地方公務員共済組合連合会は、政令で定めるところにより、毎年度、地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会。以下この条及び第八十四条の七において同じ。)ごとに地方公務員共済組合に係る厚生年金保険給付費等として算定した金額を、当該地方公務員共済組合に対して交付する。
要点厚生年金保険法84条の4は、地方公務員共済組合連合会が毎年度、組合ごとに算定した厚生年金保険給付費等を各共済組合へ交付すると定める規定である。
Q · 地方公務員の年金の原資って、勤め先の共済組合が自前で持っているお金なんですか?
連合会が毎年度算定し各組合へ交付する原資です
厚生年金保険法84条の4により、地方公務員共済組合連合会が政令の定めるところにより毎年度、組合ごとに厚生年金保険給付費等を算定し、当該組合へ交付します。つまり給付の原資は所属組合が単独で抱える資金ではなく、全国レベルで束ねられたうえで配分されたものです。指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合、都市職員共済組合については全国市町村職員共済組合連合会が受け皿となる二層構造がとられています。
市役所、県庁、公立学校、警察。地方公務員といっても所属する共済組合は複数に分かれ、組合ごとに組合員数も年齢構成も財政規模もまるで違う。ではなぜ、小さな組合に属する職員でも同じ厚生年金が支払われるのか。その答えがこの条文にある。地方公務員共済組合連合会が、毎年度、各組合ごとに「厚生年金保険給付費等」として算定した金額を、政令の定めに従って交付する。つまりあなたの年金の原資は、勤め先の組合が自前で抱えている金ではなく、いったん全国レベルで束ねられ、そこから配り直されたものだ。しかも受け取り口は一段ではない。指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合、都市職員共済組合は直接受け取らず、全国市町村職員共済組合連合会がまとめて受ける二層構造になっている。2015年10月の被用者年金一元化で共済年金が厚生年金に統合されて以降、この配管が地方公務員の年金を下から支えている。
厚生年金保険法84条の4は、地方公務員共済組合連合会から各地方公務員共済組合への厚生年金保険給付費等の交付を定める規定である。交付額は政令の定めるところにより毎年度組合ごとに算定され、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合については全国市町村職員共済組合連合会が交付先となる。
地方公務員共済組合連合会が毎年度、組合ごとに算定した厚生年金保険給付費等を各地方公務員共済組合へ交付することを定めた費用配分の規定です。
地方公務員の各共済組合を束ねる連合組織で、84条の4に基づき厚生年金保険給付費等を組合ごとに算定し交付する、いわば資金配分の元栓を握る役割を担います。
加入記録の管理と請求受付は各共済組合が行います。連合会は費用の交付側であり、請求窓口ではありません。問い合わせ先を取り違えると手続きが止まります。
2015年10月の被用者年金一元化により設けられた被保険者種別で、地方公務員共済組合の組合員がこれに当たります。実施機関は各共済組合です。
一元化に伴い旧職域加算部分は廃止され、年金払い退職給付(退職等年金給付)に置き換わりました。一元化前の期間には経過措置が残ります。
その一事では減りません。厚生年金の給付費は自治体の一般会計からではなく、84条の4のルートで連合会から所属組合へ交付される原資で賄われます。
指定都市・市町村・都市職員共済組合は数が多く規模差も大きいため、全国市町村職員共済組合連合会をいったん受け皿とする二層構造が置かれています。
厚生年金保険法84条の3が国家公務員共済組合連合会からの交付を定め、84条の4と同型の構造をとっています。読み比べると配分設計が理解しやすくなります。
2015年10月1日の被用者年金一元化で共済年金は厚生年金に統合され、地方公務員は第3号厚生年金被保険者になった(厚生年金保険法 第2条の5)。その給付費を各組合へ配分するのが第84条の4である。旧職域加算は廃止され年金払い退職給付に置き換わった。業界裏話ヒント:一元化前の期間には経過措置が残るため、勤続が2015年をまたぐ人ほど計算が複雑になる。「公務員だから一律に有利」と説明する窓口は、経過措置を読んでいない可能性が高い
第84条の4の括弧書きがそのまま答えになっている。指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合、都市職員共済組合については交付先が全国市町村職員共済組合連合会とされ、そこから各組合へ回る二層構造だ。市町村レベルの組合は数が多く規模のばらつきも大きいため、受け皿を一段挟む設計になっている。業界裏話ヒント:この読み替えは同法 第84条の7でも共有される。括弧書きを飛ばして読むと、誰が誰に払うのかを逆に理解してしまう
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 交付する主体 | 84条の4:地方公務員共済組合連合会 | — |
| 交付・負担の相手方 | 各地方公務員共済組合(市町村系は全国市町村職員共済組合連合会経由) | — |
| 算定の頻度と根拠 | 毎年度、政令の定めるところにより組合ごとに算定 | — |
| 被保険者種別との対応 | 第3号厚生年金被保険者(地方公務員) | — |
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