政府は、政令で定めるところにより、毎年度、実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この条、第八十四条の五、第八十四条の六、第八十四条の八及び第八十四条の九において同じ。)ごとに実施機関に係るこの法律の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものその他これに相当する給付として政令で定めるものに要する費用(以下「厚生年金保険給付費等」という。)として算定した金額を、当該実施機関に対して交付金として交付する。
要点厚生年金保険法84条の3は、政府が政令の定めにより毎年度、厚生労働大臣を除く実施機関ごとに厚生年金保険給付費等を算定し、当該実施機関へ交付金として交付することを定める規定である。
Q · 公務員だった期間の年金は共済組合から振り込まれるのに、その原資はどこから出ているの?
厚生年金の共通財源から交付金として実施機関へ渡されます
厚生年金保険法84条の3により、政府は政令の定めるところにより毎年度、実施機関ごとに保険給付に要する費用等(厚生年金保険給付費等)として算定した金額を、当該実施機関に交付金として交付します。括弧書きで厚生労働大臣は除かれるため、交付先は国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団の三者です。つまり保険料は厚生年金という共通の財布に集まり、そこから給付を行った実施機関へ配分し直される構造になっています。
2015年10月1日、公務員と私立学校教職員の共済年金は厚生年金に統合された。ところが統合後も、彼らの年金を計算し、決定し、振り込んでいるのは日本年金機構ではなく、今も共済組合である。その原資の流れを決めているのが本条だ。保険料は厚生年金という共通の財布に集まり、政府が毎年度、実施機関ごとに給付に要した費用を算定して交付金として渡す。見落とされやすいのが括弧書きの「厚生労働大臣を除く」で、交付金の相手は国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団の三者に限られる。あなたが公務員と民間の両方で働いた経験を持つなら、老後の厚生年金は一つの機関からまとめて届くのではなく、期間ごとに別々の実施機関から振り込まれる。通帳に並ぶ複数の入金は、この資金ルートの終着点である。
厚生年金保険法84条の3は、被用者年金制度の一元化に伴う費用交付の規定である。政府は政令の定めるところにより毎年度、厚生労働大臣を除く実施機関、すなわち国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団ごとに、保険給付に要する費用等(厚生年金保険給付費等)として算定した金額を交付金として交付する。
厚生年金の適用や給付を担う機関のことです。厚生労働大臣(日本年金機構が事務を担う分)のほか、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団が含まれます(同法2条の5)。
2015年10月1日からです。共済年金の2階部分が厚生年金に統合され、公務員や私学教職員も厚生年金の被保険者となりました。ただし給付の決定と支払は従来どおり各共済組合が行っています。
政府が毎年度、実施機関ごとに保険給付に要する費用等を算定し、その金額を当該実施機関へ渡す資金です。84条の3が根拠で、共済組合が支払う厚生年金分の原資になります。
加入期間ごとに決定と支払を行う実施機関が異なるためです。公務員期間は共済組合、民間期間は日本年金機構が支払うため、通帳には別々の入金が並びます。
国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団の三者です。厚生労働大臣は本条の括弧書きで実施機関から除かれており、交付金の相手方になりません。
公務員の3階部分だった職域加算は2015年10月に廃止され、退職等年金給付に置き換わりました。本条の交付金が賄うのは2階の厚生年金分のみで、3階は共済独自の財源です。
違います。交付金は保険料を中心とする厚生年金の財源を実施機関へ配分し直す資金で、国庫負担(同法80条)は国の税財源による負担です。根拠条文も財源の性質も別系統です。
本条の括弧書きで定義される費用概念です。実施機関に係る保険給付に要する費用として政令で定めるものと、これに相当する給付として政令で定めるものに要する費用を指します。
一元化後はワンストップ化され、年金事務所でも共済組合でも、どの窓口でも請求できる。ただし決定と支払は加入期間ごとの実施機関が行い、その原資が本条84条の3の交付金である。業界裏話ヒント:請求書を出した窓口と、決定通知を返してくる機関は一致しない。窓口で「私の期間はいくつの実施機関にまたがりますか」と最初に一言聞くだけで、待ち時間の不安と取りこぼしはほぼ消える
制度としての共済年金の2階部分は2015年10月に厚生年金へ統合されたが、共済組合は実施機関(同法2条の5)として残り、記録管理・決定・支払を続けている。だから政府は毎年度、実施機関ごとに給付費を算定して交付金を渡す。業界裏話ヒント:短期給付や退職等年金給付は今も共済独自の制度で、厚生年金の財政とは切り離されている。共済はもう関係ないと考えて組合からの通知を捨てると、3階部分の請求が丸ごと抜ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 資金の性質 | 84条の3:保険料を中心とする厚生年金財源を実施機関へ配分し直す交付金 | — |
| 資金の流れる向き | 政府 → 実施機関(共済組合等) | — |
| 対象となる主体 | 厚生労働大臣を除く実施機関(国共済連合会・地共済連合会・私学事業団) | — |
| 受給者から見た現れ方 | 共済組合から届く厚生年金の振込の原資 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。