中小企業団体の組織に関する法律 第100条の6(組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権)
- 組織変更を行う組合の組合員で、第百条の四第一項の総会に先立つて当該組合に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の議決の日から二十日以内に書面をもつて持分の払戻しを請求することにより、効力発生日に当該組合を脱退することができる。
- 2.前項の規定による組合員の脱退については、協同組合法第二十条から第二十二条まで(持分の払戻し)の規定を準用する。この場合において、組合員は、定款の定めにかかわらず、その持分の全部の払戻しを請求することができる。
- 3.前項の場合には、効力発生日を協同組合法第二十条第二項に規定する脱退した事業年度の終わりとみなす。
この条文の基本情報
組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権とは何ですか?
定義組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権とは、中小企業団体の組織に関する法律第100条の6に定められた規定で、「組織変更を行う組合の組合員で、第百条の四第一項の総会に先立つて当該組合に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の議決の日から二十日以内に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第100条の6(組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第100条の6の条文原文は「組織変更を行う組合の組合員で、第百条の四第一項の総会に先立つて当該組合に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の議決の日から二十日以内に…」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第100条の6は第二節に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第100条の6の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第100条の5です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第100条の6の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第100条の7です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第100条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第100条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/100_6