第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者に係る保険料の徴収、納付及び源泉控除については、第八十一条の二第一項及び第三項、第八十一条の二の二第一項、第八十二条第二項及び第三項並びに前三条の規定にかかわらず、共済各法の定めるところによる。
要点厚生年金保険法 84 条の 2 は、公務員・私学教職員(第二号〜第四号厚生年金被保険者)の保険料の徴収・納付・源泉控除を共済各法に委ねる特例で、手続の窓口は共済組合等となる。
Q · 公務員も厚生年金になったのに、保険料はどこが集めているの?
公務員は共済組合、私学教職員は私学事業団が徴収します
厚生年金保険法 84 条の 2 により、第二号(国家公務員)・第三号(地方公務員)・第四号(私学教職員)の厚生年金被保険者については、保険料の徴収・納付・給与からの源泉控除が共済各法の定めに従います。加入している年金は厚生年金でも、育児休業の免除申請や過払いの照会先は年金事務所ではなく所属の共済組合、私学なら日本私立学校振興・共済事業団です。宛先を誤ると書類は受理されず、その間も控除は続きます。
給与明細に「厚生年金保険料」という行がない。公務員や私立学校の教職員なら、それが正常である。2015年10月1日、共済年金は厚生年金へ統合され、国家公務員は第二号、地方公務員は第三号、私学教職員は第四号の厚生年金被保険者になった。制度は一本になった。ところが本条は、保険料の徴収・納付・給与からの源泉控除だけは共済各法(国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法)に従うと定める。あなたが加入している年金は厚生年金だが、保険料を集める管は共済組合のまま残されている。この落差が効いてくるのは手続きの場面だ。育児休業中の保険料免除も、控除額の誤りの訂正も、滞納の督促も、窓口は年金事務所ではなく共済組合や私学事業団になる。宛先を間違えた書類は受理されず、止まっている間もあなたの口座からは控除が続く。
厚生年金保険法 84 条の 2 は、被用者年金一元化により厚生年金へ移行した公務員および私立学校教職員(第二号から第四号の厚生年金被保険者)について、保険料の徴収・納付・源泉控除の手続を共済各法に委ねる特例規定である。給付と保険料率は厚生年金へ統一される一方、徴収事務の実施主体は各共済組合等に残される。
国家公務員共済組合の組合員である厚生年金被保険者を指します。地方公務員は第三号、私学教職員は第四号、民間企業の会社員は第一号です。号数で実施機関が決まります。
厚生年金です。2015 年 10 月 1 日の被用者年金一元化で共済年金は厚生年金へ統合されました。残っているのは徴収と事務を誰が担うかという実施体制の違いだけです。
給与明細の掛金には、厚生年金保険料相当分に加えて退職等年金給付の掛金が含まれます。名称は掛金でも、年金部分の中身は厚生年金保険料です。
年金事務所ではなく所属の共済組合です。本条により免除を含む保険料事務は共済各法のルートで動くため、厚生年金保険法の様式で年金事務所へ送っても受理されません。
第三号などから第一号厚生年金被保険者へ種別が変わります。加入する年金は同じ厚生年金ですが、届出先と保険料の徴収主体が共済組合から日本年金機構へ入れ替わります。
日本私立学校振興・共済事業団です。第四号厚生年金被保険者に係る掛金の徴収は本条により私立学校教職員共済法によるため、届出も照会も事業団が窓口になります。
給与明細と標準報酬月額の決定通知を突き合わせ、共済組合へ文書で照会します。電話だけでは受付日が残らないため、時効管理の観点から書面での申出が安全です。
月末に在籍しているかどうかでその月の保険料をどの制度が徴収するかが変わります。9 月 30 日退職と 10 月 1 日退職では負担する制度が異なるため、辞令確定前の調整が有効です。
本条が、第二号から第四号の被保険者については保険料の徴収・納付・源泉控除を共済各法に委ねているためである。年金の中身は統合されたが、集金の実施体制は残された。業界裏話ヒント:共済組合が実施機関として残ったのは、退職等年金給付という別建ての制度を同じ組織が運営しているから。あなたの掛金には厚生年金保険料と上乗せ分が混在している
一元化により保険料率18.3%へ収束する道筋が敷かれ、国家公務員共済と地方公務員共済は到達済み、私学共済は段階的引上げの途中である(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:率が揃っても手取りが一致しないのは、退職等年金給付の掛金が別に乗るため。転職時の年収比較で年金部分を同一視すると読み違える
厚生年金保険法92条1項は徴収権と還付請求権の時効を2年と定め、第二号から第四号は本条により共済各法の時効規定が働く。いずれにせよ短い。業界裏話ヒント:2年で消えるのは金銭の返還請求だけである。標準報酬月額の記録そのものの訂正に期限はなく、記録が直れば将来の年金額が動く。返還を諦めても記録訂正は別軌道で請求できる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用対象 | 84 条の 2:第二号〜第四号厚生年金被保険者(公務員・私学教職員) | — |
| 徴収の根拠法 | 共済各法(国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法・私立学校教職員共済法) | — |
| 手続の窓口 | 所属の共済組合、私学は日本私立学校振興・共済事業団 | — |
| 実務上の落とし穴 | 免除申請・還付請求・記録訂正の宛先違いで手続きが数週間停止する | — |
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