厚生年金保険法 第95条(戸籍事項の無料証明)
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市町村長は、実施機関又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
この条文の基本情報
戸籍事項の無料証明とは何ですか?
定義戸籍事項の無料証明とは、厚生年金保険法第95条に定められた規定で、「市町村長は、実施機関又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第95条(戸籍事項の無料証明)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第95条の条文原文は「市町村長は、実施機関又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができ…」で始まります。
- 厚生年金保険法第95条は第七章に置かれています。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法第95条の前の条は厚生年金保険法第94条です。
- 厚生年金保険法第95条の次の条は厚生年金保険法第96条です。
- 厚生年金保険法第95条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/95
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点厚生年金保険法95条は、市町村長が条例の定めにより、年金の被保険者や受給権者の戸籍について無料で証明できると定める。義務ではないため、条例がなければ手数料は徴収される。
Q · 遺族年金の請求で使う戸籍謄本は、無料で取れるんですか?
住む市町村の条例に無料規定があれば無料になります
厚生年金保険法95条により、市町村長は当該市町村の条例の定めるところで、被保険者・被保険者であった者・受給権者の戸籍に関する証明を無料で行うことができます。ただし「できる」規定であり、市町村に義務はありません。したがって無料になるかは住んでいる市町村の手数料条例次第で、同じ遺族厚生年金の請求でも A 市は無料、B 市は有料という差が生じます。窓口では支払い前に用途を明示し、無料証明の対象かを確認してください。
解説
年金の請求書類を揃えているとき、「戸籍謄本を添付してください」と言われて役所の窓口に並び、450円を払った経験はないだろうか。厚生年金保険法95条は、その支払いが本来は不要かもしれないことを教える条文である。市町村長は、実施機関(日本年金機構や共済組合)または受給権者に対し、被保険者・被保険者だった人・受給権者の戸籍に関する証明を、無料で行うことができる。ただし条文をよく読んでほしい。「当該市町村の条例の定めるところにより」とあり、さらに「できる」と書いてある。つまり無料になるかどうかは、あなたが住民票を置く市町村が条例で定めているかどうかで決まる。同じ遺族厚生年金の請求で、A 市の人はタダ、隣の B 市の人は数千円払う、そういう格差が現実に存在する。窓口で「年金請求のためです」と一言告げるかどうかで、支払額が変わる。
法的な位置づけ
厚生年金保険法95条は、戸籍に関する無料証明の規定である。市町村長は、実施機関または受給権者に対し、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者または受給権者の戸籍に関する証明を無料で行うことができる。市町村に無料化を義務付けるものではなく、条例による受け皿を前提とした授権規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.まず添付そのものを省略できないか確認する 年金事務所で必要書類の案内を受けるその場で、「戸籍は実施機関側で確認できませんか」と尋ねる。戸籍情報の連携により添付を省略できる場面が広がっており、省略できれば無料証明を使う必要すらなくなる
- 2.住んでいる市町村の手数料条例を調べる 市町村のウェブ例規集で「手数料条例」を検索し、年金関係の戸籍証明に関する減免規定があるかを確認する。見つからなければ戸籍担当課に電話し、厚生年金保険法95条に基づく無料証明の取扱いがあるかを直接聞く
- 3.請求書の用途欄に年金請求用と明記する 戸籍謄本等交付請求書の「請求の理由・使いみち」欄を空白のまま出さず、「厚生年金保険の遺族年金請求のため」など具体的に書く。用途が書かれていなければ、窓口は減免対象かどうかを判断できない
- 4.支払い前に窓口で無料証明の対象か尋ねる 手数料を払う前に「厚生年金保険法95条の無料証明の対象になりますか」と一言確認する。支払い後の還付手続は負担が大きく、実務上は諦める人が多い。タイミングは支払い前の一言に限られる
- 5.追加提出を求められたら二度目も必ず用途を告げる 書類不備で年金事務所から追加の戸籍を求められた場合、追加分こそ無料証明の対象になり得る。一度目に有料だったからと諦めず、二度目の窓口でも用途を告げて減免の可否を確認する
よくある質問 AI による整理
Q1厚生年金保険法95条とは何ですか?
市町村長が、条例の定めるところにより、被保険者や受給権者の戸籍に関する証明を実施機関または本人に無料で行うことができると定めた規定です。義務ではなく権限を与える条文にとどまります。
Q2戸籍の無料証明は誰に対して行われますか?
条文上の相手方は実施機関(日本年金機構や共済組合など)と受給権者です。窓口での実際の運用は市町村の条例と要綱によるため、請求者本人が使えるかは戸籍担当課に確認してください。
Q3無料になるかどうかはどこで確認できますか?
住んでいる市町村の手数料条例と減免規定です。戸籍担当課に電話で「年金請求用の戸籍は無料になりますか」と聞くのが最短で、法律本文を読んでも答えは出ません。
Q4手数料を払った後から無料にしてもらえますか?
支払い後の還付は自治体ごとの手続によりますが、実務上は手間がかかり諦める人が多いのが実情です。減免を受けるなら、請求書に用途を書き支払い前に確認するのが確実です。
Q5国民年金の請求でも戸籍は無料になりますか?
国民年金法108条にほぼ同じ無料証明の規定があります。老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の請求でも同じ扉が開きますが、やはり市町村の条例次第です。
Q6除籍謄本や改製原戸籍も無料証明の対象ですか?
条文は「戸籍に関し」証明を行うと定めており、除籍や改製原戸籍まで含むかは市町村の条例と運用によります。通数が多いほど差額が大きいので、必要通数をまとめて確認してください。
Q7郵送請求でも無料証明は使えますか?
郵送請求での取扱いは市町村ごとに異なります。定額小為替を同封する前に、請求書の用途欄に年金請求用と明記したうえで、無料証明の対象かを電話で確認するのが安全です。
Q8遺族厚生年金の請求はいつまでにできますか?
年金給付を受ける権利は5年で時効消滅します(厚生年金保険法92条)。戸籍を揃える作業も実質的にこの期間内に収める必要があり、未支給年金の請求も時効の制約を受けます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1遺族年金の請求で戸籍を取りに行ったら普通に手数料を取られました。これって間違いですか?
間違いではない可能性が高い。95条は市町村長が「条例の定めるところにより」無料証明を「行うことができる」と定めるだけで、市町村に無料化を義務付けていない。条例に規定がなければ通常どおり徴収される。実務のポイント:同じ都道府県内でも市町村ごとに扱いが割れる。引っ越し前と後で対応が違っても、どちらかが間違っているわけではない
Q2そもそも戸籍謄本って、年金の請求に毎回必要なんですか?
従来は必須だったが、マイナンバー制度と戸籍情報の連携が進み、添付を省略できる場面が増えている。95条が実施機関への証明も対象にしているのは、機関同士で確認する経路を想定しているためである。実務のポイント:必要書類の一覧はあくまで標準形で、個別事情によっては省略できることがある。一覧を鵜呑みにせず、年金事務所で自分のケースを名指しして確認する人だけが往復を減らせる(最新の運用状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律に無料と書いてあるのだから全国どこでも無料のはずだ」という読み方が、そもそも問いの立て方を誤っている。本条は市町村長に「無料証明を行うことができる」権限を与えただけで、市町村に義務を課してはいない。条例が受け皿を用意して初めて現実の減免になる。あなたが確認すべきは法律ではなく、住んでいる市町村の手数料条例である
- 「戸籍の手数料なんて数百円、気にする額ではない」と多くの人が軽く見ている。だが遺族年金の請求では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)が必要になることがあり、婚姻や転籍を重ねた人だと5通6通、合計数千円に膨らむ。しかも遺族年金を請求する時期は、葬儀費用が出ていった直後である。金額の絶対値ではなく、支出のタイミングが痛い
- 本条を「受給権者が無料で戸籍を取れる規定」とだけ理解している人は、条文の半分しか見ていない。証明の相手方には実施機関(日本年金機構等)も含まれる。つまり年金機構が市町村に直接照会して戸籍事項を確認する経路も想定されており、近年はマイナンバー連携により本人が紙の戸籍を出さずに済むケースが増えている。あなたが窓口に並ぶ前に、そもそも添付を省略できないかを聞く方が先である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 95条:市町村長による戸籍の無料証明(費用面の負担軽減) | 92条:年金給付を受ける権利の5年時効(時間の制約) 100条:実施機関の調査権限・資料提出の求め(情報収集の権限) |
| 名宛人 | 市町村長(権限を与えられる側) | 受給権者(権利を失う側) 実施機関(調査する側)と関係者 |
| 義務性 | 「できる」規定。条例がなければ減免は実現しない | 強行規定。時効の進行は当事者の意思で止まらない 実施機関の権限規定。行使は裁量による |
| 受給権者への実務効果 | 戸籍手数料が無料になり得る(住む市町村により差) | 請求が遅れれば給付そのものを失う 本人が紙を集めずに済む経路が生まれ得る |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では戸籍謄本の交付規費が全国的な基準で定められ、減免は規費法の一般規定によって処理される。日本のように市町村の条例で扱いが割れる構造は薄い
ドイツは社会給付の手続に必要な証明書について、法律レベルで手数料免除を定める。自治体の条例に委ねる日本と異なり、全国一律に効果が及ぶ点が対照的
フランスでは身分証書の交付自体が原則無償であり、日本の「無料証明」に相当する特則を年金法側に置く必要がない
米国は戸籍制度自体を持たず、出生・婚姻等の記録は州ごとの手数料体系。社会保障給付の申請でも連邦一律の免除規定はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 夫を亡くし、遺族厚生年金を請求するため戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を揃えることになった。婚姻歴が長ければ3通4通と必要になり、合計で数千円。窓口で「年金請求に使います」と伝え、95条に基づく無料証明の取扱いがあるか確認する。一言の有無で、財布の中身が変わる
- 市町村の戸籍窓口の職員側に立ってみる。目の前の人が「年金のため」と言っても、条例に無料規定がなければ職員は手数料を取るしかない。職員が意地悪なのではなく、条例という根拠がないと減免できないのが行政の構造である
- もし請求書類に不備があって年金事務所から追加の戸籍を求められたら、どうなる? すでに一度手数料を払っている人は二度目も払う。追加分こそ無料証明の対象になりうるので、二度目の窓口で必ず用途を告げる
- 親が亡くなり、未支給年金(死亡月分までの年金)の請求期限が迫っている。遺族が生計同一関係を証明するには戸籍と住民票が要る。あと数日で書類を揃えなければならないとき、手数料の減免を調べる余裕はない。だから今のうちに知っておく価値がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 年金請求の必要書類を年金事務所で確認する段階で、戸籍の添付を省略できないかをまず聞く2. 添付が必要なら、住んでいる市町村の手数料条例に年金関係の無料証明規定があるか、戸籍担当課に電話で確認する3. 窓口の請求書に用途を明記し、支払い前に「厚生年金保険法95条の無料証明の対象か」と尋ねる4. 条例に規定がなく有料だった場合でも、それは違法ではない。市町村の裁量の範囲であることを理解した上で支払う
訴えられた側:市町村の窓口担当者として無料証明を求められた場合、根拠は自治体の手数料条例にある。条例に規定がなければ減免できず、その説明を丁寧に行うことが求められる。逆に条例に規定があるのに徴収すれば、後日還付の問題になる。請求者が用途を告げた時点で、条例上の減免対象かどうかを確認する運用を徹底する
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし年金給付の請求権は5年で時効消滅する(厚生年金保険法92条)ため、戸籍を揃える作業も実質的にこの期間内に収める必要がある。未支給年金の請求も同様に時効の制約を受ける
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)として全面改正・制定され、市町村長による戸籍の無料証明の仕組みが置かれた
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