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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

厚生年金保険法 第97条(診断)

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  1. 実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第四十四条第一項の規定によりその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
  2. 2.前条第二項の規定は、前項の規定による当該職員の診断について準用する。

この条文の基本情報

診断とは何ですか?

定義診断とは、厚生年金保険法第97条に定められた規定で、「実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第四十四条第一項の規定によりその者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第97条(診断)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第97条の条文原文は「実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第四十四条第一項の規定によりその者…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第97条は第七章に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第97条の前の条は厚生年金保険法第96条です。
  7. 厚生年金保険法第97条の次の条は厚生年金保険法第98条です。
  8. 厚生年金保険法第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/97

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法97条は、実施機関が必要と認めるとき、障害年金の受給権者や加算対象の子に指定医の診断を命じられると定める。正当な理由なく従わなければ、第77条で支給停止されうる。

Q · 年金機構から「指定した医師の診断を受けろ」と言われたら、断れるんですか?

断れますが、正当な理由がなければ障害年金が止まりえます

厚生年金保険法97条1項により、実施機関は必要があると認めるとき、障害年金の受給権者や第44条第1項の加算対象の子に対し、その指定する医師の診断を受けるよう命じることができます。当該職員が直接診断することも可能で、その場合は第96条第2項の準用により、職員は身分を示す証明書を携帯し、提示を求められれば見せる義務を負います。正当な理由なく命令に従わず、または職員の診断を拒んだ場合、第77条により障害厚生年金の額の全部または一部が支給停止されうるため、受けられない事情があるなら指定日より前に書面で理由を申し出るのが安全です。

解説

障害年金は一度決まれば終わりではない。実施機関(日本年金機構や各共済組合)は、必要があると認めるときに「自分たちが指定した医師の診断を受けろ」と命じることができる。誕生月に主治医の診断書(障害状態確認届)を出すいつものルートとは別に、この直接の受診命令ルートが用意されている。しかも対象はあなただけではない。第44条第1項で加算されている障害状態の子も、命令を受ける側になる。さらに条文上は、役所の職員自身があなたの障害の状態を診断することもできる(その場合は第96条第2項の準用で、職員は身分を示す証明書を携帯し、求められれば提示する義務を負う)。ここで多くの受給者が知らないのは、断ったときの代償だ。正当な理由なく命令に従わなければ、障害厚生年金は額の全部または一部について支給を停止されうる。拒む自由はある。ただしその自由には値札がついている。

法的な位置づけ

厚生年金保険法97条は、障害状態の確認に関する実施機関の調査権限を定める規定である。実施機関は、必要があると認めるときに、障害等級該当により年金給付の受給権を有する者および第44条第1項の加算対象の子に対して、指定する医師の診断を受けるよう命じ、または当該職員に障害の状態を診断させることができる。第2項は第96条第2項を準用する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.命令書の三つの日付を先に転記する 封筒を開けたら、受診の指定日・指定された医療機関・書類の返送期限をその場でカレンダーに転記する。読み流して机に置いた結果、期日を過ぎることが最も避けたい事態である
  2. 2.受けられないなら期日前に書面で理由を出す 入院中などで指定日に行けない場合は、電話だけで済ませず、控えが残る書面で理由と代替日を申し出る。入院証明など裏づけ資料を添えることで、第77条の「正当な理由」を主張する土台ができる
  3. 3.受診前に主治医の意見書を確保する 指定医の診察より前に、主治医から現在の症状と日常生活能力に関する意見書を取得する。軽い判定が出た後に集めた資料は後付け扱いされやすいが、同時期の資料なら審査請求の場で対等な証拠になる
  4. 4.当日は日常生活の実態を紙にして手渡す 指定医の診察は初対面かつ短時間になりやすい。介助の有無、外出頻度、服薬状況、症状の良い日と悪い日の差を一枚にまとめて持参し、口頭説明ではなく紙で渡して記録に残す
  5. 5.職員が診断に来たら身分証明書の提示を求める 当該職員による診断の場合、97条2項が準用する96条2項により、職員は身分を示す証明書の携帯・提示義務を負う。誰がいつ何を見て何を聞いたかを自分の側でもメモに残す
  6. 6.処分が来たら3か月以内に審査請求を検討する 支給停止や額改定の処分通知が届いたら、通知書の日付を確認する。社会保険審査官への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(同法90条、最新の改正状況は要確認)

よくある質問 AI による整理

Q1受診命令とは何ですか?

実施機関が障害年金の受給権者などに、自ら指定した医師の診断を受けるよう命じる処分です。厚生年金保険法97条1項が根拠で、当該職員が直接診断する方法も認められています。

Q2障害状態確認届と受診命令の違いは?

確認届は誕生月に主治医が書く診断書を提出するルート、受診命令は実施機関が指定した医師の診察を受けるルートです。別々に動くため、確認届を出したことは命令に従ったことになりません。

Q3なぜ子どもに受診命令が届くのですか?

第44条第1項により障害状態の子について加算が行われている場合、その子自身が命令の対象になるからです。子の障害状態の判定が、そのまま親が受け取る年金額に反映されます。

Q4受診命令の指定日は変更できますか?

入院や入所などで受診できない事情があるなら、指定日より前に実施機関へ理由と代替日を書面で申し出ます。連絡した事実自体が「正当な理由」を裏づける記録として残ります。

Q5職員が家に来て診断するのは違法ではないですか?

97条1項は当該職員による診断を明文で認めています。同条2項が96条2項を準用するため、職員は身分を示す証明書を携帯し、提示を求められたら見せなければなりません。

Q6支給停止になったらどこに不服を申し立てますか?

社会保険審査官への審査請求です(厚生年金保険法90条)。期限は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内で、その後に社会保険審査会への再審査請求が続きます。

Q7共済組合からも受診命令が来ますか?

来ます。2015年10月の被用者年金一元化以降、共済組合等も「実施機関」として同じ権限を持つため、公務員や私学教職員は加入していた共済組合が命令の主体になります。

Q8受診の結果、等級が下がったらどうなりますか?

障害の程度の変動に応じて年金額が改定されます(同法52条)。等級非該当となれば支給停止となる場合もあり、改定の処分自体も審査請求で争うことができます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1指定された医者じゃなくて、いつもの主治医の診断書じゃダメなんですか?

第97条第1項が命じているのは「その指定する医師の診断を受けるべきこと」なので、実施機関が指定医を示した以上、主治医の診断書はその代わりにはならない。もちろん主治医の資料を追加で出すことは妨げられない。実務のポイント:指定医の診察は初対面で短時間になりがちで、日常生活の困りごとが最も伝わりにくい。介助の内容や外出頻度を紙にして当日渡す人と、口頭で説明するだけの人とでは、記載される内容が変わる。

Q2診断を断ったら、いきなり年金が止まるんですか?

即時に全額が消えるとは限らない。厚生年金保険法第77条は、正当な理由がなく第97条第1項の命令に従わず、または職員の診断を拒んだときに「額の全部又は一部」の支給停止ができると定めている。停止は処分なので、社会保険審査官への審査請求で争える(同法第90条)。実務のポイント:期限は処分を知った日の翌日から3か月。争う気があるなら、断った理由は断ったその時点で書面に残す。後から作った理由書はほとんど効かない。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「主治医の診断書を出せばいいんでしょ」という問いの立て方自体がずれている。第97条第1項が命じるのは「その指定する医師の診断を受けるべきこと」であり、誰の診断かが要件の中身だ。毎年の障害状態確認届(主治医が書く診断書)を出していることは、この命令に従ったことにはならない。二つは別のルートで、別々に動く。
  • 「診断を断っても、せいぜい書類の出し直しを求められるだけ」という理解は、深刻度を半分しか見ていない。厚生年金保険法第77条は、正当な理由なく受診命令に従わない、または職員の診断を拒んだ場合に、障害厚生年金の額の全部または一部の支給停止を認めている。止まるのは書類ではなく、生活費そのものだ。
  • あなたから見れば、指定した医者に体を見せろという命令はプライバシーへの踏み込みに映る。法律から見れば、これは給付が今も要件を満たしているかを確かめる調査権限にすぎない。この落差を埋めないまま感情で拒否すると、あなたの正当な言い分は「非協力」として処理され、支給停止という最も重い結果だけが残る。争うべきは受診そのものではなく、診断の中身と評価の方だ。
比較の観点この条文ほかの条文
実施機関が求めるもの97条:指定医の診察を受けること/職員による障害状態の診断96条:文書その他の物件の提出、職員による質問
44条:加算対象の子の障害状態の把握
対象者障害等級該当により受給権を有する者+加算対象の子受給権者・受給権者であった者・被保険者等
受給権者に生計を維持されている障害状態の子
従わなかったときの効果77条により障害厚生年金の額の全部または一部を支給停止しうる77条の支給停止事由として同様に位置づけられる
子の障害状態が非該当なら加算部分が減る
手続上の防御正当な理由の主張/90条の審査請求で処分を争う職員は身分証明書の携帯・提示義務(96条2項)
52条による額改定請求で再度争える

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
勞工保險條例第56條

台湾でも保険者が失能給付の審査にあたり必要と認めるときは、別に病院または医師を指定して複検を求めうる。指定権が保険者側にある点は日本と同じ構造

韓国
국민연금법(장애연금 재진단)

韓国も国民年金の障害年金について、公団が障害状態の再診断を求める運用を持つ。具体的な条番号と要件は要確認

ドイツ
SGB I § 62、§ 66

ドイツは社会法典総則で受診協力義務を一般規定として置き、不協力の場合は給付の拒否・停止を認める。個別の年金法ではなく総則で処理する点が日本と異なる

アメリカ
Social Security Act § 221(i)、20 C.F.R. § 404.1517

米国は継続的障害審査(CDR)の枠組みで、当局が費用負担のうえ指定医による consultative examination を求める。定期審査の周期が制度化されている点が特徴

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし受診命令の書面に指定された日が、ちょうど入院中で動けない日だったらどうなる? 黙って行かなければ「命令に従わなかった」という記録だけが残る。指定日まであと数日という段階でも、その日のうちに実施機関へ連絡し、入院を証明する書類とともに日程変更を申し出れば、その連絡の事実そのものが「正当な理由」の証拠になる。動かずに期日を過ぎることだけが、取り返しのつかない選択だ。
  • 障害状態にある子の加算を受け取っている。届いた命令書の宛名は、あなたではなく子どもの名前だった。子の診断結果が、そのまま親の年金額を動かす。
  • 当該職員が障害の状態を見るために訪ねてきた側に立つと、風景が変わる。第97条第2項は第96条第2項を準用しており、職員は身分を示す証明書を携帯し、提示を求められたら見せなければならない。提示を求めるのは非協力ではなく確認であり、誰がいつ何を見て何を聞いたかを自分の側でもメモに残しておくと、後で診断内容の食い違いが起きたときに唯一の対抗資料になる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 命令書が届いたら、指定日・指定医療機関・返送期限をカレンダーに転記する2. 受けられない事情があるなら、期日前に電話ではなく書面(控えを残す)で理由と代替日を申し出る3. 受診前に主治医から現在の症状と日常生活能力の意見書を取り、当日は介助の有無・外出頻度・服薬状況を書いた紙を持参して手渡す4. 診断後に減額や支給停止の処分が来たら、通知書の日付を確認し、社会保険審査官への審査請求(同法第90条)を検討する

訴えられた側:障害の状態が実際に軽くなっている自覚があるなら、隠す方が高くつく。1. 症状の波(良い日と悪い日の差)と就労状況を時系列で記録し、平均ではなく実態を示す2. 就労している場合は雇用形態・配慮の内容・欠勤日数を資料化する。働けている事実だけが独り歩きするのを防ぐ3. 等級が下がる見込みなら、支給停止と減額のどちらになるか、次回の改定請求(同法第52条)の時期まで含めて先に設計しておく

時効(請求できる期限):第97条自体に期限の定めはない。実務上の期限は二つある。第一に命令書に記載された受診指定日(変更するなら指定日より前に申し出る)。第二に支給停止処分に対する社会保険審査官への審査請求で、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内。社会保険審査会への再審査請求は決定書の謄本の送付を受けた日の翌日から2か月以内(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成24年(2012年)被用者年金一元化法、平成27年(2015年)10月1日施行 診断を命じる主体が「厚生労働大臣」から「実施機関」へ改められ、共済組合等も同じ調査権限を持つ構造になった。改正回数の全体像は未検証

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:厚生年金保険法の全部改正により現行法が制定され、障害状態の確認のための受診命令および職員による診断の規定が置かれた(改正沿革の全体像は未検証)
  2. 2.平成24年(2012年)成立・平成27年(2015年)10月1日施行 改正:被用者年金一元化法により、診断を命じる主体が「厚生労働大臣」から「実施機関」へ改められ、共済組合等も同一の調査権限を持つ構造となった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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