中小企業団体の組織に関する法律 第100条の8(資本準備金として計上すべき額等)
組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
資本準備金として計上すべき額等とは何ですか?
定義資本準備金として計上すべき額等とは、中小企業団体の組織に関する法律第100条の8に定められた規定で、「組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第100条の8(資本準備金として計上すべき額等)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第100条の8の条文原文は「組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第100条の8は第二節に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第100条の8の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第100条の7です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第100条の8の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第100条の9です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第100条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第100条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/100_8