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国民年金法 第109条の10(機構への事務の委託)

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  1. 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第三条第二項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第三項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。
  2. 第十四条の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
  3. 第十四条の五の規定による情報の通知に係る事務(当該通知を除く。)
  4. 第十六条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁定に係る事務(第百九条の四第一項第五号に掲げる請求の受理及び当該裁定を除く。)
  5. 第十九条第一項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定による請求の内容の確認に係る事務
  6. 第二十条第一項及び第二項の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第六号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
  7. 第二十条の二第一項及び第二項の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第七号に掲げる申出の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
  8. 第二十三条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に係る事務(第百九条の四第一項第二十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第三十一号及び第三十八号に掲げる事務を除く。)
  9. 第二十六条並びに附則第九条の二第三項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)、第九条の二の二第三項及び第九条の三第一項の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第八号に掲げる申出及び請求の受理並びに当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く。)
  10. 第三十条第一項、第三十条の二第三項(第三十条の四第三項において準用する場合を含む。)、第三十条の三第一項、第三十条の四第一項、第三十一条第一項及び第三十二条の規定による障害基礎年金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第九号に掲げる請求の受理及び当該障害基礎年金の裁定を除く。)
  11. 第三十二条第一項、第三十六条第一項及び第二項、第三十六条の二第一項及び第四項、第三十六条の三第一項並びに第三十六条の四第一項及び第二項の規定による障害基礎年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
  12. 十一第三十三条の二第二項及び第三項並びに第三十四条第一項の規定による障害基礎年金の額の改定に係る事務(第百九条の四第一項第十号に掲げる認定及び同項第十一号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)
  13. 十二第三十七条の規定による遺族基礎年金の支給に係る事務(当該遺族基礎年金の裁定を除く。)
  14. 十三第三十九条第二項及び第三項並びに第三十九条の二第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による遺族基礎年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
  15. 十四第四十一条、第四十一条の二並びに第四十二条第一項及び第二項の規定による遺族基礎年金の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第十三号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
  16. 十五第四十三条の規定による付加年金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第十四号に掲げる申出の受理及び当該付加年金の裁定を除く。)
  17. 十六第四十五条第二項の規定による付加年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
  18. 十七第四十七条の規定による付加年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
  19. 十八第四十九条第一項及び第五十二条の六の規定による寡婦年金の支給に係る事務(当該寡婦年金の裁定を除く。)
  20. 十九第五十二条の規定による寡婦年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
  21. 二十第五十二条の二第一項及び第二項並びに第五十二条の六の規定による死亡一時金の支給に係る事務(当該死亡一時金の裁定を除く。)
  22. 二十一第六十九条の規定による障害基礎年金の支給に係る事務(当該障害基礎年金の裁定を除く。)
  23. 二十二第七十条の規定による給付の支給に係る事務(当該給付の裁定を除く。)
  24. 二十三第七十一条第一項の規定による遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金の支給に係る事務(当該遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金の裁定を除く。)
  25. 二十四第七十二条の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
  26. 二十五第七十三条の規定による年金給付の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)
  27. 二十六第八十七条第一項及び第九十二条の四第六項の規定による保険料の徴収に係る事務(第百九条の四第一項第十七号から第二十号まで及び第二十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する事務並びに次条第一項の規定により機構が行う収納、第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第三十一号及び第三十八号に掲げる事務を除く。)
  28. 二十七第九十二条第一項の規定による保険料の通知に係る事務(当該通知を除く。)
  29. 二十八第九十二条の二の二第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第十八号に掲げる申出の受理及び当該指定を除く。)
  30. 二十九第九十二条の三第一項第二号の規定による指定に係る事務(当該指定を除く。)
  31. 三十第九十二条の六第一項の規定による指定の取消しに係る事務(当該取消しを除く。)
  32. 三十一第九十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
  33. 三十二第九十七条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第百九条の四第一項第二十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び第三十八号に掲げる事務を除く。)
  34. 三十三第百八条の三第一項の規定による統計調査に係る事務(第百九条の四第一項第三十一号に掲げる情報の提供の求め並びに当該統計調査に係る企画及び立案、総合調整並びに結果の提供を除く。)
  35. 三十四第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十八第四項の規定による勧告及び同条第五項の規定による命令に係る事務(当該勧告及び命令を除く。)
  36. 三十五第百九条第二項の規定による認可及び同条第三項の規定による認可の取消しに係る事務(当該認可及び認可の取消しを除く。)
  37. 三十六第百九条の二第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第三十三号に掲げる申請の受理及び当該指定を除く。)、第百九条の二第四項の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)、同条第五項の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。)及び同条第六項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。)
  38. 2.36_2 第百九条の二の二第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第三十三号の二に掲げる申請の受理及び当該指定を除く。)、第百九条の二の二第四項の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。)及び同条第五項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。)
  39. 三十七第百九条の三第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第三十四号に掲げる申請の受理及び当該指定を除く。)、第百九条の三第三項の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)、同条第四項の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。)及び同条第五項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。)
  40. 三十八第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
  41. 三十九附則第七条の三第四項及び第九条の二の二第五項の規定による老齢基礎年金の額の改定に係る事務(第百九条の四第一項第三十六号に掲げる届出の受理及び当該改定に係る決定を除く。)
  42. 四十附則第九条の三の二第二項の規定による脱退一時金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第三十七号に掲げる請求の受理及び当該脱退一時金の裁定を除く。)
  43. 四十一介護保険法第二百三条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
  44. 四十二前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
  45. 3.厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
  46. 4.前二項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第一項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 109 条の 11 は、厚生労働大臣が日本年金機構に行わせる事務を列挙する規定。裁定・決定・督促など処分そのものは括弧書きで大臣に留保される。

Q · 年金の決定を出しているのは、年金事務所(日本年金機構)ですか、それとも国ですか?

決めるのは厚生労働大臣。機構は事務を行うだけです

国民年金法 109 条の 11 は、厚生労働大臣が日本年金機構に行わせる事務を各号で列挙します。記録の管理、裁定に係る事務、保険料の徴収に係る事務などが対象ですが、各号の末尾には「当該裁定を除く」「当該決定を除く」といった括弧書きが置かれ、処分そのものは大臣の権限として残されています。したがって不支給決定に不服がある場合、処分をした行政庁は厚生労働大臣であり、取消訴訟の被告は国となります。窓口での口頭の回答は処分ではありません。

解説

年金の相談も、請求書の提出も、保険料の督促も、すべて年金事務所から来る。だから年金を決めているのは日本年金機構だと、ほぼ全員が思い込んでいる。本条を一行ずつ追うと、その像が崩れる。厚生労働大臣が機構に「行わせる」と書いているのは事務であって、各号の末尾には必ず「(当該裁定を除く。)」「(当該決定を除く。)」という括弧が付いている。書類を受け取り、記録を突き合わせ、計算し、通知書を刷るのは機構だが、法的効力を持つ裁定・決定・処分そのものは厚生労働大臣の手元に残されている。手足と頭が、法律の条文レベルで切り離されているのだ。この分離を知らないまま不服を申し立てると、あなたは相手を間違える。処分をした行政庁は厚生労働大臣であり、取消訴訟の被告は国である。窓口の職員と何時間押し問答をしても、それは処分ではないから、そもそも争う土俵に乗っていない。

法的な位置づけ

国民年金法 109 条の 11 は、厚生労働大臣が日本年金機構に行わせる事務の範囲を定める組織規定である。記録に係る事務、裁定に係る事務、保険料の徴収に係る事務などを列挙する一方、各号の括弧書きにより裁定・決定・通知・督促といった処分性を持つ行為を大臣の権限として留保する。機構が事務を実施できないときは大臣が自ら行う。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国民年金法 109 条の 11 とは何ですか?

厚生労働大臣が日本年金機構に行わせる事務を各号で列挙する組織規定です。裁定・決定・通知・督促といった処分そのものは括弧書きで大臣に留保されています。

Q2日本年金機構は年金の何を行っているのですか?

請求書の受理、記録の突合、支給額の計算、通知書の作成発送といった事務です。給付を認めるかどうかの法的判断は大臣に残されており、機構は事務の担い手にとどまります。

Q3年金の裁定は誰が行うのですか?

厚生労働大臣です。国民年金法 16 条の裁定に係る事務は機構に委ねられていますが、109 条の 11 第 3 号の括弧書きが「当該裁定を除く」として裁定自体を大臣に留保しています。

Q4年金の決定通知書の名義は誰ですか?

封筒や窓口が年金事務所でも、通知書に記載された処分の名義人は厚生労働大臣です。審査請求書の「処分をした行政庁」欄には機構ではなく大臣を書きます。

Q5日本年金機構が事務を行えなくなったらどうなりますか?

本条 2 項により、天災その他の事由で機構が事務の全部または一部を実施することが困難または不適当となったときは、厚生労働大臣が自ら行います。年金の履行責任は国から離れません。

Q6保険料の督促は機構と大臣のどちらの権限ですか?

督促に係る事務は機構ですが、96 条 1 項の督促および督促状を発する行為自体は括弧書きで除かれ、大臣の権限として留保されています。督促状の発送作業のみが機構の事務です。

Q7年金から介護保険料が天引きされる根拠は?

介護保険法 203 条などに基づく市町村等からの求めに応じ、厚生労働大臣が保有する年金情報を提供する仕組みがあり、本条はその情報提供に係る事務を機構に行わせています。

Q8機構に委託される事務はどこまで広がりますか?

本条各号のほか、最終号が「厚生労働省令で定める事務」を包括的に受け皿としています。省令改正で委託範囲が動くため、条文本体だけを見ても現行の全体像はつかめません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年金の決定に納得いかないんですけど、年金事務所に文句を言えばいいんですか?

窓口での説明や口頭の回答は事実行為であって処分ではなく、それ自体を争うことはできない。不服申立ては国民年金法101条に基づき社会保険審査官への審査請求として行い、名宛人となる処分庁は厚生労働大臣である。業界裏話ヒント:窓口のやり取りをいくら録音しても取消訴訟では材料にならない。まず請求書を正式に出して、却下や不支給の「決定通知書」という紙を手に入れることが実務の第一歩である

Q2日本年金機構を被告にして訴えることはできますか?

給付の裁定など処分の取消しを求める訴えの被告は国であり(行政事件訴訟法11条1項)、機構は本条により事務を担うだけで処分庁ではない。なお職員の情報漏えいなど事実行為による損害の賠償責任については、実務上、解釈が分かれている。業界裏話ヒント:国民年金法101条の2により審査請求を経る必要があるが、再審査請求まで待つ義務はない。再審査の結論を待っている間も、審査請求の裁決を知った日から6か月という出訴期間は進み続ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「悪いのは年金機構なのか、国なのか」という問いの立て方そのものが誤っている。本条の構造上、事務の担い手と処分の主体は最初から分けて設計されており、責任の所在は「どちらか」ではなく「どの行為か」で決まる。窓口対応のまずさは機構の話、給付を認めない決定は大臣の話。この切り分けができないと、正しい相手に正しい手段を向けられない
  • 「機構に事務が委託されている」ことは知っている人も多い。だが各号の末尾に並ぶ「除く」の深刻度までは見ていない。あの括弧は事務の線引きにとどまらず、審査請求の相手方、取消訴訟の被告、そして何が処分で何が単なる事実行為かの分水嶺を同時に決めている。括弧を読み飛ばした人から、期限を落としていく
  • あなたから見れば、年金事務所が受け付け、審査し、結論を出している。法律から見れば、機構は事務を行っているだけで、通知書に書かれた結論の名義人は厚生労働大臣である。この落差の中で、窓口の職員に食い下がる時間だけが積み上がり、争える期間が静かに削られていく
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規定の役割109 条の 11:大臣が機構に「行わせる事務」を列挙(事務の側)
処分性事務は非処分。括弧書きで裁定・決定・通知・督促を大臣に留保
争うときの相手機構の事務処理自体は争えない(処分ではない)
実施できない場合2 項:天災等のときは大臣が自ら実施

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 障害基礎年金の不支給決定通知が届いた。怒りの矛先は当然、通知を送ってきた年金機構に向かう。だが審査請求書の宛先と、そこに書くべき「処分をした行政庁」は誰か。相手を取り違えて書類を往復させている間も、処分があったことを知った日の翌日から起算する審査請求の期限(原則3か月、最新の改正状況をご確認ください)は止まらずに進んでいく
  • 保険料の督促状が届き、財産の差押えをちらつかせる電話が機構から来た。徴収に係る事務は機構が担うが、督促そのものは大臣の権限として括弧書きで留保されている。どの行為が誰の名前で出た紙なのかを見分けるだけで、次に打つ手が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第109条の10(機構への事務の委託)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第109条の10の条文原文は「厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第三条第二項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第三項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。」で始まります。
  3. 国民年金法第109条の10は第八章に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第109条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。