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厚生年金保険法 第78条の30(障害厚生年金の額の特例)

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障害厚生年金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害厚生年金の額については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、障害厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 78 条の 30 は、障害認定日に二以上の種別の被保険者期間を持つ者について、その期間を合算し一の期間とみなして障害厚生年金の額を計算し、支給停止も判断する。

Q · 公務員時代と民間の期間、障害年金は別々に計算されるの?

別々ではなく、合算して一本で計算されます

厚生年金保険法 78 条の 30 により、障害認定日に二以上の種別(第 1 号民間、第 2 号国家公務員、第 3 号地方公務員、第 4 号私学教職員)の被保険者期間を有する人は、その全期間が合算され、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして障害厚生年金の額が計算されます。支給停止の判断も同じ扱いです。被保険者期間が 300 月に満たない場合の 300 月みなし(50 条 1 項)は、合算した後に一回だけ適用され、種別の数だけ重複することはありません。老齢厚生年金が種別ごとに別々の年金として支給されるのとは、処理が逆になります。

解説

民間企業から公務員へ、あるいは私立学校の教職員へ。あなたの職歴が制度をまたいでいるなら、障害を負ったときの年金の計算は、あなたが想像している姿と違う。厚生年金は 2015 年 10 月の一元化で一本になったが、被保険者は今も第 1 号(民間)、第 2 号(国家公務員)、第 3 号(地方公務員)、第 4 号(私学教職員)の四つの種別に分かれたままである。本条が定めるのは、障害厚生年金についてはその四つを合算し、最初から一つの制度に加入していたものとみなして額を計算し、支給停止の判断もするという処理だ。民間 10 年と地方公務員 10 年は、20 年として一本で評価される。得な話に聞こえるが、裏面もある。被保険者期間が 300 月に満たない人を 300 月とみなす最低保障(50 条 1 項)は、合算したあとに一回だけ適用される。二つの制度から二回分の下駄を受け取ることはできない。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 78 条の 30 は、障害厚生年金の受給権者のうち、障害認定日において二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る額の特例を定める規定である。四種別の被保険者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、額の計算および支給停止に関する規定その他政令で定める規定を適用する。必要な読替えは政令に委ねられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1二以上の種別の被保険者とは?

厚生年金の被保険者は第 1 号(民間)、第 2 号(国家公務員)、第 3 号(地方公務員)、第 4 号(私学教職員)に分かれます。転職などで複数の種別に加入した経歴がある人を指します。

Q2被用者年金一元化とは?

2015 年 10 月に共済年金が厚生年金に統合された制度改革です。制度は一本になりましたが、実施機関と被保険者の種別は四つのまま残り、その調整規定として本条が置かれています。

Q3障害厚生年金の請求窓口はどこ?

額は合算して一本で計算されますが、請求先は初診日にどの種別の被保険者であったかで決まります。民間なら年金事務所、公務員・私学なら当時の共済組合等が窓口になります。

Q4300 月みなしとは?

被保険者期間が 300 月(25 年)に満たないとき、300 月とみなして額を計算する最低保障です(50 条 1 項)。本条により、この下駄は期間を合算した後に一回だけ適用されます。

Q5実施機関とは?

厚生年金の適用・給付を担う主体で、日本年金機構のほか国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団が該当します。障害厚生年金は一つの実施機関が支給します。

Q6障害厚生年金の時効は何年?

請求自体に期限はなく、障害認定日から年数が経っていても請求できます。ただし遡って受け取れるのは請求時点から 5 年分が上限です(厚生年金保険法 92 条の消滅時効)。

Q7障害の程度が重くなったら年金は増える?

額改定請求(52 条)で等級が上がれば額は増えます。障害認定日以後に保険料を納めても額は増えませんが(51 条)、等級による増額の道は別枠で残っています。

Q8厚生年金と共済年金は今どうなっている?

2015 年 10 月の一元化で共済年金の 2 階部分は厚生年金に統合されました。現在は共済年金という独立した制度はなく、共済組合等は厚生年金の実施機関として位置づけられています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公務員時代の分は共済組合に、民間の分は年金事務所に、別々に請求するんですか?

障害厚生年金は別々ではない。本条により四つの種別の期間は合算され、一の期間とみなして額が計算され、支給するのも一つの実施機関である。業界裏話ヒント:老齢厚生年金はこれと真逆で、種別ごとに別々の年金として支給され、通知も複数届く。老齢の感覚のまま障害を説明する窓口担当者に当たると誤案内される。障害と老齢で処理が反転すると言える相手が、正しい

Q2全部足しても 15 年しか加入していません。障害年金なんて雀の涙ですよね?

被保険者期間が 300 月(25 年)に満たないときは 300 月とみなして計算される(50 条 1 項)。15 年でも 25 年分の額になる。本条の効果は、この下駄を合算後に一回だけ履かせる点にある。業界裏話ヒント:若くして障害を負った人ほど下駄の恩恵は大きく、すでに 300 月を超えている人には下駄がない。自分がどちら側かで、決定額が妥当かどうかの検算方法がまるで変わる

Q3障害認定日のあとも働いて保険料を払っています。年金額は増えていきますか?

増えない。障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間は障害認定日の属する月までで、その後の期間は算入されない(51 条)。合算されるのもその日までの期間である。業界裏話ヒント:ただし障害の程度が重くなったときの額改定請求(52 条)は別枠で、等級が上がれば額は上がる。保険料で増やす道はないが、等級で増やす道は残っている。ここを混同して「働き損だ」と諦める人が非常に多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 共済組合の期間と民間の期間は別々に請求しなければならないと思われているが、障害厚生年金では逆である。四つの種別の期間は合算され、一つの年金として計算され、一つの実施機関から支給される。請求書を二か所に出す必要はないどころか、出しても処理は一本化される
  • 合算されること自体は知っていても、その締切が障害認定日であることまで知っている人は少ない。障害認定日の属する月より後は、どれだけ保険料を納めても額に加わらない(51 条)。合算は無制限ではなく、日付で切られている。この一点を知らないまま「働けば年金も増えるはず」と身体を酷使する人がいる
  • どちらの制度の方が障害年金は有利か、という問いを立てる人が多い。だが障害厚生年金(2 階部分)に関する限り、一元化後はその問い自体が成立しない。四つの種別は額の計算で一本に束ねられ、有利不利を決めるのは制度の別ではなく、平均標準報酬額と被保険者期間の長さだけである
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規律する内容78 条の 30:二以上の種別の期間を合算し一の期間とみなす
適用の前提障害認定日に二以上の種別の被保険者であった期間があること
額への効き方細切れの職歴を切り捨てず一本化する(増額方向)
重複適用の可否合算は一回、種別の数だけ重ねられない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 地方公務員として 12 年勤めた後に民間へ転職し、3 年目に脳梗塞で倒れたとしたら、年金はどちらの制度から出るのか。額の計算に使われるのは合算した 15 年分だが、請求先を決めるのは初診日にどの種別だったかである。しかも初診日を証明する受診状況等証明書のもとになるカルテの法定保存期間は 5 年。迷っているうちに、額の話をする前に入口の証明が消える
  • 私学共済 8 年、その後民間 6 年。合算して 14 年、168 月。300 月に届かないので、額は 300 月分として計算される
  • あなたが会社の人事担当で、従業員から障害年金の相談を受けた。前職が市役所だったと聞いて「共済の分はご自分で別に手続きしてください」と案内したら、それは誤りである。障害厚生年金は合算して一本、支給する実施機関も一つ。誤案内で請求が数か月遅れれば、遡及して受け取れる分がその月数だけ削られ、損害は従業員の口座で現実化する
  • 障害認定日が 3 月 31 日、新しい職場で別の種別の被保険者になったのが 4 月 1 日。この一日の差で、転職先で納める保険料は障害厚生年金の額に一円も反映されない。合算の対象は障害認定日の属する月までで打ち切られるからである(51 条)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第78条の30(障害厚生年金の額の特例)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第78条の30の条文原文は「障害厚生年金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害厚生年金の額については、その者の二以上…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第78条の30は第三章の四に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第78条の30には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。