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災害対策基本法 第75条(災害時における事務の委託の手続の特例)

都道府県は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、地方自治法第二百五十二条の十四及び第二百五十二条の十五の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その事務又は都道府県知事等の権限に属する事務の一部を他の都道府県に委託して、当該都道府県の都道府県知事等にこれを管理し、及び執行させることができる。

この条文の基本情報

災害時における事務の委託の手続の特例とは何ですか?

定義災害時における事務の委託の手続の特例とは、災害対策基本法第75条に定められた規定で、「都道府県は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、地方自治法第二百五十二条の十四及び第二百五十二条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第75条(災害時における事務の委託の手続の特例)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第75条の条文原文は「都道府県は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、地方自治法第二百五十二条の十四及び第二百五十二条…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第75条は第四節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第75条の前の条は災害対策基本法第74条の4です。
  7. 災害対策基本法第75条の次の条は災害対策基本法第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/75

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