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厚生年金保険法 第98条(届出等)

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  1. 事業主は、厚生労働省令の定めるところにより、第二十七条に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  2. 2.被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出、又は事業主に申し出なければならない。
  3. 3.受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
  4. 4.受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  5. 5.第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者、これらの者に係る事業主及び第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の受給権者については、前各項の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 98 条は、事業主・被保険者・受給権者に届出義務を課し、受給権者が死亡したときは戸籍法上の死亡届出義務者が 10 日以内に厚生労働大臣へ届け出るべきことを定める。

Q · 年金をもらっていた親が亡くなったら、年金の届出はいつまでに出すの?

原則 10 日以内。マイナンバー収録済みなら省略可

厚生年金保険法 98 条 4 項により、受給権者が死亡したときは、戸籍法上の死亡届出義務者が 10 日以内に厚生労働大臣(日本年金機構)へ届け出なければなりません。ただし同項ただし書により、厚生労働省令で定める場合(日本年金機構に受給権者のマイナンバーが収録されている場合)は、戸籍法上の死亡届によって年金側の届出を省略できます。届出を怠って年金が振り込まれ続けた分は過払いとして返還対象になります。なお公務員・私学教職員(第二号から第四号厚生年金被保険者)には 5 項により本条は適用されず、窓口は各共済組合です。

解説

厚生年金は「加入したら終わり」の制度ではない。住所が変わった、氏名が変わった、家族の扶養状況が変わった、そして受給者が亡くなった。そのすべてを誰かが役所に伝えなければ、制度は動かない。98条はその「伝える義務」を四層に分けて配分している条文だ。1項は事業主、2項は被保険者本人、3項は受給権者とその世帯の人、4項は受給権者が死んだときの戸籍法上の届出義務者。ここであなたが押さえるべきは4項の「10日以内」という数字である。年金を受け取っていた親が亡くなったとき、あなたには10日という極めて短い時計が回り始める。しかもこの届出を怠って年金が振り込まれ続ければ、それは後で全額返還を求められる過払いになり、悪質と判断されれば不正受給として刑事責任の射程にも入る。悲しみの最中に誰も教えてくれない期限が、ここに書いてある。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 98 条は、厚生年金保険の運営に必要な届出義務を定める規定である。事業主、被保険者、受給権者およびその世帯に属する者に対し厚生労働省令の定める事項の届出を義務づけ、受給権者が死亡したときは戸籍法上の死亡届出義務者が 10 日以内に届け出るものとする。第二号から第四号厚生年金被保険者およびその受給権者には適用されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1受給権者死亡届とは何ですか?

年金を受けていた人が亡くなったことを厚生労働大臣(日本年金機構)に知らせる届出です。厚生年金保険法 98 条 4 項が根拠で、戸籍法上の死亡届出義務者が 10 日以内に提出します。

Q2年金の死亡届は 10 日以内に出さないとどうなる?

届出が遅れて年金が振り込まれ続けると、死亡月の翌月分以降は過払いとして返還を求められます。悪質と判断されれば不正受給として扱われる余地もあります。

Q3受給権者死亡届はどこに出すの?

年金事務所または街角の年金相談センターへ提出します。ただし公務員・私学教職員の期間に基づく年金は 5 項により本条が適用されず、窓口は各共済組合になります。

Q4マイナンバーがあれば年金の死亡届は省略できる?

98 条 4 項ただし書により、厚生労働省令で定める場合、実務上は日本年金機構に受給権者のマイナンバーが収録されている場合は、戸籍法上の死亡届で年金側の届出を省略できます。

Q5事業主の届出義務はどこまで?

98 条 1 項により、27 条の資格取得・喪失等を除く厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣へ届け出ます。氏名変更や住所変更など、実際の届出事項は施行規則が定めています。

Q6同居しているだけで年金の届出義務者になる?

なります。98 条 3 項は受給権者本人だけでなく、その世帯の世帯主その他その世帯に属する者にも届出と書類提出の義務を課しています。

Q7公務員だった親の年金の届出先は日本年金機構?

違います。98 条 5 項により第二号から第四号厚生年金被保険者期間に基づく給付には本条が適用されず、国家公務員共済・地方公務員共済・私学共済が窓口になります。

Q8厚生年金の届出を怠ると罰則はある?

厚生年金保険法 102 条は届出義務違反等について過料を定めています。加えて過払いが生じていれば返還請求が別に来るため、金銭的負担は罰則だけにとどまりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1死亡届を市役所に出したのに、年金の届出もまた別に必要なんですか?

原則は別手続である。ただし98条4項ただし書により、厚生労働省令で定める場合、具体的には日本年金機構に受給権者のマイナンバーが収録されている場合は、戸籍法上の死亡届をもって年金側の届出を省略できる。業界裏話ヒント:収録の有無は本人でなくても年金事務所で確認できる。親が年金を受け始めた時点で一度確認しておくと、死亡時に慌てて10日を数える事態を丸ごと回避できる

Q2親が死んだあとに振り込まれた年金、使ってしまいました。返さないとダメですか?

死亡月分までは未支給年金として生計同一の遺族が請求できる(厚生年金保険法37条)が、それ以降の入金は過払いとして返還対象になる。使ってしまっても返還義務は消えない。業界裏話ヒント:返還の連絡が来たとき、一括納付しか選択肢がないと思い込む人が多いが、実務上は事情を説明して分割納付を相談する余地がある。まず金額の内訳と対象期間を書面で出させてから、支払方法を話す順番が効く

Q3うちの親は元公務員なんですが、日本年金機構に届け出ればいいんですよね?

違う。98条5項により、第二号から第四号厚生年金被保険者(国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済の加入者)とその受給権者には、1項から4項の届出規定は適用されない。窓口は各共済組合である。業界裏話ヒント:転職で民間と公務員を行き来した人は、期間ごとに実施機関が分かれている。窓口を一つと思い込んで手続すると、片方だけ止まって片方が振り込まれ続けるという最悪の形の過払いが起きる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 死亡届を市区町村に出せば年金も自動的に止まると考えている人が多いが、これは前提の立て方が誤っている。正しい問いは「自分の親はマイナンバーが年金記録に収録されているか」である。収録されていれば4項ただし書で届出は省略できるが、収録の有無を確認せずに放置すると10日の期限だけが過ぎていく
  • 届出義務は本人だけの話だと思われがちだが、3項は受給権者本人だけでなく、世帯主その他その世帯に属する者にまで義務を広げている。同居しているというだけで、あなたは他人の年金手続の名宛人になりうる
  • 「届出漏れは書類の不備にすぎない」という感覚が最も危険だ。届出を怠った結果として本来受け取れない年金が振り込まれ続ければ、返還請求の対象となり、事情によっては不正受給として刑事責任が問題となる。書類一枚の不作為が、数年分の返還債務に化けることの重さを、多くの人は届出の時点では想像していない
  • この条文は「厚生労働省令の定めるところにより」ばかりで中身がないと読み飛ばされるが、実質的なルール(誰が、いつまでに、どの様式で)はすべて厚生年金保険法施行規則に書かれている。条文だけ読んでも義務の輪郭は掴めず、規則まで降りて初めて実務が見える
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義務の名宛人98 条:事業主・被保険者・受給権者と世帯・死亡届出義務者の四層
発動する場面身上変動・世帯変動・受給権者の死亡
期限4 項は死亡の日から 10 日以内、その他は施行規則が事項ごとに定める
違反した場合102 条の過料、加えて過払い年金の返還請求

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 年金を受給していた父が亡くなった。葬儀の手配、親族への連絡、役所での死亡届。その渦中で誰も「年金の受給権者死亡届は10日以内」とは言ってくれない。あと数日で期限を過ぎるが、そもそも期限があることすら知らない。なお、日本年金機構にマイナンバーが収録されている受給権者については、原則としてこの届出は省略できる(4項ただし書)。あなたのケースが省略対象かどうか、それを確認する一本の電話が数万円の返還トラブルを防ぐ
  • 従業員が結婚して氏名が変わった。あなたは総務担当として給与システムだけ直して満足した。だが厚生年金の届出は別ルートで、事業主であるあなたの会社に1項の義務がかかっている。届出漏れは会社の義務違反であって、従業員個人の落ち度ではない
  • もし、受給権者が亡くなったのに年金が翌月も振り込まれたら、そのお金はどうなる? 死亡月の分までは未支給年金として遺族が請求できるが(厚生年金保険法37条)、それ以降の入金は過払いとして返還対象になる。「振り込まれたのだから貰っていい」は通用しない
  • 同居している親が年金を受けている。あなたは世帯主だ。3項はその世帯主であるあなたにも届出義務を課している。親本人が寝たきりで手続きできない状況でも、義務の宛先はあなたを含む世帯の側にある
  • 公務員として共済に加入していた親が亡くなった。あなたは日本年金機構に連絡しようとするが、5項により第二号から第四号厚生年金被保険者(公務員・私学教職員)には98条の各項が適用されない。窓口は各共済組合であって、機構ではない。連絡先を間違えると期限だけが過ぎる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第98条(届出等)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第98条の条文原文は「事業主は、厚生労働省令の定めるところにより、第二十七条に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第98条は第七章に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第98条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。