厚生年金保険法 第73条
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被保険者又は被保険者であつた者が、故意に、障害又はその直接の原因となつた事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第73条は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第73条の条文原文は「被保険者又は被保険者であつた者が、故意に、障害又はその直接の原因となつた事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない…」で始まります。
- 厚生年金保険法第73条は第五節に置かれています。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法第73条の前の条は厚生年金保険法第69〜72条です。
- 厚生年金保険法第73条の次の条は厚生年金保険法第73条の2です。
- 厚生年金保険法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/73
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点厚生年金保険法73条は、被保険者等が故意に障害またはその直接の原因となった事故を生じさせたとき、障害厚生年金・障害手当金を支給しないと定める。過失は含まれない。
Q · 自分が原因でケガや障害が残ったら、障害厚生年金はもらえないんですか?
故意なら不支給。過失や判断能力を欠く状態の行為は別です。
厚生年金保険法73条が不支給とするのは、被保険者等が「故意に」障害またはその直接の原因となった事故を生ぜしめた場合に限られます。条文に「過失」の文字はなく、不注意や無謀な行為による障害は本条では止まりません。また、精神疾患により行為の是非を弁別する能力を欠いていた状態での自傷行為は、法的な意味での故意と評価されない余地があります。不支給決定は行政処分であり、社会保険審査官への審査請求から争うことができます。
解説
厚生年金の障害給付には、誰も教えてくれない「入口の門番」がいる。それがこの73条だ。条文は「被保険者又は被保険者であつた者が、故意に、障害又はその直接の原因となつた事故を生ぜしめたとき」は障害厚生年金も障害手当金も支給しないと定める。ここで注目すべきは、書かれている言葉より「書かれていない言葉」である。故意はダメだが、過失は書いていない。重大な過失であっても、この条文では止まらない。自分の不注意で階段から落ちて後遺障害が残っても、飲酒運転で自損事故を起こしても、73条は発動しない。あなたが押さえるべき線はもう一本ある。「障害そのものを故意に生ぜしめた」だけでなく「その直接の原因となつた事故」を故意に起こした場合も含まれる。つまり狙いは怪我でなく別のところにあったが、自ら事故を仕組んだ、という構図でも支給は止まる。この「故意」の一語をめぐって、実務では自殺未遂後の障害をどう扱うかという極めて重い判断が積み重なっている。
法的な位置づけ
厚生年金保険法73条は、被保険者または被保険者であった者が故意に障害またはその直接の原因となった事故を生じさせた場合に、当該障害を支給事由とする障害厚生年金および障害手当金を支給しない旨を定める給付制限規定である。過失により生じた障害は本条の射程に含まれない。
よくある質問 AI による整理
Q1厚生年金保険法73条とは何ですか?
故意に障害またはその直接の原因となった事故を生じさせた場合、障害厚生年金と障害手当金を支給しないと定める給付制限規定です。対象は故意に限られます。
Q2障害厚生年金が不支給になる理由は何ですか?
初診日要件・保険料納付要件・障害等級の不該当が主な理由です。加えて73条の故意による給付制限、73条の2の犯罪行為等による制限が働く場合があります。
Q3故意と重大な過失はどう違いますか?
故意は結果や事故を意図して生じさせること、重大な過失は著しい不注意です。73条の文言は故意のみで、重大な過失による障害は本条では不支給になりません。
Q473条と73条の2の違いは何ですか?
73条は故意による障害を全面的に不支給とする規定、73条の2は故意の犯罪行為や重大な過失等を理由に給付の全部または一部を制限する規定です。射程が異なります。
Q5障害厚生年金の請求はいつまでにできますか?
本条自体に期限はありません。障害給付の支分権は5年で時効消滅します(厚生年金保険法92条)。請求自体は要件を満たせば後からでも可能です。
Q6不支給決定への審査請求はいつまでですか?
処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に社会保険審査官へ審査請求します。窓口での口頭説明ではなく、書面の決定通知が起算点になります。
Q7国民年金にも同じ給付制限はありますか?
あります。国民年金法69条等に故意による障害の給付制限が置かれています。会社員から自営業へ移っても、制度をまたいで同じ考え方が適用されます。
Q8けんかでケガをしたら不支給になりますか?
相手の反撃という第三者の行為が介在する場合、障害の「直接の原因」を自ら生ぜしめたと評価できるかは単純ではなく、争う余地が残ります。事実経緯の整理が要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自殺未遂で障害が残った場合、年金は絶対にもらえないんですか?
絶対ではない。73条が排除するのは『故意』であり、精神疾患により是非弁別能力を欠く状態での行為は法的な故意と評価されない余地がある。うつ病等の傷病名と行為当時の病状の記録が鍵になる。実務のポイント:障害年金を専門に扱う社会保険労務士は、この論点で救急搬送記録と直近の外来カルテを最優先で集める。決定後に書いてもらう診断書より、行為当時の記録の方が説得力が桁違いに高い
Q2飲酒運転で事故を起こして障害が残ったら、これも故意扱いですか?
本条の『故意』は障害またはその直接の原因たる事故を意図的に生ぜしめたことを指す。飲酒運転は極めて重い過失や違法行為ではあるが、事故そのものを意図したわけではないため73条の適用は原則想定されにくい。実務のポイント:ただし別枠で、故意の犯罪行為や重大過失を理由とする給付の一部制限規定が社会保険各法に置かれている。73条だけを見て安心せず、給付制限規定を横断で確認するのが実務家の視線
Q3不支給と言われたら、どこに文句を言えばいいんですか?
社会保険審査官への審査請求、次に社会保険審査会への再審査請求、その先に処分の取消訴訟という三段構えがある。行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)である以上、争う道は制度上用意されている。実務のポイント:窓口で『無理ですね』と言われるのは職員の見解であって処分ではない。書面の決定通知を受け取ってから初めて時計が動く。口頭で諦めさせられて帰るのが、最も多い取りこぼしのパターン
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分でケガをしたら年金は出ない」と要約されがちだが、73条が排除するのは故意だけである。重大な過失、無謀な行為、危険なスポーツ、これらは条文の射程外。過失は含まれないという一点を知っているだけで、窓口で押し返せる場面がある
- 自殺未遂による障害は当然に不支給だ、と多くの人が思い込んでいる。実は問われるのは行為の外形ではなく、その時点で自らの行為の是非を弁別する能力があったかどうかである。うつ病など精神疾患の影響下にあった場合、法的評価としての『故意』が否定される余地がある。この評価の存在自体を知らないまま申請を諦める家族が少なくない
- 「不支給になったらもう終わり」という前提そのものが誤っている。社会保険の不支給決定は行政処分であり、社会保険審査官への審査請求、社会保険審査会への再審査請求、そして取消訴訟という三段の争い方が用意されている。終点だと思っていた地点が、実は入口である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制限の対象となる行為 | 厚年法73条:故意に障害またはその直接の原因となった事故を生ぜしめたこと | 厚年法73条の2:故意の犯罪行為・重大な過失等 国年法69条:故意に障害またはその直接の原因となった事故を生ぜしめたこと |
| 対象となる給付 | 障害厚生年金・障害手当金 | 保険給付一般(制限の範囲は事由により異なる) 障害基礎年金 |
| 効果 | 当該障害を支給事由とする給付を支給しない(全面排除) | 給付の全部または一部を制限しうる 支給しない |
| 適用される制度 | 厚生年金(会社員・公務員等の被用者) | 厚生年金(同上) 国民年金(第1号被保険者を含む全加入者) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も被保険者等が故意に保険事故を招いた場合の給付制限を置く。制限の主体に被保険者の親族を含める点で日本より広い設計
韓国も故意により障害またはその原因となる事故を生じさせた場合を給付制限事由とする。故意の評価に精神状態を考慮する運用は日本と近い
ドイツも自らの故意により稼得能力の減少を招いた場合に年金請求権を排除する。故意に限定し過失を含めない構造は日本と共通
米国 SSDI は重罪の実行に関連して生じた障害を除外するが、自傷による障害それ自体を一般的に排除する規定は置かず、日本とは制限の切り口が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会社員時代に精神疾患を抱えていた家族が自殺を図り、一命は取り留めたが重い後遺障害が残った。年金事務所の窓口で「故意ですね」と言われかけたが、精神疾患により是非弁別能力が失われていた状態での行為は、法にいう『故意』とは評価されないという理解が実務にある。ここで引き下がるかどうかで、その後の人生の生活基盤が変わる
- 職場でのトラブルの末に自ら手を負傷させ、労災申請と障害厚生年金を同時に検討している人がいるとする。労災保険法12条の2の2と厚生年金保険法73条は別々の条文であり、判断も別々に行われる。片方が不支給でももう片方が自動的に不支給になるわけではない
- もし、あなたが喧嘩を仕掛けて相手に反撃され、その結果失明したとしたら? 障害の原因となった事故(喧嘩)を自ら生ぜしめたと評価されるか。実務上、相手の反撃という第三者の行為が介在する場合、『直接の原因』の評価は単純ではなく、争う余地が残る
- 支給決定の通知書が届いて「不支給」の三文字を見つけた。理由欄には73条とだけ書いてある。審査請求の期限は決定を知った日の翌日から3か月。あと数十日で、その一枚の紙が確定してしまう
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不支給決定通知が届いたら、まず理由欄で73条が根拠かを確認し、教示欄の審査請求期限をカレンダーに書く2. 行為当時の精神科・救急搬送先のカルテを開示請求する。是非弁別能力に関する記載が最重要証拠になる3. 主治医に行為当時の病状と判断能力について意見書を依頼する4. 社会保険労務士(障害年金を扱う実務家)に相談し、社会保険審査官への審査請求を組み立てる。同時に、傷病手当金や自立支援医療など他の給付で当面の生活を支える手当てを並行して進める
訴えられた側:1. 保険者側から故意を疑われている段階では、事故の経緯について記憶にない部分を推測で埋めない。曖昧な供述が故意の証拠として扱われる2. 障害と事故の因果関係、特に第三者の行為や既往症が介在していないかを整理する3. 事故を起こした意図と障害発生の予見可能性は別物であり、『事故は起こしたが障害の発生は意図していない』構図であっても本条の射程に入るかは慎重な検討が必要な論点である4. 提出書類は一貫性を保ち、社会保険労務士に事前確認を
時効(請求できる期限):本条自体に期限規定はない。関連する期限は二本。障害給付そのものの請求は5年で時効(厚生年金保険法92条、支分権)。不支給決定に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(社会保険審査官及び社会保険審査会法)。この3か月を逃すと、実質的な争い方が大きく狭まる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条の給付制限は「故意」に限定され、過失・重大な過失は射程外と解される。制限規定は受給権を全面的に奪う効果を持つため、文言を超える拡張解釈は許されず、故意の存否は行為当時の精神状態を含めて実質的に判断される。
実務的理解:「障害を生ぜしめた」場合だけでなく「その直接の原因となった事故を生ぜしめた」場合も含むため、障害の発生自体は意図していなくとも、事故を自ら仕組んだ構図であれば本条の射程に入り得る。もっとも因果関係の切り分けは事案ごとの認定に委ねられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 改正:厚生年金保険法の全部改正(昭和29年法律第115号)により現行法が成立し、障害給付について故意を理由とする給付制限が置かれた。個別条の改正沿革は未検証
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