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厚生年金保険法 第95条(戸籍事項の無料証明)

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市町村長は、実施機関又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 95 条は、市町村長が条例の定めにより、年金の被保険者や受給権者の戸籍について無料で証明できると定める。義務ではないため、条例がなければ手数料は徴収される。

Q · 遺族年金の請求で使う戸籍謄本は、無料で取れるんですか?

住む市町村の条例に無料規定があれば無料になります

厚生年金保険法 95 条により、市町村長は当該市町村の条例の定めるところで、被保険者・被保険者であった者・受給権者の戸籍に関する証明を無料で行うことができます。ただし「できる」規定であり、市町村に義務はありません。したがって無料になるかは住んでいる市町村の手数料条例次第で、同じ遺族厚生年金の請求でも A 市は無料、B 市は有料という差が生じます。窓口では支払い前に用途を明示し、無料証明の対象かを確認してください。

解説

年金の請求書類を揃えているとき、「戸籍謄本を添付してください」と言われて役所の窓口に並び、450 円を払った経験はないだろうか。厚生年金保険法 95 条は、その支払いが本来は不要かもしれないことを教える条文である。市町村長は、実施機関(日本年金機構や共済組合)または受給権者に対し、被保険者・被保険者だった人・受給権者の戸籍に関する証明を、無料で行うことができる。ただし条文をよく読んでほしい。「当該市町村の条例の定めるところにより」とあり、さらに「できる」と書いてある。つまり無料になるかどうかは、あなたが住民票を置く市町村が条例で定めているかどうかで決まる。同じ遺族厚生年金の請求で、A 市の人はタダ、隣の B 市の人は数千円払う、そういう格差が現実に存在する。窓口で「年金請求のためです」と一言告げるかどうかで、支払額が変わる。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 95 条は、戸籍に関する無料証明の規定である。市町村長は、実施機関または受給権者に対し、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者または受給権者の戸籍に関する証明を無料で行うことができる。市町村に無料化を義務付けるものではなく、条例による受け皿を前提とした授権規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1厚生年金保険法 95 条とは何ですか?

市町村長が、条例の定めるところにより、被保険者や受給権者の戸籍に関する証明を実施機関または本人に無料で行うことができると定めた規定です。義務ではなく権限を与える条文にとどまります。

Q2戸籍の無料証明は誰に対して行われますか?

条文上の相手方は実施機関(日本年金機構や共済組合など)と受給権者です。窓口での実際の運用は市町村の条例と要綱によるため、請求者本人が使えるかは戸籍担当課に確認してください。

Q3無料になるかどうかはどこで確認できますか?

住んでいる市町村の手数料条例と減免規定です。戸籍担当課に電話で「年金請求用の戸籍は無料になりますか」と聞くのが最短で、法律本文を読んでも答えは出ません。

Q4手数料を払った後から無料にしてもらえますか?

支払い後の還付は自治体ごとの手続によりますが、実務上は手間がかかり諦める人が多いのが実情です。減免を受けるなら、請求書に用途を書き支払い前に確認するのが確実です。

Q5国民年金の請求でも戸籍は無料になりますか?

国民年金法 108 条にほぼ同じ無料証明の規定があります。老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の請求でも同じ扉が開きますが、やはり市町村の条例次第です。

Q6除籍謄本や改製原戸籍も無料証明の対象ですか?

条文は「戸籍に関し」証明を行うと定めており、除籍や改製原戸籍まで含むかは市町村の条例と運用によります。通数が多いほど差額が大きいので、必要通数をまとめて確認してください。

Q7郵送請求でも無料証明は使えますか?

郵送請求での取扱いは市町村ごとに異なります。定額小為替を同封する前に、請求書の用途欄に年金請求用と明記したうえで、無料証明の対象かを電話で確認するのが安全です。

Q8遺族厚生年金の請求はいつまでにできますか?

年金給付を受ける権利は 5 年で時効消滅します(厚生年金保険法 92 条)。戸籍を揃える作業も実質的にこの期間内に収める必要があり、未支給年金の請求も時効の制約を受けます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1遺族年金の請求で戸籍を取りに行ったら普通に手数料を取られました。これって間違いですか?

間違いではない可能性が高い。95 条は市町村長が「条例の定めるところにより」無料証明を「行うことができる」と定めるだけで、市町村に無料化を義務付けていない。条例に規定がなければ通常どおり徴収される。業界裏話ヒント:同じ都道府県内でも市町村ごとに扱いが割れる。引っ越し前と後で対応が違っても、どちらかが間違っているわけではない

Q2そもそも戸籍謄本って、年金の請求に毎回必要なんですか?

従来は必須だったが、マイナンバー制度と戸籍情報の連携が進み、添付を省略できる場面が増えている。95 条が実施機関への証明も対象にしているのは、機関同士で確認する経路を想定しているためである。業界裏話ヒント:必要書類の一覧はあくまで標準形で、個別事情によっては省略できることがある。一覧を鵜呑みにせず、年金事務所で自分のケースを名指しして確認する人だけが往復を減らせる(最新の運用状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「法律に無料と書いてあるのだから全国どこでも無料のはずだ」という読み方が、そもそも問いの立て方を誤っている。本条は市町村長に「無料証明を行うことができる」権限を与えただけで、市町村に義務を課してはいない。条例が受け皿を用意して初めて現実の減免になる。あなたが確認すべきは法律ではなく、住んでいる市町村の手数料条例である
  • 「戸籍の手数料なんて数百円、気にする額ではない」と多くの人が軽く見ている。だが遺族年金の請求では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)が必要になることがあり、婚姻や転籍を重ねた人だと 5 通 6 通、合計数千円に膨らむ。しかも遺族年金を請求する時期は、葬儀費用が出ていった直後である。金額の絶対値ではなく、支出のタイミングが痛い
  • 本条を「受給権者が無料で戸籍を取れる規定」とだけ理解している人は、条文の半分しか見ていない。証明の相手方には実施機関(日本年金機構等)も含まれる。つまり年金機構が市町村に直接照会して戸籍事項を確認する経路も想定されており、近年はマイナンバー連携により本人が紙の戸籍を出さずに済むケースが増えている。あなたが窓口に並ぶ前に、そもそも添付を省略できないかを聞く方が先である
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規律の対象95 条:市町村長による戸籍の無料証明(費用面の負担軽減)
名宛人市町村長(権限を与えられる側)
義務性「できる」規定。条例がなければ減免は実現しない
受給権者への実務効果戸籍手数料が無料になり得る(住む市町村により差)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 夫を亡くし、遺族厚生年金を請求するため戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を揃えることになった。婚姻歴が長ければ 3 通 4 通と必要になり、合計で数千円。窓口で「年金請求に使います」と伝え、95 条に基づく無料証明の取扱いがあるか確認する。一言の有無で、財布の中身が変わる
  • 市町村の戸籍窓口の職員側に立ってみる。目の前の人が「年金のため」と言っても、条例に無料規定がなければ職員は手数料を取るしかない。職員が意地悪なのではなく、条例という根拠がないと減免できないのが行政の構造である
  • もし請求書類に不備があって年金事務所から追加の戸籍を求められたら、どうなる? すでに一度手数料を払っている人は二度目も払う。追加分こそ無料証明の対象になりうるので、二度目の窓口で必ず用途を告げる
  • 親が亡くなり、未支給年金(死亡月分までの年金)の請求期限が迫っている。遺族が生計同一関係を証明するには戸籍と住民票が要る。あと数日で書類を揃えなければならないとき、手数料の減免を調べる余裕はない。だから今のうちに知っておく価値がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第95条(戸籍事項の無料証明)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第95条の条文原文は「市町村長は、実施機関又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができ…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第95条は第七章に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第95条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。