国民年金法 第94条の3
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- 基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者(厚生年金保険の実施者たる政府にあつては、第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とし、実施機関たる共済組合等にあつては、当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者(国家公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合に係る第二号厚生年金被保険者である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とし、地方公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合に係る第三号厚生年金被保険者である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とし、日本私立学校振興・共済事業団にあつては第四号厚生年金被保険者である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とする。以下同じ。)とする。)の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。
- 2.前項の場合において被保険者の総数並びに政府及び実施機関に係る被保険者の総数は、第一号被保険者、第二号被保険者及び第三号被保険者の適用の態様の均衡を考慮して、これらの被保険者のうち政令で定める者を基礎として計算するものとする。
- 3.前二項に規定するもののほか、実施機関たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第94条の3は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第94条の3の条文原文は「基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者(厚生年金保険の実施者た…」で始まります。
- 国民年金法第94条の3は第六章に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第94条の3の前の条は国民年金法第94条の2です。
- 国民年金法第94条の3の次の条は国民年金法第94条の4です。
- 国民年金法第94条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第94条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第94条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/94_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法94条の3は、基礎年金拠出金の額を、算定対象額に被保険者総数に対する各制度の被保険者数の比率を乗じて算定すると定める。頭数に数える範囲は政令で決まる。
Q · 基礎年金拠出金って、結局だれがいくらを、どういう計算で出しているんですか?
各制度が自分の被保険者の頭数比で出す
国民年金法94条の3第1項により、基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に、被保険者総数に対する当該政府及び実施機関に係る被保険者総数の比率として毎年度政令で定める率を乗じて算定されます。厚生年金保険の実施者たる政府は第一号厚生年金被保険者である第2号被保険者とその第3号被保険者、共済組合等は自らに係る被保険者の頭数分を負担します。第2項により、頭数に数える範囲は「政令で定める者」に限られ、率そのものは条文に書かれていません。
解説
毎月の給与から引かれている厚生年金保険料。その一部は、あなた自身の厚生年金ではなく、自営業者や専業主婦(夫)も含めた全国民の基礎年金の財源へ回っている。その回し方の計算式が、この条文である。仕組み自体は単純で、基礎年金の給付に必要な額から国庫負担分を除いた残り(保険料・拠出金算定対象額)を、被保険者の頭数の比率で、国(厚生年金)と各共済組合等へ割り振る。効いてくるのは第2項だ。頭数は全員ではなく「政令で定める者」を基礎に数える、と書いてある。政令は、保険料を納めていない第1号被保険者や全額免除者を、この頭数から外している。つまり国民年金の未納が増えても、厚生年金側が納める拠出金は増えない。未納は本人の将来の給付が減る形で完結する。「厚生年金が国民年金の赤字を穴埋めしている」という説明を聞いたことがあるなら、その真偽は、この頭数の定義を見れば確かめられる。
法的な位置づけ
国民年金法第94条の3は、基礎年金拠出金の算定方式を定める規定である。保険料・拠出金算定対象額に、当該年度の被保険者総数に対する政府及び実施機関に係る被保険者総数の比率として政令で定める率を乗じた額を拠出金額とし、その頭数の範囲は被保険者の適用の態様の均衡を考慮して政令で定める。共済組合等に係る納付の細目も政令に委任される。
よくある質問 AI による整理
Q1基礎年金拠出金とは何ですか?
全国民共通の基礎年金給付の財源として、国(厚生年金)と各共済組合等が国民年金の勘定へ納付する負担金です。国民年金法94条の3が算定方式を定めています。
Q2基礎年金拠出金の計算方法は?
保険料・拠出金算定対象額に、当該年度の被保険者総数に対する自分の制度に係る被保険者総数の比率として政令で定める率を乗じます。率そのものは条文に書かれていません。
Q3基礎年金拠出金は誰が納めるのですか?
厚生年金保険の実施者たる政府と、国家公務員共済組合連合会・地方公務員共済組合連合会・日本私立学校振興・共済事業団などの実施機関たる共済組合等です。
Q4保険料・拠出金算定対象額とは何ですか?
基礎年金の給付に要する額から国庫負担分などを控除した、保険料と拠出金で賄うべき残額を指す概念です。この額が按分の分配元になります。
Q5第3号被保険者の保険料は誰が負担しているのですか?
本人は納付しませんが、94条の3では配偶者が属する制度(厚生年金または各共済)の被保険者数に計上されます。負担しているのは被用者年金の加入者集団です。
Q6基礎年金拠出金の按分率は何パーセントですか?
条文に固定の数字はありません。毎年度、政令の定めに従って被保険者数の比率から算定されます。確認すべきは率ではなく、頭数の範囲を定める政令です。
Q7年金でいう実施機関とはどこを指しますか?
厚生年金保険の実施者たる政府のほか、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団などを指します。
Q8全額免除者は基礎年金拠出金の頭数に入りますか?
94条の3第2項を受けた政令により、保険料を納めていない第1号被保険者や全額免除者は按分の頭数から除かれています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国民年金を払ってない人がいると、私の厚生年金保険料が上がるって本当ですか?
上がらない。94条の3第2項を受けた政令で、保険料を納めていない第1号被保険者や全額免除者は、拠出金を按分する頭数から除かれている。未納は本人の基礎年金額が減る形で完結する。実務のポイント:全額免除者は保険料ゼロでも基礎年金の2分の1(国庫負担相当)を受け取れる。申請をせず未納のまま放置すると、その2分の1すら消える。同じ「払っていない」でも、免除申請の有無で結果は正反対になる(最新の改正状況をご確認ください)。
Q2公務員も厚生年金になったと聞きましたが、共済組合は結局なにを払ってるんですか?
2015年10月の被用者年金一元化後も共済組合等は実施機関として残り、94条の3第1項により、自分の組合に係る第2号被保険者とその第3号被保険者の頭数比に応じた基礎年金拠出金を納付している。納付の細目は第3項が政令に委ねている。実務のポイント:この仕組みは各制度が自前の頭数分を出すだけで、制度間の穴埋めではない。一元化を「公務員優遇の解消」と説明する記事は多いが、基礎年金の財政面では一元化前から同じ按分方式が動いていた。
間違えやすい点 AI による整理
- 「厚生年金の保険料や積立金が、国民年金の未納分を補填している」という理解は、拠出金の計算式に照らすと成り立たない。第2項を受けた政令が、未納者や全額免除者を按分の頭数から除いているためである。厚生年金側が負担するのは、自分の制度に属する第2号被保険者とその第3号被保険者の頭数分だけだ
- 第3号被保険者が保険料を払っていないことは広く知られているが、その負担がどこに乗っているかまで追っている人は少ない。この条文では、第3号は配偶者が属する制度(厚生年金または各共済)の頭数に計上される。負担しているのは国全体でも第1号被保険者でもなく、被用者年金の加入者集団である
- 「按分率は何パーセントなのか」と条文を探しても、どこにも数字は書かれていない。率は毎年度、政令の定めに従って算定されるからだ。立てるべき問いは率の数字ではなく、その率を作る分母と分子に誰が入るのか(第2項)である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 94条の3:拠出金額の算定方式(按分の計算式) | 94条の2:拠出金の負担者と納付義務の根拠 85条:国庫負担と算定対象額の画定 |
| 決まる内容 | 算定対象額に乗じる率と、頭数に数える者の範囲 | 誰が拠出金を納める義務を負うか 給付費のうち国庫が何分の幾つを負担するか |
| 政令への委任 | 率の算定(1項)、頭数の範囲(2項)、納付の細目(3項) | 納付義務の主体は法律で確定 国庫負担割合は法律で確定 |
| 金額への影響 | 分母・分子の定義が動くと制度ごとの負担額が大きく動く | 額そのものには影響しない 按分の分配元(原資)の大きさを左右する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は国民年金と労工保険が並立するが、両制度の間で頭数比により拠出金を移転する仕組みは存在せず、政府補助と各制度の保険料で完結する
韓国の基礎年金は原則として租税財源で賄われ、日本のように被用者年金側から拠出金を按分徴収する構造を採っていない
ドイツは日本の基礎年金に相当する全国民共通給付を持たず、制度間按分ではなく多額の連邦補助(Bundeszuschuss)で財政を支える
米国は職域を問わない単一の連邦制度であるため、そもそも制度間の財政調整という論点が生じない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし国民年金の未納率が一気に跳ね上がったら、あなたの厚生年金保険料は上がるのか? 答えは、この条文の頭数に未納者が入るかどうかで決まる。政令上は入らない。
- あなたが自治体の年金担当課、あるいは共済組合の財政担当だとする。毎年度、自分の組合に係る被保険者数が報告され、その頭数比で基礎年金拠出金の納付額が確定する。数え方の基準が一つ動くだけで、億単位の負担が動く組合もある。数字の出所は自分の名簿だが、ルールが書いてあるのは条文ではなく政令の側だ
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)改正(要検証) 保険料水準固定方式の導入に伴い、給付費から国庫負担等を控除した残額を指す「保険料・拠出金算定対象額」の概念が整理され、按分の対象額の算定構造が変わったとされる。条番号と改正法の対応は人的検証が必要
- 平成24年(2012年)公布・平成27年(2015年)10月1日施行 被用者年金一元化 共済年金を厚生年金に統合し、「実施機関」および第一号から第四号までの厚生年金被保険者の区分を導入。各共済組合等ごとに係る被保険者の頭数比で拠出金を按分する現行の文言に改められた
改正の年表
- 1.昭和61年(1986年) 改正:基礎年金制度が導入され、全国民共通の基礎年金給付を各制度が拠出金で分担して支える枠組みが成立。制度間按分の基本構造がこの時に置かれた
- 2.平成27年(2015年)10月1日施行 改正:被用者年金一元化により共済年金を厚生年金へ統合。「実施機関」および第一号から第四号までの厚生年金被保険者の区分が導入され、各共済組合等に係る被保険者の頭数比で按分する現行の文言に改められた
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