国民年金法 第109条の11(機構が行う収納)
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- 厚生労働大臣は、会計法第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「保険料等」という。)の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
- 2.前項の収納を行う機構の職員は、収納に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
- 3.機構は、第一項の規定により保険料等の収納をしたときは、遅滞なく、これを日本銀行に送付しなければならない。
- 4.機構は、厚生労働省令で定めるところにより、収納に係る事務の実施状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
- 5.機構は、前二項に定めるもののほか、厚生労働大臣が定める収納に係る事務の実施に関する規程に従つて収納を行わなければならない。
- 6.前各項に定めるもののほか、第一項の規定による保険料等の収納について必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
機構が行う収納とは何ですか?
定義機構が行う収納とは、国民年金法第109条の11に定められた規定で、「厚生労働大臣は、会計法第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金給付の過誤払による返還金その他の厚生労…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第109条の11(機構が行う収納)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第109条の11の条文原文は「厚生労働大臣は、会計法第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金給付の過誤払による返還金その他の厚生労…」で始まります。
- 国民年金法第109条の11は第八章に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第109条の11の前の条は国民年金法第109条の10です。
- 国民年金法第109条の11の次の条は国民年金法第109条の12です。
- 国民年金法第109条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第109条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第109条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/109_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法109条の12は、会計法の原則の例外として、政令で定める場合に保険料等の収納を日本年金機構に行わせる規定。収納金は遅滞なく日本銀行へ送付される。
Q · 年金機構の職員が保険料を直接受け取るのは、法律上ありなんですか?
政令で定める場合に限り、認可を受けた機構職員だけが収納できます
国民年金法109条の12が根拠です。国の収入は会計法7条1項により国の出納機関が扱うのが原則ですが、本条1項は政令で定める場合に限って保険料等の収納を日本年金機構に行わせることを認めます。収納する職員は、収納の法令知識と実務能力を持つ機構職員のうちから厚生労働大臣の認可を受けて理事長が任命した者に限られ(2項)、受領した金銭は遅滞なく日本銀行へ送付されます(3項)。実施状況は厚生労働大臣へ報告されます(4項)。
解説
国民年金の保険料を、日本年金機構の職員が直接受け取る。あたりまえに見えるこの光景は、法律の特例なしには成立しない。国の収入は会計法上、国の出納機関が扱うのが原則であり、機構は役所ではなく特殊法人だからだ。109条の12は、その壁に法律で一箇所だけ穴を開ける。ただし開け方には条件が四重にかかっている。収納できるのは政令で定める場合に限られ(1項)、収納する職員は厚生労働大臣の認可を受けて理事長が任命した者に限られ(2項)、受け取った金は遅滞なく日本銀行へ送付され(3項)、実施状況は大臣へ報告される(4項)。つまり、あなたの前に立つ「収納職員」は、名乗れば誰でもなれる立場ではない。この構造を知っていれば、機構を名乗る人物が現金や振込を求めてきたとき、確かめるべき一点が即座に決まる。
法的な位置づけ
国民年金法109条の12は、国の収入の収納主体を定める会計法7条1項の原則に対する特例として、政令で定める場合に限り、保険料その他の徴収金および年金給付の過誤払による返還金等の収納を日本年金機構に行わせる権限を厚生労働大臣に認める規定である。収納職員の任命要件、日本銀行への送付義務、厚生労働大臣への報告義務を併せて定める。
よくある質問 AI による整理
Q1日本年金機構は国の機関ですか?
国の行政機関ではなく、日本年金機構法に基づく非公務員型の法人です。だからこそ国民年金法109条の12という法律の授権がなければ、国の保険料を収納する権限を持ちません。
Q2国民年金法109条の12とは何ですか?
会計法7条1項の出納の原則にかかわらず、政令で定める場合に保険料等の収納を日本年金機構に行わせることができると定める特例規定です。収納職員の任命や日本銀行への送付義務も定めます。
Q3年金保険料を受け取る収納職員は公務員ですか?
公務員ではありません。収納に係る法令知識と実務能力を持つ機構職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて機構の理事長が任命した者に限られます(2項)。
Q4機構に払った保険料はどこへ行くのですか?
機構の資産にはなりません。3項により、収納した保険料等は遅滞なく日本銀行へ送付されます。渡した時点から国の金として扱われる建て付けです。
Q5年金機構をかたる詐欺はどう見分けますか?
本条の収納は政令で定める場合に限られ、個人名義口座や送金アプリへの支払指定は制度の外です。事前の通知書、職員証、領収証書の様式を渡す前に確認してください。
Q6日本年金機構は差押えもできるのですか?
本条が定めるのは受け取る行為(収納)だけです。督促や滞納処分は国民年金法96条など別の条文と別の手続によります。窓口が同じでも法的根拠は別です。
Q7会計法7条とはどんな規定ですか?
国の収入の収納を国の出納機関の系統で行わせる原則を定める規定です。公金の紛失や不正を防ぐ統制であり、国民年金法109条の12はその例外を法律で明示的に置いています。
Q8収納の実施状況は誰がチェックするのですか?
厚生労働大臣です。4項により機構は収納事務の実施状況と結果を大臣へ報告し、5項により大臣が定める規程に従って収納を行う義務を負います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1年金事務所じゃなくて、機構の人が家に来て現金で受け取るなんてことあるんですか?
制度上はありえます。1項が政令で定める場合に限って機構に収納を行わせることを認め、2項でその職員を厚生労働大臣の認可を受けて理事長が任命した者に限定しているからです。実務のポイント:受け取られた現金は3項により遅滞なく日本銀行へ送付される建て付けで、機構の懐に留まりません。個人名義の口座や送金アプリを指定された時点で、制度の外の話だと判断できます。
Q2亡くなった父の年金が死亡後も振り込まれていました。返してくれと言われたら誰に払うんですか?
「年金給付の過誤払による返還金」は1項が機構の収納対象として明示しており、通知書に記載された納付書や振込先に従うのが原則です。実務のポイント:この種の返還金は、遺族が請求できる未支給年金(国民年金法19条)と併せて処理できる場合があります。全額を先に現金で返す前に、未支給年金の請求と同時に年金事務所へ相談すると手元の負担が変わります。(最新の取扱いをご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 日本年金機構が国の機関ではないことを知っている人でも、それが収納の場面で何を意味するかまでは意識していない。機構職員は公務員ではなく、会計法上の出納機関でもない。だからこそ、本条という法律の授権、政令による場面の限定、大臣の認可という三段の手続がなければ、機構は国の保険料を一円も受け取れない。授権の枠外で現金を渡してしまえば、それが国への納付として処理される保証はない。
- 「機構に収納させる=取り立ても機構がやる」という前提で読むと、条文を読み違える。本条が定めるのは受け取る行為(収納)だけであり、督促や差押えといった滞納処分は別の条文と別の手続の世界にある。窓口の顔が同じでも、法的な根っこは別々である。
- あなたの側から見れば「機構に払った」で話は完結する。だが法律の側から見れば、渡した現金は機構の資産にはならず、3項により遅滞なく日本銀行へ送付される国の金である。この落差は、機構内部で紛失や不正が起きたときに誰の責任を問うかという構造に直結する。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 定めている行為 | 109条の12:保険料等を受け取る行為(収納) | 96条:督促および滞納処分(強制的な取立て) 109条の4:機構への事務の委託(担い手の一般的授権) |
| 担い手の限定 | 大臣の認可を受けて理事長が任命した機構職員に限定 | 処分権限の所在と手続は徴収の系統に従う 委託された事務の範囲で機構が実施 |
| 金銭の行き先 | 収納後、遅滞なく日本銀行へ送付(3項) | 滞納処分による回収金も国庫へ 金銭の授受そのものは定めない |
| 監督の仕組み | 実施状況を厚生労働大臣へ報告、大臣の定める規程に従う(4・5項) | 処分に対しては審査請求等の争訟手続 委託関係を通じた大臣の監督 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も中央主管機関が実務を労工保険局に委託する構造をとる。保険料の収受を法人が担う点で日本と同型だが、日本のように会計法の出納原則を条文で明示的に外す形式はとらない
韓国は年金給付の運営と保険料徴収を機関ごとに分離し、徴収を国民健康保険公団へ一元化した。日本が同一法人内で収納権限を条文で切り出したのと対照的である
ドイツは疾病金庫を Einzugsstelle として社会保険料を一括徴収させ、年金保険分を配分する。徴収の担い手を保険者と別置する点が日本と異なる
米国は社会保障財源を税として構成し、徴収は内国歳入庁が担う。給付機関である社会保障庁は徴収に関与せず、収納主体の分離が徹底している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 亡くなった父の口座に、死亡後の年金が振り込まれていた。返還を求める通知が届いたとき、その金は誰が受け取るのか? 本条1項は「年金給付の過誤払による返還金」を機構の収納対象として明示しており、窓口は機構になりうる。通知書に記載された期限は往々にして数週間しかなく、相続手続の書類集めと並走する。支払先と方法は必ず通知書記載のものに合わせること、その一点で後の紛れが消える。
- 「保険料の集金に来ました」と名乗る訪問者が玄関先に立つ。1項の収納は政令で定める場合に限られ、機構職員が任意に現金を集めて回れる制度ではない。ドアを開ける前に、事前の通知書が手元にあるかを確認する。
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)公布、平成22年(2010年)1月1日施行 社会保険庁の廃止と日本年金機構の設立に伴う整備により、機構に保険料等の収納を行わせる特例として新設された系統の規定。以後の改正有無および条番号の変動は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成19年(2007年)公布・平成22年(2010年)1月1日施行 新設:社会保険庁の廃止と日本年金機構の設立に伴う整備により、機構に保険料等の収納を行わせる特例として新設された系統の規定。以後の改正の有無および条番号の変動は人的検証を要する
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