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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

自衛隊法 第75条の11(教育訓練招集)

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  1. 防衛大臣は、所要の教育訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官補に対し、教育訓練招集命令書によつて、教育訓練招集命令を発することができる。
  2. 2.前項の教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、教育訓練招集に応じなければならない。
  3. 3.第一項の招集期間は、一年を通じて五十日を超えないものとする。
  4. 4.第七十一条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは「第七十五条の十一第一項」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と、「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と、同条第五項中「第一項の訓練招集命令」とあるのは「第七十五条の十一第一項の教育訓練招集命令」と、「訓練に従事する」とあるのは「教育訓練を受ける」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

教育訓練招集とは何ですか?

定義教育訓練招集とは、自衛隊法第75条の11に定められた規定で、「防衛大臣は、所要の教育訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官補に対し、教育訓練招集命令書によつて、教育訓練招集命令を発することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第75条の11(教育訓練招集)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第75条の11の条文原文は「防衛大臣は、所要の教育訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官補に対し、教育訓練招集命令書によつて、教育訓練招集命令を発することができる。」で始まります。
  3. 自衛隊法第75条の11は第三款 予備自衛官補に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第75条の11の前の条は自衛隊法第75条の10です。
  7. 自衛隊法第75条の11の次の条は自衛隊法第75条の12です。
  8. 自衛隊法第75条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/75_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法75条の11は、防衛大臣が予備自衛官補を教育訓練招集命令書で訓練に招集できると定める。招集期間は年50日が上限で、命令を受けた者には出頭義務がある。

Q · 予備自衛官補は年に何日まで訓練で呼び出されるの?

法律上の上限は1年を通じて50日まで

自衛隊法75条の11第3項により、予備自衛官補の教育訓練招集期間は1年を通じて50日を超えないものとされています。招集は防衛大臣が教育訓練招集命令書という書面で回ごとに期間を定めて行い、受けた者は指定の日時・場所に出頭する義務を負います(同条2項)。50日はあくまで上限であり、実際の課程は一般公募で3年以内に計50日程度が目安とされています。

解説

年に最大50日。これが防衛大臣が予備自衛官補(自衛隊経験のない一般人が志願してなる、予備自衛官の「候補生」)を訓練に呼び出せる上限である。命令は口頭でもメールでもない。「教育訓練招集命令書」という書面で、回ごとに期間を区切って届く。受け取った者は、指定の日時に指定の場所へ出頭する義務を負う(2項)。ここで押さえておきたいのは、予備自衛官補はあくまで訓練を受けて予備自衛官になる前の段階だという点だ。有事の防衛招集や災害招集の対象ではなく、本条の教育訓練で呼ばれるだけである。そのため「応募したら戦地に送られるのでは」という心配は、制度の構造から見て的外れだ。本当の難所は勤務先である。一般公募の補は3年以内に計50日程度の訓練を修了する必要があり、実際には5日前後の招集を何回にも分けて受ける。その日程を会社とどう調整するか。法律が出頭義務を定めていても、会社に休ませる義務まで同じ強さで定めているわけではない。ここを理解して動く人と、勢いで応募する人とでは、3年後に修了証を手にできるかどうかが変わる

法的な位置づけ

自衛隊法75条の11は、予備自衛官補の教育訓練招集を定める規定である。防衛大臣は所要の教育訓練のため、各回ごとに招集期間を定め、教育訓練招集命令書により招集命令を発することができる。命令を受けた予備自衛官補には出頭義務が課され、招集期間は年間50日が上限とされ、出頭に関する第71条4項・5項が読替えのうえ準用される。

手順

  1. 1.命令書の招集期間と出頭場所を確認 教育訓練招集命令書が届いたら、まず招集期間、出頭日時、出頭場所の3点を確認し、手帳やカレンダーに登録する
  2. 2.勤務先へ日程を共有 命令書を受け取ったその日のうちに、上司と人事へ訓練日程を伝え、特別休暇・年次有給休暇・欠勤のいずれで扱うかを確認する
  3. 3.出頭できない事情があれば速やかに連絡 病気や家族の急病などで出頭できない場合は、準用される71条の規定に沿って部隊側へ速やかに連絡し、振替の回を相談する。連絡記録は残しておく
  4. 4.指定日時に出頭し訓練を受ける 指定の日時に指定の場所へ出頭し、教育訓練を受ける。修了期限(一般公募は3年以内が目安)までの残日数を毎回確認しておく

よくある質問 AI による整理

Q1予備自衛官補の教育訓練招集とは?

予備自衛官補が予備自衛官になるための教育訓練に呼び出される制度です。自衛隊法75条の11が根拠で、防衛大臣が書面の命令で行います。

Q2予備自衛官補 訓練 年何日?

法律上の上限は1年を通じて50日です(75条の11第3項)。実際は5日前後の招集を複数回に分けて受けるのが一般的とされています。

Q3予備自衛官補 招集命令 断れる?

命令を受けた者には出頭義務があります(同条2項)。やむを得ない事情がある場合は準用される71条の規定に沿って扱われ、部隊への連絡が重要です。

Q4予備自衛官補 防衛招集 される?

されません。予備自衛官補が受けるのは本条の教育訓練招集のみで、防衛招集・災害招集は予備自衛官に任用された後の話です。

Q5教育訓練招集命令書 いつ届く?

訓練の回ごとに、招集期間・出頭日時・場所を指定して書面で届きます。受け取ったら早めに勤務先と日程を調整するのが実務上のポイントです。

Q6予備自衛官補 修了 期限 いつまで?

一般公募は3年以内に計50日程度、技能公募は2年以内に計10日程度の訓練修了が目安とされています。最新の募集要項で確認が必要です。

Q7予備自衛官補 訓練 会社 休める?

本条は出頭義務を定めますが、会社に休ませる義務を直接定めてはいません。休暇の扱いは就業規則と労働法の問題になります。

Q8予備自衛官補 訓練 欠席 どうなる?

1回の欠席で直ちに身分を失うわけではありません。事前連絡と別の回への振替が実務上の対応とされ、無連絡の欠席が最も問題になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1訓練中の給料って出るんですか?会社は休むことになるし。

予備自衛官補には、訓練招集に応じた日について教育訓練招集手当が日額で支給される(日額7,900円とされている、最新の改正状況をご確認ください)。一方、会社の給与が出るかは就業規則次第である。実務のポイント:年次有給休暇を充てるか欠勤扱いにするかで手取りは大きく変わる。応募前に人事へ「特別休暇の規定はあるか」と一行質問しておくだけで、後の揉め事の大半は防げる

Q2一回休んじゃったら、もうクビですか?

一回の欠席で即座に身分を失うわけではない。出頭できない事情がある場合の扱いは、本条4項で準用される第71条の規定に沿って処理され、実務上は別の回に振り替えて課程を消化することが多い。実務のポイント:問題になるのは欠席そのものより連絡しないことだ。担当者は事前に一本連絡をくれる補には柔軟に対応するが、音信不通が続けば修了が難しくなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「予備自衛官補になると、いざというとき戦場に呼ばれる」と身構える人が多い。だが予備自衛官補が受けるのは本条の教育訓練招集だけで、防衛招集や災害招集の対象になるのは訓練を修了して予備自衛官に任用された後の話である。怖がるポイントが一段ずれている
  • 出頭義務があることは知っていても、その義務が「会社を休む権利」と自動的に結びつかない点は見落とされやすい。本条が縛っているのは予備自衛官補と防衛大臣の関係であり、勤務先との関係は就業規則と労働法の世界で決まる。休暇が有給か無給か、欠勤扱いになるかは会社ごとに違う(労働基準法第7条の公民権行使保障が及ぶかについては解釈が分かれている)
  • 「年50日まで呼び出される」と読んで、毎年50日を取られると受け止めるのは誤りである。50日は法律上の上限であり、実際の訓練課程は一般公募で3年以内に50日、技能公募で2年以内に10日が目安とされている。上限と実際の負担を混同すると、応募そのものを不必要にためらうことになる(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
対象者75条の11:予備自衛官補71条:予備自衛官
70条:予備自衛官
招集の目的予備自衛官になるための教育訓練予備自衛官の練度維持のための訓練
防衛出動・災害派遣等への実際の従事
期間の定め各回ごとに期間を定め、年50日が上限法定の年間上限あり(実務上は年5日程度が目安)
事態に応じて招集
有事との関係防衛招集・災害招集の対象外平時の訓練
有事・災害時の招集そのもの

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
兵役法及び後備軍人の召集規則

台湾は後備軍人に対する教育召集の制度を持つが、徴兵経験者を前提とする点で、未経験の志願者を育成する日本の予備自衛官補とは構造が異なる

韓国
향토예비군 설치법

韓国は兵役修了者を予備軍として年次訓練に招集する。志願制の候補生段階を置く日本とは前提が異なる

アメリカ
10 U.S.C. § 10147 / 38 U.S.C. § 4301以下(USERRA)

米国は予備役の訓練義務を定めるとともに、USERRA で雇用主側の不利益取扱い禁止を明文化している点が日本との大きな違い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 会社員のあなたに、書面で5日間の教育訓練招集命令書が届いた。ところが上司は「繁忙期に5日は無理」と渋い顔をする。出頭義務は法律上あなたにあるが、休暇の扱いは就業規則次第。応募前に人事と話を付けていなかったことを、ここで後悔する
  • もし指定日の前日に子どもが高熱を出したら、どうなる? 出頭できない事情は、準用される第71条の規定に沿って部隊側へ連絡し、別の回で振り替えるのが実務の流れだ。黙って欠席するのが最悪の選択肢である
  • 人事担当のあなたのもとに、部下から「予備自衛官補に採用されたので年に数回、平日に訓練で休みます」と申し出があった。会社にとっては欠員リスクだが、予備自衛官等であることを理由とした不利益取扱いは法律上問題とされうる。どう回答するかで、会社の評判とトラブルの芽が決まる
  • 看護師資格を持つあなたは技能公募の予備自衛官補になった。こちらは2年以内に10日の訓練で修了となる。シフト勤務の病院で、次の招集まであと3週間。今月の勤務表が確定する前に師長へ日程を伝えないと、もう動かせない

取るべき行動

被害を受けた側:勤務先が訓練参加を理由に不利な扱いをしてきた場合の手順である。1. 教育訓練招集命令書のコピー、休暇申請の記録、上司とのメールを保存する2. 就業規則の特別休暇・欠勤の規定を確認する3. 所属の自衛隊地方協力本部に相談する。企業への説明を手伝ってくれることがある4. 解雇や降格に至った場合は労働基準監督署や弁護士に相談する

訴えられた側:「無断で訓練を休んだ」と部隊側から問われた場合、または会社から「勝手に休んだ」と言われた場合である。1. 出頭できなかった事情(病気、家族の急病、災害)を示す証拠をすぐに揃える2. 部隊には事前または直後に連絡した記録を示し、振替の回を相談する3. 会社には命令書を示し、法律上の出頭義務があったことを説明する。連絡の有無が評価を大きく左右する

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。本条固有の期限は、招集期間が1年を通じて50日を超えないこと(3項)と、命令書に指定された出頭日時である。修了期限は一般公募で3年以内、技能公募で2年以内が目安(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)改正 予備自衛官補制度の創設に伴い、教育訓練招集の規定が新設されたとされる(人的検証が必要)
  • 平成18年(2006年)改正、平成19年(2007年)施行 防衛庁の省移行に伴い、命令権者の表記が防衛庁長官から防衛大臣に改正されたとされる(人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:予備自衛官補制度の創設に伴い、予備自衛官補に対する教育訓練招集の規定が設けられた
  2. 2.平成18年(2006年)改正、平成19年(2007年)施行 改正:防衛庁の防衛省移行に伴い、命令権者の表記が防衛庁長官から防衛大臣に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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