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厚生年金保険法 第78条の28(老齢厚生年金の支給の繰下げの特例)

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  1. 第四十四条の三の規定は、二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について適用する。この場合において、同条第一項ただし書中「他の年金たる保険給付」とあるのは「他の年金たる保険給付(当該老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される老齢厚生年金を除く。)」と、同条第四項中「第四十六条第一項」とあるのは「第七十八条の二十九の規定により読み替えて適用する第四十六条第一項」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
  2. 2.前項の規定により第四十四条の三第一項の規定を適用する場合においては、一の期間に基づく老齢厚生年金についての同項の規定による申出は、他の期間に基づく老齢厚生年金についての当該申出と同時に行わなければならない。
  3. 3.第一項の規定により第四十四条の三第五項の規定を適用する場合においては、一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後の同条第一項の申出をしないで行う当該一の期間に基づく老齢厚生年金の請求は、他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後に同項の申出をしないで行う当該他の期間に基づく老齢厚生年金の請求と同時に行わなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 78 条の 28 は、二以上の種別の被保険者期間を持つ人の老齢厚生年金について、繰下げの申出を全期間同時に行うよう義務づける。種別ごとの部分繰下げはできない。

Q · 共済期間分の年金だけ先にもらって、民間期間分だけ 70 歳まで繰下げることはできますか?

できません。繰下げの申出は全期間まとめて同時に行う必要があります

厚生年金保険法 78 条の 28 第 2 項により、二以上の種別の被保険者期間がある人は、一の期間に基づく老齢厚生年金の繰下げ申出を、他の期間に基づく申出と同時に行わなければなりません。共済期間分だけ先に受け取り、民間期間分だけ繰下げるという部分繰下げは制度上できません。ただし老齢基礎年金は国民年金法 28 条の別制度なので、単独で繰下げられます。厚生年金は一括、基礎年金は独立、この非対称が唯一の設計余地です。

解説

公務員から民間へ、民間から私学へ。転職で制度をまたいだ人の老齢厚生年金は一本ではなく、期間の種別ごとに二本三本に分かれて支給される。ここで多くの人が誤解する。二本あるなら片方は今から受け取り、もう片方は繰下げて増やせばいい、と。78条の28第2項がそれを封じている。繰下げの申出は、すべての期間の老齢厚生年金について同時に行わなければならない。部分繰下げという選択肢は制度上存在しない。ただしこの条文には、あなたを救っている側面もある。本来、繰下げの待機中に他の年金の受給権を持つと繰下げの道は狭まるが、第1項の読替えによって「同一の支給事由に基づく他の種別の老齢厚生年金」はそこから除外される。この一行がなければ、複数種別を持つ人は繰下げ自体が事実上できなくなっていた。そして老齢基礎年金は別枠だ。基礎だけ繰下げ、厚生は今すぐ受け取る、この組み合わせは今も使える。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 78 条の 28 は、二以上の種別の被保険者期間を有する者に係る老齢厚生年金について、支給の繰下げに関する 44 条の 3 の読替え適用を定める規定である。繰下げの申出および 5 年経過後の請求は、すべての期間に基づく老齢厚生年金について同時に行うことを要し、同一支給事由の老齢厚生年金は繰下げの障害となる他の年金給付から除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1二以上の種別の被保険者期間とは何ですか?

民間(第 1 号)、国家公務員共済(第 2 号)、地方公務員共済(第 3 号)、私学共済(第 4 号)のうち、二つ以上に加入していた期間を持つことです。転職で制度をまたいだ人が該当します。

Q2繰下げの申出はどこに出せばいいですか?

各期間を管掌する実施機関(日本年金機構・各共済組合)に対して行います。窓口はワンストップ化が進んでいますが、全期間同時という要件を満たす形になっているかを提出時に必ず確認してください。

Q3繰下げの増額率は種別ごとに変わりますか?

変わりません。申出が全期間同時である以上、待機期間も同じになり、増額率(1 か月あたり 0.7%)はすべての種別に同一に適用されます。片方だけ高い増額率にすることはできません。

Q4繰下げ待機中に働いていると増額されませんか?

在職老齢年金で支給停止される部分は繰下げ増額の対象になりません。78 条の 29 が読み替える 46 条 1 項により、複数種別でも一体で判断されます。働き方次第で繰下げの実益が縮みます。

Q5加給年金額は繰下げても増えますか?

増えません。加給年金額は繰下げによる増額の対象外で、しかも待機中は支給されません。配偶者加給の対象者がいる人は、繰下げで受け取れなくなる分を先に計算すべきです。

Q6老齢基礎年金だけ繰下げることはできますか?

できます。老齢基礎年金の繰下げは国民年金法 28 条の別制度で、厚生年金と独立して選べます。厚生年金は今すぐ受け取り、基礎年金だけ 70 歳まで育てる設計が唯一の調整弁になります。

Q7繰下げの申出は後から取り消せますか?

いったん行った繰下げの申出を撤回して過去にさかのぼる扱いは原則できません。逆に、申出をせずに待っていた人が本来の年齢からの受給に切り替える道は残ります。順序を誤らないことが重要です。

Q8複数種別があると年金は何通も振り込まれますか?

はい。老齢厚生年金は期間の種別ごとに別々に決定・支給されます。ただし支給が分かれていることと、繰下げの意思決定が分かれることは別問題で、後者は 78 条の 28 で一体化されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1共済の分だけ先にもらって、厚生年金は70歳まで待つ、ってできないんですか?

できない。78条の28第2項が、繰下げの申出は一の期間に基づく老齢厚生年金と他の期間に基づくそれとを同時に行うよう求めている。片方だけの申出は成立しない。ただし老齢基礎年金は国民年金法28条の別制度なので単独で繰下げられる。業界裏話ヒント:窓口の相談員は聞かれたことにしか答えない。「厚生年金は同時ですが基礎年金は分けられますよね」と自分から確認できるかどうかで、設計の自由度が変わる

Q270歳を過ぎて年金を請求していないことに気付きました。もう手遅れですか?

手遅れではない。44条の3第5項により、受給権取得から5年経過後の請求は5年前に繰下げ申出があったものとみなされ、増額された額で支給されうる。複数種別なら78条の28第3項で全期間の同時請求が条件になる。業界裏話ヒント:この特例には生年月日などの適用要件があり、80歳到達後の請求は対象から外れる。気付いた時点の年齢が、取り戻せる額の上限を決める(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 複数の年金が種別ごとに別々に支給されることを知っている人でも、それが「別々に繰下げできる」ことを意味しないところまでは降りていない。支給は分離、意思決定は一体。制度の分離と選択の分離は一致していない
  • 「どちらの年金を先に受け取るべきか」という問いの立て方そのものが成立しない。順序は選べないからだ。立てるべき問いは「厚生年金は全部を今受け取るか全部を待つか、そこに老齢基礎年金の繰下げをどう重ねるか」である
  • 繰下げ待機中に他の年金の受給権が発生すると繰下げは終わる、だから複数種別を持つ人は繰下げできない、と思われがちだが逆である。第1項の読替えが同一支給事由の老齢厚生年金を「他の年金たる保険給付」から外し、繰下げの道を確保している
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規律の対象厚年 78 条の 28:二以上の種別の期間を持つ者の繰下げの読替え適用と同時申出義務
申出の単位全期間(全種別)の老齢厚生年金について同時に申し出る必要がある
部分的な選択の可否不可(種別ごとの部分繰下げは制度上存在しない)
5 年経過後の請求第 3 項により全期間の請求も同時であることが条件

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 65歳の誕生日まであと3か月。地方公務員を20年、その後民間で15年。共済期間分だけ先に受け取って生活費に充て、民間期間分は70歳まで育てる。そう計画していたら、どうなる? 申出は全期間同時、片方だけの繰下げは成立しない。設計をやり直せる時間は3か月しか残っていない
  • 私学共済15年、民間20年。72歳で「そういえば年金を請求していない」と気付く。5年経過後の請求を繰下げ申出とみなす特例(44条の3第5項)を使うにも、第3項により全期間を同時に請求しなければならない
  • 親から「ねんきん定期便に共済の記録と厚生年金の記録が別々に載っている、どっちを先にもらうのが得か」と相談された。答えは「選べない、同時だ」。動かせる調整弁は老齢基礎年金の側だけで、そこをどう組むかが唯一の設計余地になる

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厚生年金保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章の四

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第78条の28(老齢厚生年金の支給の繰下げの特例)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第78条の28の条文原文は「第四十四条の三の規定は、二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について適用する。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第78条の28は第三章の四に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第78条の28には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。