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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 8 分8 分8 分

災害対策基本法 第108条の4(災害緊急事態の布告に伴う特例)

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  1. 第百五条の規定による災害緊急事態の布告があつたときは、第八十六条の二第一項、第八十六条の三第一項、第八十六条の四第一項及び第八十六条の五第一項の規定により当該災害を指定する政令が定められたものとみなして、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の三第二項及び第三項、第八十六条の四第二項並びに第八十六条の五第二項から第十三項までの規定を適用する。この場合において、第八十六条の二第二項及び第八十六条の三第二項中「政令で定める区域及び期間」とあるのは、「当該災害に係る緊急災害対策本部の所管区域及び当該災害に係る災害緊急事態の布告が発せられた時から当該緊急災害対策本部が定める日までの間」とする。
  2. 2.第百五条の規定による災害緊急事態の布告が発せられる前に第八十六条の二第一項、第八十六条の三第一項、第八十六条の四第一項又は第八十六条の五第一項のいずれかの規定により当該災害を指定する政令が定められたときは、前項(当該政令に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

災害緊急事態の布告に伴う特例とは何ですか?

定義災害緊急事態の布告に伴う特例とは、災害対策基本法第108条の4に定められた規定で、「第百五条の規定による災害緊急事態の布告があつたときは、第八十六条の二第一項、第八十六条の三第一項、第八十六条の四第一項及び第八十六条の五第一項の規定により当該災…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第108条の4(災害緊急事態の布告に伴う特例)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第108条の4の条文原文は「第百五条の規定による災害緊急事態の布告があつたときは、第八十六条の二第一項、第八十六条の三第一項、第八十六条の四第一項及び第八十六条の五第一項の規定により当該災…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第108条の4は第九章に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第108条の4の前の条は災害対策基本法第108条の3です。
  7. 災害対策基本法第108条の4の次の条は災害対策基本法第108条の5です。
  8. 災害対策基本法第108条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第108条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第108条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/108_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法108条の4は、105条の災害緊急事態の布告があれば、避難所・臨時医療施設・埋火葬・災害廃棄物の4特例について災害指定政令が定められたものとみなす規定。

Q · 災害緊急事態の布告が出たら、避難所や火葬の規制はすぐ緩むの?

4特例は政令なしで自動で動く。ただし先行政令が優先

災害対策基本法108条の4により、105条の災害緊急事態の布告があれば、86条の2から86条の5までの4特例(避難所の消防法特例、臨時医療施設、埋葬・火葬、災害廃棄物処理)について、災害指定の政令が定められたものとみなされます。区域は緊急災害対策本部の所管区域、期間は布告時から本部が定める日までです。ただし布告より前に個別の政令が出ていれば、その政令の区域と期間が優先します(2項)。

解説

日本の災害法制には、内閣総理大臣が発する「災害緊急事態の布告」(105条)という最上位のスイッチがある。制定以来、このスイッチが押された例はないとされ、東日本大震災でも押されなかった(最新の状況はご確認ください)。本条は、そのスイッチが押された瞬間に何が自動で動き出すかを定めている。四つの特例がある。避難所での消防法の特例、臨時の医療施設の特例、埋葬・火葬の手続の特例、災害廃棄物処理の特例である。本来これらは、内閣がその災害を個別に指定する政令(内閣が出す決まりで、法律の細部を定めるもの)ができて初めて使える。本条は、布告が出ればその政令が「定められたものとみなす」と定める。追加の政令を待たずに四つの特例が一斉に動き出す。対象区域は緊急災害対策本部の所管区域、期間は布告の時から本部が定める日までとなる。ただし、布告より前に政令がすでに出ていれば、その政令が優先する(2項)。体育館で避難生活を送る人も、自治体の担当者も、この自動起動があるかどうかで「何が許され、誰が動けるか」が変わる。

法的な位置づけ

災害対策基本法108条の4は、災害緊急事態の布告(105条)を起点として、同法86条の2から86条の5までの特例規定について、災害を指定する政令が定められたものとみなす政令擬制の規定である。適用区域を緊急災害対策本部の所管区域、適用期間を布告時から同本部が定める日までと読み替え、布告前に政令が定められた特例には擬制を及ぼさない。

よくある質問 AI による整理

Q1災害対策基本法108条の4とは?

災害緊急事態の布告があったとき、避難所・医療・火葬・災害廃棄物の4特例を、個別の政令なしで使えるようにする規定です。

Q2政令の擬制とはどういう意味?

実際には政令が出ていなくても、法律上「政令が定められたもの」として扱うことです。本条では布告をもって災害指定政令の代わりとします。

Q3布告による特例はいつまで続く?

布告が発せられた時から、緊急災害対策本部が定める日までです。終了日以降は平時の規制に戻ります。

Q4布告の特例はどの地域で使える?

当該災害に係る緊急災害対策本部の所管区域です。区域外の自治体は本条を根拠にできず、個別の政令指定が必要になります。

Q5災害緊急事態の布告は過去に出たことがある?

制定以来、発せられた例はないとされ、東日本大震災でも出されませんでした。最新の状況は内閣府の発表で確認してください。

Q6布告前に政令が出ていたらどうなる?

2項により、その政令に係る特例には本条の擬制が適用されません。先に出た政令の区域と期間がそのまま優先します。

Q7本条で使える特例は何条?

86条の2(避難所等の消防法特例)、86条の3(臨時の医療施設)、86条の4(埋葬・火葬)、86条の5(災害廃棄物処理)の4つです。

Q8災害廃棄物の特例で何が変わる?

86条の5の特例により、環境大臣による処理の代行などが可能になります。具体的な内容は同条と関係政令で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1災害緊急事態の布告って、コロナのときの緊急事態宣言と同じものですか?

別物である。コロナのときの宣言は新型インフルエンザ等対策特別措置法32条にもとづくもので、災害緊急事態の布告は災害対策基本法105条にもとづく。布告が出ると、本条による四つの特例の自動起動や、109条の緊急政令の道が開く。実務のポイント:布告が一度も出ていないのは、物資の統制や債務の支払い延期といった私権制限と結びつく印象が強く、政治的なハードルが高いからだと指摘されている

Q2布告が出ていなければ、避難所の消防規制は緩まないんですか?

緩む道はある。86条の2第1項にもとづき、内閣がその災害を政令で指定すれば同じ特例が使える。本条は、その政令を省略する近道である。実務のポイント:自治体の実務担当者が最初に確認すべきなのは、布告のニュースではなく官報の政令である。2項により、先に出た政令の区域と期間が優先するため、ニュースの見出しだけで判断すると適用範囲を読み違える

間違えやすい点 AI による整理

  • 「大災害なら当然、規制は自動で緩む」という前提がそもそも誤りである。原則は災害ごとに政令で指定する必要があり、自動で動くのは災害緊急事態の布告があった場合に限られる。しかも、その布告は過去に一度も発せられていないとされる。災害の大きさだけでは法的なスイッチは入らない
  • 布告があれば特例は何でも使えると考えるのは浅い。本条が「政令があったものとみなす」のは86条の2から86条の5までの四つの特例だけである。区域は緊急災害対策本部の所管区域、期間は本部が定める日までに限られる。所管区域の外にある隣の町が同じように困っていても、本条を根拠には使えない
  • 被災者から見れば「布告が出たのだから布告の基準で動くはず」と思える。しかし法律から見れば、布告より前に政令が出ていた特例は、2項によって政令の区域と期間がそのまま優先する。速報の見出しと、現場で実際に適用される範囲がずれるのはこのためである。このずれを知らないと、自治体への要望の宛先を間違える
比較の観点この条文ほかの条文
起動の根拠108条の4:105条の災害緊急事態の布告(政令を擬制)86条の2第1項等:災害ごとの個別の政令指定
105条:内閣総理大臣による災害緊急事態の布告そのもの
適用区域緊急災害対策本部の所管区域政令で定める区域
布告で示される区域
適用期間布告時から本部が定める日まで政令で定める期間
布告の効力期間(106条の国会承認手続に服する)
両者が重なった場合布告前に政令があれば当該特例には適用しない(2項)先行する政令の区域・期間が優先
—

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
災害防救法・中華民国憲法増修条文第2条第3項

台湾では大規模災害時に総統の緊急命令で法律の特例を設ける道があり、921大地震で発布された。日本の布告による政令擬制とは手法が異なる

韓国
재난 및 안전관리 기본법

韓国は特別災難地域の宣布により支援措置を発動する。規制特例の自動起動という設計は日本と異なる

ドイツ
Art. 35 GG・各州 Katastrophenschutzgesetze

ドイツは災害対応が原則として州の権限で、連邦は職務共助の形で関与する

アメリカ
Stafford Act

米国は大統領の Major Disaster 宣言により連邦支援が発動する。宣言を起点に複数の制度が動く点は本条と構造が似る

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 首都直下地震で布告が出た翌朝、近所の小学校の体育館が想定の何倍もの避難者で埋まったら、消防の設備基準を理由に閉鎖されるのか? 本条によって86条の2の消防法特例が自動で使えるようになり、避難所として運営を続ける法的な道が開く。ただし、防火上の配慮がすべて不要になるわけではない(具体的な措置は条文と政令をご確認ください)
  • あなたは被災地のクリニックの院長で、自院が損壊したため駐車場のテントで診療を始めた。平時なら医療法上の手続が問題になる。布告があれば、臨時の医療施設の特例(86条の3)が政令の指定を待たずに使える。根拠条文をメモして診療記録と一緒に残しておけば、後から問題にされたときに説明できる
  • 遺体安置所に家族が並んでいる。火葬許可がなければ火葬場は受け付けない。布告が出れば、その手続にも特例の回路がつながる
  • 市の環境課に残された時間は、本部が定める特例の終了日までである。道路脇には倒壊家屋の家財ゴミが積み上がり、市の処理能力は限界を超えている。環境大臣による処理の代行など86条の5の特例は、期間が終われば平時のルールに戻る。終了日を確認せずに処理計画を組むと、期限の後に残ったゴミは市の単独負担になりかねない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 布告の有無と、緊急災害対策本部の所管区域を内閣府や首相官邸の発表で確認する2. 自宅や避難所がその区域内かどうかを確かめる3. 避難所の環境、臨時診療所の開設、火葬の遅れ、災害ゴミの放置について改善を求めるときは、「108条の4により特例が使えるはず」と根拠を添えて自治体に伝える4. 区域外であれば、個別の政令が出ているかどうかを官報で確認する

訴えられた側:1. 自治体・医療機関・施設管理者として特例を前提に運営した場合は、布告の日時、本部の所管区域、適用した特例の条番号を記録する2. 布告より前に政令が出ていたかを確認し、2項によって政令の区域と期間が優先していないかを点検する3. 本部が定める終了日を把握し、その日以降は平時の規制に戻す移行計画を作っておく4. 指摘を受けたら、条文、記録、本部の決定を一式で示して説明する

時効(請求できる期限):特定の時効はない。特例の適用期間は、布告が発せられた時から緊急災害対策本部が定める日までである(本条1項の読替え)。布告については、発せられた日から20日以内に国会の承認を求める手続がある(105条・106条)。特例運用をめぐる損害賠償には一般の時効が適用される(民法166条・724条、国家賠償法4条による民法の準用)(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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