受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

自衛隊法 第75条の8(準用)

クイックジャンプ

第六十七条第一項及び第三項、第六十八条から第六十九条の二まで並びに第七十二条の二から第七十五条までの規定は、即応予備自衛官について準用する。この場合において、第六十七条第三項中「前二項の規定により任用された」とあるのは「採用された」と、第六十八条第一項中「前条第一項又は第二項の規定により予備自衛官に任用された」とあるのは「即応予備自衛官に採用された」と、「任用の」とあるのは「採用の」と、同条第二項、第三項及び第四項中「第七十条第一項各号」とあるのは「第七十五条の四第一項各号」と、同条第二項中「年齢六十二年」とあるのは「第四十五条第二項の規定により階級ごとに政令で定める年齢から三年を減じた年齢」と、「予備自衛官に」とあるのは「即応予備自衛官に」と、第六十九条の二第一項中「予備の」とあるのは「即応予備の」と、同条第二項中「第七十一条」とあるのは「第七十五条の五」と、第七十二条の二、第七十三条の二及び第七十三条の三第一項中「第七十条第一項各号」とあるのは「第七十五条の四第一項各号」と、同項第二号及び第七十三条の四第一項第二号中「第七十一条第一項」とあるのは「第七十五条の五第一項」と、第七十四条第二項中「国民保護等招集若しくは災害招集」とあるのは「国民保護等招集、治安招集若しくは災害等招集」と、第七十五条第一項ただし書中「第七十一条第一項」とあるのは「第七十五条の五第一項」と、同条第二項中「第七十条第三項」とあるのは「第七十五条の四第三項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、自衛隊法第75条の8に定められた規定で、「第六十七条第一項及び第三項、第六十八条から第六十九条の二まで並びに第七十二条の二から第七十五条までの規定は、即応予備自衛官について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第75条の8(準用)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第75条の8の条文原文は「第六十七条第一項及び第三項、第六十八条から第六十九条の二まで並びに第七十二条の二から第七十五条までの規定は、即応予備自衛官について準用する。」で始まります。
  3. 自衛隊法第75条の8は第二款 即応予備自衛官に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第75条の8の前の条は自衛隊法第75条の7です。
  7. 自衛隊法第75条の8の次の条は自衛隊法第75条の9です。
  8. 自衛隊法第75条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/75_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法75条の8は、予備自衛官の規定を即応予備自衛官に準用する条文。年齢上限は階級の定年から3年を引いた年齢に読み替えられ、治安招集も対象に加わる。

Q · 即応予備自衛官には、予備自衛官と同じルールが当てはまるの?

大半は同じだが、年齢上限と招集の範囲が差し替えられている

自衛隊法第75条の8により、予備自衛官の任用・任用期間・服務などの規定(第67条第1項・第3項、第68条から第69条の2まで、第72条の2から第75条まで)は即応予備自衛官にも準用されます。ただし年齢上限は予備自衛官の「62歳」ではなく、第45条第2項で階級ごとに政令で定める年齢から3年を引いた年齢に読み替えられます。また招集の根拠が第75条の4・第75条の5に置き換わり、予備自衛官にはない治安招集の対象になります。

解説

この条文の九割は「読み替え」でできている。一見すると法律家向けの事務的な条文だが、即応予備自衛官という身分の輪郭はここで決まる。本条は、予備自衛官について定めた規定(第67条第1項・第3項、第68条から第69条の2まで、第72条の2から第75条まで)を即応予備自衛官にもそのまま当てはめ(準用:別の対象のために作った規定を、必要な修正を加えて流用すること)、違う部分だけを差し替えている。差し替えのうち、実生活に直結するのは二点である。一点目は年齢の上限。予備自衛官の基準は「年齢六十二年」だが、即応予備自衛官では「第45条第2項により階級ごとに政令で定める年齢から三年を減じた年齢」に置き換わる。仮に階級の定年が56歳なら、線は53歳に引かれる。二点目は招集の範囲。準用される規定の中の「国民保護等招集若しくは災害招集」が、即応予備自衛官では「国民保護等招集、治安招集若しくは災害等招集」になる。つまり即応予備自衛官は、予備自衛官にはない治安招集の対象でもある。本業を持ちながら志願するなら、この二点を知らないまま署名するべきではない。

法的な位置づけ

自衛隊法第75条の8は、即応予備自衛官の採用、任用期間、服務等について、予備自衛官に関する規定を準用し、必要な字句を読み替える準用規定である。任用期間に関する年齢上限は第45条第2項に基づき階級ごとに政令で定める年齢から三年を減じた年齢とされ、招集の根拠は第75条の4及び第75条の5に置き換えられる。

よくある質問 AI による整理

Q1即応予備自衛官 年齢制限は何歳?

一律の年齢ではありません。自衛隊法75条の8の読み替えにより、第45条第2項で階級ごとに政令で定める定年から3年を引いた年齢が上限になります。

Q2自衛隊法の「準用」とはどういう意味?

別の対象のために作られた規定を、必要な修正を加えて流用することです。75条の8は予備自衛官の規定を即応予備自衛官に流用し、違う部分だけ読み替えています。

Q3即応予備自衛官は治安招集される?

対象になります。75条の8は第74条第2項の招集の範囲に「治安招集」を加える読み替えをしており、招集の種類は第75条の4第1項各号が定めます。

Q4即応予備自衛官の招集にはどんな種類がある?

第75条の4第1項各号が定める防衛招集、国民保護等招集、治安招集、災害等招集があり、これとは別に第75条の5の訓練招集があります。

Q5即応予備自衛官の訓練招集の根拠条文は?

第75条の5です。75条の8は、予備自衛官の訓練招集を定める第71条への参照を、即応予備自衛官については第75条の5に置き換えています。

Q6即応予備自衛官は「任用」ではなく「採用」なの?

はい。75条の8は第67条第3項や第68条第1項の「任用」の語を「採用」に読み替えています。予備自衛官の任用とは入口の扱いが区別されています。

Q7即応予備自衛官の服務規定はどこに書いてある?

多くは予備自衛官の条文群(第67条〜第75条)に置かれ、75条の8の準用を通じて即応予備自衛官に及びます。第75条の2以下だけを読んでも全体は見えません。

Q8即応予備自衛官の年齢上限は政令改正で変わる?

変わり得ます。上限は第45条第2項の階級別定年を基準にしているため、定年を定める政令が改正されれば、そこから3年を引いた線も連動して動きます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1即応予備自衛官と予備自衛官って、結局なにが違うんですか?

違いの根本は役割の重さである。本条の読み替えにより、即応予備自衛官は治安招集と災害等招集の対象になり(自衛隊法第75条の4)、年齢上限も階級の定年から三年を引いた年齢に置き換わる(第68条の準用)。実務のポイント:訓練日数や手当も大きく異なる。「予備自衛官の延長線上」と考えて応募すると、最初の一年で年休のやりくりに詰まる(最新の改正状況をご確認ください)

Q2会社に言わずに即応予備自衛官になっても大丈夫ですか?

届出義務の有無よりも、現実の問題が先に来る。訓練招集(第75条の5)や災害等招集(第75条の4)の命令が届けば応じる必要があり、勤務日と重なる。実務上、制度は雇用主の理解を前提に運用されている(詳細は地方協力本部で要確認)。実務のポイント:雇用する企業の側にも給付金制度がある。隠しておくより、制度の資料ごと人事に渡したほうが結果的に自分の立場を守れる

間違えやすい点 AI による整理

  • 即応予備自衛官も予備自衛官と同じく62歳まで続けられると思われがちだが、本条の読み替えにより、上限は「階級ごとに政令で定める年齢から三年を減じた年齢」に置き換わる。階級によっては50代前半でこの線に達しうる
  • 「即応予備自衛官にはどの規定が適用されるのか」を即応予備自衛官の条文群(第75条の2以下)だけで探すのは、問いの立て方そのものが誤っている。任用期間や服務の多くは予備自衛官の条文群に置かれていて、本条の準用を通じて初めて即応予備自衛官に届く。条文の区切りではなく、準用の矢印をたどらなければ全体像は見えない
  • 志願する側から見れば「本業の合間の訓練」でも、法律から見れば招集命令に応じる義務を伴う自衛隊員の身分である。治安招集まで対象に入る点で、予備自衛官より一段重い。この認識のずれは、招集命令が届いたその日に表面化する
比較の観点この条文ほかの条文
身分の入口即応予備自衛官:「採用」(第67条第3項・第68条第1項の読み替え)予備自衛官:「任用」(第67条・第68条)
常備自衛官:常勤の自衛官として任用
年齢の線第45条第2項の階級別定年から3年を減じた年齢年齢62年(第68条第2項)
第45条第2項の階級別定年
招集の根拠第75条の4第1項各号(治安招集・災害等招集を含む)第70条第1項各号(治安招集なし、災害招集)
該当なし(常勤のため招集制度の対象外)
訓練招集の根拠第75条の5第71条
該当なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
兵役法・召集規則

台湾は徴兵制を背景に後備軍人を召集する仕組みで、志願制を前提とする日本の即応予備自衛官とは身分の入口が異なる

韓国
예비군법・병역법

韓国は兵役義務を終えた者が予備軍に編入される構造で、日本の志願・採用型とは制度の出発点が異なる

ドイツ
Reservistinnen- und Reservistengesetz(ResG)

ドイツは予備役の法的地位を独立の法律で定めており、日本のように予備自衛官規定を準用して差分だけ読み替える方式とは立法技術が異なる

アメリカ
10 U.S.C. § 10101 et seq.・USERRA

米国は予備役の招集と、招集された者の雇用保護(USERRA)を別々の法律で手当てしている。雇用主側の調整という論点は日本と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 40代の会社員で即応予備自衛官。大規模な騒乱が起きて治安招集がかかったら、自分は対象になるのか? 同じ職場にいる予備自衛官の同僚は対象外でも、即応予備自衛官であるあなたは対象に含まれる。本条の一行の読み替えが、この差を生んでいる
  • 人事部に社員から「即応予備自衛官に採用されました」と報告が届いた。訓練招集の日数、招集されたときの勤務の扱い、上限年齢。この三点を最初に確認しておけば、あとの勤務調整は驚くほど楽になる

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

自衛隊法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 即応予備自衛官

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›