要点道路交通法51条の13は、公安委員会が駐車監視員資格者証を交付する要件を定め、不正な手段による取得や確認業務での不正行為があれば返納を命じられると規定する。
Q · 路上で駐車違反の標章を貼っていく駐車監視員は、警察官なのですか?
警察官ではなく、公安委員会が資格を出す民間の私人です
駐車監視員は、道路交通法51条の13により公安委員会から駐車監視員資格者証の交付を受けた者で、身分は登録を受けた確認機関に雇われた民間人です。交付には資格者講習の修了等と欠格事由の不該当が必要で、偽りその他不正の手段で資格者証を得たり、放置車両の確認等に関し不正な行為をした場合には、公安委員会が返納を命ずることができます(同条2項)。返納命令は行政処分であり、聴聞や弁明の機会、審査請求・取消訴訟で争う余地があります。
街角で青い制服の二人組が路上駐車の車を撮影し、フロントガラスに黄色い標章を貼っていく。彼らを警察官だと思い込んでいる人は多いが、実際は民間の登録機関に雇われた「駐車監視員」だ。その資格を与えるのが公安委員会であり、根拠がこの51条の13である。見落とされがちなのは第2項。監視員が確認業務で不正をしたり、偽りで資格を取ったりすれば、公安委員会は資格者証の返納を命じられる。つまりあなたの車に標章を貼るあの権限は、剥奪可能な民間資格にすぎない。相手が公権力そのものではなく、行政処分で管理される私人であると分かった瞬間、路上駐車をめぐる景色は違って見えてくる。取締りの相手が誰で、その力がどこから来てどこで止まるのかを、あなたは初めて言語化できる。
道路交通法第51条の13は、駐車監視員資格者証の交付要件と返納命令を定める規定である。第1項は、駐車監視員資格者講習の修了等の積極要件と、同法第51条の8第3項第2号イからヘまでの欠格事由に該当しないことを交付の条件とする。第2項は、欠格事由への該当、不正手段による取得、確認等に関する不正行為を理由に、公安委員会が資格者証の返納を命じ得ることを定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公安委員会が交付する、放置車両の確認等の事務に従事するための資格を証明する書面です。道路交通法51条の13第1項が交付要件を定め、講習修了等と欠格事由の不該当が条件になります。
同条2項により、51条の8第3項第2号の欠格事由に該当したとき、偽りその他不正の手段で交付を受けたとき、確認等に関し不正な行為をして駐車監視員として不適当と認められたときです。
公安委員会が行う駐車監視員資格者講習を受講します。実施時期や申込方法は都道府県ごとに異なるため、受講を決める前に管轄の警察本部交通部門で最新の案内を確認してください。
あります。道路交通法51条の8第3項第2号イからヘまでの事由に該当しないことが交付の条件です。交付後にこれらへ該当すれば、同法51条の13第2項1号により返納命令の対象になります。
返納命令は行政処分です。まず聴聞や弁明の機会で反論を記録に残し、その後は審査請求または取消訴訟を検討します。いずれも期間制限があるため、通知を受け取った直後の対応が重要です。
公安委員会の登録を受けた民間の確認機関です。資格者証は公安委員会が交付しますが、雇用関係は民間企業との間にあり、公務員として採用されるわけではありません。
確認等に関する不正行為は51条の13第2項3号の返納事由に当たるため、確認機関を管轄する公安委員会へ文書で情報提供できます。日時・場所・確認手順の記録を添えると検討されやすくなります。
登録は51条の8による法人単位の仕組みで、資格者証は51条の13による個人単位の資格です。機関が登録されていても、現場で確認をする個人は資格者証を持っていなければなりません。
警察官ではありません。民間の登録確認機関に雇われた私人で、公安委員会の資格者証(51条の13)を持つだけです。ただし確認業務中は刑罰の適用上「みなし公務員」として扱われ、暴行すれば公務執行妨害になりえます。業界裏話ヒント:身分は民間でも、業務妨害への刑事保護は公務員並みです。抗議するなら物理的接触は絶対に避け、確認機関名と氏名を控えて公安委員会に文書で申し立てる。これが唯一まともに効く筋道です
公安委員会の駐車監視員資格者講習を修了し(または一定の警察官経験等の要件を満たし)、欠格事由に当たらなければ資格者証が交付されます(51条の13第1項、欠格事由は51条の8第3項第2号を準用)。破産して復権していない、禁錮以上の刑の執行終了から一定期間内などが欠格に当たります。業界裏話ヒント:欠格事由の多くは確認機関の登録拒否事由と共通です。過去の経歴に不安があるなら、講習を申し込む前に管轄警察で該当性を確認しておくと、受講料と時間の無駄足を防げます
返納命令(51条の13第2項)を受けても永久欠格とは限りません。欠格事由に該当したことが理由なら、その事由が消滅すれば再交付の道はあります。ただし不正行為による返納は、情状次第で長く尾を引きます。業界裏話ヒント:返納命令は行政処分なので、争わずに受け入れると「不正の事実」が確定して記録に残ります。心当たりがなければ聴聞で必ず反論し、事実認定を争っておくことが、将来の再交付やほかの資格取得のときに効いてきます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 51条の13:駐車監視員となる個人の資格者証 | — |
| 権限の主体 | 公安委員会が交付し、返納を命ずる | — |
| 不適格の効果 | 資格者証の返納命令(同条2項) | — |
| 利用者への影響 | 現場で確認する個人の適格性を担保 | — |
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