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厚生年金保険法 第78条の23(年金たる保険給付の申出による支給停止の特例)

クイックジャンプ

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る年金たる保険給付の受給権者について、一の期間に基づく第三十八条の二第一項に規定する年金たる保険給付についての同項の規定による申出又は同条第三項の規定による撤回は、当該一の期間に基づく年金たる保険給付と同一の支給事由に基づく他の期間に基づく年金たる保険給付についての当該申出又は当該撤回と同時に行わなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法78条の23は、複数の種別の被保険者期間を持つ人の年金支給停止の申出と撤回を、同一支給事由の全期間について同時に行うよう義務づける規定である。

Q · 年金を止めたいけれど、民間分だけ止めて共済分はもらい続けられますか?

できません。同一支給事由の全期間を同時に止める必要があります

厚生年金保険法78条の23により、二以上の種別の被保険者期間がある人は、38条の2による支給停止の申出を、同一の支給事由に基づくすべての期間の年金について同時に行わなければなりません。日本年金機構分だけ、共済組合分だけという選び方はできず、撤回も同様に同時に行う必要があります。なお停止していた月分は撤回しても支払われず、繰下げのような増額も付きません。

解説

年金を止める、という選択肢が法律には用意されている。厚生年金保険法38条の2の申出をすれば、受給権はそのままに支払だけを全額停止できる。問題はその先だ。民間企業と公務員、あるいは私学教職員の期間が混ざっている人の老齢厚生年金は、日本年金機構と共済組合が別々に払っている。78条の23は、そのうち一つだけを止めることを封じた。同じ支給事由の年金は、全期間分について同時に申出をしなければならない。撤回も同じく同時である。片方だけ出した申出は、あなたが望んだ形では効かない。そしてもう一つ、止めた月の分は撤回しても支払われず、繰下げのような増額も付かない。止めるという判断は、片道切符だと考えたほうがいい。

法的な位置づけ

厚生年金保険法78条の23は、二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る年金たる保険給付について、申出による支給停止およびその撤回の行使単位を定める規定である。一の期間に基づく申出または撤回は、同一の支給事由に基づく他の期間の給付についての申出または撤回と同時に行うことを要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1二以上の種別の被保険者とは何ですか?

民間企業、国家公務員、地方公務員、私学教職員という異なる種別の厚生年金被保険者期間を持つ人のことです。転職の経歴によって、年金を払う実施機関が複数に分かれます。

Q2年金の支給停止の申出はどこに出しますか?

該当するすべての実施機関に出します。日本年金機構、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私学事業団のうち、自分の期間が属する機関すべてが対象で、一つでも漏れると同時要件を満たしません。

Q3支給停止の申出はいつから効きますか?

将来に向かってのみ効力を持ちます。過去にさかのぼって止めることはできません。すべての実施機関へ同じ月のうちに出し切れるかどうかで、停止の開始月がずれます。

Q4支給停止の撤回はいつから効きますか?

撤回も将来に向かってのみ効きます。停止していた月分は撤回しても支払われません。撤回も申出と同じく、同一支給事由の全期間について同時に行う必要があります。

Q5老齢厚生年金を止めたら遺族厚生年金も止まりますか?

止まりません。78条の23の同時要件は「同一の支給事由」の範囲にしかかかりません。老齢と遺族は支給事由が異なるため、老齢だけを全期間分まとめて止める整理が可能です。

Q6厚生年金を止めたら老齢基礎年金も止まりますか?

自動では止まりません。国民年金(基礎年金)側の申出による支給停止は国民年金法20条の2という別の規定で、別途の判断と手続が必要です。

Q7支給停止の申出や撤回に期限はありますか?

本条に申出そのものの期限はなく、いつでも可能です。ただし未請求の年金は各支払期月から5年で時効消滅します(厚生年金保険法92条1項)。

Q8自分の年金がどの実施機関に分かれているか、どう確認しますか?

ねんきんネットまたは年金事務所で、被保険者期間が第1号から第4号のどの種別に分かれているかを確認します。通知書が複数届いている時点で複数機関の可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民間の分だけ止めて、共済の分はもらい続けるってできないんですか?

できない。78条の23が、同一の支給事由に基づく他の期間の年金についての申出と同時に行うことを求めている。老齢厚生年金なら全期間分がセットである。支給事由が違えば別枠で、老齢を止めて遺族を受け続ける判断は本条の射程外だ。業界裏話ヒント:通知書も振込も別々に届くため、手元の書類の見た目と法律上の建て付けがずれている。この見た目に引きずられた片方だけの申出が、最も多い事故である。

Q2止めておけば、あとでまとめて増えて戻ってくるんですよね?

それは繰下げ(厚生年金保険法44条の3)の話で、38条の2の申出による支給停止とは別の制度である。申出停止は将来に向かって支払を止めるだけで、停止中の月分は撤回しても支払われず、増額も付かない。業界裏話ヒント:繰下げは受給権発生後に請求せずに待つ制度、申出停止は既に受けている年金を止める制度。窓口で「止めたい」とだけ伝えると、どちらの手続として案内されるかが変わる。目的を先に言うこと。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「民間分と共済分、どちらを止めるべきか」という問いの立て方そのものが誤っている。同一の支給事由であれば選べない。立てるべき問いは「この支給事由の年金を全部止めるか、まったく止めないか」であり、比較すべきは二つの年金ではなく、止めた場合と止めない場合の家計全体である。
  • 支給停止が将来に向かってしか効かないことは、多くの人が知識としては知っている。知られていないのはその深刻度だ。停止していた月の分は撤回しても永久に支払われず、繰下げのような増額も一切付かない。月額15万円を10か月止めれば、150万円が制度上どこにも残らない形で消える。
  • あなたから見れば「年金機構の年金」と「共済組合の年金」という別々の二つだが、法律から見れば一つの老齢厚生年金を実施機関が期間ごとに分担して払っているにすぎない。この見え方の落差が、片方の窓口だけで手続を済ませたつもりになるという事故を生む。
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制度の役割78条の23:複数実施機関にまたがる場合の行使単位の特例
行使の単位同一支給事由の全期間について同時に申出・撤回
停止・待機期間の扱い同時要件を欠けば望んだ月からの停止が不成立
混同したときの損失片方の機関にだけ提出し、入金が続き家計前提が崩れる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 「来月から年金を止めたい」と年金事務所の窓口で相談したら、共済組合にも同じ日付で出してくださいと言われたら、あなたは動けるだろうか。月末まであと三日。片方の書類が翌月にずれ込んだ瞬間、同時要件を満たさず、望んだ月からの停止は成立しない。共済組合の窓口は平日昼間しか開いていない。
  • 民間で20年、その後は私立高校で10年。日本年金機構にだけ申出書を出した。共済分は振り込まれ続け、家計の前提が丸ごとずれた。
  • 親から相談を受ける側になる場面もある。遺族厚生年金は受け続けたいが、自分の老齢厚生年金は止めたいという相談だ。支給事由が違えば78条の23の同時要件はかからないので、老齢だけを全期間分まとめて止めるという整理ができる。この切り分けを三分で説明できるかどうかで、親が窓口で消耗する時間が変わる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第78条の23(年金たる保険給付の申出による支給停止の特例)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第78条の23の条文原文は「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る年金たる保険給付の受給権者について、一の期間に基づく第三十八条の二第一項に規定する年金たる保険給付についての同…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第78条の23は第三章の四に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第78条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。