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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

厚生年金保険法 第78条の31(障害手当金の額の特例)

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障害手当金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害手当金の額については、前条の規定を準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

障害手当金の額の特例とは何ですか?

定義障害手当金の額の特例とは、厚生年金保険法第78条の31に定められた規定で、「障害手当金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害手当金の額については、前条の規定を準用す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第78条の31(障害手当金の額の特例)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第78条の31の条文原文は「障害手当金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害手当金の額については、前条の規定を準用す…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第78条の31は第三章の四に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第78条の31の前の条は厚生年金保険法第78条の30です。
  7. 厚生年金保険法第78条の31の次の条は厚生年金保険法第78条の32です。
  8. 厚生年金保険法第78条の31には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第78条の31
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第78条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/78_31

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法78条の31は、障害認定日に二以上の種別の被保険者期間を持つ者の障害手当金について78条の30を準用し、全期間を合算して一の実施機関が計算すると定める。

Q · 公務員や私学から民間へ転職した後に障害が残ったら、障害手当金は制度ごとに別々にもらうんですか?

別々ではない。障害認定日の種別の実施機関が全期間を合算して払う

厚生年金保険法78条の31により、障害認定日に二以上の種別の被保険者期間を有する者の障害手当金の額には78条の30が準用されます。全期間を障害認定日における種別に属するものとみなし、その種別に係る一の実施機関が合算して額を計算します。種別ごとに分割する78条の22の原則の例外です。副作用として、被保険者期間300月みなしや最低保障は合算後の全期間に対して一回だけ効き、制度ごとに二重には適用されません。読替えの具体的内容は政令に置かれています。

解説

厚生年金には4つの種別がある。民間企業の第1号、国家公務員の第2号、地方公務員の第3号、私立学校教職員の第4号だ。2015年10月の被用者年金一元化で共済年金は厚生年金へ統合されたが、種別の区別そのものは残った。ここに落とし穴がある。二以上の種別の期間を持つ人への給付は、原則として種別ごとに分割して支給要件と額を判断する(78条の22)。ところが障害手当金だけは違う。本条は、障害認定日に二以上の種別の期間を持つ者について前条(78条の30、障害厚生年金の額の特例)を準用する。全期間を障害認定日の種別に属するものとみなし、一つの実施機関が合算して計算するということだ。あなたが民間で12年、その後私学で5年働いて障害が残ったなら、17年分を一箇所がまとめて計算する。しかも実際の読替えの中身は政令に置かれている。条文だけを何度読み返しても、あなたの手取り額は出てこない。

法的な位置づけ

厚生年金保険法78条の31は、障害認定日において二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の障害手当金の額について、78条の30を準用する規定である。全期間を当該障害認定日の種別に属するものとみなし、その種別に係る実施機関が合算して額を算定する。種別ごとに分割して給付を計算する78条の22の原則に対する例外を構成し、読替えその他必要な事項は政令に委任されている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.障害認定日の種別を特定する 障害手当金では傷病が治った日が基準となる。その日に第1号(民間)・第2号(国家公務員)・第3号(地方公務員)・第4号(私学教職員)のどの被保険者だったかを確定させる。ここで請求先の実施機関が一意に決まり、選択の余地はない
  2. 2.全種別の被保険者期間を洗い出す ねんきんネットに加え、国家公務員共済組合連合会・地方公務員共済組合・日本私立学校振興共済事業団など、過去に加入した各実施機関へ加入期間の照会をかけ、月数を紙に書き出す。ワンストップ窓口であっても、古い記録ほど機関間照会に時間がかかる
  3. 3.症状固定後の状態で診断書を作成してもらう 障害手当金は傷病が治った(症状固定した)ことが要件のため、固定前に急いで請求すると不支給または不利な認定につながる。主治医に障害手当金用の様式であることを伝え、治った日と固定時の状態を明記してもらう
  4. 4.障害認定日の種別に係る実施機関へ請求する 特定した実施機関の窓口に請求書を提出する。他制度の加入期間証明書を自分で添付しておくと、機関間照会の待ち時間が縮み決定が早まる。5年の時効を意識し、書類が完璧に揃うのを待ちすぎない
  5. 5.決定通知は金額より先に月数を検算する 通知が届いたら支給額欄より先に、計算対象となった被保険者期間の月数を自分の集計と突き合わせる。合算漏れは不服申立てではなく記録訂正で直る場合がある。納得できない場合は処分を知った日の翌日から3か月以内に社会保険審査官へ審査請求する

よくある質問 AI による整理

Q1障害手当金とは何ですか?

厚生年金の被保険者期間中に初診日がある傷病が初診日から5年以内に治り、障害厚生年金3級より軽い障害が残ったときに支給される一時金です(55条)。年金ではなく一回限りの給付です。

Q2厚生年金の第1号から第4号の種別は何が違うんですか?

第1号は民間被用者、第2号は国家公務員、第3号は地方公務員、第4号は私立学校教職員です。2015年10月の被用者年金一元化後も、実施機関と財政区分を分けるためこの種別は残っています。

Q3障害手当金はいつまでに請求すればいいですか?

受給権は傷病が治った日に発生し、その翌日から5年で時効消滅します(92条)。共済期間の記録照会に数か月かかることがあるため、5年の終盤で気付いた場合は請求書作成より記録照会を先に動かすのが安全です。

Q4障害手当金の障害認定日は具体的にいつですか?

障害手当金では傷病が治った日、つまり症状が固定した日が基準になります。この日にどの種別の被保険者だったかで、全期間を合算して支給する実施機関が一意に決まります。

Q5労災の障害補償を受けられる場合でも障害手当金は出ますか?

出ません。同一の傷病について労働基準法77条の障害補償を受ける権利がある者には、障害手当金は支給されません(56条3号)。労災か年金かの入口の選択が一時金の有無を左右します。

Q6転職で制度をまたぐと障害手当金は減りますか?

期間自体は全部合算されるので消えません。ただし被保険者期間300月みなしと最低保障は合算後の全期間に対して一回だけ適用されるため、制度ごとに二重に効くことを期待していた人には想定より少なく見えます。

Q7障害手当金を受けた後、同じ傷病が悪化したらどうなりますか?

障害手当金は「傷病が治った=症状固定」を前提とする給付のため、同一傷病での事後重症請求の道は基本的に閉じると扱われます。実務上この点の扱いは解釈が分かれており、症状固定前の性急な請求は不利になり得ます。

Q878条の31の「政令で定める」読替えはどこを見ればいいですか?

厚生年金保険法施行令に置かれています。条文本体だけでは実際の計算方法が分からない構造なので、額を検算したい場合は e-Gov で施行令の該当条項まで確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1共済の期間と厚生年金の期間、両方に請求書を出さないといけないんですか?

その必要はない。障害手当金では障害認定日の種別に係る実施機関が全期間を合算して支給する(78条の31による78条の30の準用)ため、請求は一つの窓口で足りる。実務のポイント:ワンストップとはいえ、他制度の記録は機関間の照会で取り寄せるため、古い記録ほど時間がかかる。請求時に自分で共済の加入期間証明を添えておくと、決定までの月数が目に見えて縮む

Q2障害手当金って、結局いくらもらえるんですか?

障害厚生年金の額の計算の例により計算した額の2倍が原則(57条)。被保険者期間が300月に満たないときは300月とみなして計算し、一定水準に満たない場合の最低保障もある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:300月みなしも最低保障も、合算された全期間に対して一回だけ効く。制度をまたいでいても二重には効かない。ここを二重取りできると誤解したまま生活設計を立てる人がいる

Q33級の障害厚生年金と障害手当金、どっちが得なんですか?

選べるものではなく、障害の状態で自動的に分かれる。3級に該当すれば年金、3級より軽く傷病が治った状態なら一時金(55条)。実務のポイント:障害手当金は「治った、つまり症状固定」が要件なので、受給後に同じ傷病が悪化しても事後重症としての請求の道は基本的に閉じると扱われる。もっとも実務上、この点の扱いは解釈が分かれている。症状が固定していない段階で急いで請求するのは危うい

Q4決定に納得できないとき、どこに文句を言えばいいですか?

まず社会保険審査官への審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)、次に社会保険審査会への再審査請求(決定書謄本送付の翌日から2か月以内)、その先が取消訴訟になる。実務のポイント:期間の合算漏れは「不服」ではなく「記録の誤り」として記録訂正の手続で直ることがある。審査請求を出しつつ、並行して記録照会を走らせるのが実務の定石だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「共済と厚生年金、どっちに請求すればいいですか」という問いの立て方自体が誤っている。障害手当金では請求先を選ぶ余地がない。障害認定日にどの種別の被保険者だったかで、支給する実施機関は自動的に一つに決まる。選択の問題を調べ続けても答えは出ない
  • 合算されること自体は知っている人でも、合算の副作用まで見ている人は少ない。被保険者期間300月みなしも最低保障額も、合算された全期間に対して一回だけ適用される。制度ごとに分割されていれば二重に効いたはずの下限が、一つに畳まれるということだ
  • あなたから見れば「昔の職場の、もう終わった話」でも、法律から見れば障害認定日の種別に属するものとみなされる現役の期間である。古い共済記録の抜け落ちは過去の書類不備ではなく、いま受け取る一時金の額を直接削る
比較の観点この条文ほかの条文
基本ルール78条の31:障害手当金は全期間を障害認定日の種別へ集約し一の実施機関が計算78条の22:二以上の種別の期間は種別ごとに分割して支給要件・額を判断(原則)
78条の30:障害厚生年金の額の特例、本条が準用する計算ルールの本体
窓口の数一つ(障害認定日の種別に係る実施機関のみ)種別の数だけ分かれ得る
障害認定日の種別に係る実施機関に集約
300月みなし・最低保障の効き方合算後の全期間に対して一回だけ分割された各期間ごとに判断される構造
集約後の全期間に対して一回だけ
給付の形一時金(障害手当金、57条により障害厚生年金の額の計算の例による額の2倍が原則)年金・一時金いずれにも及ぶ通則
年金(障害厚生年金)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
労工保険条例(失能給付)・公教人員保険法(失能給付)

台湾は労保と公教人員保険が別建てのまま並存し、日本のような「認定日の種別へ全期間を集約する」単一機関計算の規定を持たない。制度をまたいだ者は各制度で個別に請求する構造が残る

韓国
국민연금과 직역연금의 연계에 관한 법률(年金連携法)

韓国は国民年金と職域年金(公務員・私学・軍人)を統合せず、連携法により加入期間を通算する方式を採用。日本の一元化とは異なり制度自体は分立したまま、期間通算で対応する点が対照的

ドイツ
SGB VI § 43(Rente wegen Erwerbsminderung)

ドイツは被用者の法定年金が統一制度であるため、そもそも民間・公務員間の種別分割問題が日本ほど生じない。公務員は年金保険ではなく恩給(Beamtenversorgung)という別系統に属する

アメリカ
Social Security Act Title II(SSDI)

米国は民間・連邦被用者ともに社会保障年金へ統合され(FERS 以降)、障害給付は単一のプログラムで計算される。制度をまたいだ期間の集約規定を個別に置く必要が乏しい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、市役所で18年働いた後に民間企業へ転職し、そこで初診を受けた傷病が5年以内に治って軽い障害が残ったら、どこへ請求するのか。障害認定日の種別は第1号、つまり日本年金機構が地方公務員時代の18年分も含めて計算する。共済組合の窓口に並んでも、返ってくる答えは「こちらではない」だ
  • 私学から民間へ移って3年目、事故で片眼の視力が大きく落ちた。治った日の種別は第1号。私学共済時代の12年は消えたのではなく、機構側の計算に吸い込まれている
  • 傷病が治った日から5年で請求権は時効消滅する(92条)。共済時代の記録照会に数か月かかることを考えると、残り時間は数え方より短い。あと半年で5年目に入る人は、請求書の作成より先に記録照会を今週動かすべきだ
  • あなたが人事担当で、中途採用の社員から「前職の公務員時代の期間も入りますか」と相談された。入る、が正解。ただし請求先はあなたの会社が属する制度側とは限らない。障害認定日の種別次第で窓口が変わるため、善意の誤案内が本人の時効を食い潰すことがある
  • 障害等級3級には届かない、しかし日常動作に確実に残る障害。年金は出ないが一時金なら出る、というゾーンに落ちる人は少なくない。そのゾーンにいて、かつ転職で制度をまたいだ人が、本条の直撃対象になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 障害認定日(障害手当金では傷病が治った日)にどの種別の被保険者だったかを特定する。ここで請求先の実施機関が一意に決まる2. 全種別の被保険者期間を、ねんきんネットと各共済への照会で洗い出し、月数を紙に書き出す3. 診断書は治った日の状態で作成してもらう、症状が固定していない段階で急がない4. 決定通知が届いたら、金額より先に計算対象の月数を検算する。合算漏れは不服申立てではなく記録訂正で直る場合がある

訴えられた側:事業主・人事担当の側にいるなら、中途採用者の共済加入歴を採用時点で台帳化しておく。障害手当金の請求時に前歴の種別が判明しないと、請求先を誤って本人の時効を食う。また業務上の傷病で労働基準法77条の障害補償を受ける権利がある者には障害手当金は支給されない(56条3号)。労災手続と並行する場面では、どちらの給付が残るのかを先に本人へ説明すること。誤案内は後で責任問題になる

時効(請求できる期限):障害手当金の受給権は傷病が治った日に発生し、その翌日から5年で時効消滅する(92条)。前提として、初診日から5年以内に治っていることが支給要件(55条)。保険料納付要件の特例(直近1年に未納なし)は期限付きの経過措置であり、最新の改正状況をご確認ください。不服がある場合の審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、再審査請求は決定書謄本送付の翌日から2か月以内

学説

通説(制度趣旨からの説明):本条の目的は重複給付の防止と保障水準の確保の両立にあると解されている。分割処理を貫けば300月みなしや最低保障が種別の数だけ重複し、転職回数の多い者が有利になる不整合を生むため、障害という一個の事実に対しては一の実施機関が全期間で計算する構造が採られたと説明される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成24年(2012年)成立、平成27年(2015年)10月1日施行 被用者年金一元化法により新設。共済年金を厚生年金へ統合するにあたり、二以上の種別の被保険者期間を有する者の障害手当金について、障害認定日の種別へ全期間を集約して一の実施機関が計算する特例を設けた

改正の年表

  1. 1.平成24年(2012年)成立・平成27年(2015年)10月1日施行 新設:被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律により新設。共済年金を厚生年金へ統合するにあたり、二以上の種別の被保険者期間を有する者の障害手当金について、障害認定日の種別へ全期間を集約して一の実施機関が計算する特例を置いた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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