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厚生年金保険法 第97条(診断)

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  1. 実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第四十四条第一項の規定によりその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
  2. 2.前条第二項の規定は、前項の規定による当該職員の診断について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法97条は、実施機関が必要と認めるとき、障害年金の受給権者や加算対象の子に指定医の診断を命じられると定める。正当な理由なく従わなければ、第77条で支給停止されうる。

Q · 年金機構から「指定した医師の診断を受けろ」と言われたら、断れるんですか?

断れますが、正当な理由がなければ障害年金が止まりえます

厚生年金保険法97条1項により、実施機関は必要があると認めるとき、障害年金の受給権者や第44条第1項の加算対象の子に対し、その指定する医師の診断を受けるよう命じることができます。当該職員が直接診断することも可能で、その場合は第96条第2項の準用により、職員は身分を示す証明書を携帯し、提示を求められれば見せる義務を負います。正当な理由なく命令に従わず、または職員の診断を拒んだ場合、第77条により障害厚生年金の額の全部または一部が支給停止されうるため、受けられない事情があるなら指定日より前に書面で理由を申し出るのが安全です。

解説

障害年金は一度決まれば終わりではない。実施機関(日本年金機構や各共済組合)は、必要があると認めるときに「自分たちが指定した医師の診断を受けろ」と命じることができる。誕生月に主治医の診断書(障害状態確認届)を出すいつものルートとは別に、この直接の受診命令ルートが用意されている。しかも対象はあなただけではない。第44条第1項で加算されている障害状態の子も、命令を受ける側になる。さらに条文上は、役所の職員自身があなたの障害の状態を診断することもできる(その場合は第96条第2項の準用で、職員は身分を示す証明書を携帯し、求められれば提示する義務を負う)。ここで多くの受給者が知らないのは、断ったときの代償だ。正当な理由なく命令に従わなければ、障害厚生年金は額の全部または一部について支給を停止されうる。拒む自由はある。ただしその自由には値札がついている。

法的な位置づけ

厚生年金保険法97条は、障害状態の確認に関する実施機関の調査権限を定める規定である。実施機関は、必要があると認めるときに、障害等級該当により年金給付の受給権を有する者および第44条第1項の加算対象の子に対して、指定する医師の診断を受けるよう命じ、または当該職員に障害の状態を診断させることができる。第2項は第96条第2項を準用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1受診命令とは何ですか?

実施機関が障害年金の受給権者などに、自ら指定した医師の診断を受けるよう命じる処分です。厚生年金保険法97条1項が根拠で、当該職員が直接診断する方法も認められています。

Q2障害状態確認届と受診命令の違いは?

確認届は誕生月に主治医が書く診断書を提出するルート、受診命令は実施機関が指定した医師の診察を受けるルートです。別々に動くため、確認届を出したことは命令に従ったことになりません。

Q3なぜ子どもに受診命令が届くのですか?

第44条第1項により障害状態の子について加算が行われている場合、その子自身が命令の対象になるからです。子の障害状態の判定が、そのまま親が受け取る年金額に反映されます。

Q4受診命令の指定日は変更できますか?

入院や入所などで受診できない事情があるなら、指定日より前に実施機関へ理由と代替日を書面で申し出ます。連絡した事実自体が「正当な理由」を裏づける記録として残ります。

Q5職員が家に来て診断するのは違法ではないですか?

97条1項は当該職員による診断を明文で認めています。同条2項が96条2項を準用するため、職員は身分を示す証明書を携帯し、提示を求められたら見せなければなりません。

Q6支給停止になったらどこに不服を申し立てますか?

社会保険審査官への審査請求です(厚生年金保険法90条)。期限は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内で、その後に社会保険審査会への再審査請求が続きます。

Q7共済組合からも受診命令が来ますか?

来ます。2015年10月の被用者年金一元化以降、共済組合等も「実施機関」として同じ権限を持つため、公務員や私学教職員は加入していた共済組合が命令の主体になります。

Q8受診の結果、等級が下がったらどうなりますか?

障害の程度の変動に応じて年金額が改定されます(同法52条)。等級非該当となれば支給停止となる場合もあり、改定の処分自体も審査請求で争うことができます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定された医者じゃなくて、いつもの主治医の診断書じゃダメなんですか?

第97条第1項が命じているのは「その指定する医師の診断を受けるべきこと」なので、実施機関が指定医を示した以上、主治医の診断書はその代わりにはならない。もちろん主治医の資料を追加で出すことは妨げられない。業界裏話ヒント:指定医の診察は初対面で短時間になりがちで、日常生活の困りごとが最も伝わりにくい。介助の内容や外出頻度を紙にして当日渡す人と、口頭で説明するだけの人とでは、記載される内容が変わる。

Q2診断を断ったら、いきなり年金が止まるんですか?

即時に全額が消えるとは限らない。厚生年金保険法第77条は、正当な理由がなく第97条第1項の命令に従わず、または職員の診断を拒んだときに「額の全部又は一部」の支給停止ができると定めている。停止は処分なので、社会保険審査官への審査請求で争える(同法第90条)。業界裏話ヒント:期限は処分を知った日の翌日から3か月。争う気があるなら、断った理由は断ったその時点で書面に残す。後から作った理由書はほとんど効かない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「主治医の診断書を出せばいいんでしょ」という問いの立て方自体がずれている。第97条第1項が命じるのは「その指定する医師の診断を受けるべきこと」であり、誰の診断かが要件の中身だ。毎年の障害状態確認届(主治医が書く診断書)を出していることは、この命令に従ったことにはならない。二つは別のルートで、別々に動く。
  • 「診断を断っても、せいぜい書類の出し直しを求められるだけ」という理解は、深刻度を半分しか見ていない。厚生年金保険法第77条は、正当な理由なく受診命令に従わない、または職員の診断を拒んだ場合に、障害厚生年金の額の全部または一部の支給停止を認めている。止まるのは書類ではなく、生活費そのものだ。
  • あなたから見れば、指定した医者に体を見せろという命令はプライバシーへの踏み込みに映る。法律から見れば、これは給付が今も要件を満たしているかを確かめる調査権限にすぎない。この落差を埋めないまま感情で拒否すると、あなたの正当な言い分は「非協力」として処理され、支給停止という最も重い結果だけが残る。争うべきは受診そのものではなく、診断の中身と評価の方だ。
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実施機関が求めるもの97条:指定医の診察を受けること/職員による障害状態の診断
対象者障害等級該当により受給権を有する者+加算対象の子
従わなかったときの効果77条により障害厚生年金の額の全部または一部を支給停止しうる
手続上の防御正当な理由の主張/90条の審査請求で処分を争う

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし受診命令の書面に指定された日が、ちょうど入院中で動けない日だったらどうなる? 黙って行かなければ「命令に従わなかった」という記録だけが残る。指定日まであと数日という段階でも、その日のうちに実施機関へ連絡し、入院を証明する書類とともに日程変更を申し出れば、その連絡の事実そのものが「正当な理由」の証拠になる。動かずに期日を過ぎることだけが、取り返しのつかない選択だ。
  • 障害状態にある子の加算を受け取っている。届いた命令書の宛名は、あなたではなく子どもの名前だった。子の診断結果が、そのまま親の年金額を動かす。
  • 当該職員が障害の状態を見るために訪ねてきた側に立つと、風景が変わる。第97条第2項は第96条第2項を準用しており、職員は身分を示す証明書を携帯し、提示を求められたら見せなければならない。提示を求めるのは非協力ではなく確認であり、誰がいつ何を見て何を聞いたかを自分の側でもメモに残しておくと、後で診断内容の食い違いが起きたときに唯一の対抗資料になる。

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厚生年金保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第97条(診断)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第97条の条文原文は「実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第四十四条第一項の規定によりその者…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第97条は第七章に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。