災害対策基本法 第61条の7(都道府県知事及び内閣総理大臣による助言)
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- 都道府県知事は、市町村長から求められたときは、第六十一条の四第一項の規定による協議の相手方その他広域避難に関する事項について助言をしなければならない。
- 2.内閣総理大臣は、都道府県知事から求められたときは、第六十一条の五第二項の規定による協議の相手方その他都道府県外広域避難に関する事項又は広域避難に関する事項について助言をしなければならない。
この条文の基本情報
都道府県知事及び内閣総理大臣による助言とは何ですか?
定義都道府県知事及び内閣総理大臣による助言とは、災害対策基本法第61条の7に定められた規定で、「都道府県知事は、市町村長から求められたときは、第六十一条の四第一項の規定による協議の相手方その他広域避難に関する事項について助言をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第61条の7(都道府県知事及び内閣総理大臣による助言)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第61条の7の条文原文は「都道府県知事は、市町村長から求められたときは、第六十一条の四第一項の規定による協議の相手方その他広域避難に関する事項について助言をしなければならない。」で始まります。
- 災害対策基本法第61条の7は第三節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第61条の7の前の条は災害対策基本法第61条の6です。
- 災害対策基本法第61条の7の次の条は災害対策基本法第61条の8です。
- 災害対策基本法第61条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第61条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第61条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/61_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法61条の7は、市町村長に求められた知事と、知事に求められた内閣総理大臣に、広域避難の協議先などを助言する義務を課す。求めがなければ義務は生じない。
Q · 大きな水害が来そうなとき、区外への避難先は県や国が決めてくれるの?
決めない。求められれば助言する義務があるだけ
災害対策基本法61条の7が定めるのは、都道府県知事と内閣総理大臣の「助言義務」です。市町村長が知事に求めれば、知事は広域避難の協議の相手方などについて助言しなければならず、知事が求めれば内閣総理大臣も同様に助言しなければなりません。ただし、協議を始めて避難先を確保する主体は市町村長(61条の4)であり、助言に従う法的義務もありません。求めがなければ助言義務は生じません。
解説
台風が上陸する三日前、あなたの住む区のほぼ全域が水没するという予測が出たとする。区内の避難所の多くも浸水想定区域の中にあり、逃げ先は区の外にしかない。災害対策基本法は令和3年(2021年)の改正で、災害が起きる前に市町村の境界を越えて住民を逃がす「広域避難」の仕組みを整えた。県内なら市町村長同士が受入れを協議できる(61条の4)。県境を越える場合は、知事を通じて相手の県と協議する(61条の5)。本条はその裏方である。受入れをどこに頼むべきか分からない市町村長が知事に、知事が内閣総理大臣に助言を求めれば、求められた側は断れない。ただし、助言が義務になるのは「求められたとき」だけで、助言の中身に従う義務もない(拘束力がない)。つまり、あなたの町の避難先が平時から決まっているかどうかは、首長が自分から上に相談しに行ったかどうかで大きく変わる。住民説明会で「広域避難の協議先はどこか。県に助言は求めたのか」と聞ける住民は、ほとんどいない。
法的な位置づけ
災害対策基本法第61条の7は、広域避難に関する助言義務を定める規定である。都道府県知事は市町村長の求めに応じて第61条の4第1項の協議の相手方その他広域避難に関する事項を、内閣総理大臣は都道府県知事の求めに応じて第61条の5第2項の協議の相手方その他都道府県外広域避難等に関する事項を助言しなければならない。
よくある質問 AI による整理
Q1災害対策基本法61条の7とは?
広域避難について、知事は市町村長から、内閣総理大臣は知事から求められたときに助言しなければならないと定める条文です。
Q2広域避難の協議の相手方はどう決める?
協議先を選んで協議するのは市町村長です(61条の4)。候補が見つからない場合、知事に助言を求めれば知事は助言しなければなりません。
Q3市町村長は知事に助言を求めなければならない?
義務ではありません。61条の7は「求められたとき」の助言義務を定めるだけで、求めるかどうかは市町村長の判断に任されています。
Q4内閣総理大臣が広域避難で助言するのはどんな場合?
都道府県知事から求められた場合です。県境を越える都道府県外広域避難の協議先などについて、助言しなければなりません(61条の7第2項)。
Q5知事の助言に従わないと違法?
違法にはなりません。助言には拘束力がなく、避難先の確保と協議の判断は最終的に市町村長が行います。
Q6広域避難の協議はいつから始められる?
令和3年改正により、災害が発生するおそれがある段階から市町村の区域外への避難を協議できる仕組みが整えられました。
Q7広域避難 住民は自分で親戚宅などに逃げていい?
自主的に区域外の親戚宅や宿泊施設へ避難することは制限されていません。自治体の避難情報とあわせて早めの判断が勧められます。
Q8江東5区 広域避難 どこへ逃げる?
江東5区は大規模水害時に区外への広域避難を呼びかける計画を公表しています。具体的な避難先は各区や都の最新情報で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1広域避難と広域一時滞在って、何が違うんですか?
広域避難は、災害が発生する「おそれ」の段階で、住民を事前に市町村外へ逃がす仕組みである(61条の4以下)。広域一時滞在は、災害が発生した後に被災住民を他の地域で一時的に受け入れる仕組みである(86条の8以下)。実務のポイント:二つは協議の時期と主体が異なる。自治体の計画書で「広域避難」と書かれていても、中身が発災後の受入れしか想定していないことがある。目次だけで安心してはいけない
Q2県に助言を求めたら、県が避難先を決めてくれるんですか?
決めない。61条の7は助言義務を定めているだけで、避難先の決定権や協議の主体は市町村長に残る。助言には拘束力もない。実務のポイント:実際の受入れ調整は、平時に結ばれている自治体間の相互応援協定に頼る部分が大きいとされる。あなたの町がどこと協定を結んでいるかを調べれば、有事の避難先候補はかなり絞り込める
間違えやすい点 AI による整理
- 「大災害なら国や県が避難先を決めてくれる」と思われがちだが、本条が定めるのは助言だけである。広域避難の協議を始めるのは、あくまで市町村長の判断である(61条の4)。国や県が上から避難先を割り振る仕組みではない
- 助言義務があることは知っていても、その発動条件の重さを知る人は少ない。条文は「求められたとき」と明記している。求めなければ助言義務は生じない。遠慮や縄張り意識で市町村が相談しないままでいると、制度は書類の上にしか存在しないことになる
- 住民から見れば「避難先が決まっているかどうか」だけが問題に見える。法律から見ると問題は「誰が、どの段階で、誰と協議したか」という手続の連鎖である。この見方の違いを知らないと、行政への質問が「ちゃんとやってますか」で終わり、具体的な答えを引き出せない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の中身 | 61条の7:知事・内閣総理大臣の助言義務 | 61条の4:市町村長間の広域避難の協議 86条の8:発災後の広域一時滞在の協議 |
| 主体 | 助言する側=知事(1項)・内閣総理大臣(2項) | 協議する側=避難元の市町村長 協議する側=被災市町村長 |
| 発動の時期 | 市町村長・知事から求めがあったとき | 災害が発生するおそれがある段階を含む 災害が発生した後 |
| 拘束力 | 助言義務はあるが助言内容に拘束力なし | 協議による合意で受入れが決まる 協議による合意で受入れが決まる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では郷鎮市が対応困難なとき県市政府が、県市が対応困難なとき中央が主動的に支援する構造をとり、日本のように「求められたとき」に限定しない点が異なる
韓国では地方自治体長の대피명령を中心に規定し、広域的な避難先調整は上級機関の安全管理体制の中で扱われる
米国は州知事の要請を起点に連邦支援が発動する構造で、下位からの要請を起点とする点は本条と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの町の防災担当課が「広域避難先はまだ決まっていない」と答えたら、何を確認すべきか? 協議の相手方を決められないのか、それとも県に助言を求めていないだけなのか。後者なら、61条の7で県は助言を拒めない。議員に一言伝えるだけで、行政が動くきっかけになりうる
- あなたは市の危機管理課の係長である。大型台風の進路予報が出て、上陸まで残り72時間。隣の市は同じ川の流域にあり、受入れを頼める状態ではない。県の防災部局に電話し、「61条の7に基づく助言」として受入れ先の候補を正式に求める。この一本の電話が記録に残るかどうかで、事後の検証報告書の書かれ方が変わる
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正 災害が発生するおそれの段階での広域避難の協議制度(61条の4以下)とあわせて、知事と内閣総理大臣の助言義務が設けられたとみられる。新設か既存条文の移動かを含め、人による検証が必要である
改正の年表
- 1.昭和36年(1961年) 新設:災害対策基本法の制定(法律第223号)。本条はこの時点では存在しない
- 2.令和3年(2021年) 改正:災害が発生するおそれがある段階での広域避難の協議制度(61条の4以下)が整備された。本条の新設時期・条番号の変遷は要検証
- 災害対策基本法 第61条の4市町村長間の広域避難協議、1項の前提
- 災害対策基本法 第61条の5都道府県外広域避難の協議、2項の前提
- 災害対策基本法 第60条市町村長の避難指示権限との連動
- 災害対策基本法 第86条の8発災後の広域一時滞在との区別
- 地方自治法 第245条の4国・県の技術的助言の一般規定との関係
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