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厚生年金保険法 第78条の27(老齢厚生年金に係る加給年金額の特例)

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二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の額については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして第四十四条(この法律及び他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項に規定する加給年金額は、政令で定めるところにより、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額に加算するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法78条の27は、二以上の種別の被保険者期間を合算し、一の期間とみなして44条の加給年金を判定すると定める。加算先は政令が定める一の年金に限られる。

Q · 公務員時代と民間時代の厚生年金期間って、加給年金の20年に合算できるんですか?

合算できます。種別をまたいだ期間を通算して20年要件を判定します。

厚生年金保険法78条の27により、民間企業(第1号)と国家公務員・地方公務員・私学教職員(第2号〜第4号)の被保険者期間は合算され、一の期間しかなかったものとみなして同法44条が適用されます。したがって民間15年と公務員10年でも通算25年となり、加給年金の20年(240月)要件を満たします。ただし加給年金額が加算されるのは、政令の定めるところにより一の期間を計算の基礎とする老齢厚生年金だけで、種別ごとの二重加算はありません。合算は要件判定まで、加算は一本だけという非対称な設計です。

解説

転職で勤務先の年金制度が変わった人は、自分の厚生年金記録が「分断されている」ことに気づいていない。民間企業なら第1号、国家公務員は第2号、地方公務員は第3号、私立学校の教職員は第4号。2015年10月の被用者年金一元化で共済年金は厚生年金に統合されたが、記録も実施機関も今なお種別ごとに分かれている。ここで効いてくるのが44条の加給年金、配偶者がいれば年約40万円(令和6年度の配偶者加給年金額はおよそ40万8千円。最新の改正状況をご確認ください)が上乗せされる制度で、条件は被保険者期間20年(240月)以上。民間15年、公務員10年の人は、種別ごとに数える限り永遠に20年へ届かない。78条の27はその数え方を正面から否定する。すべての種別の期間を合算し、一つの期間しかなかったものとみなして44条を適用する。25年として扱われ、加給年金の扉が開く。ただし上乗せが乗るのは政令が定めた一本の年金だけ。二重取りはできない代わりに、取りこぼしもない。

法的な位置づけ

厚生年金保険法78条の27は、二以上の被保険者の種別に係る被保険者期間を有する者について、これらの期間を合算し一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、同法44条の加給年金額の規定を適用する旨を定める規定である。加給年金額は、政令の定めるところにより、一の期間を計算の基礎とする老齢厚生年金にのみ加算される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1二以上の種別の被保険者期間とは何ですか?

厚生年金の被保険者は民間企業が第1号、国家公務員が第2号、地方公務員が第3号、私立学校教職員が第4号に区分されます。二以上の種別を経験した期間のことです。

Q2共済期間と厚生年金期間は合算できますか?

できます。厚生年金保険法78条の27が、各種別の被保険者期間を合算し一の期間とみなすと定めているため、加給年金の20年要件は通算後の月数で判定されます。

Q3加給年金はいくらもらえますか?

配偶者加給年金額は令和6年度でおよそ40万8千円です。年度ごとの政令改定で変動するため、請求時点の最新額を日本年金機構で確認してください。

Q4被用者年金一元化とは何ですか?

2015年10月1日に共済年金が厚生年金に統合された制度改正です。給付設計は一本化されましたが、記録の管理と決定・支払いは今も実施機関ごとに分かれています。

Q5加給年金はいつまでもらえますか?

配偶者加給年金は配偶者が65歳に達する月まで、子は18歳到達年度末まで(障害等級1級・2級の子は20歳まで)です。以後は配偶者の振替加算に移行します。

Q6加給年金の対象になる子の要件は?

18歳到達年度末までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級に該当する子で、生計を維持されていることが必要です。年齢超過で加算は自動的に終了します。

Q7ねんきん定期便に共済期間は載っていますか?

定期便に集計される範囲と、合算判定に使われる期間は必ずしも一致しません。共済加入期間は各共済組合等が管理しているため、通算月数は照会して初めて確定します。

Q8加給年金の請求に必要な書類は?

年金請求書の生計維持申立欄への記入に加え、配偶者・子の続柄が分かる戸籍謄本、世帯全員の住民票、配偶者の所得証明書などが必要になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1共済の期間と厚生年金、結局どこの窓口に行けばいいんですか?

一元化以降はワンストップ化され、どの実施機関の窓口でも請求書を受け付けます。ただし決定と支払いは種別ごとに各実施機関が行うため、通知書も振込も複数に分かれます。本条が一体化するのは額の計算であって、支払主体ではありません。業界裏話ヒント:通知書が別々に届くせいで加給年金がどちらに乗ったか分からず「付いていない」と誤解する人が多い。加算は政令が定めた一本にだけ乗るので、必ず全部の通知書を並べて確認する

Q2繰下げ受給が得だと聞きましたが、加給年金はどうなりますか?

老齢厚生年金を繰り下げて待機している間、44条の加給年金は支給されず、繰下げによる増額の対象にもなりません。配偶者が年下で加算期間が長く残る人ほど、繰下げの計算は不利に傾きます。業界裏話ヒント:老齢厚生年金は65歳から受け取り、老齢基礎年金だけを繰り下げるという分け方ができる。加給年金を確保しながら増額も取りに行く、実務上の定番の組み方

Q320年ちょうどではなく19年11か月だと、どうなりますか?

240月に1か月でも足りなければ加給年金は付きません(44条1項)。ただし判定は本条により合算後の月数で行うため、記録から落ちた1か月が結果を丸ごとひっくり返します。業界裏話ヒント:短期の共済加入、退職月の扱い、非常勤期間の資格取得日付近は記録が欠けやすい。240月前後の人は、履歴書と記録を1か月単位で突き合わせるだけで年数十万円が動く

Q4妻もずっと公務員で働いていました。それでも加給年金はもらえますか?

配偶者自身が20年以上の被保険者期間に基づく老齢厚生年金等を受けられる場合、加給年金は支給停止になります。令和4年4月からは、配偶者の年金が在職老齢年金で全額止まっていても停止は解除されません。業界裏話ヒント:停止は「受けられる」状態で発動するため、配偶者がまだ請求していなくても対象になる。共働きで双方が長期加入の世帯は、最初から加給年金を老後設計に入れないほうが安全

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 共済年金が厚生年金に統合されたことは知っていても、統合の射程を過小評価している。統合されたのは制度であって、記録と実施機関は今も分立したまま。合算は事実として自動的に起きるのではなく、本条が「一の期間とみなす」と書いて初めて成立する法的操作である
  • 合算されるなら加給年金も各制度から出ると考えたくなるが、結論は逆。本条後段は加算先を政令の定める一つの年金に限定している。合算が効くのは受給要件の判定までで、金額は二重にならない
  • 「公務員と民間、どちらの制度が得か」という問いの立て方そのものがずれている。一元化後の老齢厚生年金は種別をまたいで一体で計算され、有利不利は制度ではなく報酬額と期間で決まる。比較すべきは制度ではなく、自分の記録が全種別にわたって捕捉されているかどうかだ
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条文の役割78条の27:種別をまたぐ期間を合算し一の期間とみなす特例
適用場面民間・国家公務員・地方公務員・私学の二以上の種別を経験した人
効果合算後の月数で要件判定、加算先は政令が定める一の年金のみ
見落とすと起きること種別ごとに数えて20年未満と誤判定し、加算を丸ごと失う

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが役所勤めを12年で辞めて民間に移り、そのまま9年働いて65歳を迎えたら? 種別ごとに数えれば12年と9年、どちらも20年未満。だが本条で合算すれば21年になり、65歳未満の配偶者がいれば加給年金の対象に入る。窓口で「期間が足りません」と言われたとき、合算判定かどうかを問い返せるかで結論が変わる
  • 私学共済8年、民間13年、通算21年。加給年金が乗るのは片方の年金だけ。どちらに乗るかを決めるのは政令であって、あなたではない
  • 配偶者があと5か月で65歳になる。加給年金は配偶者が65歳に達する月までで打ち切られ、その後は配偶者の老齢基礎年金への振替加算に移る。年金請求書の生計維持申立欄を空欄のまま提出して裁定されると、残り5か月分の加算が丸ごと消える
  • あなたが人事担当者で、公務員から転職してきた社員に老後設計を説明する側だとしたら。「共済期間は別勘定なので厚生年金の20年には入りません」と口にした瞬間、その社員の生涯設計は数百万円単位でずれる。一元化後は合算後の月数で判定する
  • ねんきん定期便の加入月数を足しても240に届かず、加給年金は無理だと結論づけた。だが定期便に集計されている範囲と、合算後の判定に使われる期間は必ずしも一致しない。共済加入期間は各実施機関が管理しており、通算月数は照会して初めて確定する

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厚生年金保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章の四

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第78条の27(老齢厚生年金に係る加給年金額の特例)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第78条の27の条文原文は「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の額については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第78条の27は第三章の四に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第78条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。