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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

厚生年金保険法 第78条の26(老齢厚生年金の受給権者及び年金額の特例)

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  1. 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、第四十二条(この法律及び他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用する。
  2. 2.二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、第四十三条(この法律及び他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同条第一項に規定する被保険者であつた全期間並びに同条第二項及び第三項に規定する被保険者であつた期間は、各号の厚生年金被保険者期間ごとに適用し、同条第一項に規定する被保険者期間は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用し、同条第二項及び第三項に規定する被保険者の資格は、被保険者の種別ごとに適用する。

この条文の基本情報

老齢厚生年金の受給権者及び年金額の特例とは何ですか?

定義老齢厚生年金の受給権者及び年金額の特例とは、厚生年金保険法第78条の26に定められた規定で、「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、第四十二条(この法律及び他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第78条の26(老齢厚生年金の受給権者及び年金額の特例)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第78条の26の条文原文は「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、第四十二条(この法律及び他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第78条の26は第三章の四に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第78条の26の前の条は厚生年金保険法第78条の25です。
  7. 厚生年金保険法第78条の26の次の条は厚生年金保険法第78条の27です。
  8. 厚生年金保険法第78条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第78条の26
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第78条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/78_26

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法78条の26は、複数種別の被保険者期間がある人の老齢厚生年金について、支給要件(42条)と年金額の計算(43条)を各号の期間ごとに適用すると定める。

Q · 公務員だった期間と会社員だった期間、年金はまとめて計算されるんですか?

されません。種別ごとに別々に計算され、別々に支給されます

厚生年金保険法78条の26により、二以上の種別の被保険者期間を有する人の老齢厚生年金は、支給要件(42条)も年金額の計算(43条)も各号の厚生年金被保険者期間ごとに適用されます。平均標準報酬額は種別をまたいで平均されず、日本年金機構・国家公務員共済組合・地方公務員共済組合・私学事業団がそれぞれ決定します。そのため年金証書も振込も問い合わせ窓口も種別の数だけ存在します。ただし在職老齢年金の支給停止(46条)だけは、各号の額を合算して判定されます。

解説

通帳に年金の入金が二行、人によっては三行並ぶ日が来る。役所勤めのあと民間へ移った人、私立学校の教員から会社員になった人。2015年10月の被用者年金一元化で共済年金は厚生年金へ統合されたが、統合されたのは制度の器と保険料率であって、給付の計算は最後まで分かれたままだ。78条の26がその分岐点である。老齢厚生年金の支給要件(42条)も、年金額の計算と改定(43条)も、第1号から第4号までの種別ごとに別々に適用される。つまり平均標準報酬額は種別をまたいで平均されない。公務員時代の給与と会社員時代の給与は別々の物差しで測られ、別々の実施機関が決定し、別々の年金証書で支払われる。請求はどの窓口でも受け付けてもらえるが、あなたの職歴を全部知っているのはあなただけだ。書き落とした短い共済期間は、記録の中でそのまま眠り続ける。

法的な位置づけ

厚生年金保険法78条の26は、被用者年金一元化により二以上の種別の厚生年金被保険者期間を有することとなった者について、老齢厚生年金の支給要件(42条)および年金額の計算・改定(43条)を各号の厚生年金被保険者期間ごとに適用する旨を定める規定である。平均標準報酬額の算定も種別をまたがず、各実施機関が別個に裁定する。

よくある質問 AI による整理

Q1被用者年金一元化とは何ですか?

2015年10月に共済年金を厚生年金へ統合した制度改正です。保険料率と制度の器は一本化されましたが、給付の決定と計算は厚生年金保険法78条の26により種別ごとに分かれたままです。

Q2二以上の種別の被保険者期間とは何ですか?

第1号(民間被用者)から第4号(私学教職員)までの厚生年金被保険者のうち、2つ以上の種別に加入していた期間を持つ状態を指します。公務員から民間へ転職した人が典型例です。

Q3第1号から第4号の厚生年金被保険者とは?

第1号は民間被用者(日本年金機構)、第2号は国家公務員(国家公務員共済)、第3号は地方公務員(地方公務員共済)、第4号は私立学校教職員(私学事業団)です。実施機関がそれぞれ異なります。

Q4短期間の公務員経験でも年金は出ますか?

出ます。受給資格期間を通算で満たしていれば、数か月の共済期間についても、その期間分の老齢厚生年金が種別ごとに独立して支給されます。金額が小さくても権利は消滅しません。

Q5受給資格期間の10年は種別ごとに必要ですか?

必要ありません。受給資格期間は国民年金の期間も含めて通算で判定されます(42条2号)。分離されるのは主に年金額の計算のほうで、要件の判定と金額の計算は別の話です。

Q6年金請求はどこの窓口でできますか?

どの実施機関の窓口でも受け付けてもらえます(ワンストップ)。ただし請求書に記載する職歴を把握しているのは本人だけで、書き落とした期間は自動では拾われません。

Q7年金の時効は何年ですか?

裁定請求そのもの(基本権)に期限はありませんが、各支払期月の年金を受ける権利は5年で時効消滅します(厚生年金保険法92条)。気付くのが遅れた分は取り戻せません。

Q8年金記録に漏れがないか確認する方法は?

ねんきんネットまたは年金事務所で全期間の記録を出力し、履歴書と一行ずつ突合します。共済期間がある場合は、各共済組合等への直接照会も併せて行う必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1共済も厚生年金になったのに、なんで振込が2回に分かれてるんですか?

78条の26が、支給要件(42条)も年金額の計算(43条)も各号の厚生年金被保険者期間ごとに適用すると定めているためである。制度は一元化されたが、決定と支払は各号の実施機関(日本年金機構、国家公務員共済、地方公務員共済、私学事業団)がそれぞれ行う。実務のポイント:支払日は同じでも通帳の摘要は実施機関ごとに違う。摘要が1種類しかないなら、どこかの期間が請求漏れになっている可能性を疑うべきだ。

Q2働きながら年金をもらうと減るやつ、2つに分かれてるなら片方だけ減るんですか?

そうはならない。在職老齢年金の支給停止(46条)は、各号の老齢厚生年金の額を合算して基本月額を出し、停止すべき額を各実施機関が按分して止める。計算は種別ごと、停止は合算である。実務のポイント:だから「片方だけ止めさせて手取りを守る」という小細工は成立しない。繰下げ申出も全種別同時が原則で、部分的な調整弁は制度上ほぼ用意されていない。

Q3公務員時代の3階部分って、結局どこからもらうんですか?

2015年9月までの共済組合員期間については、経過的職域加算額が各共済組合等から厚生年金とは別に支給される。2015年10月以後の期間は年金払い退職給付に切り替わった。実務のポイント:この3階部分はねんきん定期便にもねんきんネットにも原則載らない。日本年金機構の管理外だからだ。元の共済組合に直接照会しない限り、自分の受取総額は永久に分からないままになる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 一元化で年金は1本にまとまった、と理解している人が大半だが、まとまったのは制度と保険料率だけである。給付は各号の厚生年金被保険者期間ごとに決定され、年金証書も振込通知も問い合わせ窓口も種別の数だけ存在し続ける
  • 「別々に計算されるなら、10年の受給資格期間も種別ごとに必要なのでは」と身構える人がいるが、問いの立て方が違う。要件の判定と金額の計算は別の話で、受給資格期間は国民年金の期間も含めて通算で判定される(42条2号)。通算で足りていれば、3か月の共済期間にもその期間分の老齢厚生年金が生じる。分離されるのは主に金額の計算のほうだ
  • 種別ごとに計算されることは知っていても、平均標準報酬額まで分離されている点まで意識している人は少ない。公務員時代が低く民間時代が高い(あるいはその逆の)人にとって、これは合算平均された場合とは違う結果を生む。自分の給与カーブがどちらの期間に偏っているかで、有利にも不利にも振れる
  • 「別建てなら、働きながらの年金カットも別々に判定されるはず」という発想は成り立たない。在職老齢年金の支給停止(46条)は、各号の老齢厚生年金の額を合算したうえで停止額を算出し、それを各実施機関が按分して止める。計算するときは分け、止めるときは合わせる。この非対称を知らないと、就労調整の試算が丸ごと外れる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割78条の26:複数種別の期間がある者への適用単位を定める特例42条:老齢厚生年金の支給要件そのものを定める
46条:在職中の支給停止額を定める
種別ごとの扱い支給要件も年金額計算も各号の期間ごとに分離適用受給資格期間は国民年金期間も含めて通算で判定
各号の老齢厚生年金の額を合算して停止額を算出し按分
受給者への影響年金証書・振込・問い合わせ窓口が種別の数だけ存在通算で10年を満たせば短期の共済期間にも権利が生じる
片方だけ支給停止を回避する調整はできない
実務上の落とし穴請求書への記載漏れが生涯の受取総額を減らす要件充足と金額計算を混同すると請求を諦めてしまう
分離計算の前提で就労調整を試算すると結果が外れる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
勞工保險條例(老年給付)/公教人員保險法(養老給付)

台湾は日本のような被用者年金一元化を経ておらず、労工保険と公教人員保険が併存する。年資は各制度で別個に計算され、転職者が複数の給付を受ける構造は日本と類似するが、統合の立法的清算は行われていない

韓国
국민연금과 직역연금의 연계에 관한 법률(2009年)

韓国は制度統合ではなく「連携」という立法解を採った。国民年金と職域年金(公務員・私学・軍人)の期間を連携させて受給資格を確保しつつ、給付額は各制度が別個に算定する。日本の78条の26と発想が近い

ドイツ
SGB VI § 8(Nachversicherung)/Beamtenversorgungsgesetz

ドイツは公務員を Beamtenversorgung、被用者を gesetzliche Rentenversicherung として別建てにしたまま統合していない。公務員が退職して民間へ移る場合は Nachversicherung により遡って被用者年金に加入させる方式を採り、日本の種別分離とは異なる解を選んだ

アメリカ
Social Security Act(42 U.S.C. § 401 et seq.)/CSRS・FERS

米国も連邦公務員年金と社会保障年金が別建てで、両者の期間を持つ者の給付調整が長年の論点であった。制度間調整の技術的複雑さという点で日本の78条の26と共通の課題を抱える

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、62歳で届いた年金請求書に、20代の3年間だけ在籍した市役所のことを書き忘れたら? 地方公務員共済の3年分は宙に浮いたままになる。年金は各支払期月ごとに5年で時効にかかる(厚生年金保険法92条)。気付くのが5年遅れれば、その分は戻ってこない。
  • 私立高校の教員を8年、その後は会社員として15年。年金証書は2通届く。振込元も2つ、問い合わせ先も2つだ。
  • あなたが中小企業の総務担当で、元県庁職員の社員から「ねんきん定期便の見込額で足りますか」と相談された。答えは、たぶん足りていない。2015年9月までの共済組合員期間には経過的職域加算額(旧3階部分)が別にあり、それは共済組合から出るので定期便の見込額には入っていない。説明を間違えると、その人の退職設計が丸ごとずれる。
  • 65歳。繰り下げて増やそうと考えたが、民間分だけ繰り下げて共済分は今から受け取る、という使い分けはできない。二以上の種別に係る老齢厚生年金の繰下げ申出は、全種別を同時に行うのが原則だ。片方だけ増やす戦略は、最初から盤上にない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. ねんきんネットまたは年金事務所で全期間の記録を出力し、履歴書と一行ずつ突合する。2. 共済期間があれば、2015年9月以前分の経過的職域加算額の有無を各共済組合等に直接照会する(定期便には出ない)。3. 請求窓口はどの実施機関でもよいが、申告する職歴を知っているのはあなただけだと自覚して書く。4. 漏れが判明したら即日請求。各支払期月の年金は5年で時効消滅する(92条)ため、放置した月数だけ確実に失う。

訴えられた側:人事・総務、あるいは家族の手続きを代行する立場なら、まず「年金は1本」という前提を捨てる。年金証書・振込・問い合わせ先が種別の数だけ存在することを本人に説明し、在職中の見込額を語るときは各号の額を合算して支給停止を判定する点(46条)を外さない。繰下げの相談を受けたら、全種別同時申出が原則である旨を先に伝え、片方だけ据え置く前提の試算を作らせない。

時効(請求できる期限):裁定請求そのもの(基本権)に期限はないが、各支払期月の年金を受ける権利(支分権)は5年で時効消滅する(厚生年金保険法92条)。受給権は原則65歳到達で発生し、繰り下げるなら66歳以後の申出。二以上の種別がある場合の繰下げ申出は全種別同時に行うのが原則である(最新の改正状況をご確認ください)。

改正沿革 AI による整理

  • 平成24年(2012年)公布、平成27年(2015年)10月1日施行 被用者年金制度の一元化に伴い新設。共済年金を厚生年金へ統合するにあたり、二以上の種別の被保険者期間を有する者について、老齢厚生年金の支給要件と年金額計算を各号の期間ごとに適用する構造を定めた
  • 令和2年(2020年)改正、令和4年(2022年)4月1日施行(要検証) 第43条に在職定時改定の規定が加わったことに伴い、本条第2項が引用する項の範囲が調整されたとみられる。改正の有無・時期・内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成24年(2012年)公布・平成27年(2015年)10月1日施行 新設:被用者年金制度の一元化に伴い新設。共済年金を厚生年金へ統合するにあたり、二以上の種別の被保険者期間を有する者について、老齢厚生年金の支給要件と年金額計算を各号の期間ごとに適用する構造を定めた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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