中小企業団体の組織に関する法律 第100条の7(組合員への株式等の割当て)
- 組織変更を行う組合の組合員(前条第一項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
- 2.前項の株式又は金銭の割当ては、組合員の出資口数に応じてしなければならない。
- 3.前二項の株式の割当てについては、会社法第二百三十四条第一項から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
組合員への株式等の割当てとは何ですか?
定義組合員への株式等の割当てとは、中小企業団体の組織に関する法律第100条の7に定められた規定で、「組織変更を行う組合の組合員(前条第一項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第100条の7(組合員への株式等の割当て)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第100条の7の条文原文は「組織変更を行う組合の組合員(前条第一項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第100条の7は第二節に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第100条の7の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第100条の6です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第100条の7の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第100条の8です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第100条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第100条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/100_7