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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

自衛隊法 第100条の6(合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供)

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  1. 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げる合衆国軍隊(アメリカ合衆国の軍隊をいう。以下この条から第百条の八までにおいて同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該合衆国軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。
  2. 一自衛隊及び合衆国軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加する合衆国軍隊(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等に該当する合衆国軍隊、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第二条第六号に規定する特定合衆国軍隊、同条第七号に規定する外国軍隊に該当する合衆国軍隊及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第三条第一項第一号に規定する諸外国の軍隊等に該当する合衆国軍隊を除く。次号から第四号まで及び第六号から第十一号までにおいて同じ。)
  3. 二部隊等が第八十一条の二第一項第二号に掲げる施設及び区域に係る同項の警護を行う場合において、当該部隊等と共に当該施設及び区域内に所在して当該施設及び区域の警護を行う合衆国軍隊
  4. 三自衛隊の部隊が第八十二条の二に規定する海賊対処行動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と同種の活動を行う合衆国軍隊
  5. 四自衛隊の部隊が第八十二条の三第一項又は第三項の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置をとるため必要な行動をとる場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該行動と同種の活動を行う合衆国軍隊
  6. 五天災地変その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行う合衆国軍隊であつて、第八十三条第二項又は第八十三条の三の規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの
  7. 六自衛隊の部隊が第八十四条の二に規定する機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う合衆国軍隊
  8. 七部隊等が第八十四条の三第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項の保護措置を行う場合又は第八十四条の四第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項の邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該保護措置又は当該輸送と同種の活動を行う合衆国軍隊
  9. 八部隊等が第八十四条の五第二項第三号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う合衆国軍隊
  10. 九自衛隊の部隊が船舶又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該活動と同種の活動を行う合衆国軍隊
  11. 十前各号に掲げるもののほか、訓練、連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両により本邦内にある自衛隊の施設に到着して一時的に滞在する合衆国軍隊
  12. 十一第一号から第九号までに掲げるもののほか、訓練、連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両により合衆国軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、訓練、連絡調整その他の日常的な活動を行う合衆国軍隊
  13. 2.防衛大臣は、前項各号に掲げる合衆国軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関又は部隊等に、当該合衆国軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。
  14. 3.前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び防衛省の機関又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げる合衆国軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
  15. 一第一項第一号、第十号及び第十一号に掲げる合衆国軍隊補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
  16. 二第一項第二号から第九号までに掲げる合衆国軍隊補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
  17. 4.第一項に規定する物品の提供には、武器の提供は含まないものとする。

この条文の基本情報

合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供とは何ですか?

定義合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供とは、自衛隊法第100条の6に定められた規定で、「防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げる合衆国軍隊(アメリカ合衆国の軍隊をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第100条の6(合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第100条の6の条文原文は「防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げる合衆国軍隊(アメリカ合衆国の軍隊をいう。」で始まります。
  3. 自衛隊法第100条の6は第八章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第100条の6の前の条は自衛隊法第100条の5です。
  7. 自衛隊法第100条の6の次の条は自衛隊法第100条の7です。
  8. 自衛隊法第100条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第100条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第100条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/100_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法100条の6は、十一の場面に当たる米軍から要請があった場合、任務遂行に支障のない限度で自衛隊の物品や役務を提供できると定める。武器の提供は含まない。

Q · 自衛隊は米軍に何でも提供していいの?

要請・十一の場面・任務に支障なしの三条件で、武器以外は提供可

自衛隊法100条の6により、第1項各号の十一の場面に当たる米軍から要請があれば、防衛大臣等は任務遂行に支障を生じない限度で物品と役務を提供できます。業務は補給、輸送、修理・整備、医療、通信、空港・港湾業務、基地業務、宿泊、保管、施設の利用で、訓練に関する業務は第1号・第10号・第11号の米軍に限られます。武器の提供は第4項で除外されています。重要影響事態などで活動する米軍は対象外で、別の法律が規律します。

解説

給油艦が米艦に燃料を移す。基地の食堂が米兵に食事を出す。自衛隊の医官が米兵の傷を縫う。こうした光景の法的な根っこは、自衛隊法の一条にある。平時の提供に必要な条件は三つだ。米軍から要請があること、第1項が挙げる十一の場面のどれかに当たること、自衛隊の任務遂行に支障が出ない範囲であること。提供できる中身は、補給、輸送、修理・整備、医療、通信、空港・港湾業務、基地業務、宿泊、保管、施設の利用と幅が広い。共同訓練と日常的な活動の三類型(第1号、第10号、第11号)では、さらに「訓練に関する業務」も加わる。第4項が除外しているのは「武器」の一語だけで、平成27年(2015年)改正の前にあった「弾薬を含む」という文言はもうない。もう一つ見落とされがちなのが、提供は無償の贈与ではないことだ。日米物品役務相互提供協定(ACSA)により、代金の支払いか、同じ種類・同じ品質・同じ量の物品の返還で精算するのが原則である。ニュースで「自衛隊が米軍を支援」と聞いたら、どの号の場面か、何を渡せるのか、精算はどうなるのかを問う。それができれば、議論の解像度はまるで変わる。

法的な位置づけ

自衛隊法第100条の6は、米軍に対する物品と役務の提供を定める規定である。共同訓練、警護、海賊対処、弾道ミサイル対処、災害派遣などの十一の場面に当たる米軍から要請があった場合に、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度で、補給や輸送などの業務を提供することを認める。武器の提供は含まれない。

よくある質問 AI による整理

Q1自衛隊法100条の6とは?

米軍から要請があった場合に、自衛隊が物品や役務を提供できると定める条文です。場面は十一の号に限られ、武器は除外されています。

Q2ACSA(日米物品役務相互提供協定)とは?

日米の部隊が燃料、食料、輸送などを互いに融通し合うための協定です。代金の支払いか、同種・同等・同量の物品の返還で精算するのが原則です。

Q3自衛隊が米軍に提供できる業務の種類は?

補給、輸送、修理・整備、医療、通信、空港・港湾業務、基地業務、宿泊、保管、施設の利用です。第1号・第10号・第11号の米軍には訓練業務も提供できます。

Q4米軍への物品提供は誰が決める?

物品の提供は防衛大臣またはその委任を受けた者が実施します(第1項)。役務の提供は、防衛大臣が防衛省の機関や部隊等に行わせます(第2項)。

Q5「任務遂行に支障を生じない限度」とは?

米軍に提供しても、自衛隊自身の任務に影響が出ない範囲に限るという上限です。燃料や人員を自衛隊の任務より優先して渡すことはできません。

Q6災害時に米軍へ燃料を提供するのは違法?

違法ではありません。政府の要請に基づいて災害応急対策を行い、災害派遣された自衛隊の部隊と同じ現場にいる米軍は、第1項第5号の対象です。

Q7海賊対処中の米艦に給油できる?

できます。海賊対処行動中の自衛隊部隊と同じ現場で同種の活動をする米軍は第1項第3号に当たります。ただし自衛隊の任務に支障が出ない限度に限られます。

Q8米軍の要請がなくても提供できる?

できません。第1項と第2項は、いずれも米軍から要請があったことを提供の要件としています。自衛隊の側から一方的に提供する仕組みではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自衛隊って米軍に弾薬も渡せるんですか?

第4項が除外しているのは「武器」だけです。平成27年(2015年)改正の前は「武器(弾薬を含む。)」と書かれていましたが、改正でこの括弧書きが削られ、政府は一定の場面で弾薬も提供できると説明しています。実務のポイント:報道や議論では「武器」と「弾薬」がよく混同されます。条文上この二つは別物として扱われており、ここを区別できるかどうかで追及の精度が変わります(最新の改正状況をご確認ください)

Q2米軍に燃料をあげるのって、税金の無駄遣いじゃないんですか?

原則として無償ではありません。日米物品役務相互提供協定に基づいて、代金の支払いか、同じ種類・同じ品質・同じ量の物品の返還で精算されます。実務のポイント:本当に問うべきは「提供したかどうか」より「精算が適正に完了したか」です。精算は国の会計処理なので、決済記録という形で文書が残ります。情報公開請求で狙うなら、提供の事実よりこちらのほうが具体的な答えを得やすい

Q3戦争が起きたら、この条文で米軍に補給するんですか?

いいえ。第1項第1号の括弧書きが、重要影響事態、存立危機事態、国際平和共同対処事態などで活動する米軍を対象外にしています。こうした事態の支援は、重要影響事態法などの別の法律が担います。実務のポイント:同じ給油でも、根拠となる法律が変われば、基本計画の作成や国会承認といった手続、実施できる区域の制約がまったく違ってきます。報道で「何条に基づくか」が書かれていないときは、そこが一番の論点です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自衛隊は米軍に燃料や食料をタダで配っている」と思われがちだが、それは違う。日米物品役務相互提供協定では、代金を支払うか、同じ種類・同じ品質・同じ量の物品を返すかで精算するのが原則だ。問題にすべきは提供したこと自体より、精算が適正に行われたかどうかである
  • 武器以外なら何でも渡せる、という理解は半分しか正しくない。まず米軍からの要請が必要で、次に十一の場面のどれかに当たらなければならず、さらに自衛隊の任務に支障が出ない範囲に限られる。加えて「訓練に関する業務」は、第1号、第10号、第11号の米軍にしか提供できない。同じ給油でも、どの号に当たるかで提供できる範囲が変わる
  • 「この条文で有事の米軍を支援できるのか」という問いは、立て方そのものが誤っている。第1項第1号の括弧書きは、重要影響事態、存立危機事態、国際平和共同対処事態などで活動する米軍を、はっきり対象外にしている。そうした事態での支援は別の法律がそれぞれ担う。本条は、平時と限られた現場向けの通り道にすぎない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の中身自衛隊法100条の6:米軍への物品・役務の提供(兵站)自衛隊法95条の2:米軍等の部隊の武器等の防護のための武器の使用
重要影響事態法:重要影響事態で活動する米軍等への後方支援活動
対象となる局面平時の共同訓練、警護、海賊対処、災害派遣など十一の場面我が国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等の部隊
重要影響事態(本条第1項第1号の括弧書きで本条から除外)
発動の要件米軍からの要請+自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度米軍等からの要請+防衛大臣が必要と認めること
基本計画の閣議決定と国会承認などの手続

他国ではどう定めているか 1 か国

アメリカ
10 U.S.C. §§ 2341–2350

米国側で ACSA を締結し、同盟国の軍隊との間で物品と役務を取得・提供するための国内法上の根拠。日本側の本条と対になる仕組みである

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大地震の翌朝、被災地の同じ空港に自衛隊と米軍のヘリが並んだら、米軍機への給油はどの法律で動くのか? 答えは第1項第5号である。政府の要請に基づいて災害応急対策を行い、災害派遣された自衛隊の部隊と同じ現場にいる米軍が対象になる。燃料を渡しても、精算は後で協定に沿って行われる
  • あなたは護衛艦の補給担当幹部で、アデン湾で同じ海賊対処にあたる米艦から燃料を分けてほしいと頼まれた。第3号の場面には当たる。ただ、あなたが最初に確かめるべきは、自艦の航行計画と任務に支障が出ないかどうかだ。この判断を誤ると、燃料が足りなくなるのは米艦ではなく、あなたの部隊のほうである
  • 連絡調整に来た米軍の輸送機が、航空自衛隊の基地に一泊する。宿泊と食事の提供は、第10号の「日常的な活動」の類型で説明がつく
  • 地元選出議員の事務所で働くあなたは、「基地の部隊が米軍に弾薬を渡したのではないか」という質問を一週間後の委員会で使うと告げられた。調べられる時間は三日しかない。確認するのは次の三点だ。どの号の場面か。第4項が除外しているのは武器だけで、弾薬ではないこと。提供の実績と精算の記録を情報公開請求で求められるか

取るべき行動

被害を受けた側:(提供の実態を確かめたい市民・住民の場合)1. 報道された支援が第1項のどの号の場面に当たるかを特定する2. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づいて防衛省に開示請求を出す。根拠となった号、品目、精算方法を具体的に書く3. 不開示の決定が出たら、行政不服審査法による審査請求を検討する4. 地元選出の国会議員を通じて、質問主意書で政府の答弁を引き出す

訴えられた側:(要請を受ける自衛官・防衛省職員の場合)1. 要請してきた米軍部隊がどの号に当たるかを最初に確認する。重要影響事態などで活動する米軍なら本条ではなく別の法律の手続になる2. 任務遂行に支障が出ないという判断の根拠を記録に残す3. 武器は第4項により提供できない4. 訓練に関する業務は第1号、第10号、第11号の場面に限られる5. 協定に沿った精算書類をそろえる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。関連する手続では、情報公開請求に対する開示・不開示の決定は、原則として請求から30日以内に行われる(行政機関の保有する情報の公開に関する法律10条、延長あり)。不開示の決定に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に行う必要がある(行政不服審査法18条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年) 日米物品役務相互提供協定(ACSA)の締結に伴い、共同訓練などの場面で米軍に物品・役務を提供できる規定として新設されたとされる(人的検証要)
  • 平成27年(2015年)平和安全法制整備法 警護、弾道ミサイル対処、情報収集活動などへ提供の場面を拡大し、除外規定から「弾薬」を外す改正が行われたとされる。ほかの改正の有無と時期は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成27年(2015年) 改正:平和安全法制整備法による自衛隊法改正で、提供の場面が拡大され、除外規定の「武器(弾薬を含む。)」から弾薬の括弧書きが削られたとされる。改正の詳細と施行日は e-Gov の改正履歴で要確認

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自衛隊法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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