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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

厚生年金保険法 第78条の23(年金たる保険給付の申出による支給停止の特例)

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二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る年金たる保険給付の受給権者について、一の期間に基づく第三十八条の二第一項に規定する年金たる保険給付についての同項の規定による申出又は同条第三項の規定による撤回は、当該一の期間に基づく年金たる保険給付と同一の支給事由に基づく他の期間に基づく年金たる保険給付についての当該申出又は当該撤回と同時に行わなければならない。

この条文の基本情報

年金たる保険給付の申出による支給停止の特例とは何ですか?

定義年金たる保険給付の申出による支給停止の特例とは、厚生年金保険法第78条の23に定められた規定で、「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る年金たる保険給付の受給権者について、一の期間に基づく第三十八条の二第一項に規定する年金たる保険給付についての同…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第78条の23(年金たる保険給付の申出による支給停止の特例)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第78条の23の条文原文は「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る年金たる保険給付の受給権者について、一の期間に基づく第三十八条の二第一項に規定する年金たる保険給付についての同…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第78条の23は第三章の四に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第78条の23の前の条は厚生年金保険法第78条の22です。
  7. 厚生年金保険法第78条の23の次の条は厚生年金保険法第78条の24です。
  8. 厚生年金保険法第78条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第78条の23
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第78条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/78_23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法78条の23は、複数の種別の被保険者期間を持つ人の年金支給停止の申出と撤回を、同一支給事由の全期間について同時に行うよう義務づける規定である。

Q · 年金を止めたいけれど、民間分だけ止めて共済分はもらい続けられますか?

できません。同一支給事由の全期間を同時に止める必要があります

厚生年金保険法78条の23により、二以上の種別の被保険者期間がある人は、38条の2による支給停止の申出を、同一の支給事由に基づくすべての期間の年金について同時に行わなければなりません。日本年金機構分だけ、共済組合分だけという選び方はできず、撤回も同様に同時に行う必要があります。なお停止していた月分は撤回しても支払われず、繰下げのような増額も付きません。

解説

年金を止める、という選択肢が法律には用意されている。厚生年金保険法38条の2の申出をすれば、受給権はそのままに支払だけを全額停止できる。問題はその先だ。民間企業と公務員、あるいは私学教職員の期間が混ざっている人の老齢厚生年金は、日本年金機構と共済組合が別々に払っている。78条の23は、そのうち一つだけを止めることを封じた。同じ支給事由の年金は、全期間分について同時に申出をしなければならない。撤回も同じく同時である。片方だけ出した申出は、あなたが望んだ形では効かない。そしてもう一つ、止めた月の分は撤回しても支払われず、繰下げのような増額も付かない。止めるという判断は、片道切符だと考えたほうがいい。

法的な位置づけ

厚生年金保険法78条の23は、二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る年金たる保険給付について、申出による支給停止およびその撤回の行使単位を定める規定である。一の期間に基づく申出または撤回は、同一の支給事由に基づく他の期間の給付についての申出または撤回と同時に行うことを要する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分の被保険者期間の種別を確定させる ねんきんネットまたは年金事務所で、被保険者期間が第1号(民間)、第2号(国家公務員)、第3号(地方公務員)、第4号(私学教職員)のどれに分かれているかを一覧で確認する。一つでも見落とすと同時要件を満たさない。
  2. 2.止めたい年金の支給事由を特定する 老齢・障害・遺族のどの支給事由の年金を止めたいかを特定する。78条の23の同時要件は同一支給事由の範囲にしかかからないため、老齢だけを止めて遺族は受け続けるという整理は本条の射程外となる。
  3. 3.停止で手放す金額を試算してから決める 停止中の月分は撤回しても支払われず、繰下げのような増額も付かない。月額と想定停止月数を掛け、家計から永久に消える金額を数字にしてから提出判断をする。
  4. 4.該当する全実施機関へ同じ月のうちに申出を提出する 日本年金機構、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私学事業団のうち該当するすべてへ、同一支給事由の全期間について同時に申出書を提出する。共済組合の窓口は平日昼間のみのことが多いため、提出日を先に押さえる。
  5. 5.控えを保管し、撤回時も同時提出できる体制にする 提出した申出書の控えと受付日を実施機関ごとに一つのファイルにまとめる。撤回も同時要件がかかるため、どこへ何を出したかが分からない状態は、再開の遅れに直結する。

よくある質問 AI による整理

Q1二以上の種別の被保険者とは何ですか?

民間企業、国家公務員、地方公務員、私学教職員という異なる種別の厚生年金被保険者期間を持つ人のことです。転職の経歴によって、年金を払う実施機関が複数に分かれます。

Q2年金の支給停止の申出はどこに出しますか?

該当するすべての実施機関に出します。日本年金機構、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私学事業団のうち、自分の期間が属する機関すべてが対象で、一つでも漏れると同時要件を満たしません。

Q3支給停止の申出はいつから効きますか?

将来に向かってのみ効力を持ちます。過去にさかのぼって止めることはできません。すべての実施機関へ同じ月のうちに出し切れるかどうかで、停止の開始月がずれます。

Q4支給停止の撤回はいつから効きますか?

撤回も将来に向かってのみ効きます。停止していた月分は撤回しても支払われません。撤回も申出と同じく、同一支給事由の全期間について同時に行う必要があります。

Q5老齢厚生年金を止めたら遺族厚生年金も止まりますか?

止まりません。78条の23の同時要件は「同一の支給事由」の範囲にしかかかりません。老齢と遺族は支給事由が異なるため、老齢だけを全期間分まとめて止める整理が可能です。

Q6厚生年金を止めたら老齢基礎年金も止まりますか?

自動では止まりません。国民年金(基礎年金)側の申出による支給停止は国民年金法20条の2という別の規定で、別途の判断と手続が必要です。

Q7支給停止の申出や撤回に期限はありますか?

本条に申出そのものの期限はなく、いつでも可能です。ただし未請求の年金は各支払期月から5年で時効消滅します(厚生年金保険法92条1項)。

Q8自分の年金がどの実施機関に分かれているか、どう確認しますか?

ねんきんネットまたは年金事務所で、被保険者期間が第1号から第4号のどの種別に分かれているかを確認します。通知書が複数届いている時点で複数機関の可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1民間の分だけ止めて、共済の分はもらい続けるってできないんですか?

できない。78条の23が、同一の支給事由に基づく他の期間の年金についての申出と同時に行うことを求めている。老齢厚生年金なら全期間分がセットである。支給事由が違えば別枠で、老齢を止めて遺族を受け続ける判断は本条の射程外だ。実務のポイント:通知書も振込も別々に届くため、手元の書類の見た目と法律上の建て付けがずれている。この見た目に引きずられた片方だけの申出が、最も多い事故である。

Q2止めておけば、あとでまとめて増えて戻ってくるんですよね?

それは繰下げ(厚生年金保険法44条の3)の話で、38条の2の申出による支給停止とは別の制度である。申出停止は将来に向かって支払を止めるだけで、停止中の月分は撤回しても支払われず、増額も付かない。実務のポイント:繰下げは受給権発生後に請求せずに待つ制度、申出停止は既に受けている年金を止める制度。窓口で「止めたい」とだけ伝えると、どちらの手続として案内されるかが変わる。目的を先に言うこと。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「民間分と共済分、どちらを止めるべきか」という問いの立て方そのものが誤っている。同一の支給事由であれば選べない。立てるべき問いは「この支給事由の年金を全部止めるか、まったく止めないか」であり、比較すべきは二つの年金ではなく、止めた場合と止めない場合の家計全体である。
  • 支給停止が将来に向かってしか効かないことは、多くの人が知識としては知っている。知られていないのはその深刻度だ。停止していた月の分は撤回しても永久に支払われず、繰下げのような増額も一切付かない。月額15万円を10か月止めれば、150万円が制度上どこにも残らない形で消える。
  • あなたから見れば「年金機構の年金」と「共済組合の年金」という別々の二つだが、法律から見れば一つの老齢厚生年金を実施機関が期間ごとに分担して払っているにすぎない。この見え方の落差が、片方の窓口だけで手続を済ませたつもりになるという事故を生む。
比較の観点この条文ほかの条文
制度の役割78条の23:複数実施機関にまたがる場合の行使単位の特例38条の2:申出による支給停止と撤回の本体規定
44条の3:受給権発生後に請求を待って増額する繰下げ
行使の単位同一支給事由の全期間について同時に申出・撤回受給権を保持したまま支払だけを全額停止
受給権者本人の請求時期の選択
停止・待機期間の扱い同時要件を欠けば望んだ月からの停止が不成立停止中の月分は撤回しても支払われない
待機期間に応じて年金額が増額される
混同したときの損失片方の機関にだけ提出し、入金が続き家計前提が崩れる止めた月分が制度上どこにも残らず消える
増額を期待して止めたのに増額が付かない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
勞工保險條例・公教人員保險法

台湾も労工保険と公教人員保険で実施機関が分立するが、受給者側の申出により年金の支払だけを停止する制度に相当する規定は確認できていない

韓国
국민연금법・공무원연금법・사립학교교직원 연금법

韓国も国民年金と職域年金が分立する構造を持つが、日本の申出停止に直接対応する同時行使要件の有無は未検証

ドイツ
SGB VI(gesetzliche Rentenversicherung)

ドイツは公的年金保険の事務を複数の保険者が分掌するが、期間ごとの分割支給ではなく一本化された算定が原則で、日本のような同時申出要件は置かれていない

アメリカ
Social Security Act § 202(z)(voluntary suspension of retirement benefits)

米国も受給開始後に自発的に給付を停止する制度を持つが、停止期間中は delayed retirement credit が加算される点で、増額の付かない日本の申出停止と効果が大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 「来月から年金を止めたい」と年金事務所の窓口で相談したら、共済組合にも同じ日付で出してくださいと言われたら、あなたは動けるだろうか。月末まであと三日。片方の書類が翌月にずれ込んだ瞬間、同時要件を満たさず、望んだ月からの停止は成立しない。共済組合の窓口は平日昼間しか開いていない。
  • 民間で20年、その後は私立高校で10年。日本年金機構にだけ申出書を出した。共済分は振り込まれ続け、家計の前提が丸ごとずれた。
  • 親から相談を受ける側になる場面もある。遺族厚生年金は受け続けたいが、自分の老齢厚生年金は止めたいという相談だ。支給事由が違えば78条の23の同時要件はかからないので、老齢だけを全期間分まとめて止めるという整理ができる。この切り分けを三分で説明できるかどうかで、親が窓口で消耗する時間が変わる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. ねんきんネットまたは年金事務所で、自分の期間が第1号から第4号のどれに分かれているかを確定させる。2. 止めたい年金の支給事由(老齢・障害・遺族)を特定する。同時要件は同一支給事由の範囲にしかかからない。3. 該当するすべての実施機関(日本年金機構、国家公務員共済、地方公務員共済、私学事業団)へ同時に申出を出す。4. 停止中の月分は撤回しても戻らないため、何か月分を手放す覚悟があるかを金額で試算してから出す。

訴えられた側:1. 提出済みの申出が、どの実施機関の、どの支給事由の年金に対するものかを控えで確認する。2. 同時要件を欠いていれば、望んだ形の停止は成立しない。残りの実施機関へ申出を揃えるか、いったん撤回して出し直すかを窓口で確認する。3. すでに停止された月分の取戻しは原則できないため、気付いた日に動くかどうかが損失額を決める。

時効(請求できる期限):本条に申出そのものの期限はない。申出も撤回もいつでも可能だが、いずれも将来に向かってのみ効力を持ち、停止中の月分は後から支払われない。未請求の年金については、各支払期月を起算点として5年で時効消滅する(厚生年金保険法92条1項、最新の改正状況をご確認ください)。

改正沿革 AI による整理

  • 平成24年(2012年)公布、平成27年(2015年)10月1日施行 被用者年金制度の一元化に伴い、共済年金が厚生年金に統合された結果、二以上の種別の被保険者期間を有する者の特例章が設けられ、その一部として本条が新設されたものと解される。以後の改正沿革は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成24年(2012年)公布、平成27年(2015年)10月1日施行 新設:被用者年金制度の一元化に伴い共済年金が厚生年金に統合され、二以上の種別の被保険者期間を有する者に関する特例章が設けられた。本条はその一部として、申出による支給停止と撤回の同時行使要件を定めたものと解される。以後の改正沿革は人的検証が必要

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厚生年金保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章の四

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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