きますが、日常生活状況欄を記載するのは本人です。実態より重い記載は「偽りその他不正の手段」を裏づける物証となり、40条の2の徴収に加えて詐欺罪の検討対象になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1全額返したら、詐欺罪にはならないですよね?

ならない、とは言えない。厚生年金保険法40条の2の徴収は民事的な原状回復であり、刑法246条の詐欺罪とは別の手続として動く。返還は情状として考慮されるが、成立した罪を消す効果はない。業界裏話ヒント:立件の実質的な分岐点は「返したかどうか」ではなく「発覚前か後か」である。機構の照会文書が届く前に自ら申し出た事案は、そもそも告発まで行かないことが多い

Q2親の死亡を届けずに年金が入り続けていました。いくら返すことになりますか?

受給権は死亡により消滅するため、死亡日の翌月分以降に受け取った額が返還の対象になる(厚生年金保険法40条の2)。数年放置していれば数百万円規模になる。業界裏話ヒント:金額より重要なのは、条文が「全部又は一部」と書いている点だ。一括納付が生活を破綻させることを疎明できれば、調整や分納の相談余地がある。納入告知書を放置するのが最悪の選択で、滞納処分に直結する

Q3うっかり届出を忘れただけでも「不正」扱いになるんですか?

「偽りその他不正の手段」は、要件を失ったと知りながら受け取り続けた場合を指す。純粋な失念は過誤払いの返還として処理される余地がある。ただし現況届や照会に虚偽の記載をした瞬間、性質は失念から不正へ移る。業界裏話ヒント:この分かれ目を作るのは記憶ではなく書類である。現況届の控え、医師とのやり取り、届出の郵便記録を残している人だけが、後で「知らなかった」を主張できる

Q4徴収の決定にどうしても納得できません。どこに文句を言えばいいですか?

年金事務所の窓口で押し問答をしても処分は動かない。厚生年金保険法90条が不服申立ての道筋を定めており、保険給付に関する処分は社会保険審査官への審査請求を経て社会保険審査会へ、徴収金の賦課・徴収に関する処分は社会保険審査会に対して審査請求する仕組みになっている。業界裏話ヒント:通知書末尾の教示欄に、争える相手と期限のすべてが書いてある。真っ先に読むべきはそこだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「届け出るのをうっかり忘れていた」。実施機関から見れば「受給要件を失ったことを知りながら受け取り続けた=偽りその他不正の手段」。この視角の落差が、単なる過誤払いの返還で済むか、詐欺罪の入口に立つかを分ける。忘れていたことを裏づける材料(入院記録、介護記録、通帳の使途)を持っている人だけが、この落差を埋められる
  • 返せば終わりだという知識は、多くの人が持っている。だがその返還後も刑事の線路が生きていることまで知っている人は少ない。年金の不正受給は刑法246条の詐欺罪(10年以下の拘禁刑)で現に立件されており、返還の事実は情状として働くだけで、成立した罪そのものを消しはしない
  • 「一括で払えないなら差し押さえられるしかない」という問いの立て方自体が誤っている。条文は「全部又は一部」と書いており、全額を徴収しない裁量が実施機関に明文で与えられている。交渉の出発点は支払い方法ではなく、徴収額そのものの妥当性である
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徴収の相手方厚年法40条の2:不正の手段で給付を受けた本人
徴収できる額受給額に相当する金額の全部又は一部(裁量あり)
法的性質原状回復(公法上の不当利得の返還に相当)
刑事責任との関係刑法246条の詐欺罪と別線で並行、返還は情状にとどまる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 亡くなった夫の遺族厚生年金を受け取りながら、新しいパートナーとの同居を始めて三年。婚姻届を出していないから問題ないと考えていた。だが厚生年金保険法3条2項は事実上の婚姻関係も「婚姻」に含み、同法63条により受給権はその時点で消滅している。届出をしないまま受け取った三年分に、40条の2の徴収決定が飛んでくる
  • もし、実家の母が半年前に亡くなっているのに年金の振込が止まっていないと気付いたら、どうなる? その時点で届け出て返せば単純な過誤払いの返還で終わる可能性が高いが、気付いた上で使い続ければ「偽りその他不正の手段」の領域に入っていく。分かれ目は法律論ではなく、あなたが今週動くかどうかだ
  • 障害厚生年金の現況届に、実際より重い症状を書き込んだ。診断書は医師が書くが、日常生活状況の欄を埋めるのはあなた自身である。その一枚が、数年後に「偽りその他不正の手段」を裏づける物証になる
  • 勤務先の社長から、在職老齢年金の支給停止を避けるために役員報酬の届出額を下げるよう指示された。経理担当のあなたが書類を作った瞬間、社長の受給は不正受給になり、あなたは作成者として名前を残す側に立つ。あなた自身は一円も受け取っていないのに、である
  • 日本年金機構から「返還金納入告知書」が届いた。記載された金額は480万円、納付期限は約一か月後。払うか争うかを決める前に見るべきは金額欄ではなく、通知の末尾にある不服申立ての教示欄だ。処分があったことを知った日の翌日から3か月を過ぎれば、争う扉そのものが閉まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第40条の2(不正利得の徴収)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第40条の2の条文原文は「偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、実施機関は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第40条の2は第一節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第40条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。