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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

厚生年金保険法 第78条の29(老齢厚生年金の支給停止の特例)

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二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、第四十六条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「老齢厚生年金の受給権者」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下この項において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち同条に規定する一の期間(第六項において「一の期間」という。)に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の受給権者」と、「及び老齢厚生年金の額」とあるのは「及び各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を合算して得た額」と、「第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする第四十四条の三第四項に規定する加算額を合算して得た額を除く」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額以上」と、「老齢厚生年金の全部」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の全部」と、同条第六項中「被保険者期間の月数」とあるのは「被保険者期間の月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

老齢厚生年金の支給停止の特例とは何ですか?

定義老齢厚生年金の支給停止の特例とは、厚生年金保険法第78条の29に定められた規定で、「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、第四十六条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「老齢厚生年金の受給権者」とあるのは「第七十八条の二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第78条の29(老齢厚生年金の支給停止の特例)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第78条の29の条文原文は「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、第四十六条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「老齢厚生年金の受給権者」とあるのは「第七十八条の二…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第78条の29は第三章の四に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第78条の29の前の条は厚生年金保険法第78条の28です。
  7. 厚生年金保険法第78条の29の次の条は厚生年金保険法第78条の30です。
  8. 厚生年金保険法第78条の29には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第78条の29
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第78条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/78_29

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法78条の29は、二以上の種別の被保険者期間を有する者の在職老齢年金について、基本月額を各期間の年金額の合算で判定し、停止額を各年金額の比率で按分すると定める。

Q · 共済と厚生年金を別々にもらっている場合、働きすぎによる年金の支給停止も別々に計算されるの?

合算して一度だけ判定し、停止額は各年金に按分されます

厚生年金保険法78条の29により、二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者については、在職老齢年金の基本月額が各号の厚生年金被保険者期間に係る老齢厚生年金の額を合算した額に読み替えられます。判定は合算ベースで一度だけ行われ、停止すべき額は各年金の額の比率で按分されます。共済側だけ止めて厚年側は満額、といった選択の余地は制度上ありません。加給年金額の240月要件についても、各号の期間を合算し一の期間とみなして月数を数えます。細目は政令に委任されています。

解説

公務員を12年、その後民間企業で20年。定年後も嘱託で働いて月給30万円、年金は共済組合と日本年金機構から別々に振り込まれる。振込元が二つなら、働きすぎによる支給停止の判定も二つ別々に行われる、と考えていないだろうか。78条の29が書き換えているのは、まさにその感覚だ。在職老齢年金(46条)の「基本月額」は、各号の厚生年金被保険者期間に係る老齢厚生年金の額を合算して12で除した額に読み替えられる。判定は合算ベースで一度だけ行われ、止めるべき額は各年金の額の比率で按分される。共済側だけ止めて厚年側は満額、という選び方は制度上存在しない。さらに末尾の政令委任で、細かい計算方法は厚生年金保険法施行令に落ちている。あなたが本当に確認すべきは、二通の通知書に書かれた停止額を足した数字であって、片方の通知書ではない。

法的な位置づけ

厚生年金保険法78条の29は、二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、在職老齢年金の支給停止を定める46条の読替えを規定する規定である。基本月額は各号の厚生年金被保険者期間に係る老齢厚生年金の額を合算して算定され、停止すべき額は各期間に係る年金額の比率に応じて按分される。

よくある質問 AI による整理

Q1二以上の種別の被保険者期間とは何ですか?

第1号(民間被用者)から第4号(私学教職員)まで、複数の種別の厚生年金被保険者であった期間を持つことです。2015年10月の被用者年金一元化により、共済期間も厚生年金の各号期間として扱われます。

Q2在職老齢年金は月給いくらから減りますか?

基本月額と総報酬月額相当額の合計が支給停止調整額を超えた部分の2分の1が停止されます。調整額は年度ごとに改定されるため、最新の金額を日本年金機構の公表資料で確認してください。

Q3厚生年金保険法78条の29の読替えとは何ですか?

46条の条文中の語句を差し替える技術的規定です。「老齢厚生年金の額」を「各号の厚生年金被保険者期間に係る老齢厚生年金の額を合算して得た額」に読み替えることで、判定が合算ベースになります。

Q4支給停止額の按分はどう計算しますか?

合算ベースで算出した停止総額に、当該期間に係る老齢厚生年金の額を12で除した額を基本月額で除した数を乗じます。つまり各年金額の構成比に応じて停止額が振り分けられます。

Q5私立学校の教職員期間も合算されますか?

合算されます。私学共済加入期間は第4号厚生年金被保険者期間として各号の期間に含まれ、在職老齢年金の基本月額の合算にも加給年金の240月要件にも算入されます。

Q6年金の支給停止額はどこで確認できますか?

実施機関ごとに送られる年金額改定通知書・年金振込通知書に記載されます。二以上の種別の期間がある人は通知書が複数届くため、すべての停止額を合計しないと実際の減額は把握できません。

Q7支給停止の計算に不服がある場合はどうしますか?

社会保険審査官へ審査請求できます。期限は処分を知った日の翌日から3か月以内で、これを過ぎると計算誤りがあっても争う入口が閉じます。まずは実施機関に再計算を求めるのが実務的です。

Q878条の29の政令はどこにありますか?

条文末尾の委任に基づき、厚生年金保険法施行令に読替えの細目が置かれています。e-Gov法令検索で厚生年金保険法施行令を検索し、二以上の種別の期間に関する特例の章を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1共済と厚生年金、両方もらってます。片方だけ止まるってことはないんですか?

ありません。78条の29の読替えにより、基本月額は各号の厚生年金被保険者期間に係る老齢厚生年金の額を合算した額とされ、判定は一度だけ。停止すべき額は各年金の額の比率で按分されます(46条1項の読替え)。実務のポイント:通知書は実施機関ごとに別々に届くため、片方だけ見て「うちは止まっていない」と誤解する人が非常に多い。二通を並べて足すまで、本当の停止額は見えません。

Q2働くのをやめたら、止まっていた分は後からまとめてもらえますか?

もらえません。在職老齢年金の支給停止は「支給しない」であって「後払い」ではない。退職して1か月経過すれば翌月分から解除され年金額も改定されますが(43条3項)、過去に止まった分は戻りません。実務のポイント:繰下げ待機中も同じで、停止された部分は増額計算の基礎から外れる。「70歳まで働いて繰下げれば全部増える」という前提で老後設計すると、合算判定のある人ほど数百万円単位でずれます。

Q3妻の年金が少ないので加給年金をもらっています。妻の公務員時代の期間は関係ないですよね?

関係します。加給年金額は配偶者が被保険者期間240月以上の老齢厚生年金を受けられるときに停止されますが(46条6項)、78条の29の読替えで各号の期間を合算し一の期間とみなして月数を数えます。共済10年+厚年12年でも合算264月で停止対象。実務のポイント:一元化(2015年10月)より前は別々に数えていたため、当時の解説書や試算表をそのまま信じている人が多い。年約40万円が消えます(最新の改正状況をご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理

  • 共済と厚生年金は別制度で、実施機関も窓口も違うのだから支給停止も別々に計算される、と思われている。実際は合算して一度だけ判定し、その結果を各年金の額の比率で按分する。分かれているのは振込経路だけで、判定は一本化されている
  • 「止まった分は繰下げれば取り戻せる」ことを知っている人でも、その深刻度までは掴んでいない。在職老齢年金で停止された部分は繰下げ増額の計算基礎から完全に外れる。合算判定で停止額が膨らむ人ほど、繰下げの見返りが痩せていく構造になっている
  • 「共済と厚年、どちらを止めてもらうか選べるか」という問いを立てた時点で前提が崩れている。78条の29は按分計算を法定しており、受給者にも実施機関にも選択の余地は最初から存在しない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割78条の29:複数種別期間がある場合の46条の読替え規定46条:在職老齢年金の支給停止の本体規定
78条の22:各号の厚生年金被保険者期間の定義規定
基本月額の算定各号の期間に係る老齢厚生年金の額を合算して12で除した額当該老齢厚生年金の額を12で除した額(単一期間)
算定規定ではなく、合算対象となる期間の範囲を画する
停止額の帰属停止総額を各年金額の比率で按分し、実施機関ごとに反映一つの老齢厚生年金から全額を停止
-
加給年金の240月要件各号の期間を合算し一の期間とみなして月数を計算当該期間の被保険者期間の月数で判定(46条6項)
期間区分の定義を通じて合算範囲を決定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
労工保険条例(労保老年年金)・公教人員保険法

台湾は公務員系(公教人員保険・公務人員退休制度)と労工保険が併存し、年資の併計と給付調整は制度ごとに設計されている。日本のような単一法典内の読替えによる一体判定という構造は採っていない

韓国
국민연금과 직역연금의 연계에 관한 법률

韓国は国民年金と職域年金(公務員・私学・軍人)を「連携」制度で接続する。日本の一元化のように制度統合するのではなく、期間の連携によって受給権を確保する方式

ドイツ
SGB VI § 34、BeamtVG § 55

ドイツは公務員恩給(Beamtenversorgung)と法定年金(gesetzliche Rentenversicherung)が別体系のまま存続し、両者が競合する場合の調整規定を恩給法側に置く

アメリカ
Social Security Act § 203(42 U.S.C. § 403)

米国は Retirement Earnings Test により、満額退職年齢前の稼得に応じて給付を留保するが、留保分は後年の給付増額として回復される点が日本の在職老齢年金と大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし共済期間15年で月6万円、厚年期間8年で月4万円の年金だったら? 単独ではどちらも支給停止ラインに遠く届かないのに、基本月額は合算した10万円として扱われる。総報酬月額相当額と足して基準額を超えた瞬間、二つの年金から比例して引かれ始める
  • 再雇用の給与交渉で月給を3万円上げてもらった。翌月、年金の振込額が2万円減っていた。合算判定のラインを、その3万円が越えさせた
  • あなたが人事担当で、元公務員の再雇用者の給与を設計している。民間一本の社員とまったく同じ月給を提示したのに、その人だけ手取りが下がると苦情が来る。合算判定を知らないまま作った給与テーブルは、形式的に公平でも結果は不公平になる
  • 繰下げ待機の期限まであと3か月。働きながら待機すれば全部増えると信じて設計してきたが、在職老齢年金で停止された部分は増額計算の基礎から外れる。合算判定で止まっていた分は、何年待っても永久に戻らない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 実施機関ごとに届く年金額改定通知書・年金振込通知書をすべて並べ、停止額を合計する2. 各年金額(加給年金額と44条の3第4項の加算額を除く)を足して12で除し、合算後の基本月額を算出3. 総報酬月額相当額と足して支給停止調整額(2026年度は62万円。2025年の法改正で51万円から引上げ、最新の改正状況をご確認ください)と比較4. 按分結果に疑問があれば、いずれかの実施機関にワンストップで再計算を求める

訴えられた側:人事・給与設計側なら、元公務員・元私学教職員の再雇用者について、月給の提示前に合算後の基本月額を本人から確認する。加給年金を止められる配偶者側なら、240月要件が合算判定であることを前提に、配偶者自身の年金請求時期と繰下げの組み立てを見直す。いずれも決定後の是正は不服申立てしか手段がなく、期限が短い

時効(請求できる期限):年金給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅(厚生年金保険法92条1項)。支給停止額の計算に不服がある場合、社会保険審査官への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(社会保険審査官及び社会保険審査会法4条1項)。この3か月を過ぎると、計算が誤っていても争う入口が閉じる

改正沿革 AI による整理

  • 平成24年(2012年)被用者年金一元化法(平成27年(2015年)10月1日施行) 共済年金を厚生年金に統合するにあたり、二以上の種別の被保険者期間を有する者の特例群(78条の22以下)の一部として新設。在職老齢年金の判定を合算ベースに一本化し、停止額を各号の年金額に比例按分する読替えを規定した
  • 令和2年(2020年)年金制度改正法以降の影響(要検証) 繰下げ受給の上限年齢引上げや60歳台前半の在職老齢年金の支給停止基準額引上げにより、本条が読み替える46条・44条の3の内容が変動している。本条自体の条文改正の有無と回数は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成24年(2012年) 新設:被用者年金一元化法により、二以上の種別の被保険者期間を有する者の特例群(78条の22以下)の一部として新設。平成27年(2015年)10月1日施行。在職老齢年金の判定を合算ベースに一本化し、停止額の比例按分を規定した

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厚生年金保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章の四

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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