二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る年金たる保険給付の受給権者について、一の期間に基づく第三十八条の二第一項に規定する年金たる保険給付についての同項の規定による申出又は同条第三項の規定による撤回は、当該一の期間に基づく年金たる保険給付と同一の支給事由に基づく他の期間に基づく年金たる保険給付についての当該申出又は当該撤回と同時に行わなければならない。
要点厚生年金保険法78条の23は、複数の種別の被保険者期間を持つ人の年金支給停止の申出と撤回を、同一支給事由の全期間について同時に行うよう義務づける規定である。
Q · 年金を止めたいけれど、民間分だけ止めて共済分はもらい続けられますか?
できません。同一支給事由の全期間を同時に止める必要があります
厚生年金保険法78条の23により、二以上の種別の被保険者期間がある人は、38条の2による支給停止の申出を、同一の支給事由に基づくすべての期間の年金について同時に行わなければなりません。日本年金機構分だけ、共済組合分だけという選び方はできず、撤回も同様に同時に行う必要があります。なお停止していた月分は撤回しても支払われず、繰下げのような増額も付きません。
年金を止める、という選択肢が法律には用意されている。厚生年金保険法38条の2の申出をすれば、受給権はそのままに支払だけを全額停止できる。問題はその先だ。民間企業と公務員、あるいは私学教職員の期間が混ざっている人の老齢厚生年金は、日本年金機構と共済組合が別々に払っている。78条の23は、そのうち一つだけを止めることを封じた。同じ支給事由の年金は、全期間分について同時に申出をしなければならない。撤回も同じく同時である。片方だけ出した申出は、あなたが望んだ形では効かない。そしてもう一つ、止めた月の分は撤回しても支払われず、繰下げのような増額も付かない。止めるという判断は、片道切符だと考えたほうがいい。
厚生年金保険法78条の23は、二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る年金たる保険給付について、申出による支給停止およびその撤回の行使単位を定める規定である。一の期間に基づく申出または撤回は、同一の支給事由に基づく他の期間の給付についての申出または撤回と同時に行うことを要する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
民間企業、国家公務員、地方公務員、私学教職員という異なる種別の厚生年金被保険者期間を持つ人のことです。転職の経歴によって、年金を払う実施機関が複数に分かれます。
該当するすべての実施機関に出します。日本年金機構、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私学事業団のうち、自分の期間が属する機関すべてが対象で、一つでも漏れると同時要件を満たしません。
将来に向かってのみ効力を持ちます。過去にさかのぼって止めることはできません。すべての実施機関へ同じ月のうちに出し切れるかどうかで、停止の開始月がずれます。
撤回も将来に向かってのみ効きます。停止していた月分は撤回しても支払われません。撤回も申出と同じく、同一支給事由の全期間について同時に行う必要があります。
止まりません。78条の23の同時要件は「同一の支給事由」の範囲にしかかかりません。老齢と遺族は支給事由が異なるため、老齢だけを全期間分まとめて止める整理が可能です。
自動では止まりません。国民年金(基礎年金)側の申出による支給停止は国民年金法20条の2という別の規定で、別途の判断と手続が必要です。
本条に申出そのものの期限はなく、いつでも可能です。ただし未請求の年金は各支払期月から5年で時効消滅します(厚生年金保険法92条1項)。
ねんきんネットまたは年金事務所で、被保険者期間が第1号から第4号のどの種別に分かれているかを確認します。通知書が複数届いている時点で複数機関の可能性があります。
できない。78条の23が、同一の支給事由に基づく他の期間の年金についての申出と同時に行うことを求めている。老齢厚生年金なら全期間分がセットである。支給事由が違えば別枠で、老齢を止めて遺族を受け続ける判断は本条の射程外だ。業界裏話ヒント:通知書も振込も別々に届くため、手元の書類の見た目と法律上の建て付けがずれている。この見た目に引きずられた片方だけの申出が、最も多い事故である。
それは繰下げ(厚生年金保険法44条の3)の話で、38条の2の申出による支給停止とは別の制度である。申出停止は将来に向かって支払を止めるだけで、停止中の月分は撤回しても支払われず、増額も付かない。業界裏話ヒント:繰下げは受給権発生後に請求せずに待つ制度、申出停止は既に受けている年金を止める制度。窓口で「止めたい」とだけ伝えると、どちらの手続として案内されるかが変わる。目的を先に言うこと。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の役割 | 78条の23:複数実施機関にまたがる場合の行使単位の特例 | — |
| 行使の単位 | 同一支給事由の全期間について同時に申出・撤回 | — |
| 停止・待機期間の扱い | 同時要件を欠けば望んだ月からの停止が不成立 | — |
| 混同したときの損失 | 片方の機関にだけ提出し、入金が続き家計前提が崩れる | — |
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