災害対策基本法 第75条(災害時における事務の委託の手続の特例)
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都道府県は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、地方自治法第二百五十二条の十四及び第二百五十二条の十五の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その事務又は都道府県知事等の権限に属する事務の一部を他の都道府県に委託して、当該都道府県の都道府県知事等にこれを管理し、及び執行させることができる。
この条文の基本情報
災害時における事務の委託の手続の特例とは何ですか?
定義災害時における事務の委託の手続の特例とは、災害対策基本法第75条に定められた規定で、「都道府県は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、地方自治法第二百五十二条の十四及び第二百五十二条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第75条(災害時における事務の委託の手続の特例)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第75条の条文原文は「都道府県は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、地方自治法第二百五十二条の十四及び第二百五十二条…」で始まります。
- 災害対策基本法第75条は第四節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第75条の前の条は災害対策基本法第74条の4です。
- 災害対策基本法第75条の次の条は災害対策基本法第76条です。
- 災害対策基本法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/75
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法75条は、災害で応急措置が必要なとき、都道府県が地方自治法の一般手続によらず、政令の手順で事務の一部を他の都道府県に委託できると定める。
Q · 大災害で県庁が機能しなくなったら、他の県が代わりに仕事をしてくれるの?
応急措置に必要なら、政令の簡略手順で他県へ委託できる
災害対策基本法75条により、都道府県は自らの地域で災害が発生し、応急措置の実施に必要と認めるときは、地方自治法252条の14・15の一般的な事務委託手続によらず、政令の定める手順で事務の一部を他の都道府県に委託できます。委託された事務は受託した県の知事等が管理・執行するため、判断の主体や不服申立ての相手も変わりうる点に注意が必要です。
解説
県庁そのものが被災して機能しなくなる。大地震のシナリオでは、それが現実に起こりうる前提として扱われる。平時に県が仕事を他の県へ任せるには、地方自治法252条の14以下の手続が必要になる。お互いの協議、議会の議決、規約の作成、告示、届出と段階が多く、数週間から数か月かかることも珍しくない。災害対策基本法75条は、災害で応急措置(被災直後に命と生活を守るため緊急に行う対応)が必要なとき、この重い手続を外し、政令が定める簡略な手順で他の都道府県に事務を任せられるようにした条文である。被災者として知っておくべき点がある。委託が行われると、あなたの申請を受け付け、判断を下す相手が「自分の県の知事」ではなく「応援に入った他県の知事等」に替わる可能性がある。誰が判断したのかによって、不服を申し立てる先も変わってくる。窓口に立つ職員がどの県の人か、確かめる意味はここにある
法的な位置づけ
災害対策基本法75条は、都道府県の事務委託手続の特例を定める規定である。災害発生時に応急措置の実施のため必要と認められる場合、地方自治法252条の14及び252条の15の一般手続を適用せず、政令の定める手順により、都道府県の事務又は知事等の権限に属する事務の一部を他の都道府県に委託し、受託側の知事等に管理・執行させることを認める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.委託の必要性を判断し記録する 当該都道府県の地域で災害が発生していること、応急措置の実施のために自県だけでは対応できない事情があることを確認し、委託が必要と認めた理由を文書で残す
- 2.受託先の都道府県と委託範囲を協議する 応援可能な都道府県と、委託する事務の範囲・期間・費用負担等を協議する。職員派遣や応援要求(74条)で足りるのか、権限ごとの委託が必要なのかを切り分ける
- 3.政令の定める手順に沿って委託を行う 地方自治法252条の14・15の一般手続に代えて、災害対策基本法施行令の定める手順を踏んで委託を成立させる。手順の詳細は最新の施行令で確認する
- 4.住民向けに処分者と不服申立て先を明示する 委託後に出す決定書・通知には、処分者が受託した県の知事等であることと、正しい不服申立て先・期限を教示欄に明記し、窓口でも周知する
よくある質問 AI による整理
Q1災害対策基本法75条とは?
災害時に都道府県が、地方自治法の重い手続を経ずに、政令の手順で事務の一部を他の都道府県へ委託できるとする特例規定です。
Q2災害時の事務委託に議会の議決は必要?
75条は地方自治法252条の14・15の適用を外しているため、平時の委託で求められる議会の議決等の一般手続は要しません。代わりに政令の手順に従います。
Q3災害時に他県へ事務を委託できるのはいつ?
その都道府県の地域で災害が発生し、応急措置を実施するために必要があると認めるときに限られます。平時や応急措置以外の目的では使えません。
Q4事務を委託した県は責任を負わなくなる?
委託された事務は受託した県の知事等が管理・執行します。処分の名義や不服申立ての相手は受託側になりうるため、個別の確認が必要です。
Q5災害時の事務委託はすべての仕事が対象?
条文上は「事務の一部」の委託であり、全面的な丸投げは想定されていません。応急措置の実施に必要な範囲での委託が前提です。
Q6市町村も災害時に他の自治体へ事務委託できる?
できます。市町村については災害対策基本法69条が同様の事務委託手続の特例を定めており、75条はその都道府県版にあたります。
Q7災害時の事務委託の具体的な手順はどこに書いてある?
75条は「政令で定めるところにより」としており、具体的な手順は災害対策基本法施行令に委ねられています。最新の条文は e-Gov で確認できます。
Q8他県の知事が出した災害時の処分に不服申立てできる?
できます。審査請求は処分を知った日の翌日から原則3か月以内です。宛先は処分をした機関で決まるため、決定書の処分者名と教示欄を必ず確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1他の県の職員が対応してくれたけど、決定に納得できない。どこに文句を言えばいいの?
まず、その決定が委託(災害対策基本法75条)に基づいて受託した県の知事等の名義で出されたものか、被災県の名義かを確認する。不服申立ての宛先は、処分をした機関によって決まるからである。実務のポイント:災害時の決定書は急いで作られるため、教示欄が空欄や定型文のままのことがある。教示に不備があった場合、期限の扱いに救済規定が働く余地もある(行政不服審査法82条以下)。決定書は捨てずに残しておくこと
Q2災害のたびに県が別の県に仕事を丸投げできるってこと?
丸投げではない。75条が使えるのは、その都道府県の地域で災害が発生し、応急措置を実施するために必要と認められる場合に限られる。手続も政令で定められている。実務のポイント:実務では、まず職員派遣や応援要求で対応し、権限そのものの委託は限定的に使われると考えられる。権限が移れば責任の所在も移るため、受託する側にも慎重な判断が求められるからである。運用の実態は、実務上も十分に検証されているとは言いがたい
間違えやすい点 AI による整理
- 他県から職員が応援に来ていれば75条の委託だと思われやすいが、実際は別の仕組みである。職員の派遣や応援要求(74条など)では、権限は被災県に残る。75条の委託では、事務の管理・執行が受託した側の知事等に移る。見た目は同じ「他県の職員」でも、法的には判断主体がまったく違う
- 「災害時だから手続は何でも省略できる」と考える人もいるが、それは問いの立て方を誤っている。75条が外しているのは地方自治法252条の14と252条の15の一般手続であって、委託そのものに手順が要らなくなるわけではない。政令の定める手順に従うことが条件であり、行使できるのも応急措置の実施に必要と認められる場合に限られる
- 住民から見れば「県が助けてくれるかどうか」だけが関心事である。しかし法律から見れば、どの団体のどの機関が権限を持つかで、不服申立ての相手、訴訟の被告、賠償責任の帰属が決まる。この落差に気付かないまま期限を過ぎると、正しい相手に争う機会を失いかねない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる団体 | 災対法75条:都道府県が他の都道府県に委託 | 災対法69条:市町村が他の地方公共団体に委託 災対法74条:都道府県知事等が他の知事等に応援を要求 |
| 権限の所在 | 委託した事務の管理・執行が受託側の知事等に移る | 委託した事務が受託側に移る(市町村版の特例) 権限は被災県に残り、応援側は人員等を提供する |
| 手続 | 地方自治法252条の14・15を適用せず、政令の手順による | 地方自治法の一般手続の特例として政令の手順による 応援の要求による(委託手続は不要) |
| 住民にとっての意味 | 処分者・不服申立て先が受託県になりうる | 処分者が受託した団体になりうる 他県職員が対応しても判断主体は被災県のまま |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では災害時の地方政府間支援は災害防救法、平時の跨域協力は地方制度法が規律する。日本の75条のような災害時限定の権限委託手続特例として整理された規定は見当たりにくい
米国は州間協定により災害時の相互支援を制度化している。人員・資源の融通が中心で、権限移転の扱いは協定と州法に委ねられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 被災した県の庁舎が浸水し、システムも職員も足りない。隣県が応急措置の一部を引き受けることになった。もし受託した側の判断で、あなたの申請が後回しにされたり却下されたりしたら、苦情や不服申立ては誰に向ければよいのか?
- あなたは隣県の防災担当課長である。発災から48時間後、被災県から「この業務をそちらの知事の権限で処理してほしい」と打診が来た。議会を招集している時間はない。75条と施行令の手順を把握しているかどうかで、受託の可否を今夜中に判断できるかが決まる
- 避難所の運営窓口に、他県の腕章をつけた職員が座っていた。単なる応援派遣なのか、権限ごと委託されているのか。その違いで、窓口の判断を「誰の決定」と見るかが変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 被災後に受けた決定や通知は、処分者名(どの県の知事等か)、日付、教示欄(不服申立ての方法と期限)を含めて写真で保存する2. 窓口対応が委託先の県によるものか、単なる応援派遣かを職員に確認し、メモに残す3. 不服がある場合は、教示欄に記載された審査庁や相手方に従って手続を行う。教示がない、または不明確な場合は、弁護士会の災害法律相談(無料のことが多い)で宛先を確認する
訴えられた側:自治体職員として委託に関わる立場の場合:1. 委託が「応急措置の実施に必要」と言える理由を記録に残す2. 政令の定める手順(規約の内容、告示、関係機関への報告等)を漏れなく踏む3. 住民向けの通知や決定書には、処分者が受託した知事等であることと、正しい不服申立て先を明記する。ここが不明確だと、後の争訟で手続の瑕疵(手続上の欠陥)を指摘されやすい
時効(請求できる期限):75条自体に特定の期限はない。委託に基づく行政処分に不服がある場合は、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則である(最新の改正状況をご確認ください)
- 災害対策基本法 第69条市町村の事務委託手続の特例(対応規定)
- 災害対策基本法 第70条都道府県の応急措置の実施責任
- 災害対策基本法 第74条他の都道府県知事等への応援要求
- 災害対策基本法 第50条災害応急対策の内容と実施責任
- 地方自治法 第252条の14事務の委託の一般規定、本条が適用を除外
- 地方自治法 第252条の15事務委託の規約に関する一般規定、本条が適用を除外
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