各地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員共済組合における厚生年金保険法第二十八条に規定する標準報酬(以下この条において「標準報酬」という。)の総額(全国市町村職員共済組合連合会にあつては、全ての指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合における標準報酬の総額)を考慮して政令で定めるところにより算定した額を負担する。
要点国民年金法 94 条の 4 は、地方公務員共済組合が負担する基礎年金拠出金の額を、標準報酬の総額を考慮して政令で定める方法により算定すると定める規定である。
Q · 地方公務員の共済組合が払う基礎年金拠出金って、組合ごとにどうやって分けているの?
職員数ではなく標準報酬の総額を考慮して各組合が負担します
国民年金法 94 条の 4 により、地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金は、各地方公務員共済組合における厚生年金保険法 28 条の標準報酬の総額を考慮して、政令で定める方法により算定した額を各組合が負担します。全国レベルの配分(同法 94 条の 3)が被保険者数を基礎とするのに対し、組合段階では給与水準が負担額に反映される構造です。具体的な算定式は条文になく、全面的に政令に委ねられています。
市役所の職員も、公立学校の教員も、警察官も、給与明細に「共済」の一行がある。その金の一部は、あなた個人の年金ではなく、日本中の基礎年金を支える原資として拠出されている。本条が決めているのは、その拠出金を地方公務員共済組合どうしでどう割るか、という一点だ。ここに、ほとんど知られていない非対称がある。全国レベル(国民年金法94条の3)では、基礎年金拠出金は第2号・第3号被保険者の「頭数」に応じて各保険者に割り振られる。ところが地方公務員の枠に落ちてきた分は、本条により「標準報酬の総額」、つまり給与の水準を考慮して各組合へ配分される。頭数ではなく、給料の総額。結果として、職員の給与水準が高い組合ほど重い負担を引き受け、低い組合を静かに支える構造になる。しかも肝心の算定式は条文のどこにも書かれておらず、まるごと政令に預けられている。読むべきは条文ではなく政令の側だと、本条自身が告げている。
国民年金法 94 条の 4 は、基礎年金拠出金の負担配分に関する規定である。地方公務員共済組合連合会が納付すべき拠出金の額のうち、各地方公務員共済組合が負担する額を、厚生年金保険法 28 条に規定する標準報酬の総額を考慮して政令で定める方法により算定する旨を定める。被保険者数を基礎とする同法 94 条の 3 に対し、組合段階の配分規則として位置づけられる。
国民年金の基礎年金給付の費用を、厚生年金や共済など各実施機関が分担して拠出する金銭です。国民年金法 94 条の 2 以下が納付義務と算定方法を定めています。
地方公務員共済組合連合会が納付する基礎年金拠出金のうち、各地方公務員共済組合が負担する額を、標準報酬の総額を考慮して政令で算定すると定めています。
条文には算定式がなく、政令に全面委任されています。基礎となるのは各組合の厚生年金保険法 28 条の標準報酬の総額であり、職員数だけでは決まりません。
厚生年金保険法 28 条に基づき、報酬月額と賞与額を一定の等級に区分して保険料や給付の計算に用いる基準額です。本条ではその総額が配分の基礎になります。
本条の括弧書きにより、指定都市職員共済組合・市町村職員共済組合・都市職員共済組合の分は連合会として一括処理されます。組合数が多く、単位ごとの配分では実務が煩雑になるためです。
94 条の 3 は全国段階で被保険者数を基礎に各実施機関へ拠出金を割り当てる規定、94 条の 4 は地方公務員の枠に落ちた分を標準報酬総額を考慮して各組合へ配分する規定です。
条文ではなく政令(国民年金法施行令)を確認します。e-Gov 法令検索で国民年金法施行令の該当条を参照するのが最短経路です。改正は国会の議決を経ません。
第 3 号被保険者本人は保険料を納めず、その基礎年金の費用は各実施機関が拠出する基礎年金拠出金に含まれます。地方公務員分の配分ルールが本条です。
そうとは限らない。公的年金は、その年の給付をその年の保険料で支える賦課方式が基本である。拠出された金の一部は基礎年金拠出金として拠出され(国民年金法94条の2、94条の3)、地方公務員の分は本条により標準報酬総額を考慮して各組合へ配分される。業界裏話ヒント:ねんきん定期便の額は制度上の記録であって、払った金がそのまま残っている残高ではない。「払った分は返ってくるはず」という前提で制度改正に反論すると、議論が最初から噛み合わない
ある。保険料率は統一されたが、実施機関としての組合ごとの経理は残っており、基礎年金拠出金を誰がいくら負担するかは本条が決めている。負担の重い組合ほど積立金の取り崩しが早く進む。業界裏話ヒント:「共済はもう厚生年金になった」と説明されるが、財政の器は組合ごとに残ったままだ。各組合の事業年報には拠出金の額が載っているのに、組合員でこれを開いた人はほとんどいない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 配分の階層 | 94 条の 4:地方公務員の枠内で各共済組合へ配分 | — |
| 配分の基準 | 厚生年金保険法 28 条の標準報酬の総額を考慮 | — |
| 公平観 | 支払能力(給与水準)に応じた負担 | — |
| 算定式の所在 | 全面的に政令へ委任、国会議決を経ずに改正可 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。